(第3回)
平成13年8月22日(水)
午後2時〜4時
厚生労働省専用第21会議室
次第
1 開会
2 議事
(1)論点整理
(2)論点検討(1)
・ 研修医の処遇について
3 その他
4 閉会
(第3回)
資料一覧
資料1 | 第2回会議議事録 (ホームページをご覧の際は、前回議事録を参照してください) |
資料2 | 論点整理メモ(案) |
資料3 | 論点検討(1)「研修医の処遇について」資料 |
【資料3−1】 研修医の給与と勤務の状況について 【資料3−2】 「労働者」に該当する場合に適用される主な労働基準法等関係法令 |
第3回資料 |
資料2 |
(第1回、第2回の議論を踏まえた当面の論点)
1 臨床研修全般に関すること
(臨床研修の意義)
○ 医師養成過程における臨床研修制度の意義をどう考えるか。
○ 医師養成過程としての臨床研修について、大学、病院、医師等の医療関係者、また国、国民の役割についてどのように考えるか。
(国民の求めと理解)
○ 国民からみた今後養成すべき医師像についてどのように考えるか。
○ 医師の臨床研修について、国民・患者の理解と協力を得るための方策についてどのように考えるか。
(卒前、卒後教育等との連携)
○ 卒前教育との連携についてどのように考えるか。
○ いわゆる専門医制度、大学院等との連携についてどのように考えるか。
2 研修制度の仕組に関すること
(1)研修医の研修体制、指導体制の在り方
(指導医の在り方)
○ 指導医に求められる資質、要件をどのように考えるか。
○ 指導医の養成・確保の在り方をどのように考えるか。
(指導体制の在り方)
○ 研修医の指導の在り方(指導方法、診療チーム)をどのように考えるか。
(2)研修施設の受け入れ体制
(研修施設の受け入れ体制)
○ 研修施設の研修責任者と研修委員会等の在り方についてどのように考えるか。
○ 研修を適切に実施するための、施設ごとの研修医受け入れ限度数(研修医の定員)の定め方についてどのように考えるか。
(診療体制との整合)
○ 研修施設の現在の診療体制(医師、看護婦等)との整合をどのように考えるか。
(3)研修施設と研修医のマッチング
○ 研修医の研修施設の選択のための支援の在り方についてどのように考えるか。
○ 特に、研修施設と研修医のマッチングの在り方についてどのように考えるか。
3 研修内容に関すること
(1)研修すべき事項・目標
○ 臨床研修で養成する医師の在り方をどのように考えるか。
○ 臨床研修を通じて養成する基本的な臨床能力について、具体的にどのような事項を身につけさせるべきか。
○ 基本的な臨床能力の養成以外の、地域医療、保健、福祉等の研修についてどのように考えるか。
○ 院内感染、医療事故等の危機管理についての研修についてどう考えるか。
(2)研修プログラム・研修方式
○ 幅広い研修を行うための研修プログラムの在り方についてどのように考えるか。
○ いわゆるミニマム・リクワイアメント以外に、研修施設ごとの特色を生かすための研修プログラムの定め方についてどのように考えるか。
○ 幅広い研修を行うための病院群による研修プログラムの定め方についてどのように考えるか。
○ 各研修医の将来の専門性にも配慮した研修の在り方についてどのように考えるか。
○ プライマリケア、救急医療、地域医療、末期医療等の研修プログラムの定め方についてどのように考えるか。
4 研修施設に関すること
(1)研修病院の指定基準、研修施設群等の取扱い
(指定基準の在り方)
○ 現行の研修病院の指定基準の見直しについてどのように考えるか。特に、緩和要望の強い剖検の基準についてどのように考えるか。
○ 高度専門的な疾患が多い等という特色を有する大学病院における臨床研修の在り方についてどう考えるか。
(病院群・施設群の在り方)
○ 病院群、施設群の研修についてどう考えるか。特に、大学附属病院と一般病院の連携、病院と臨床研修病院外の病院・診療所との連携についてどう考えるか。
(2)研修病院のフォローアップと評価
(フォローアップの在り方)
○ 各研修施設における研修制度の運営に係るフォローアップ(チェック)についてどのように考えるか。特に、第三者の評価についてどう考えるか。
(研修の評価)
○ 臨床研修の評価に係る基本的在り方についてどのように考えるか。
(研修施設・プログラムの評価)
○ 研修施設・研修プログラムの外部評価の仕組についてどう考えるか。
(指導医の評価)
○ 研修指導医の評価の仕組についてどう考えるか。特に、研修医から指導医の評価についてどう考えるか。
5 研修修了の認定に関すること
(1)研修病院における認定、評価の基準・仕組
○ 研修医の実施した研修の達成度に係る評価の仕組についてどう考えるか。特に、客観的指標による外部評価と、各施設における評価の在り方についてどう考えるか。
(2)医籍への登録手続き
6 研修に専念できる体制整備に関すること
(研修と労働)
○ 臨床研修の労働関係法令上の位置づけについてどう考えるか。
○ 研修医は、指導を受けながらも、病院において診療チームの一員として診療に従事しているということをどのように評価するか。
(研修医の処遇)
○ 研修医の給与等処遇の在り方についてどう考えるか。
7 その他
(研修医の診療範囲と責任)
○ 研修医が行う医療行為について、指導医の下で行うべきもの、研修医単独で可能なものといった区分についてどう考えるか。
○ 研修医が行った医療行為の責任の在り方についてどのように考えるか。
(進学者等への配慮)
○ 基礎分野への進学者や、妊娠、出産に係る女性など、卒後すぐに研修に入らない又は中途での状況変化が発生した状況にある者への配慮についてどう考えるか。
