01/03/21 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会         日時 平成13年3月21日(水)         10:00〜12:00           場所 経済産業省別館9階 944号会議室 出席者:寺田分科会長、井上委員、小川委員、小沢委員、熊谷委員、黒川委員、 児玉委員、首藤委員、杉委員、高仲委員、羽生田委員、村上委員、     山崎委員、和田委員     食品保健部長、企画課長、基準課長、監視安全課長、     新開発食品保健対策室長、検疫所業務管理室長、食品国際企画調整官 ○事務局  定刻になりましたので、ただいまから食品衛生分科会を開催いたします。本日はご多 忙のところ、ご参加いただき、厚く御礼申し上げます。本日は小林委員、品川委員、竹 田委員、田中委員、寺門委員がご欠席です。そしてまた、澤委員が出席の予定ですが、 若干遅れておられるようです。現在、出席委員14名ということで、過半数に達しており ますので、本日の分科会が成立いたしますことをご報告申し上げます。  それでは、まず開催に当たりまして食品保健部長からご挨拶を申し上げます。 ○食品保健部長  おはようございます。年度末のお忙しい時期に、各委員にはご出席をいただきまし て、ありがとうございます。本日の分科会では、前回の分科会でまだそのときには審査 が済んでおりませんでした遺伝子組換え食品、あるいは添加物関係の、残りの審査が済 みましたものにつきまして、部会からの報告がまとまりましたので、ご審議をいただき たいと思っております。  何点か事務局からご報告させていただくことがございますが、よろしくご審議ないし ご意見等をいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 ○事務局  それでは、以後の進行につきましては、寺田分科会長にお願いします。 ○寺田分科会長  おはようございます。それでは、分科会の議事を進めていきたいと思いますが、まず 資料の確認をお願いします。 ○事務局  それでは、事務局のほうから資料の確認をさせていただきます。まず、いちばん上に 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の議事次第がございます。その次のページに、資 料の一覧がございますので、これに従ってご説明をさせていただきます。資料といたし ましては、資料ナンバーが1−1といたしまして、「組換えDNA技術応用食品、添加 物安全性審査の部会報告書」です。資料1−2といたしまして、「遺伝子組換え食品の 安全性審査の手続きを経た旨の公表について寄せられた意見等について」というペー パーがございます。  あと、参考資料といたしまして、4つ付けています。参考資料1−1といたしまし て、これはすでに評価指針で安全性の審査をされている食品と添加物の一覧です。  続きまして、参考資料1−2といたしまして、平成12年7月4日の諮問書です。参考 資料の2といたしまして、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の食中毒部会の、3 月14日に開催されました検討概要」です。参考資料3といたしまして、「遺伝子組換え 高オレイン酸大豆の表示について」という紙です。最後、参考資料4といたしまして、 これは3月15日付で部長名で出されました表示に関する省令の改正の通知です。お配り しております資料は以上です。 ○寺田分科会長  どうも、ありがとうございました。それでは、議事に入ります。本日の議題案件は、 議事次第に書いてありますとおり、審議事項といたしまして1つ、その他としまして報 告事項が3つございます。審議事項といたしましては、議題1「組換えDNA技術応用 食品の安全性審査について」についてでございます。その他の報告事項が3つございま して、平成13年3月14日に開催されました「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会中毒 部会の検討概要」、2番目といたしまして「遺伝子組換え高オレイン酸大豆の表示につ いて」、3番目といたしまして「食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に 関する省令の一部改正に関する省令等の施行について」、の3件について報告していた だくことになっております。  本日の議事につきましては、まず議題1の組換えDNA技術応用食品等の安全性審査 について、まず進めさせていただきます。これにつきまして、まず事務局のほうから説 明をお願いします。 ○監視安全課長  それでは、組換えDNA技術応用食品の安全性審査について、ご説明を申し上げま す。すでに評価指針で確認済みの食品3品種、及び添加物1品目について、ご説明をさ せていただきます。資料1−1をご覧ください。2ページ目に別記がございます。別記 の1審議過程の(1)にございます。このとおり、これまで安全性評価指針に沿って、 安全性が確認された食品及び食品添加物のうち、前回、分科会が開催されました2月26 日ですが、いまだにその追加資料が提出されずに、間に合わなかった食品3食品、及び 1品目の添加物について、新しい審査基準に基づき、審査することとされたものであり ます。  これらの中で、本日ご審議いただくものにつきましては、概要を一覧にしております が、参考資料の1−1です。1−1に、1ページ目に食品が3食品種、1つはインガー ド・ワタ757系統、害虫抵抗性のワタです。