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介護報酬に関する事業者団体ヒアリング
及び意見公募の実施について(案)
社会保障審議会介護給付費分科会として、介護報酬に関する意見をより広く把握し、介護報酬見直しに向けての審議に資するため、事業者団体ヒアリング及び意見公募を実施する。
1.事業者団体ヒアリング
(1) 対象
- 介護保険サービスを提供する事業者の団体であって、介護報酬に関する意見について意見陳述を希望するものについて、選定の上、ヒアリングを実施する。
(2) ヒアリング申請の要領
- ヒアリングを希望する事業者団体は、団体の名称及びその概要(目的、組織構成、活動内容)並びに意見を記載した申請書(A4で2枚程度)を、厚生労働省老人保健課まで提出する。
- 申請受付期間:1月下旬(第4回分科会終了後)〜2月下旬
(3) ヒアリング実施対象の事業者団体の選定
- 分科会長が選定する。
(4) 申請書の公表
- ヒアリングが実施されなかった分を含め、提出された申請書は、原則として、分科会の場において配布し、公表する。
2.意見公募
(1) 対象
- 介護保険サービスを提供する事業者、事業従事者、保険者、利用者・家族等の個々の事業者や個人、これらの団体等は、書面にて介護報酬に関する意見を提出できるものとする。
(2) 公募の要領
- 応募者は、その氏名、名称及び概要(事業内容、活動内容等)並びに意見を記載(A4で1枚)のうえ、厚生労働省老人保健課まで提出する。
- 公募受付期間:事業者団体ヒアリングと同じ
(3) 意見の公表
- 提出された意見は、原則として、分科会の場において配布し、公表する。
3.その他
- 事業者団体ヒアリング、意見公募ともに、実施要領については、厚生労働省ホームページに掲載する予定。
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