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資料2

福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書(案)

平成13年 月 日
福祉サービスの質に関する検討会

I はじめに

 厚生労働省では、社会福祉基礎構造改革の一環として、福祉サービスの質の向上と利用者の選択に資するため、福祉分野においても、第三者評価事業を導入することとした。このため、本検討会が平成10年11月に社会・援護局長の私的懇談会として設置され、11年3月には「福祉サービスの質の向上に関する基本方針」を、12年6月には「福祉サービスの第三者評価に関する中間まとめ」をとりまとめるなど、第三者評価事業の導入に向けて精力的に検討を進めてきたところである。

 この間、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」(いわゆる「社会福祉基礎構造改革法」)は、12年5月29日に成立、同年6月7日に公布、一部施行の運びとなり、社会福祉基礎構造改革は本格的にスタートすることとなった。

 第三者評価事業については、「中間まとめ」を踏まえ、12年8月から11月にかけて、全国社会福祉協議会が14都道府県社会福祉協議会の協力を得て、全国72の施設・事業所でモデル事業を行ったところである。本検討会では、このモデル事業の結果をもとに、さらに検討を深め、13年度からの事業の本格実施に向けて、最終的なとりまとめを行ったので報告する。なお、内容については、「中間まとめ」と一部重複するものもあるが、最終報告書という性格から、必要なものについてはあえて盛り込むこととした。


II 福祉サービスにおける第三者評価事業とは

1 定義

 福祉サービスにおける第三者評価事業とは、事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業のことである。

2 目的

(1)個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること。

(2)利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること。


III 第三者評価事業の仕組みの全体像とそれぞれの機関ごとの役割・要件等について

1 第三者評価事業の仕組みの全体像

 第三者評価事業の仕組みの全体像について図示したものが、「別紙1」である。  それぞれの機関ごとの役割・要件等については、2以下のとおりである。

2 国の役割

(1)認定機関及び第三者評価機関の要件に関する基準を策定し、公示及び通知により公表すること。

(2)当分の間、認定機関が行う第三者評価機関共通の評価調査者養成研修及び継続研修に対し、積極的な支援を行うこと。

(3)第三者評価事業のフォローアップを行うこと。

3 社会福祉・医療事業団の役割

 社会福祉・医療事業団が運営する「保健福祉医療情報ネットワークシステム(WAM NET)」を活用し、第三者評価事業に係る情報提供を行うこと。その際、音声対応機能や拡大表示機能を備えることなどにより、高齢者や障害者等の情報入手にも十分配慮した対応が必要と考える。
 また、国・地方公共団体、公益団体・民間団体等の情報提供システムとリンクを貼るなど、より多くの国民が様々なチャネルから情報入手できるような工夫も必要と考える。

4 認定機関

(1)業務内容

(1) 第三者評価機関の認定及び認定の取消しを行うこと。

(2) 認定及び認定を取り消した第三者評価機関をWAM NETへ情報提供すること。

(3) 第三者評価機関共通の評価調査者養成研修を行うこと。

(4) 第三者評価機関が行った評価事業の集約及び分析を行うこと。

(5) 認定した第三者評価機関のフォローアップ(例:相談・援助等の活動支援、評価基準のチェック、第三者評価機関共通の評価調査者継続研修)を行うこと。

(2)要件

(1) 営利を目的としない法人であること。

(2) 上記(1)の業務を適切に行えるだけの組織、予算を確保できること。

(3) 認定業務を行うことを定款、寄附行為等に明記していること。

(4) 認定業務を行うことをWAM NETに情報提供し、法人名、代表者の氏名、担当部署名等を公表すること。

(3)数

 業務を一元的に行うことにより、ノウハウを蓄積していくといった点を考慮すれば、全国で1機関であることが望ましい。

5 第三者評価機関

(1)組織構成及び業務内容

(1) 代表者

(2) 評価決定委員会

(3) 評価調査者

(4) 事務局

(2)要件

(1) 第三者評価機関

(2) 評価決定委員会

(3) 評価調査者

(3)数

 全国に多数ある施設・事業所を評価するためには、複数の機関が必要である。当面、少なくとも各都道府県に1機関は必要と考える。


IV 第三者評価基準について

1 基準の構成について

 第三者評価基準については、「別紙2」のとおりとりまとめた。本基準は、7つの「評価対象」、25の「評価分類」、46の「評価項目」、93の「評価細目」から構成される。
 また、「評価細目」を評価するため基準として、それぞれの「評価細目」ごとにa),b),c)の3段階、あるいは、a),c)2段階の「判断基準」も併せて策定した。