2番目がT14系統、とうもろこしのT14系統 でありますが、除草剤耐性のとうもろこし。3番目がアベンティス社が開発しておりま すワタBXNcottonでありますが、これも除草剤耐性のワタであります。  参考資料1−1の2ページ目にキモシン、添加物が書いてございまして、これがキモ シンです。新しい審査基準では、前回もご説明いたしましたように、従来ガイドライン で、その安全性の評価指針というようにされたものについては、異なる点が2つござい ます。1つはコピー数に関する事項で、組換え体に組み込んだ遺伝子の近傍において、 何か変化があるかどうかということと、もう2つ目は種子の製法及び管理方法でありま す。これは組換え前の種子とともに、組換え後の種子を保存することで、その基本的な この2点に対して、申請者から提出のあった追加資料について、部会において審議をさ れたものであります。  それで、インガード・ワタの757系統についてでありますが、これについては報告書に ついては4ページ目で別紙の1に書いてあります。すでに評価指針で確認済みの食品等 に関わる報告書の1がインガード・ワタ757系統であります。これにつきましては、その 遺伝子の断片が少なくとも調査の結果判明した。新たな知見として遺伝子の断片があっ たということでありますが、調査会において慎重な審査が行われた結果としては、いず れも問題がなくて、人の健康を損なうおそれがないという結論をいただいております。  続いて、そのとうもろこしのT14と、ワタBXNcotton10215系統につきましては、特 にその2つの追加資料については、遺伝子の断片等はもう見つかっておりませんし、特 段に問題はないということで、この3品種の食品については、人の健康を損なうおそれ があるとは認められないという判断をされたものであります。  続いて4ページの4番に書いてございます、添加物のキモシンについては、問題とな る新たな知見は認められなかったということでありまして、部会においては人の健康を 損なうおそれがあるとは認められないと判断されたものであります。以上です。 ○寺田分科会長  どうも、ありがとうございました。首藤先生のほうから、何かございますか。 ○首藤委員  いまのご説明のとおりですが、1111ベースの遺伝子断片が入り込んでいまして、それ でそれが翻訳されているということはわかりました。しかし、それはタンパクを作って ないということと、それから、その配列はアレルゲンとなるようなもの、そういう配列 を含んでないということを確認いたしましたので、このインガード・ワタについても審 査上問題ないという判定をいたしました。その他は、もっと単純に問題なしということ になっています。 ○寺田分科会長  ただいまの事務局及び首藤委員のほうからの説明に関しまして、何かご質問あるいは コメントがございますでしょうか。よろしいですか。それでは、どうもありがとうござ いました。  続きまして、また事務局のほうからお願いします。 ○監視安全課長  それでは、新規申請の食品1品種、Bt11スイートコーンと添加物1品目、プルラ ナーゼというものについてご説明を申し上げます。  Bt11スイートコーンというものにつきましては、前回の2月16日に、すでにご審議 をいただきましたBt11とうもろこし、これはデントコーンでしたが、これと従来のス イートコーンを掛け合わせて作ったものです。そういう意味では、今回ご審議いただく スイートコーンについては、とうもろこしとしては初めて日本で承認がされるというも のです。このように、デント種に組み込んだBt11とスイート種を掛け合わせて、デン ト種とスイート種の亜種というような関係にあるという説やら、デントコーンとスイー トコーンの食べ方が少々違うと。たとえば、そのデントコーンの場合は、コンスターチ にしたり、コーングリッツにしたり、かなり圧片をして、それぞれ使うという、食する という、食に供するということが行われますが、スイートコーンの場合はそのまま食べ るということもあって、食べ方が違うということもあり、その亜種ではなかろうかなと いう先生方のご意見もあり、今回この新規申請をさせて、審査をしたものであります。 そういう意味では、Bt11のデントコーンについては、安全性の審査については特に問 題がないというご判断をいただいたものでありますが、部会においては人の健康を損な うおそれがあるとは認められないという判断がなされております。今回のBt11のス イートコーンについても、そのようなご判断をいただいております。  部会報告書は資料1−1の7ページに載せてございますが、スイートコーンそのもの 自体の報告書については別紙に、1−1の6ページに、新規申請の食品等に関わる報告 書の中で、「次に示す食品1品種及び添加物1品目については、審査基準に基づき審査 を行ったところ、人の健康を損なうおそれがあるとは認められないと判断された」とい うところで、食品としてはBt11スイートコーン、性質としては害虫抵抗性と除草剤耐 性という性質を持ったものであります。  次にプルラナーゼですが、報告書の概要部分について少しご説明をさせていただきま す。新規申請されましたプルラナーゼ、Optimaxという添加物がありますが、これは審査 基準に基づき審査した結果、部会においては人の健康を損なうおそれがあるとは認めら れない、というように判断されております。詳細につきましては部会報告書、資料1− 1の15ページに載っていまして、これの使い方はデンプンの加水分解物であるとか、そ のシロップ等の液化澱粉の製造に使用される、その添加物の酵素の1つです。  