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第3回企業組織再編に伴う労働関係上の諸問題に関する研究会議事録


日時: 平成13年5月15日(火) 10:00〜12:00
場所: 厚生労働省専用第24会議室(中央合同庁舎第5号館19階)
出席者: 【研究会参集者・50音順】
 柴田 和史(法政大学法学部教授)
 内藤 恵(慶應義塾大学法学部助教授)
 長岡 貞男 (一橋大学イノベーション研究センター教授)
 中窪 裕也(千葉大学法経学部教授)
 西村 健一郎(京都大学大学院法学研究科教授、座長)
【厚生労働省側】
 坂本政策統括官(労働担当)
 鈴木審議官
 岡崎労政担当参事官
 荒牧室長補佐

【議事概要】

○ 日本労働組合総連合会 熊谷謙一労働法制対策局長より、資料に基づき企業の組織再編をめぐる状況、企業組織再編に関する労働対策等の問題点、労働者保護の制度課題等について、説明が行われた。その内容は以下の通り。

1.企業組織再編をめぐる状況

2.企業組織再編に関する労働対策等の問題点

3.労働者保護の制度課題

4.労働契約承継法について

5.これからの課題

○ これを受けて、意見交換が行われた。その内容は以下の通り。

Q: 資料として出された、連合「第4次緊急雇用実態調査」中間集約の「5.企業組織再編の動向 (1)年度別」を見ると、再編を行う企業は数字としては少ない印象を受けるが、連合としては、その割合は大きくなってきているとの認識か。

A(熊谷氏:以下同じ) :
 「なし」の回答が1/2以上を占めているので少ないと思われるのであろうが、我々はむしろ、1/4以上の組合が「わからない」と回答していることを重視している。残りの1/4では企業組織再編が行われるということである。


Q: 組合としてうまく再編手続きが進んだと言える例はどのようなものか。

A: グループ内の営業譲渡なら、組合の想定通りにことが進むことが多い。交渉事項としては、第一に雇用確保、第二に配置の問題となるが、パートタイム労働者も含めた全労働者について、配置が守られたケースもある。


Q: 業績が悪い企業が企業組織再編を行う場合の組合の対応如何。

A: 例えばスーパーについては、個別の単組で交渉するよりも、産別組合がスーパー業界全てをカバーすることで労働条件等を横断的に交渉できるであろう。


Q: 企業が企業組織再編を行う根拠ないし理由については、企業が従来どおりでは立ち行かなくなる場合、企業自体には資産があり、すぐには立ち行かなくなるわけではないが実行する場合、又は経済構造改革に対応するための場合等が考えられるが、労働組合はその点をどのように認識しているのか。

A: 再編を行う理由はさまざまだろう。労組として重視するのは、企業組織再編に伴い、泥船に乗せられるか否かの点である。すなわち、分ける側、分けられる側のいずれかが泥船化することの回避を主眼としている。赤字部門の切捨て、人減らしの側面があるか否か、この側面を持たないものは想定しにくいのではないか。もちろん、リストラでない経営上の問題への対応という場合もあるだろう。一概には言いにくい。


Q: 産業別での労使協議は行われるのか。

A: 日本の場合、企業ごとの労使協議会は多く見られるが、産業別の労使協議会は未発達である。産業別の労使協議会をどのように形成していくのか、そこで雇用問題をどのように取り扱っていくのかについて課題が多い。


Q: 社会経済生産性本部の調査で、労使協議について事前説明、協議、合意の3段階のどのレベルにあるかについての説明があったが、企業組織再編に当たって、労使協議の結果としての合意の有無と、当該企業における企業パフォーマンスには関連があるのか。

A: この調査は企業の業績とはクロスしていないため確かなことは申し上げられない。

(参事官):
 この、社会経済生産性本部の行った調査については、入手してお示ししたい。


Q: 説明に用いられた「企業グループ」の定義は何か。

A: 組合運動上の企業グループを指す。当該企業に関連のある労働組合は連携するケースが多いので、このような分類をしている。個々の企業別組合と産業別組合の中間に位置付けられるものである。


Q: 営業譲渡に伴う全員解雇事例の場合、組合として訴訟するなどの組合闘争は行うのか。

A: 営業譲渡の場合に、組合として重視するのは、雇用をどうやって確保するかであり、1人でも多く再就職先を見つけるよう交渉するが、経営側がそれを拒む場合は訴訟も辞さない。


Q: 営業譲渡に際して、労働者を全員解雇し、低い条件で再雇用するという手法があるが。

A: 受け入れ先の恣意的判断で、労働条件が変わるのは認められない。先ほど説明した、神奈川県下の信用金庫の事例において、出向委員会において誰が受入れ先に行くべきか深夜まで議論していたにもかかわらず、全員解雇ということになった。7割の労働者の雇用は確保されると従前使用者側は言っていたのだが。


Q: 使用者と労働組合が紛争状態に陥ったとき労働委員会を利用することもあるのか。

A: 使用者側の態度や、労組の弁護士の助言によるだろう。いずれにせよ、ギリギリまで労使間で話を重ねた後のことではあるが。


Q: 営業譲渡に際して、譲渡会社の方はそれなりに譲渡部門の労働者のことを考えていても、譲受会社の意向に左右されるのか。労働組合が譲受会社と協議をする余地があるのか。

A: 譲受会社が、同一企業グループ内に属しているかどうかによる。同一企業グループ内であれば、企業間同士でも事実上交渉が可能となる。企業グループ外となると交渉能力は低下する。さらに、譲受会社が他産業に属している場合には、先方にイニシアチブをとられる場合が多い。


Q: 営業譲渡のケースで、譲渡会社の経営者が譲受会社の経営者に対して、営業譲渡に伴い契約が移転する労働条件面について注文を付けるのは難しいであろう。

A: おっしゃるとおりである。


Q: 営業譲渡等に対する労働組合としての対応において、重要な点は何か。

A: 営業譲渡等の組織再編が、労働組合にとって不意打ち的に行われることが多いことから、こうした情報を如何に早くキャッチするかがポイントである。また、日頃の労使交渉の過程で情報をキャッチした場合に、労働組合側から先手を打つことができるかどうかも重要である。会計基準の変更により、企業のキャッシュフローの把握が容易になってきており、組合が企業の状況を把握する上で有効である。いずれにせよ、初動体制と続く対応の迅速性が大切である。


Q: 情報のリークを避ける観点からか、昨日まで雇用継続とされていたのに、今日になって突然解雇という事案もある。が、こういった事態を避けるために労使協議にいたるまでのプロセスを法制化すべきと考えるか。

A: 労使協議で情報が外部に漏れてしまうギリギリの接点でやるしかないのだが、その朝になってはじめて自分が解雇されることを知るのは許されることではない。労使協議事項についても、企業の本格的な機密事項か否かということもあるだろう。


Q: 労働協約の中で、営業譲渡等を行う際における協議を盛り込むといった取り組みは行っているのか。

A: その方向である。本年4月1日より会社分割制度が実施されたことも踏まえて、労働協約のガイドラインを作成し、発出する予定だ。

○ 事務局より、資料No.1海外調査の実施について(案)が説明され、了承された。


以上

担当:政策統括官付労政担当参事官室法規第3係(内線7753)



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