第3回資料 |
資料3ー1 |
1 研修医の給与の状況
(1)研修医の給与の現状
研修医給与(集計対象病院数/全病院数) | ||
大学病院 | 国立 | 190,764円(9病院/59病院) |
私立 | 98,532円(46病院/75病院) | |
臨床研修病院 | 国立 | 209,817円(59病院/68病院) |
公立 | 274,046円(128病院/142病院) | |
公的 | 282,143円(61病院/63病院) | |
私立 | 296,009円(126病院/167病院) |
資料:臨床研修病院ガイドブック'2001
(2)研修医の収入(月平均)
研修先 | アルバイト | 収入合計 | |
全体(平均) | 21.7万円 | 14.6万円 | 36.2万円 |
大学病院 | 19.7 | 16.1 | 35.8 |
臨床研修病院 | 23.8 | 12.0 | 35.7 |
その他の病院 | 28.7 | 12.7 | 41.3 |
資料:平成6年度厚生科学研究
2 研修医の勤務の状況
(1)勤務日数(回数)
ア 主な研修先での勤務状況
日勤(日/週) | 当直日直(回/月) | 当直宿直(回/月) | |
大学附属病院 | 5.5日 | 1.7回 | 3.3回 |
臨床研修病院 | 5.6日 | 1.8回 | 3.7回 |
その他の病院 | 5.9日 | 1.6回 | 3.6回 |
資料:平成6年度厚生科学研究
イ アルバイト先での勤務状況
日勤(日/週) | 当直日直(回/月) | 当直宿直(回/月) | |
大学附属病院 | 0.7日 | 0.7回 | 2.2回 |
臨床研修病院 | 0.6日 | 0.6回 | 1.7回 |
その他の病院 | 0.5日 | 0.6回 | 1.3回 |
資料:平成6年度厚生科学研究
2)診療時間
○ 診療科ごとの入院受け持ち医(1人当たり)の1週間当たりの入院診療時間
研修医(1年目) | 研修医(2年目) | |
内科 | 78.4 | 75.0 |
外科 | 79.3 | 58.6 |
小児科 | 68.4 | 72.0 |
その他 | 50.9 | 51.4 |
(時間) |
資料:平成13年1月「国立大学病院における医師の診療体制に関する実態調査」
(参考)
第3回資料 |
資料3−2 |
●労働基準法
事項 | 概要 |
労基法違反の労働契約(第13条) | 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、無効。無効となった部分は、労働基準法の定める基準による。 |
労働契約の期間(第14条) | 期間の定めのないものの他は、原則として1年を超える契約は締結することができない。 |
法定労働時間(第32条他) | 労働時間は1週40時間、1日8時間を限度とする。 |
休憩(第34条) | 労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間(6時間を超え8時間未満の場合は45分)の休憩時間を与えなければならない。 |
休日(第36条他) | 毎週1日の休日か4週を通じ4日の休日を与えなければならない。 |
時間外労働・休日労働(第36条他) | 労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、第32条の法定労働時間を超えて協定の範囲内で時間外労働及び休日労働をさせることができる。 |
割増賃金(第37条) | 時間外、深夜(午後10時〜午前5時)の労働には2割5分以上の割増賃金を、また、休日の労働には3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。 |
年次有給休暇(第39条) | 雇用の日から起算して6ヶ月間継続勤務し、8割以上出勤した労働者に10日、以後勤続年数に応じて1日から10日を加算した日数の有給休暇を与えなければならない。 |
就業規則(第89条他) | 常時10人以上の労働者を使用しているところでは、就業規則を作成し、労働者代表の意見を聴いて、その意見書を添えて労働基準監督署に届け出なければならない。 |
労働者名簿(第107条) | 各事業場ごとに、労働者名簿を各労働者について調製しなければならない。 |
賃金台帳(第108条) | 各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項を記入しなければならない。 |
●最低賃金法
最低賃金の適用(第5条) | 都道府県労働局長が決定する最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。なお、最低賃金額より低い賃金を定めても無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされる。 |
●労働者災害補償保険法・雇用保険法
事業者としての保険料の負担 | 事業者は加入手続を行い、所定の労働保険料を納入しなければならない。 |
注)労働基準法等関係法令:労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律等
※ 病院の設立主体ごとの労働基準法等関係法令の適用関係
国立病院: | 適用なし |
公立病院: | 適用あり(但し、フッレクスタイム制、1年単位の変形労働時間制など一部の規定については適用なし) |
私立病院: | 適用あり |
以上 |
照会先 厚生労働省医政局医事課 TEL03−5253−1111 内線 2568 |