資料5 |
平成13年6月29日 照会先:厚生労働省雇用均等・児童家庭局 母子保健課 椎葉(7933)小林(7940) 電話 03−5253−1111(代) 03−3595−2544(直) |
平成13年6月11日に設置が決定された厚生科学審議会生殖補助医療部会においては、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療(非配偶者間の生殖補助医療)に関する制度整備についての検討が行われる予定である(第1回生殖補助医療部会は、7月16日(月)13:00から開催予定)。
この度、同部会における検討の参考とするため、別添のとおり、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療について、広く御意見を募集することとしたので公表する。
なお、別添については、厚生労働省ホームページにも掲載し、御意見を募集することとしている。
平成13年6月29日
精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関する御意見の募集について
○ 現在、厚生科学審議会生殖補助医療部会(生殖補助医療部会について)において、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療(非配偶者間の生殖補助医療)(不妊治療の種類)に関する制度整備についての検討が行われております。
○ つきましては、同部会における検討の参考とするため、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療について、広く御意見を募集いたします。
○ 御意見の受付期間は、平成13年6月29日(金)から生殖補助医療部会における本件についての検討が終了するまでの期間とし、提出方法は、電子メール又は郵送で受け付けます。御意見の提出、記載方法等は、下記【御意見の提出要領】のとおりです。
また、インターネットを使用できない環境にあって資料等を入手できない場合は、下記【御意見の提出要領】(4)のとおり、郵便での資料請求を受け付けます。
○ いただいた御意見を有効に活用させていただく観点から、御意見の提出に当たっては、できうる限り、御意見を提出する事項やその理由を具体的に記載して下さい。
○ お寄せいただいた御意見は、原則としてそのすべてについて、資料として厚生科学審議会生殖補助医療部会において配布し、公開することとなります。
○ なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承下さい。
【御意見の提出要領】
(1)御意見の提出方法
下記の御意見提出様式に従って御意見をまとめ、電子メール又は郵送にて提出して下さい(電話及びファクシミリによる御意見の提出は御遠慮下さい。)。
(2)御意見の受付期間及び提出先
○ 御意見の受付期間
平成13年6月29日(金)から厚生科学審議会生殖補助医療部会における精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関する制度整備についての検討が終了するまでの期間とします。
○ 御意見の提出先
(3)御意見の提出様式
○ 精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関する意見 I お寄せいただいた方
II この問題に御関心をお持ちになった理由 III 御意見 |
※1 いただいた御意見を有効に活用させていただく観点から、御意見の提出に当たっては、できうる限り、御意見を提出する事項及び理由を具体的に記載して下さい。
※2 御意見提出様式中のIの記載に際しては、様式項目の順番を変更しないで下さい。
※3 御提出いただいた記載内容は、匿名化を希望する旨の記載がない場合には、御意見提出様式Iの7における住所、電話番号又は電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御了承下さい。
(4)その他
インターネットを使用できない環境にあって本件の資料等を入手できない方は、資料の返送先の氏名及び住所を記載し、240円切手を貼った返信用封筒(A4サイズのコピー用紙が40枚程度入る角封筒を下記の連絡先まで送付下さい。
また、御意見提出及び資料請求に係る御照会についても、以下の連絡先までお願いいたします。
(第2回厚生科学審議会(平成13年6月11日開催)において設置決定)
1.設置目的
○ 精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療(非配偶者間の生殖補助医療)のあり方については、平成10年10月より、旧厚生科学審議会先端医療技術評価部会の下に設置された「生殖補助医療技術に関する専門委員会」において検討が行われた(委員名簿、検討経過)。
○ 同専門委員会は、平成12年12月に、インフォームド・コンセント、カウンセリング体制の整備、親子関係の確定のための法整備等の必要な制度整備が行われることを条件に、代理懐胎を除く精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療を認めるとともに、必要な制度整備を3年以内(平成15年中)に行うことを求める報告書をとりまとめた(概要、報告書本文(※記者発表では省略)、報告書への御意見募集の結果(※記者発表ではとりまとめ結果のみ添付))。