2 基準の性格について

(1)「よりよいサービス水準」へ誘導するための基準

 福祉サービスにおける第三者評価事業は、事業者の提供するサービスの質の向上を目的としているため、第三者評価基準については、社会福祉施設の最低基準のような施設を運営していく上で最低限備えていなければならない基準と同じ水準の基準ではなく、「よりよいサービス水準」へ誘導するための基準とした。

(2)福祉サービス全般を対象とした基準

 福祉サービスにおける第三者評価事業を導入するに当たって、先ず、基本となるべき評価基準が必要となることから、本検討会では、福祉サービス全般(全ての入所・通所施設及び在宅サービス)を対象とした基準を策定した。個別のサービス分野ごとの基準については、厚生労働省の各部局において、本基準並びに各サービスの特性を踏まえて策定されることを期待するものである。

(3)第三者評価機関が策定する基準のガイドラインとなる基準

 本基準は、第三者評価機関が策定する評価基準のガイドラインとなるものである。第三者評価機関は、本基準を参考に厚生労働省が示すガイドラインを満たした評価基準を策定する必要がある。ただし、独自に基準を策定せず、本基準や各部局が策定したサービス分野ごとの基準をそのまま評価基準として使用しても構わない。

3 基準の見直しについて

 本基準は、昨年度来検討を重ね、モデル事業の結果を踏まえて改訂したものであるが、実際に第三者評価事業を行っていく上で、さらなる改訂が必要になることも十分想定される。その際には、認定機関や第三者評価機関において、よりよきものに改善されることを期待するものである。


V 利用者の視点について

1 趣旨

 本検討会が検討してきた福祉サービスの第三者評価事業は、公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から、事業者の提供するサービスの質を評価することを基本としている。
 このため、今回とりまとめた第三者評価基準に基づく評価は、施設・事業所の運営やサービス提供について「事業者はこうあるべき」という尺度によって行われるものである。このようなことから、利用者の意向の尊重や反映についても、第三者評価基準の中に、事業者が、利用者の視点に立って取り組むべき水準として項目を設定することとした。
 しかしながら、この第三者評価基準に基づく評価だけでは、実際に利用者がどのように感じているかという観点からの評価が行われにくいのではないか、との意見もあった。
 このため、第三者評価基準とは別に、一定の「質問項目」を策定し、ヒアリングを行うこと等により、利用者の認識を把握し、第三者評価基準に基づく総合評価結果をとりまとめる際の参考とすることとしたものである。

2 検討の前提

 第三者評価は、「公正・中立」、「専門的」、「客観的」に行われるものであるという基本的な考え方や枠組みを維持した上で、利用者の認識をどれだけ把握できるかについて検討した。
 その際、利用者や家族、関係団体等により行われる、いわゆる「利用者評価」、「市場評価」を取り入れることや、利用者の認識を直接的に把握することを目的として、評価基準そのものを改訂することはしなかった。
 また、「利用者の認識を把握する」とは、「利用者満足度」をある尺度をもって評価するものではない。
 さらには、事業者の提供するサービスが最低基準に反してることを指摘するものでもなければ、利用者からの苦情を聞くものでもない。これらについては、行政監査や苦情解決制度等で別途対応すべきものである。
 本検討会で検討した利用者の認識を把握するための手法は、「利用者本位の福祉サービスの提供」を考え、より質の高いサービス提供に努めている事業者の積極的な取り組みを利用者が実際にどのように感じているのかを把握し、第三者評価基準に基づく総合評価結果をとりまとめる際の参考とするものである。

3 利用者の認識の把握手法について

 上記の前提を踏まえた上で、「別紙3」のとおり利用者の視点に立った「質問項目」を策定し、ヒアリングによって利用者の認識を把握することとした。

(1)「質問項目」について
 利用者の認識を把握するための「質問項目」は、第三者評価基準のようなものではなく、利用者がサービスを受ける上で、直接的に評価や判断ができる事項(生活全般の印象や自らの生活課題への対応)に限られる。
 また、項目数についても、複数の利用者を対象とする必要があることから、12項目に絞った。
 なお、「質問項目」は、それぞれの「ヒアリングのポイント」について、利用者がどのように感じているかを把握するための問い方の例示であり、サービス種別や対象者によっては問い方を変えなければならないことに留意する必要がある。

