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厚生労働省発表
平成13年12月20日(木)
雇用均等分科会終了後解禁

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問について

 第153回国会において本年11月9日可決成立し、同月16日に公布された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律」には、平成14年4月1日から施行される規定がある。
 厚生労働省は、これらの規定を施行するために必要な「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長 西川俊作 秀明大学教授)に別添のとおり諮問した。


担当
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
職業家庭両立課長 熊谷 毅
    課長補佐 辻 勝浩
電話 5253-1111(内線7856)
   3595-3274(ダイヤルイン)



厚生労働省発雇児第436号

労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿


 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。

平成13年12月20日

厚生労働大臣 坂口 力



育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(案)

一 育児を行う労働者の時間外労働の制限(法第十七条関係)

(一)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、次のいずれにも該当する者とすること。

イ 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の所定労働日数が二日以下の者を含む。)であること。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
ハ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
ニ 請求に係る子と同居している者であること。
(二)法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとすること。
イ 一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
ロ 請求に係る子の親であって当該請求をする労働者又は当該労働者の配偶者のいずれでもない者であるものが(一)イからニまでのいずれにも該当する場合における当該労働者

(三)法第十七条第二項の規定により、育児を行う労働者の時間外労働の制限の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならないものとすること。

イ 請求の年月日
ロ 請求をする労働者の氏名
ハ 請求に係る子の氏名、生年月日及びロの労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及びロの労働者との続柄)
ニ 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
ホ 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
ヘ (一)の者がいない事実及び ロの労働者に該当しない事実
(四)事業主は、(三)の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子に係る妊娠、出産若しくは養子縁組の事実又は(三)ヘに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができるものとすること。

(五)(三)の請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を書面で事業主に通知しなければならないものとすること。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができるものとすること。

(六)法第十七条第三項及び第四項第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとすること。

イ 請求に係る子の死亡
ロ 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
ハ 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
ニ 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

二 家族介護を行う労働者の時間外労働の制限(法第十八条関係)

(一)一(二)イは、法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者について、準用すること。
(二)法第十八条第一項において準用する法第十七条第二項の規定により、家族介護を行う労働者の時間外労働の制限の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならないものとすること。

イ 請求の年月日
ロ 請求をする労働者の氏名
ハ 請求に係る対象家族の氏名及びロの労働者との続柄
ニ 請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、ロの労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
ホ 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
ヘ 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
(三)事業主は、 の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、 ハからホまでに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができるものとすること。

(四)法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項及び第四項第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとすること。

イ 請求に係る対象家族の死亡
ロ 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
ハ 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
三 その他

 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

四 施行期日

 この省令は、平成十四年四月一日から施行するものとすること。



労働政策審議会委員名簿

(公益代表委員)

渥美 雅子 弁護士
齋藤 邦彦 日本労働研究機構理事長
櫻井 治彦 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター所長
菅野 和夫 東京大学大学院法学政治学研究科教授
諏訪 康雄 法政大学社会学部教授
西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授
樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授
古郡 鞆子 中央大学経済学部教授
保原 喜志夫 天使大学教授
若菜 允子 弁護士

(労働者代表委員)

岡本 直美 NHK関連労働組合連合会副議長
加藤 勝敏 日本化学産業労働組合連盟委員長
笹森 清 日本労働組合総連合会事務局長
鈴木 勝利 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会委員長
高島 順子 日本労働組合総連合会副事務局長
津田 淳二郎 情報産業労働組合連合会委員長
坪根 眞 日本私鉄労働組合総連合会委員長
服部 光朗 JAM会長
増田 滋 食品関連産業労働組合連盟会長
師岡 愛美 全日本自治団体労働組合副委員長

(使用者代表委員)

浅地 正一 日本ビルサービス(株)代表取締役社長
岡部 正彦 日本通運(株)代表取締役社長
奥井 功 積水ハウス(株)代表取締役会長
倉島 光一 福島県中小企業団体中央会会長
齋藤 朝子 (株)山翠楼代表取締役社長
関澤 義 富士通(株)取締役会長
津田 素子 (株)ディシラ代表取締役社長
寺田 千代乃 アートコーポレーション(株)代表取締役社長
浜田 広 (株)リコー取締役会長
福岡 道生 日本経営者団体連盟専務理事

(アイウエオ順)



労働政策審議会雇用均等分科会

13年8月28日現在
区分 氏名 役職
○渥美 雅子 弁護士
樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授
◎若菜 允子 弁護士
今田 幸子 日本労働研究機構統括研究員
奥山 明良 成城大学法学部教授
佐藤 博樹 東京大学社会科学研究所日本社会研究情報センター教授
岡本 直美 NHK関連労働組合連合会副議長
秋元 かおる ゼンセン同盟常任中央執行委員
片岡 千鶴子 サービス・ツーリズム産業労働組合連合中央執行委員
佐藤 孝司 日本食品関連産業労働組合連合会書記長
吉宮 聰悟 日本労働組合総連合会総合男女平等局長
使 大塚 きよ子 トヨタ自動車(株)企業PR部担当部長
志村 肇 三和機材(株)代表取締役社長
吉川 稲美 (株)吉香代表取締役社長
須永 宏 日本経営者団体連盟労務法制部長
山崎 克也 全国中小企業団体中央会事務局長
◎分科会長 ○分科会長代理


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