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畜水産食品中に残留する動物用医薬品の基準設定に関する
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会報告について


 9月13日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において、畜水産食品中に残留する動物用医薬品の基準設定に関する薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会報告について審議した結果、別添のとおり分科会報告書を取りまとめましたのでお知らせします。


問い合せ先
 事務局:厚生労働省医薬局
     食品保健部基準課
担当者:滝本、鶴身
TEL03-5253-1111 内線2444,2488
FAX03-3501-4868


薬食審第218号
平成13年 9 月13日
薬事・食品衛生審議会
会長 内山 充 殿
食品衛生分科会
分科会長 寺 田 雅 昭

畜水産食品中に残留する動物用医薬品の基準設定に関する
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会報告について

 平成11年3月15日付厚生省発生衛第47号をもって諮問された畜水産食品中に残留する動物用医薬品の基準設定について、当分科会において審議した結果、下記品目について別紙の報告書のとおり設定することが適当であると決議したので報告する。


ゲンタマイシン、シロマジン、スペクチノマイシン、ネオマイシン


(別紙)

畜水産食品中に残留する動物用医薬品の基準設定に関する
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会報告


 本分科会は、平成13年9月13日に開催された。審議結果は、次のとおりである。

 平成11年3月15日付で厚生大臣より諮問のあった動物用医薬品のうち、ゲンタマイシン等4品目について、「畜水産食品中の残留動物用医薬品等の安全性評価に関する指針」により、安全性に関する資料等を基に評価を行い、畜水産食品毎に残留基準値を設定した。(別表)

 各個別物質の審議結果は次のとおりである。

1)ゲンタマイシン:別添1のとおり。
2)シロマジン:別添2のとおり。
3)スペクチノマイシン:別添3のとおり。
4)ネオマイシン:別添4のとおり。
理論最大摂取量の試算:別添5のとおり。
  (別添1〜5 略、乳肉水産食品・毒性部会報告を参照してください。)


(別表)
各個別物質における残留基準値は、以下のとおりである。

  動物用医薬品 ADI 残留基準値
ゲンタマイシン
(抗生物質)
20μg/kg体重/日
肉(牛、豚) 0.1ppm
脂肪(牛、豚) 0.1ppm
肝臓(牛、豚) 2.0ppm
腎臓(牛、豚) 5.0ppm
0.2ppm
シロマジン
(殺虫剤)
18μg/kg体重/日
肉(鶏、羊) 0.05ppm
鶏卵 0.20ppm
0.01ppm
スペクチノマイシン
(抗生物質)
40μg/kg体重/日
肉(牛、豚、羊、鶏) 0.5ppm
脂肪(牛、豚、羊、鶏) 2.0ppm
肝臓(牛、豚、羊、鶏) 2.0ppm
腎臓(牛、豚、羊、鶏) 5.0ppm
鶏卵 2.0ppm
0.2ppm
ネオマイシン
(抗生物質)
60μg/kg体重/日
肉(牛、豚、羊、やぎ、鶏、七面鳥、あひる) 0.5ppm
脂肪(牛、豚、羊、やぎ、鶏、七面鳥、あひる) 0.5ppm
肝臓(牛、豚、羊、やぎ、鶏、七面鳥、あひる) 0.5ppm
腎臓(牛、豚、羊、やぎ、鶏、七面鳥、あひる) 10.0ppm
鶏卵 0.5ppm
0.5ppm


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