(2)質問の方式

4 利用者の認識を把握する上での課題

 福祉サービスの種別の中には、その利用者の多くが意思表示の困難な者であるものもあり、特に、児童福祉施設等においては、サービス利用者本人の意思や意見といった場合には、必ずしも本人のものとして表出してこない場合もある。
 しかしながら、これらの場合においても、できる限り、利用者本人からヒアリングを行うこととするとともに、どうしても利用者本人からのヒアリングが困難な場合には、その代弁者や家族等からのヒアリングや、ヒアリングに替えてアンケートを行うことも止むを得ないと考える。ただし、その場合には、その趣旨を明らかにして誤解を生じないようにする必要がある。
 また、ヒアリングを担当する委員の役割は非常に重大であり、様々な利用者から的確に意見を聞き出せる技術や利用者のプライバシーへの配慮など、研修によりその資質の向上が強く求められる。


VI 評価の方法及び評価結果の公表について

1 評価の方法について

(1)「評価細目」の評価

 「評価細目」については、それぞれの「評価細目」ごとに「判断基準」も併せて策定したところであるので、この「判断基準」に基づき、a),b),c)の3段階評価、あるいは、a),c)の2段階評価を行うことは可能である。ただし、この「判断基準」に基づく評価にバラツキを生ずることなく、評価の均一性を確保するためには、評価調査者に対する研修とともに、各「判断基準」ごとに用語の定義の整理や事例の集積が必要である。
 また、評価調査者が実際に評価を行う際には、「判断基準」に基づき、単に書類、マニュアルの有無だけで評価するのではなく、必要に応じ実際のサービス提供場面を自ら確認したり、職員、利用者から確認することも必要と考える。

(2)「評価項目」以上の評価

 「評価項目」を段階評価(例えば、3段階、あるいは、5段階)するためには、その「評価項目」を構成する各「評価細目」の重要度に応じたウエイト付けが必要である。以下同様に、「評価分類」を段階評価するためには、その「評価分類」を構成する各「評価項目」のウエイト付けが、「評価対象」を段階評価するためには、その「評価対象」を構成する各「評価分類」のウエイト付けが、そして最終的に段階、あるいは、点数による「総合評価」を行うためには、各「評価対象」のウエイト付けが必要である。
 モデル事業の結果を踏まえ、このウエイト付けについても本検討会等で行うことを予定していたが、13年度からの事業の本格実施に向け、第三者評価基準の見直しを行うことを最優先させたことや、「評価基準が求めているサービス水準」と「現実のサービス水準」との比較検討のために、さらに多くの事例や評価実績が必要なことから、今回はウエイト付けまでは行えなかった。
 これについては、今後、第三者評価事業が本格実施され、事例や評価実績を積み重ねた上で、それぞれの評価機関ごと、あるいは、本検討会のような統一的な場で、検討を行っていく必要があると考える。

(3)認証について

 このように、現時点においては、評価基準のウエイト付けが行えていないため、第三者評価機関が、認定証の交付や「A,AA,AAA」などの格付けといった「認証」まで行うとしても、この先何年かの歳月を要することとなる。
 「認証」については、利用者が事業者を選択する際に「認証」まであった方が選択しやすいのか、受審事業者が自らのサービス水準を外部に示すために「認証」まで望むのか、第三者評価機関自体も最終的に「認証」することまで目指すのか、といった点について、今後の第三者評価事業の成熟度を踏まえた上で、各第三者評価機関の意思に委ねるべきものと考える。

