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精神障害者社会復帰施設の概要

施設種別 概要
精神障害者
生活訓練施設
(援護寮)
 精神障害者のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行なうことにより、その者の社会復帰の促進を図る施設
定員:20名以上
職員:6名以上 施設長、精神保健福祉士(1名以上)又は精神障害者社会復帰指導員4名以上、医師
  精神障害者短期
入所生活介護等
(ショートステイ)施設
 在宅の精神障害者であって、家族が疾病、冠婚葬祭、事故等の事由により、在宅における処遇が一時的に困難となった者を短期入所させる施設
精神障害者
福祉ホーム
 現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰の促進及び自立の促進を図る施設
定員:10名以上
職員:2名以上 管理人、医師
精神障害者
通所授産施設
 雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で、必要な訓練を行ない、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図る施設
定員:20名以上
職員:6名以上 施設長、精神保健福祉士(1名以上)、作業療法士(1名以上)又は精神障害者社会復帰指導員4名以上、医師
精神障害者
入所授産施設
 雇用されること及び住居の確保が困難な者を一定期間入所させて、精神障害者が自活することができるように、低額な料金で、必要な訓練を行ない、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図る施設
定員:20名以上30名以下
職員:6名以上 施設長、精神保健福祉士(1名以上)、作業療法士(1名以上)又は精神障害者社会復帰指導員4名以上、医師
精神障害者
小規模通所授産施設
 雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で、必要な訓練を行ない、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図る施設
定員:10名以上20名未満
職員:3名以上 施設長、精神保健福祉士、作業療法士又は精神障害者社会復帰指導員
精神障害者
福祉工場
 通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、及び社会生活への適応のために必要な指導を行なうことにより、その者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図る施設
定員:20名以上
職員:8名以上 施設長、精神保健福祉士又は精神障害者社会復帰指導員3名以上、看護婦、栄養士、医師、事務員
精神障害者
地域生活
支援センター
 地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、精神障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行なうとともに、併せて保健所、福祉事務所、精神障害者社会復帰施設等との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行う施設
職員:5名以上 施設長、精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員3名以上


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