○ 本部会は、この報告書の要請を踏まえ、報告書の内容に基づく制度整備の具体化のための検討を行うことを目的とする。
2.検討課題
本部会においては、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関する以下の事項等について検討する。
(1)提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施、精子・卵子・胚の提供の条件
(1) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることができる者の条件
(2) 精子・卵子・胚を提供できる者の条件 等
(2)提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施、精子・卵子・胚の提供までの手続や実施医療施設の施設・設備の基準
(1) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける者、精子・卵子・胚の提供者等に対するインフォームド・コンセント、カウンセリングの具体的な内容
(2) 実施医療施設の施設・設備の基準 等
(3)管理体制
(1) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に係る公的管理運営機関の選定・業務の具体的な内容
(2) 実施医療施設等の監督体制
(3) 生まれた子が知ることができる精子・卵子・胚の提供者の個人情報の管理方法 等
3.構成
本部会は、医療関係者、法律家、倫理学者、心理の専門家等の精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関する幅広い分野の関係者を委員として参集する(おおむね20名程度の委員を参集)(第1期委員名簿(※7月13日任命予定))。
4.検討スケジュール
平成14年中を目途に、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関する制度整備の具体的内容について、本部会としての検討を終了する(生殖補助医療部会議事録(※議事録が作成され次第掲載予定))。
厚生科学審議会先端医療技術評価部会
生殖補助医療技術に関する専門委員会委員名簿
(敬称略、五十音順) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
※は委員長 |
厚生科学審議会先端医療技術評価部会
「生殖補助医療技術に関する専門委員会」の検討経過について
平成10年 | |
10月21日 | 第1回専門委員会 |
12月3日 |
第2回専門委員会
|
平成11年 | |
2月〜3月末 | 意識調査実施・意識調査結果集計 |
2月4日 | 第3回 多胎・減数手術について |
3月11日 | 第4回 特別講演会「ヨーロッパの生殖補助医療の現状と法制度」 |
5月6日 | 第5回 精子・卵子・受精卵の提供について |
6月22日 | 第6回 多胎・減数手術、精子・卵子・受精卵の提供について |
7月23日 | 第7回 多胎・減数手術、精子・卵子・受精卵の提供について |
10月5日 | 第8回 有識者からのヒアリング(宗教関係者) |
10月15日 | 第9回 有識者からのヒアリング(患者等) |
11月19日 | 第10回 有識者からのヒアリング(法律関係者) |
平成12年 | |
1月26日 | 第11回 有識者からのヒアリング(医療関係者) |
2月29日 | 第12回 精子・卵子・受精卵の提供 |
3月27日 | 第13回 〃 |
4月13日 | 第14回 有識者からのヒアリング(日本弁護士連合会) |
ワーキンググループによる議論(4/18、4/25、5/1、5/16) | |
6月6日 | 第15回 ワーキンググループたたき台の報告・議論 |
7月11日 | 第16回 ワーキンググループたたき台の議論 |
7月25日 | 第17回 〃 |
8月3日 | 第18回 〃 |
8月31日 | 第19回 〃 |
9月12日 | 第20回 〃 |
9月26日 | 第21回 イギリス受精・胎児問題管轄局長との意見交換 |
10月3日 | 第22回 ワーキンググループたたき台の議論 |
10月17日 | 第23回 報告書案(報告書案の一部を事務局より提出)の議論 |
11月1日 | 第24回 〃 |
11月12日 | 第25回 報告書案(報告書案の全体を事務局より提出)の議論 |
11月28日 | 第26回 〃 |
12月5日 | 第27回 〃 |
12月12日 | 第28回 〃 |
(12月22日 厚生科学審議会先端医療技術評価部会への報告書案の報告) | |
12月26日 | 第29回 報告案の字句等の修正 |
12月28日 | 最終報告書とりまとめ。 |
○ 精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書の概要