(4)評価結果の有効期間について

 評価結果の有効期間については、5年以内の期間を各第三者評価機関が定めるものとする。

2 評価結果の公表について

(1)公表対象事業者について

 評価結果を公表する事業者については、評価結果の善し悪しにかかわらず、基本的には、第三者評価を受けた全ての事業者とする。
 第三者評価事業の対象としている福祉サービス(社会福祉事業)は、最低基準、事業実施(運営)要綱等が定められており、利用者にサービス提供をする上で最低限備えていなければならない人的、物的基準はすべからく満たしている必要がある。すなわち、第三者評価を受ける、受けないにかかわらず、全ての社会福祉事業には、「悪質なサービス」はないという前提に立っている。それをチェックするのが、毎年行われる行政監査である。
 一方、第三者評価は、最低基準等を当然満たした上で、よりよいサービス提供を行っている事業者が、自らの提供するサービスのさらなる質の向上や、利用者への情報提供のために、受審料を払って受けるものである。よって、評価結果が悪いといっても、それは、ほとんどの場合、最低基準等を満たしていない「悪質なサービス」ではないと考えられる。第三者評価を受けようという事業者の姿勢や実際に評価を受けるまでの改善に向けた取り組みを積極的に評価すべきと考える。
 このようなことから、第三者評価結果については、評価事業の普及・啓発を図る意味でも、基本的には、受審した全ての事業者の結果を公表すべきと考えるところである。

(2)公表する評価結果の範囲について

 公表する評価結果についても、上記の趣旨から、基本的には全ての評価結果とすべきと考える。
 具体的には、

が考えられる。
 ただし、実際の運用に際しては、受審事業者の意向等も踏まえ、各第三者評価機関の判断に委ねることとする。
 なお、利用者への「質問項目」に基づくヒアリングを行った場合の結果については、利用者のプライバシー保護の観点やヒアリング実施上の制約などもあり、そのまま公表するのではなく、あくまでも第三者評価基準に基づく総合評価結果をまとめる際の参考とすべきである。
 また、将来的に評価基準のウエイト付けが行えた場合には、「評価対象」の段階評価や点数による総合評価、さらには、「認証」結果の公表も考えられる。


VII 評価調査者の研修について

1 基本的な考え方

(1)認定機関が行う「共通研修」と各第三者評価機関が行う「独自研修」の2本立て

 評価調査者研修については、認定機関が各第三者評価機関の評価調査者を一堂に会して行う「共通研修」と、各第三者評価機関がそれぞれ抱える評価調査者に対して行う「独自研修」の2本立てとする。
 「共通研修」では、第三者評価の理念や本検討会で策定した福祉サービス全般を対象とした評価基準など、厚生労働省が進める福祉サービスにおける第三者評価事業に共通する事項についての知識、技術等の修得を目的とする。
 「独自研修」では、「共通研修」での研修をさらに深めるとともに、例えば、当該第三者評価機関が専門とする分野に限った評価基準やサービス内容などについての理解を深めることを目的とする。
 本検討会での検討は、「共通研修」のプログラムにとどめ、「独自研修」については、各第三者評価機関に委ねることとした。

(2)「養成研修」と「継続研修」の2本立て

 さらに「共通研修」については、評価調査者としての活動を行うための要件として当初に受講しなければならない「養成研修」と、養成研修終了後、一定の活動実績を有する者が一定の期間内(概ね3年以内)に受講しなければならない「継続研修」の2本立てとする。

(3)「全体研修」と「評価調査者種別研修」の2本立て

 「養成研修」、「継続研修」ともに、評価調査者の種別(「運営管理委員」、「専門職員」、「一般委員」)を問わず全員が受講する「全体研修」と、「評価調査者種別研修」の2本立てとする。

(4)以上の関係を図示したものが、「別紙4」であり、本検討会においては、「共通研修」のプログラムについて、「別紙5」のとおりとりまとめた。

2 研修の構造

(1)「全体研修」については、「運営管理委員」、「専門職委員」、「一般委員」とも同一の内容を学習することにより、評価の統一性を確保するとともに、相互の理解を図ることを目的とする。

