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厚生労働省発表
平成14年2月12日
第13回労働政策審議会
勤労者生活分科会
中小企業退職金共済部会
終了後解禁
厚生労働省労働基準局
勤労者生活部
勤労者生活課
課長    南野 肇
課長補佐 河野恭子
電話番号 03-5253-1111
       (内線5361)
夜間直通 03-3502-1589

「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱」についての
労働政策審議会からの答申について

 中小企業退職金共済制度については、本年1月24日、労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)より、経済社会情勢の変化に的確に対応して制度の安定的運営を図るための改正を行うよう建議がなされたところである。
 厚生労働省においては、この建議を踏まえ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱を作成し、本日同審議会に諮問した。これに対し、別添のとおり、同要綱により中小企業退職金共済法の一部を改正することを適当とする旨の答申を得た。
 厚生労働省としては、この答申に基づき、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案を作成し、今通常国会に提出する予定である。


(別添)

労審発第64号
平成14年2月12日

厚生労働大臣
  坂口  力 殿

労働政策審議会   
会長  西川 俊作

 平成14年2月12日付け厚生労働省発基勤第0212001号をもって諮問のあった「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。

別紙「記」のとおり。


平成14年2月12日

労働政策審議会
  会長 西川 俊作 殿

勤労者生活分科会   
分科会長 齋藤 邦彦

「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱」について

 平成14年2月12日付け厚生労働省発基勤第0212001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり結論を得たので報告する。

別紙「記」のとおり。


平成14年2月12日

勤労者生活分科会
  分科会長 齋藤 邦彦 殿

中小企業退職金共済部会   
部会長 齋藤 邦彦

「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱」について

 平成14年2月12日付け厚生労働省発基勤第0212001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。

 厚生労働省案要綱により中小企業退職金共済法の一部を改正することを適当と認める。


(参考1)

厚生労働省発基勤第0212001号

労働政策審議会
会長  西川 俊作 殿

 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱」について、貴会の意見を求める。

平成14年2月12日

厚生労働大臣 坂口  力


(別紙)

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱

第一 退職金共済契約に係る退職金額
 退職金共済契約に係る基本退職金額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して、掛金納付月数の区分に応じ、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定めるものとすること。

第二 特定業種退職金共済契約に係る掛金日額の範囲の引上げ
 特定業種退職金共済契約に係る掛金日額の範囲を、現行の百二十円以上四百五十円以下から三百円以上八百円以下に引き上げるものとすること。

第三 勤労者退職金共済機構の理事長等の義務等

一 勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長、副理事長及び理事は、余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分等を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならないものとすること。

二 機構の理事長、副理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもって、特別の利益の提供を受け、又は受けるために、余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること等の行為を行ってはならないものとすること。

第四 機構の業務の縮小
 機構が行う保健施設等の設置及び運営の業務並びに従業員福祉施設の設置等のための資金の貸付けの業務を廃止するものとすること。

第五 余裕金の運用方法の範囲の拡大等

一 機構が余裕金を運用する際の方法として、信託会社への信託を認めるものとすること。

二 機構が投資顧問業者との投資一任契約の締結による運用方法を特定する金銭信託で余裕金を運用する場合の厚生労働大臣の承認を廃止するものとすること。

第六 余裕金の運用に関する基本方針等

一 機構は、余裕金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を  作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならないものとすること。

二 機構は、余裕金の運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき余裕金の運用に関する基本方針に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならないものとすること。

第七 その他
 その他所要の整備を行うものとすること。

第八 施行期日等

一 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

二 退職金額等に関する経過措置

(一) この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職した場合の退職金の額等については、なお従前の例によるものとすること。

(二) 施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職した場合の退職金の額等に関する経過措置は、政令で定めるものとすること。

三 機構の業務に関する経過措置
 機構は、貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うものとすること。

四 その他
 その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律の規定の整備を行うものとすること。


(参考2)

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案の概要

 経済及び金融の情勢に的確に対応できるよう、退職金額に係る規定の見直しを行うことにより、中小企業退職金共済制度の安定を図る等所要の改正を行う。

1 概要

(1)退職金額等の政令化

 景気低迷が続き金利や株価が低水準で推移していることから、運用利回り実績が予定運用利回り(3.0%)を下回る状態が続き、中小企業退職金共済制度における平成12年度末の積立不足は、2,000億円を超える状況にある。退職金の額及び退職金の予定運用利回りに応じた率等については、現在、法律において定めているところであるが、昨今の経済及び金融の情勢に的確に対応した制度設計が可能となるよう、これを政令で定めることとする。なお、政令において、現在の経済及び金融の情勢に対応するべく予定運用利回りの見直しを行う予定。 

(2)勤労者退職金共済機構における資産運用の充実

 資産運用に係る役員の忠実義務や禁止行為の新設、特定金銭信託による運用に係る事前承認の廃止及び運用の基本方針の策定等を行うこととする。

(3)勤労者退職金共済機構の業務の縮減

(4)特定業種退職金共済制度の掛金日額の範囲の引上げ

 現行の掛金日額の範囲は120円以上450円以下とされているが、現在林業の掛金日額が450円であることから、今後の引上げが可能となるようこれを引き上げることとする。

(5)経過措置

 施行日前に効力が生じた退職金共済契約に係る退職金額及び解約手当金に係る経過措置等の規定を設けることとする。

 ※ (1)〜(3)については、「特殊法人等整理合理化計画について(平成13年12月19日閣議決定)」に盛り込まれた事項を反映したものである。

2 施行期日 平成14年度中(予定)


(参考3)

中小企業退職金共済部会委員名簿

おくだいら みえこ
奥平 ミヱ子
横浜商工会議所 常議員
かたなや まさお
刀谷 全雄
労働者福祉中央協議会 事務局長
かつ えつこ
勝  悦子
明治大学 政治経済学部助教授
かんの としのり
菅野 利徳
全国中小企業団体中央会 専務理事
きっかわ いね
吉川 稲美
日本経営者団体連盟 常任理事
(部会長)さいとう くにひこ
齋藤 邦彦
日本労働研究機構 理事長
さくらい まさお
桜井 征夫
(社)全国建設業協会 常務理事
ささがわ ひろし
笹川 博
JAM 共済統括事業本部 専務理事
さとう まさあき
佐藤 正明
全国建設労働組合総連合 書記長
つじむら よしお
辻村 義男
日本化学・サービス・一般労働組合連合 書記長
つむら あつこ
都村 敦子
中京大学 経済学部教授
なかやま よしひこ
中山 嘉彦
(社)日本中小企業団体連盟 常任理事
はせがわ ゆうこ
長谷川 裕子
日本労働組合総連合会 労働法制局長
ほりこし たつや
堀越 達哉
日本中小企業政治連盟 政策副委員長
やまじ のりお
山路 憲夫
毎日新聞社 論説委員


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