※ この概要ペーパーは、「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」の内容を、「生殖補助医療技術に関する専門委員会」事務局(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課)において要約したものである。
1.各非配偶者間生殖補助医療について
(1)非配偶者間生殖補助医療を受ける条件について
○ 子を欲しながら不妊症のために子を持つことができない法律上の夫婦に限る。
(2)各非配偶者間生殖補助医療等の是非について
○ それを受けなければ妊娠できない夫婦に限って、以下の提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療(非配偶者間生殖補助医療)を受けることを容認する。
○ 代理懐胎(代理母・借り腹)
人を専ら生殖の手段として扱い、また、第三者に多大なリスクを負わせるものであり、さらには、生まれてくる子の福祉の観点から望ましくないため禁止する。
(3)精子・卵子・胚を提供する条件等について
(1) 精子・卵子・胚の提供者の条件
○ 精子提供者は、満55歳未満の成人とする。
○ 卵子提供者は、既に子のいる成人に限り、満35歳未満とする。
(2) 精子・卵子・胚の提供に対する対価
○ 精子・卵子・胚の提供に係る金銭等の対価の授受を禁止する。ただし、精子・卵子・胚の提供に必要な実費相当分については提供者に支弁してもよい。
(3) 精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持
○ 精子・卵子・胚を提供する場合には匿名とする。
(4) 兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供((3)の特例)
○ 他に提供者が存在しない場合であって、十分な説明・カウンセリングが行われ、金銭等の対価の供与がなく、子の福祉や提供者に対する心理的な圧力の観点から問題がないと公的管理運営機関が認めたときに限り、(3)の特例として兄弟姉妹等の匿名性が保持できない者からの精子・卵子・胚の提供を認める。
(5) 書面による同意
○ 非配偶者間生殖補助医療の実施及びそれに用いる精子・卵子・胚の提供に際しては、事前に当事者夫婦の書面による同意を得なければならない。
(6) 十分な説明の実施・カウンセリングの機会の保障
○ 非配偶者間生殖補助医療の実施及びそれに用いる精子・卵子・胚の提供に際しては、当事者夫婦に対して十分な説明を行い、カウンセリングの機会を保障しなければならない。
2.規制方法及び条件整備について
(1)規制方法
○ 以下のものについては、罰則を伴う法律による規制を課す。
○ 上記を除き、1.の結論については、罰則を伴う法律による規制の対象とはせず、法律に基づく指針等規制の実効性を担保できる他の形態の規制を課す。
(2)条件整備
(1) 親子関係の確定
○ 以下の内容を法律に規定する。
(2) 出自を知る権利
○ 非配偶者間生殖補助医療により生まれた子は、成人後、その子に係る精子・卵子・胚の提供者の個人情報のうち、提供者を特定できず、かつ、提供者がその子に開示することを承認したものを知ることができる。
○ 非配偶者間生殖補助医療により生まれた子は、結婚した場合に近親婚とならないことの確認を求めることができる。
(3) 非配偶者間生殖補助医療を行う医療施設の指定
○ 公的審議機関の意見を聴いて国が定める基準により、国が指定した医療施設でなければ非配偶者間生殖補助医療を行うことはできない。
(4) 非配偶者間生殖補助医療の実施に関わる体制の整備
○ 各生殖補助医療の利用に関して、必要な提言を行う公的審議機関を設ける。
○ 非配偶者間生殖補助医療の実施に関する管理運営を行う公的管理運営機関を設ける。
3.実施時期等
○ 本報告書の結論を実施するために必要な制度の整備が遅くとも3年以内に行われることを求める。
○ 上記の必要な制度の整備がなされるまでは、AID(提供精子による人工授精)以外の非配偶者間生殖補助医療は実施されるべきでない。
○ 本報告書において容認することとされた非配偶者間生殖補助医療の実施の開始から一定期間経過後に、その実施状況やその時点における国民世論等を勘案しつつ、非配偶者間生殖補助医療のあり方(特に「兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供」及び「出自を知る権利」)について必要な見直しを行うべきである。
「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」に関する御意見の募集の結果について
1.概要
「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」については、以下の要領で御意見の募集を行いました。
(1)期間 | 平成13年1月18日〜4月18日 |
(2)告知方法 | 厚生労働省ホームページ及び記者発表 |
(3)御意見送付方法 | 電子メール又は郵送 |
※ いただいた御意見については、提出者の意向を踏まえて匿名化を行った上、その全文を本ページ及び厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室において公開させていただくともに、今後のこの問題についての検討の場に配布する等により、今後の検討に当たっての参考とさせていただきます。