(2)「評価調査者種別研修」については、それぞれの評価調査者種別により求められる知識や技術が異なるために、受講コースを分け、より専門的・実践的な内容とする。

(3)研修内容は、知識の修得だけでなく、その応用と実践に重点を置き、会場内演習と実際の施設における実習を組み合わせたものとする。

(4)「継続研修」については、評価調査者同士によるピアレビュー(同僚評価)を指向した内容とし、評価調査者の均質化を図ることとする。

VIII 終わりに

 本検討会では、平成10年11月以来、2年半にわたり、福祉サービスにおける第三者評価事業の導入について検討を行ってきたが、ようやくここに最終的な報告書をまとめるにいたった。なお、介護保険サービスについては、別途現在、サービス選択のための評価の在り方について検討が行われており、その検討結果に留意する必要がある。
 本報告書をもとに、第三者評価事業を13年度のできるだけ早期に本格実施できるよう、厚生労働省には、必要な条件整備を早急に行うことを望むものである。併せて、より多くの事業者が第三者評価を受けようとするインセンティブが働く方策を検討することも必要と考える。
 これによって福祉サービスの第三者評価事業はいよいよ緒に着くこととなる。福祉関係者や国民の間に、本事業が周知され、認知され、広く行きわたるまでにはなお年月を要すると思われるが、厚生労働省をはじめ、関係者のご尽力に期待する。
 また、本事業を実施していく中で、様々な課題に遭遇すると思われるが、その際には再び本検討会で議論を重ね、関係者の理解と信頼が得られるよりよい第三者評価事業にしていきたいと心から願って止まない。


別紙1

第三者評価事業の仕組みの全体像

第三者評価事業の仕組みの全体像図

別紙2

第三者評価基準(案)

I 福祉サービスの基本方針と組織

I-1 福祉サービス実施の基本方針

I-1-(1) 福祉サービスの実施に関する基本姿勢が明示されている。

I-1-(1)-(1) 社会福祉事業経営の理念が明文化されている。

【判断基準】

a)経営母体の定款等に記載されている「目的」と、それに基づくサービスの実施にあたっての理念を明文化している。
b)―
c)経営母体の定款等に「目的」は記載されているが、それに基づくサービスの実施にあたっての理念を明文化していない。

I-1-(1)-(2) サービス実施機関としての基本方針が明文化されている。

【判断基準】

a)経営理念に基づくサービス実施機関の基本方針を明文化している。
b)―
c)経営理念に基づくサービス実施機関の基本方針を明文化していない。

I-1-(1)-(3) 経営理念や基本方針の内容は適切である。

【判断基準】

a)経営理念や基本方針には、役割や機能を具体的に記載してある。
b)―
c)経営理念や基本方針に、役割や機能を具体的に記載していない。

I-1-(2) 理念や基本方針を内外に周知している。

I-1-(2)-(4) 経営理念や基本方針を職員に周知している。

【判断基準】

a)経営理念ならびに基本方針のいずれも、記載されている書面を職員に配付する他、周知するために積極的な取り組みを行っている。
b)―
c)経営理念ならびに基本方針のいずれも、記載されている書面を職員に配付しているが、それ以外の取り組みは行っていない。

I-1-(2)-(5) 経営理念や基本方針を利用者に周知している。

【判断基準】

a)経営理念や基本方針を会報や印刷物に掲載し、配布をしている他、利用者やその家族に理解してもらうための取り組みを行っている。
b)―
c)経営理念や基本方針を会報や印刷物に掲載し、配布をしているが、それ以外の具体的な取り組みは行っていない。

I-2 サービス実施機関の運営

I-2-(1) 機関の運営に関する諸規程が定められている。

I-2-(1)-(6) 機関内の組織について職制・職務分掌を明確にしている。

【判断基準】

a)それぞれの業務に対する分担や責任の所在を明確にした規程類が定められており、職員が理解するための取り組みを行っている。
b)―
c)それぞれの業務に対する分担や責任の所在を明確にした規程類は定められているが、職員が理解するための取り組みを行っていない。

I-2-(2) 機関の運営が適切に行われている。

I-2-(2)-(7) サービスの質の向上に向けた検討が行われている。

【判断基準】

a)実施するサービスの質向上を目的とした委員会(例、QC委員会)等を組織して、定期的かつ継続的に検討を行っている。
b)実施するサービスの質向上を目的とした委員会等を組織しているが、定期的かつ継続的な検討を行っていない。
c)実施するサービスの質向上を目的とした委員会を組織していない。

I-2-(2)-(8) サービスの質向上に向けた取り組みが行われている。

【判断基準】

a)検討内容や結果が記録されているとともに、検討結果が業務改善に反映されている。
b)検討内容や結果が記録されていないが、検討結果が業務の改善に反映されている。
c)検討内容や結果が記録されてなく、業務改善への反映もされていない。