なお、今回ご審議いただきました食品添加物以外のものについては、追加資料が不足 していたり、新規に申請されたことから、審議が継続されているというところです。  ついでにこの部会報告に関する意見、パブリックコメントについても、ちょっとご説 明をさせていただきます。パブリックコメントの募集をしましたところ、1件まいって おりまして、これについてご紹介を申し上げます。パブリックコメントは資料の1−2 に書いてございます。生協、日本生活協同組合連合会から出されたものです。この内容 は、別紙に付けられたとおり2ページに渡って書かれておりますが、問題点は3点、意 見が3点ございまして、第1点目はパブリックコメントの運用の在り方ということであ ります。特に今回、新規審査の2品目、Bt11のスイートコーンとプルラナーゼ Optima xのパブリックコメントでは、その安全性審査の審議概要の文書が公表されているのみで その部会報告が公表されなかったというのは、1つ大きく取り上げられております。こ れについては、私のほう、上部のほうとの調整がなかなか時間的に間に合わなくて、部 会報告が載せられなかったと、それはまことに申し訳なかったと思っておりますが、そ れが1点と、期間が短いと。従来は、パブリックコメントの募集には1カ月の余裕をも っていたはずなのに、今回は4日間程度でしか、短いじゃないかということが1つ。こ ういうことは形骸化しないように今後気をつけろ、というご意見が1つございまして、 第1点目はそういうご意見です。  第2点目は分析手法についてでありますが、4月1日からきちんと施行されるに当た って、その分析法がいまだきちんと公表されていないということについて、早く出した らどうかというご意見。3点目は3月の下旬に幕張で開催されます国際会議の件であり ますが、コーデックスのバイオテクノロジーの特別部会に、事務局からの、語句の定義 だとか概念という実質的な議論を行うための素案が提案されているということでありま すが、これは日本が特別部会の議長国でもあり、国際基準の確立に精力的に行動してい ただくよう要請するということと、合わせてWTOの交渉と同時に、コーデックス特別 部会での事務局提案文書に対する日本の立場を示した文書、こちらのペーパーを国民に 公表しなさいという、この3点であります。  第1点目のご提言については、当然、直接私ども、この審議会に関わるご意見でし て、私ども事務局側としては、今回このようなことをやったのは大変残念に思っており まして、今後こういうことのないように十分気をつけていきたいと思っております。  第2点目の分析手法の問題につきましては、いま鋭意努力しておりまして、4月1日 までには間に合うように、分析法等を含めて、都道府県等にも含めて公表していきたい と考えております。  第3点目につきましては、極力こういうことは国民に広く周知をするという観点から も、事務的にもそういう時間と、ことがあれば、示していきたいということと、もう1 つは、コーデックスそのもの自体は公開というか傍聴も自由にできるような手続きとな っておりますので、その手順を踏んでいただければ、十分議論が会議場内で聞けるもの と思っております。  以上、事務局のほうから新規申請の食品1つと、添加物が1つ、それからパブリック コメントについての説明をさせていただきました。 ○寺田分科会長  どうも、ありがとうございました。たしかに、このパブリックコメントの1番のほう は、4日というのは申し訳ないと思います。この、1番のことに関しましては、できる だけこういうことがないように努力していきたいと、私のほうからもよろしくお願いし ます。  首藤委員、部会長の立場から、何か説明はございますか。 ○首藤委員  Bt11スイートコーンにつきましては課長の説明どおりで、こういうのを亜種という のかいわないのかという話もありましたけれども、慎重を期して、これは「とりあえず は亜種と見なしていきましょう」ということで行ったものであります。  それから、これと挿入遺伝子近傍配列というのも、ここでは要求されていたわけです けれども、そこを見てみますと1.16キロベースの遺伝子断片が入り込んでいまして、そ れが何だということでありましたけれど、それを明らかにし、それからストップコドン がたくさん含んでいますので、大きいタンパクというのはできなくて、分断されたもの ができている可能性のみでありまして、さらにその配列はいずれもアレルゲンの配列と いうものには当たらないということで、問題なかろうという結論に至っております。 ○寺田分科会長  どうも、ありがとうございました。この辺は事務局の説明と、首藤委員からの説明に つきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、どうぞ。 ○小沢委員  簡単な質問なのですが、とうもろこしで、スイートコーンで、生で食べるということ は私ども日常的に間々あるわけで。生というか、茹でて。生のものを買ってきて、とい うことなのですが、実際にいままでこのように安全性について審議を重ねてきたものに ついて、生で食べるというものはトマトが取り下げ、あるいは途中で取り下げられたと いうことがあったと思いますが、生で食べるものはいままでなかったというふうに思っ ております。  実際に、このとうもろこしのスイートコーンが生で店頭に出てくる可能性、これはこ この場で伺っていいのかよくわかりませんけれども、可能性があるのかどうか。それ と、実際に店頭で売られるときに、表示というのは当然あるというように考えるのです が、その辺はいかがでしょうか。 ○監視安全課長  私ども、そのデントコーン、スイートコーン、ポップコーンの、それぞれの輸入の実 態というのを、従来調査したことがございました。圧倒的に多いのがデントコーンであ りまして、次がポップコーン、スイートコーンだと思うのですが、スイートコーンは カーネル、殻付きといいますか、芯付きといいますかね、そのままホールで入ってくる というのは、あまり多くはない。缶詰とか、そういうので入ってくる可能性は十分あり 得るのではないかな、というように思っておりまして、そういうホールのやつがどんど ん入ってくるかというのは、いまのところあまり実態としては、私どもは掴んでいない ということでありまして、可能性としては十分あり得ると思いますが。 ○企画課長  それから2点目の表示の問題ですけれども、これはいまおっしゃったように、生で食 べる形で流通する場合ですね。これは一般原則といいますか、対面販売につきまして は、これは作物の種類を問わず、表示義務はないということです。したがって、おっし ゃるような生の形でパッケージにされるという場合には、これは他の作物と同様、表示 をしていただくと、こういうことになるかと思います。 ○寺田分科会長  よろしいですか。他にどなたかございますか。ご意見はないですか。  どうも、ありがとうございました。それでは薬事・食品衛生審議会規定の第3条の規 定に基づき、この部会報告における決定事項を分科会として議決し、審議会長宛報告と することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (了承の声あり) ○寺田分科会長  それでは、この部会報告書を分科会報告書の様式として整理して、分科会の報告書と いたします。  それでは、答申案はございますか。  それでは事務局のほうで、答申案について説明、読み上げをお願いします。 ○事務局  事務局のほうからお配りいたしております答申書の案について、読み上げをさせてい ただきます。その前に、この審議会の規定におきまして、分科会の決議を審議会の決議 とすることができる、というようにされておりまして、お配りいたしました答申書案に つきましては、内山審議会長から坂口厚生労働大臣宛となっていますが、この前に寺田 分科会長から内山審議会長への報告ということがございまして、内容的には同じものと なっています。  それでは、読み上げをさせていただきます。薬事・食品衛生審議会の会長、内山充か ら、厚生労働大臣の坂口殿宛です。答申書、「平成12年7月4日付、厚生省発生衛第199 号による諮問に係る、食品及び食品添加物の安全性審査について、下記のとおり答申す る」。「記」といたしまして、1「平成12年7月4日付、厚生省発生衛第199号をもって 諮問された、既に組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針で確認済み であるわた(インガード・ワタ757系統)、とうもろこし(T14)、ワタ(BXNcotton 10215系統)の食品3品種、及びキモシン(マキシレン)の添加物1品目については、審 査基準に基づき、人の健康を損なうおそれがあると認められないと判断された(別紙1 参照)」となっていまして、1枚めくっていただきますと別紙1、食品と添加物に分か れていまして、食品が3品種、添加物が1品目の概要です。  続きまして、2といたしまして「平成12年7月4日付、厚生省発生衛第199号をもって 諮問された、新規申請の食品7品種及び添加物1品目のうち、食品1品種(とうもろこ しBt11スイートコーン)及び添加物1品目(プルラナーゼ Optimax)については、審 査基準に基づき、人の健康を損なうおそれがあると認められない、と判断された(別紙 2参照)」となっておりまして、2ページめくっていただきますと、別紙2といたしま して食品1品種、添加物1品目の概要となっています。答申書案としては以上です。 ○寺田分科会長  それでは、この答申案につきまして、何かご意見はございますか。  それでは、特にはないということで、この答申書をもって、厚生労働大臣に答申させ ていただきます。先ほど説明がありましたように、形式上は私から審議会の会長である 内山会長に答申書を出して、それを内山会長から、このとおり大臣に出すということで あります。  それでは、次に報告事項が3件残っております。平成13年3月14日に開催されました 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会検討概要、遺伝子組換え高オレイン酸 大豆の表示について、及び食品衛生法施行規則、及び乳及び乳製品の成分規格等に関す る省令の一部を改正する省令等の施行について、事務局より説明をお願いします。 ○事務局  初めに、3月14日に開催されました食中毒部会の検討概要について、ご報告を申し上 げます。資料のほうは、参考資料の2です。  3月14日に開かれました食中毒部会では、平成12年の食中毒事件発生状況についてご 報告を申し上げまして、その内容についてご検討いただきました。  参考資料2の2ページですが、平成12年の食中毒事件の発生状況です。これは、まだ 確定していませんで、平成13年1月に報告をいただいたものを、まとめたものです。全 体といたしましては、件数が2,151件、患者数が4万2,191名、死者が4名というもので した。件数はかなり減っていますが、患者数はさほど変わっていない、むしろ増えてい るという状況です。  それから(3)ですけれども、死者の出たような事例は4件ございまして、そこに上げて おります。  (4)に500人以上の事例というものを上げていますが、これが3件でして、いちばん大 きなものが昨年6月の末に発生いたしました加工乳等による黄色ブドウ球菌のものであ りまして、1万3,420名ということになります。それ以外に、仕出し弁当で500人を越え るものが2件、いずれも病原性大腸菌によるものです。  もう1ページめくっていただきまして、病因物質別の発生状況ですが、件数別ではや はりサルモネラ、カンピロバクター、腸炎ビブリオというようなものが多いのですが、 患者数にいたしますと、その乳の事件で多かったブドウ球菌はともかくといたしまし て、小型球形ウイルスというのが、その患者数でいうと多い、というようなことになっ ています。その小型球形ウイルスについて、イ)ですけれども、平成10年以降の患者 数、件数を記載していますが、平成12年は234件でして、ほぼ例年、10年、11年に比べ ると倍、患者数につきましては7,718名ということで、これも約2,000人ぐらい増えてい るという状況です。  それらの状況について先生方からいただいたご意見は、参考資料2のいちばん初めの ページです。1つ目が、これは雪印乳業の食中毒事件について、いわゆる黄色ブドウ球 菌のエンテロトキシンが原因であったわけですけれども、その発生防止のために、まず 検査方の確立というものを早期に進める。これは現在、専門家の先生にご検討いただい ているわけですが、それを確立すること。  それから、エンテロトキシン自身について基準等を設けていません。また、こういう ことについての、その衛生基準について検討すべきである、ということをご提言いただ きました。  それから、その下、2、3、4が、これが小型球形ウイルスに関連するものです。い わゆる発生の防止という観点で、2つのことを啓発、指導ということでいただいており ます。1つが食品取扱者の手洗いとか、器具の洗浄などの衛生管理が不適切である。こ ういう状況で起こっている。それから、加熱調理していないカキで発生している、とい う点を啓発するべきであるということです。  それから、あとは3といたしまして、検出方法でありますとか、そういうものの、特 に食品からなかなか検出されないということがございますので、それの研究を進めろと いうご提言であります。  それから4番目に、小型球形ウイルスというのは、これは形態学的な分類としてSR SVとなるわけですけれども、現在遺伝配列でありますとか、そういうものも知見が集 まってまいりますし、国際ウイルス学会等ではノーウォーク様ウイルス(NLV)とい うような名称が確定されておりますので、それに今後改めるということです。  それから最後に、5番目には食中毒統計自身が、やはり健康被害の全数把握するのに 限界がある点を踏まえて、散発事例等に対応するために、その被害の推計方法について 検討を進めるということの、以上5つの点について、ご提言をいただきました。 ○寺田分科会長  どうも、ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、何かご質問やコメ ントがございますか。  それでは次の、高オレイン酸のことにつきまして、お願いします。 ○企画課長  先般の2月26日の当分科会におきまして、遺伝子組換え高オレイン酸大豆の表示につ きまして、農水省の方のJASの表示方針と、それから食品衛生法に基づく表示の方針 について、考え方の整理をしてほしいという宿題がございました。今日、その参考資料 の3という形で、食品保健部としての考え方を整理いたしましたので、ご説明をさせて いただきます。  まず、現状ですけれども、遺伝子組換え高オレイン酸大豆につきましては、これはす でに2月末の分科会で安全性審査について結論をいただきまして、現在の作業状況とし ては、今月中に安全性審査を経たものとして告示の予定です。具体的な商品につきまし ては、早ければ6月に出回る、流通するのではないか、というように承知をしておりま す。  参考資料4で後ほど説明いたしますけれども、食品衛生法上の安全性審査の義務化 と、軌を一にしました遺伝子組換え食品の表示義務化につきましては、これはJAS法 に基づく表示に準ずるということで考えております。  ただ、今回農林水産省におきまして、先月2月20日に農林物資規格調査会部会が開催 されまして、遺伝子組換え高オレイン酸大豆につきましては特別な表示をJAS法上の 表示として義務づけるということが、承認されたと聞いております。  農水省におきましては、今後これに関しましてWTO通報、それからパブリックコメ ントを経まして、農林物資規格調査会に諮り、この高オレイン酸大豆の表示につきまし ての方針を固めるというように承知をしております。  それで、論点ということで、2つまとめさせていただいております。課題といいます のは、このJAS法上の、高オレイン酸大豆の表示につきまして、JAS法と食品衛生 法上で表示の義務づけの範囲を違える、その理由をここに説明しているわけです。まず 1番の、大豆油の表示の在り方ということです。今般、JAS法では高オレイン酸大豆 が主として利用されます大豆油につきまして表示を求めるというものですが、その1番 に書いてございますように、遺伝子組換え食品の表示の在り方につきましては、食品衛 生調査会から、加工食品のうち大豆油等につきましては、遺伝子組換え食品か否か検証 をすることは技術的に困難であること、あるいは組換えDNA及びタンパク質が、こう した商品につきましては除去、分解されているというように理解されますけれども、こ ういう場合にまで食品衛生法上の表示義務をかける必要があるかどうかという考え方が 食品衛生調査会で説明されているわけです。  