今回、御意見をお寄せいただいた方々の御協力に厚く御礼申し上げます。
2.受付意見人数・団体数 計26人・団体
(内訳)
(1)個人・団体別
(2)性別(個人の内数)
(3)年齢(個人の内数)
3.受付意見の概要
御意見の内訳は以下のとおりでした。
(※複数の項目に御意見を提出している個人・団体があるため、下記の御意見提出人数・団体数の合計は、上記の受付意見人数・団体数と一致しません。)
I はじめに | |
1 本専門委員会による検討を必要とした背景 | 1人・団体 |
2 本専門委員会における検討の経緯について | 2人・団体 |
II 意見集約に当たっての基本的考え方 | 8人・団体 |
III 本論 | |
1 精子・卵子・胚の提供等による各生殖補助医療について | |
(1)精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療を受ける条件について | 11人・団体 |
(2)各生殖補助医療の是非について((1)〜(5)への個別の意見は含まない) | 10人・団体 |
(1) AID(提供精子による人工授精) | 4人・団体 |
(2) 提供精子による体外受精 | 4人・団体 |
(3) 提供卵子による体外受精 | 8人・団体 |
(4) 提供胚の移植 | 6人・団体 |
(5) 代理懐胎(代理母・借り腹) | 4人・団体 |
(3)精子・卵子・胚を提供する条件等について | |
(1) 精子・卵子・胚を提供する条件 | 7人・団体 |
(2) 精子・卵子・胚の提供に対する対価 | 5人・団体 |
(3) 精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持 | 6人・団体 |
(4) 兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供 | 12人・団体 |
(5) 書面による同意((ア)及び(イ)への個別の意見は含まない。) | 4人・団体 |
(ア)提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦の書面による同意 | 1人・団体 |
(イ)精子・卵子・胚を提供する人及びその配偶者の書面による同意 | 2人・団体 |
(6) 十分な説明の実施((ア)及び(イ)への個別の意見は含まない) | 6人・団体 |
(ア)提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦に対する十分な説明の実施 | 1人・団体 |
(イ)精子・卵子・胚を提供する人及びその配偶者に対する十分な説明の実施 | |
(7) カウンセリングの機会の保障 | 9人・団体 |
(8) 精子・卵子・胚を提供する人の個人情報の保護 | 3人・団体 |
(9) 精子・卵子・胚を提供する人の個人情報の提出・保存 | 5人・団体 |
(10) 同一の者から提供された精子・卵子・胚の使用数の制限 | 5人・団体 |
(11) 子宮に移植する胚の数の制限 | 3人・団体 |
2 規制方法及び条件整備について | |
(1)規制方法 | 7人・団体 |
(2)条件整備 | |
(1) 親子関係の確定 | 2人・団体 |
(2) 出自を知る権利 | 7人・団体 |
(3) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施に関わる体制の整備 | 4人・団体 |
(4) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う医療施設の指定 | 3人・団体 |
IV 終わりに | 4人・団体 |
○ 別添「多胎・減数手術について」 | 3人・団体 |
○ その他の御意見 | 5人・団体 |
現在我が国において実施されている不妊治療 |
|
I 一般的な不妊治療 |
○ 排卵誘発剤などの薬物療法 ○ 卵管疎通障害に対する卵管通気法、卵管形成術 ○ 精管機能障害に対する精管形成術 |
II 生殖補助医療
精液を注入器を用いて直接子宮腔に注入し、妊娠を図る方法。乏精子症、無精子症、精子無力症などの夫側の精液の異常、性交障害等の場合に用いられる。
|
2.体外受精・胚移植(IVF-ET) 人為的に卵巣から取り出した卵子を培養器の中で精子と受精させ、受精後の受精 卵や胚を子宮腔や卵管に戻し、妊娠を期待する方法。高度の卵管通過障害による不 妊症などに対する治療として用いられる。
|
夫婦のうち、妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できずかつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産してもらい、その子どもを依頼者夫婦の子どもとすること。
夫婦のうち、夫の精子と妻の卵子が使用できるが、子宮を摘出したこと等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の女性の子宮に入れて、妊娠・出産してもらい、その子どもを依頼者夫婦の子どもとすること。 |