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2 介護老人保健施設の報酬体系を考える視点

現行の報酬体系 論点
【報酬の類型】

○ 要介護度別の報酬設定
○ 看護・介護職員の人員配置に応じた報酬設定

(参考)
○介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

・基準省令第7条第5項
 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。

・解釈通知(抜粋)
 入所者について、その病状及び身体の状態に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。その検討は病状及び身体の状態に応じて適宜実施すべきものであるが、少なくとも三月ごとには行うこと。

【加算等】

○ 初期加算、外泊時費用、痴呆専門棟加算
○ リハビリ体制加算
○ 退所時等指導、老人訪問看護指示
○ 緊急時治療管理、特定治療

【減算】

 ○ 夜勤職員基準未満
 ○ 定員超過利用、人員基準欠如

【報酬設定のあり方】

○ 介護老人保健施設の役割を踏まえた報酬設定のあり方についてどう考えるか。

・ 在宅復帰の機能や医療のあり方についてどう考えるか。
【規模別の報酬】

 ○ 施設規模に応じた報酬設定についてどう考えるか。

【加算・減算】

 ○ 各加算・減算のあり方についてどう考えるか。


データ

(1) 入所者の要介護度別の割合

グラフ

(2) 入所者の平均要介護度別の施設数の分布

グラフ

(3) 定員と在所者数の推移 ※
(人)
  ※平成10年 平成11年 平成12年
定員
(うち短期入所ケア定員)
190,457 211,395 233,536
(17,761) (19,882)
施設の在所者数 159,701 182,352 213,216
短期入所※2の利用者数 5,374 6,061 6,920

(4) 在所者の在所日数 ※

(5) 施設からの退所者数 ※
(人)
  平成10年 平成11年 平成12年
1か月間の退所者数 19,830 20,262 17,849
在所者数に対する割合 12.4% 11.1% 8.4%

(6) 退所者の退所までの在所日数

(7) 退所後の行き先 ※
(人)
  平成10年 平成11年 平成12年
家庭 9,276 (46.8%) 8,394 (41.4%) 8,030 (45.0%)
社会福祉施設 2,188 (11.0%) 2,655 (13.1%) 1,548 (8.7%)
医療機関 7,131 (36.0%) 7,860 (38.8%) 6,817 (38.2%)
死亡 267 (1.3%) 296 (1.5%) 303 (1.7%)
介護老人保健施設 -その他に含まれる- 976 (5.5%)
その他 968 (4.9%) 1,057 (5.2%) 175 (1.0%)
19,830 (100%) 20,262 (100%) 17,849 (100%)
※1 出典:老人保健施設調査(平成10・11年)、介護サービス施設・事業所調査(平成12年)。9月末日の在所者及び9月中の退所者について調査。
※2 「短期入所ケア」(平成10・11年)又は「短期入所療養介護」(平成12年)


療養病床の介護老人保健施設への転換特例について(案)

1.基本的考え方

(1) 医療資源の有効活用と介護基盤整備促進を図る観点から、病院が既設の療養病床の転換により介護老人保健施設を開設する場合に、施設及び構造設備について一定期間の特例措置を設ける。
(2) 特例が受けられるのは、病院の既設の療養病床が病棟単位で病床転換を行う場合であり、介護老人保健施設の基準の特例は下記「2.」の通り。
(3) 人員基準、運営基準及び介護報酬については、現在の病院等併設の介護老人保健施設と同様とする。

2.特例の内容

・療養室(共用不可、1室4人以下、1人あたり8平方メートル以上を特例で6.4平方メートル以上(病床転換による療養病床からの転換の場合は6平方メートル以上)、5年以内改善の計画
・診察室(共用可)
・機能訓練室(共用可、定員×1平方メートルを特例で40平方メートル以上、5年以内改善の計画
・談話室(共用不可)
・食堂(定員×2平方メートルで共用可)
・浴室(特別浴槽、共用可)
・レクリエーション・ルーム(共用可)
・廊下幅(片廊下1.8m以上、両廊下2.7m以上を、特例で待避部分があれば転換前の廊下幅で可
・洗面所(共用不可)
・便所(共用不可)
・サービス・ステーション(共用不可)
・調理室(共用可)
・洗濯室又は洗濯場(共用可)
・汚物処理室(共用可)
・エレベーター(共用可)

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