こうしたことを受けて、去年の12月26日に調査会としての結論といたしまして、当面 義務表示はしないという結論を得たわけです。したがいまして、大豆にはいろいろな由 来の大豆があるわけですけれども、大豆油のうち遺伝子組換え高オレイン酸大豆から製 造されたもののみにつきまして、遺伝子組換えである旨の表示を食品衛生法上も義務づ けるということは、昨年末調査会から頂戴しました意見具申との整合性が取れないもの である、というのが第1の考え方です。  それから第2点目です。高オレイン酸大豆の使用割合の表示について農水省の方針と しては、JAS法上の表示として義務づけるという考え方が示されておりますが、これ につきましては、その2番に書いてあるとおり、JAS法におきましては、遺伝子組換 え高オレイン酸大豆油と普通の大豆油、この普通の大豆油のほうは、必ずしも非遺伝子 組換え大豆以外のものには限りません。遺伝子組換え大豆に由来する油も、この配合の 相手方によるわけですけれども、こうした高オレイン酸大豆油とそれ以外の大豆油の配 合の油につきまして、その原料として使用された遺伝子組換え高オレイン酸大豆の使用 割合を並記させるということを、先ほど申し上げました部会で提案しているというよう に承知しております。  具体的には、そこの表示例に書いてございますように、大豆油といたしまして、(遺 伝子組換え高オレイン酸大豆(60%))、たとえば60%と、こういう表記をJAS法上 義務づける方針であると聞いておりますが、これは食品衛生法上の観点から考えてみま すと、こういう形で表示されますオレイン酸大豆の使用割合というものは、当該配合 油、要するにそのオレイン酸大豆油と、それ以外の大豆油を配合した、当該配合油中の オレイン酸の含有率、これは栄養的な観点から見れば、オレイン酸も栄養素の1つとい うことで考えられますが、ところがその60%という割合は、これはその当該配合油と組 み合わせて、全体で見て原料となった大豆のうちのオレイン酸大豆の使用割合というこ とですので、先ほど言いましたように、この組み合わせの相手方となります普通の大豆 油の中にもオレイン酸が含まれ得るわけでございまして、したがってたとえばこの表示 例で示しました60%というのは、オレイン酸の含有率、栄養成分量を示すものではない ということです。  それから、また一方で遺伝子組換え食品の含有率を示すものでも、またないわけで す。といいますのは、先ほど言いました組み合わせの相手方となる、いわゆる普通の大 豆油につきましては、この中に遺伝子組換え食品というものが入り得るわけですので、 したがって60%というのは、また一方では、その遺伝子組換え大豆の使用割合でもない ということです。これらの食品衛生法上の観点から、こうした農水省のような表示を根 拠づける、その必要性を説明するということは、困難であるというように考えるわけで す。  また、括弧書きで書いてございますように、食品衛生法に基づく表示である場合に は、当然食品衛生監視ということが必要となるわけですけれども、たとえば遺伝子組換 え高オレイン酸大豆使用割合として60%という表記が、これが適正なものかどうかをチ ェックすることはきわめて難しい、というのが第2点の考え方です。  以上2点の考え方について整理した上で、厚生労働省としてはそこに書いてあります ような考え方で臨みたいと考えております。すなわち、今回農水省のほうにおきまし て、JAS法に基づきまして、遺伝子組換え高オレイン酸大豆についての表示制度を導 入した場合、すなわちオレイン酸大豆であること。それから大豆油につきましても表示 を求めるという方針を、JAS法上の義務として導入した場合ですね。これは食品衛生 法上、好ましくないという考え方を我々は持っているわけでございませんので、これは JAS法上の義務としてかかれば、当然製造メーカーをはじめとする事業者は、この大 豆油等の加工食品については、当然表示をしなければならない。食品衛生法の立場か ら、これが困るとか、これはやめてほしいとかいうものではございません。したがって 事業者には、全てJAS法がかかりますから、消費者のサイドでそういう商品の内容を 知るということ、たとえば栄養分のパーセンテージ表示が好ましいという立場からは、 これはそういう表示がまさにJAS法上の義務として、農水省としては導入するという ことですので、現にオレイン酸大豆由来の油には、おそらくJAS法を遵守する限り は、先ほど言いましたような表示が行われるであろうというように見ております。  ただ、この表示につきましては、これは食品衛生法上も義務づけられたものである と、そういう位置づけをするかどうか。他のオレイン酸大豆以外のものは、これは同じ ようにJAS法上も、食品衛生法上も、表示義務がかかるわけで、要するに遺伝子組換 え食品であるかという、いちばん外枠の表示は両方の法律で義務づけるわけですけれど も、先ほど言いました農水省が考えております表示方法につきましては、表示は1つで すけれども、一方ではJAS法での義務づけ、他方では食品衛生法上もそれが義務であ るという形で、義務づけるかどうかということにつきましては、先ほど言いました2点 の考え方、大豆油の取り扱い、他の油の取り扱いとのバランス、考え方の整合性、それ から2番目のパーセンテージの意味合いについて、食品衛生法上どうかという2点の考 え方からしますと、いずれも食品衛生法上、こうした表示を必要とさせる、義務づける ということの説明は、なかなか難しいと考えるわけです。  また一方で、JAS法と食品衛生法を比べますと、その表示義務違反の場合の罰則が かなり違ってきておりまして、JAS法のほうは罰金か、あるいは過料程度ですけれ ど、実は食品衛生法は懲役刑という、かなり重い罰が違反に対しまして課されるという ことから、繰り返しになりますけれど、オレイン酸大豆についての農水省の表示の方針 が固まっても、これを食品衛生法上の義務として位置づけることは困難であるというよ うに考えているわけです。  したがいまして、現在におけますDNA等の検知技術を前提といたします限り、遺伝 子組換え高オレイン酸大豆につきましては、当面、これは今後、またいろいろな技術の 日進月歩ということがありますので、そういうことが起これば、またいろいろ考える必 要もあると思いますが、当面オレイン酸大豆につきましても、他の遺伝子組換え大豆と 同様、これはオレイン酸大豆である旨、あるいはその使用割合というものは、食品衛生 法上は義務づけない、したがいまして、他の大豆と同様、遺伝子組換えである場合に は、その旨、遺伝子組換えである旨の表示のみを、食品衛生法上義務づけるということ が、適切であると考えておりまして、当面こういう形で食品衛生法を所管する厚生労働 省としては対応していきたいと考えているわけです。  それから参考資料の4のほうも、続けて説明をさせていただきます。これは、いよい よ4月1日からJAS法とワンセットで、食品衛生法上も遺伝子組換え食品の表示を義 務づけるものです。  それから、表示の面に関しましては、合わせてアレルギー食品の、アレルギー物質を 含む食品につきましても、今般4月1日から食品衛生法上の表示の義務化ということ で、導入を考えておりまして、先般、この両遺伝子組換えとアレルギーと両方の表示制 度につきまして、先週3月15日付で厚生労働省令、これは食品衛生法11条に基づく基準 ですけれど、厚生労働省令として官報告示をされまして、参考資料4で配っております のは、これを受けまして具体的な施行通知ということで、食品保健部長名で3月15日に 通知をしているということです。ちょっと分厚いものですけれども、内容的には今回の 改正の趣旨を述べたものです。  それから第2といたしまして、遺伝子組換え食品に係る表示の基準ということで、こ れは調査会の報告等でもすでに明らかにしておりますが、分別管理がされているかどう かによりまして、表示の義務づけとしては遺伝子組換え食品であるということ、あるい は分別されていない場合は、分別されていない不分別である旨の表示をすることになり ます。  それから次のページですが、任意表示といたしましては、分別生産流通管理がきちん と行われているということを確認された場合に、任意表示として遺伝子組換えでない、 あるいは非遺伝子組換え作物である旨の記載を、これは任意表示として認めるという方 針です。こうしたことが書いてあるわけです。  それから(2)のほうは、これは新聞等でも出ておりますけれども、分別生産流通管理が されていても、非意図的にどうしても混ざってしまうと、非遺伝子組換え種が混ざると いう場合の、その境目の域値を5%ということで、これは農水省と同じですけれども、 設けたというのが(2)です。  その他、分別生産流通管理の位置付けとか、少し細かいことが書いてありますが、次 のページのいちばん下から、アレルギー物質を含む食品に係る表示について、制度の説 明をしておるわけです。次のページは、具体的な考え方、表示の基準で、これもご案内 のように、今回省令で書かれましたのは、食品衛生法上の義務として5品目、小麦、そ ば、卵、乳及び落花生ということで、5品目。それから、それ以外の19品目につきまし ては、この通知で、任意ではございますが、記載が望ましいということで、位置づけて おります。以下、表示の基準等、いろいろ書いておりますし、乳製品に係る部分もそこ で細かく説明をしておるわけです。  それで、別添をご覧いただきまして、これはたとえば別添1をご覧いただきますと、 アレルギー物質に関しましては、この2つ欄がございます上のほうの欄のいちばん左側 に、特定原材料ということ、これは省令で定められた乳を含めますと5品目ですけれど も、本来的にこういうそれぞれの、卵とか、小麦とか、そばとか、落花生とか、乳と か、こういうものも書く必要があるわけですけれども、いわば代替表記として、当然商 品の性格上、その省令で指定された物質を、当然含んでいるということで、患者さんサ イドでもわかるようなものであったり、あるいは特定加工食品ということで、たとえば 厚焼き卵とか、ハムエッグとか、これは当然卵が入っていることは、よくわかるという ことですので、これは一方でアレルギー物質が入っていることの表示を新たに導入する 一方で、できるだけ事業者の表示のしやすさということを考えまして、この制度の趣旨 に反しない限り、一定の場合には表記の方法の代替を認めるということです。以下もい くつかのその趣旨のものが書いてございまして、必ずしも省令のとおりに書かなくて も、それが表示制度の趣旨に反しない限りは、一定のものを、一定のアローワンスとい いますか、その許容範囲を認めているわけです。  それから通知のいちばん最後のほうに、第4の「施行期日」というのが、ちょうど真 ん中辺りにあるかと思いますけれども、第3「その他」、第4「施行期日」ということ でして、これは遺伝子組換え食品、それからアレルギー物質も含めまして、4月1日か ら施行ということになっております。ただし、2番に書いてございますように、アレル ギー物質を含む食品及び添加物に係る表示につきましては、経過措置がございまして、 来年、平成14年3月末までに、製造、加工されるものについては、なお従前の例による ことができる。すなわち食品、たとえば省令で決めました5品目につきましても、この 来年3月末までに製造、加工されたものにつきましては、食品衛生法上表示の義務はな い。ただし、その次に書いていますように、こうした経過措置の対象になる食品につき ましても、可能なものにつきましては、これは当然患者さんの立場から言えば、表示を ぜひしてほしいというご希望もございますので、これにつきましては法律上の義務では ございませんが、いわゆるガイドラインといいますか、行政指導というベースで都道府 県を通しまして、業界に表示をお願いしたいというように考えているわけです。  以上、参考資料3と4についてのご説明を終わらせていただきます。 ○寺田分科会長  どうも、ありがとうございました。高オレイン酸の話と、一部を改正する省令につい ての説明につきまして、両方どちらでも結構ですから、何か質問、コメントはございま すでしょうか。 ○小沢委員  たまたま高オレイン酸大豆で、しかも大豆からの油という話だったので、非常に論議 がややこしくなったと思います。油ということでしたら、ここで食衛法上における表示 の、2つの論拠と申しますか、この遺伝子組換え食品か否かが技術的に検証が困難であ るということと、それから遺伝子とタンパク質が除去、分解されていることからすれ ば、油の問題はそうかとは思うのですが、仮に油の場合は、そういう意味ではやむを得 ないかというように思いますけれども、従来の組成や栄養素、それから用途などについ て、従来の食品と違うものについての、ですから高オレイン酸大豆でなくてもよろしい のですが、そういったものの表示をどうするかということにつきましては、足掛け3年 にもなります、その表示特別部会の中での論議の中でも、ちらっと第7回の表示の特別 部会でご論議があったというように覚えておりますけれども、十分にどうするのかとい うことについて、私は理解をしていないのですが、今後そういった従来のものと違う、 その組成や栄養素のものが出てきた際に、大いにいろいろ今後あり得ると思いますが、 その場合の表示についての考え方というのを、何らかきちんとしておく必要があると思 いまして、その辺の論議のし方というか、都度都度やっていくのか、その辺について伺 いたいと思います。 ○寺田分科会長  いかがでしょうか。 ○事務局  いま、ご指摘の組成成分等、今後また違う食品が出てくるということは、当然予想さ れることでして、その都度、その内容に合わせて、個別に協議をしていくべきことと考 えております。 ○寺田分科会長  たとえば、この場合の高オレイン酸に関しましては、前に私からお伺いしたと思いま すけれども、高オレイン酸の摂取による健康障害というのは、文献上とかそういうこと では、記載はないのですね。 ○事務局  特に高オレイン酸そのものが健康影響を及ぼしている明確なものはございません。長 期摂取したときに、長きにわたってどういう変化が起こるか、ということの知見はない という状況です。 ○寺田分科会長  何か他にございませんか。 ○和田委員  意見というよりも、お願いなのですけれども、表示の基本のところに戻ってしまいま すが、DNAあるいはそのタンパク質が残っていないものについては、表示の対象にい まのところはしないということで、そういう検知方法なり何なりが、また開発されれ ば、またそのときはそのときでということですけれども、具体的に、やはり日本に入っ てまいります、大豆なり、コーンなりの、原料として入ってくる中で、そういうことで 表示をしないとなりますと、表示の対象にならないものが8割以上、ということになっ ておりますので、ぜひその検知の技術というのを、これは日本だけの問題ではないかも しれませんけれども、進めていただきたいということを、お願いしておきたいと思いま す。 ○寺田分科会長  他に何かございますか。  かなり時間が早うございますが、本日の分科会はこれぐらいにしたいと思います。事 務局より、何か連絡事項はございますか。 ○事務局  遺伝子組換え食品につきまして、いままでご審議いただきました内容の一覧表を作成 いたしましたので、それを配付させていただきたいと思います。 ○寺田分科会長  その他には、事務局より何かございますか。 ○事務局  お配りしているものですが、本日ご審議をいただきまして、ご答申をいただきまし た、これは厚生労働省のほうからこういう形で記者向けに投げ込みたいと思います、そ の案です。先ほどの答申書の範囲内となっております。  もう1つ参考といたしまして、前回2月26日の分科会で、これもご答申をいただきま した遺伝子組換え食品及び添加物の安全性審査の手続きを経た旨の、これが一覧でし て、これは食品、食品添加物の両方が載っています。これに基づきまして、事務局のほ うで官報の掲載の手続きを入ることとなっております。これが4月1日時点で、この安 全性審査が義務的に終了したということになるものです。参考としてお配りさせていた だきました。 ○寺田分科会長  どうも、ありがとうございます。他には何かないですか。 ○和田委員  いま配っていただきました、この一覧表ですけれど、この次で結構ですから、できま したらこれに、世界の各国での許可状況とか認可状況を並記していただきたいと思いま す。 ○寺田分科会長  では、次回のとき、よろしくお願いします。できますね。  他には、ございませんね。それでは、年度末の大変お忙しいところ、ありがとうござ いました。これで終了させていただきます。 照会先:厚生労働省医薬局食品保健部企画課 電 話:03−5253−1111(内線2452)