I-2-(2)-(9) 業務改善に関する職員の意見を把握している。

【判断基準】

a)機関の責任者は、定期的な会議や委員会の他に、「業務改善提案書」を職員から募集する等、業務改善に関する取り組みを行って職員の意見を継続的に把握している。
b)―
c)機関の責任者は、定期的な会議や委員会において業務改善に関する職員の意見を把握している。

I-2-(2)-(10) 職員の意見に基づき業務改善がなされている。

【判断基準】

a)職員の意見に基づき業務改善がなされている。
b)―
c)職員の意見に基づき業務改善がなされていない。

I-2-(3) 利用者の意見を大切にしている。

I-2-(3)-(11) 施設等の運営に関して利用者の意見を聞くための取り組みを行っている。

【判断基準】

a)日常的に利用者と接する場面で利用者の意見を聴取する他、利用者会や家族会において利用者の意見を聞く等の取り組みを行っている。
b)―
c)日常的に利用者と接する場面で聴取する以外には、利用者の意見を聞く等の取り組みは行っていない。

I-2-(3)-(12) 利用者の意見を取り入れるための検討を行っている。

【判断基準】

a)出された意見については必ず検討が行われており、その対応について利用者会や家族会への説明や報告がなされている。
b)出された意見については必ず検討が行われているが、その対応について利用者会や家族会への説明や報告がなされていない。
c)出された意見について検討がなされていない。

I-3 計画の策定

I-3-(1) サービスの質の向上に向けた中・長期的な計画を策定している。

I-3-(1)-(13) 実施する福祉サービスに関する中・長期的な課題を把握している。

【判断基準】

a)サービス内容やサービス実施体制について分析を行い、中・長期的な課題や問題点を把握している。
b)―
c)サービス内容やサービス実施体制について、中・長期的な課題や問題点を把握していない。

I-3-(1)-(14) 課題や問題点に対する取り組みの計画を策定している。

【判断基準】

a)目標を設定するとともに、その目標に向けた取り組みに関する3年間程度の年次計画を策定している。
b)目標を設定しているが、その目標に向けた取り組みに関する3年間程度の年次計画を策定していない。
c)目標を設定していない。

I-3-(2) サービスの質の向上を意図した事業計画を策定している。

I-3-(2)-(15) 当該年度の事業計画が適切に策定されている。

【判断基準】

a)当該年度の事業計画が具体性のある内容で策定されており、目標に向けた取り組みに関する年次計画も具体的に反映されている。
b)当該年度の事業計画が具体性のある内容で策定されているが、目標に向けた取り組みに関する年次計画が具体的に反映されていない。
c)当該年度の事業計画が具体性のある内容で策定されていない。

I-3-(2)-(16) 事業計画の実施状況に関する評価を行っている。

【判断基準】

a)職員及び利用者の意見を聞く等、当該年度の事業計画に関する実施状況及び結果の評価が行われている。
b)職員の意見を聞く等、当該年度の事業計画に関する実施状況及び結果の評価が行われている。
c)当該年度の事業計画の実施状況及び結果に関する評価が行われていない。

I-4 職員の資質向上

I-4-(1) 職員の資質向上に向けた基本姿勢を明示している。

I-4-(1)-(17) 職員の資質向上に関する目標を設定している。

【判断基準】

a)機関・経営母体として職員の知識や技術等の習得に関する目標を明文化している。
b)―
c)機関・経営母体として職員の知識や技術等の習得に関する目標を明文化していない。

I-4-(1)-(18) 研修を推進していくための担当者を設置している。

【判断基準】

a)機関として職員研修を一元的に推進するための担当者を設置している。
b)―
c)機関として職員研修を一元的に推進するための担当者を設置していない。

I-4-(2) 職員の研修体制が確立している。

I-4-(2)-(19) 職員の研修ニーズに基づく研修計画を策定している。

【判断基準】

a)担当者により、職員一人ひとりに修得が必要とされる資質・技術が把握され、その修得に向けた研修計画が策定されている。
b)―
c)担当者による、職員一人ひとりに修得が必要とされる資質・技術の把握に基づく研修計画が策定されていない。

I-4-(2)-(20) 研修計画に基づく研修機会を確保している。

【判断基準】

a)研修計画に基づく研修機会が確保されており、担当者による研修成果の評価とともに次の研修計画に反映されている。
b)研修計画に基づく研修機会が確保されているが、担当者による研修成果の評価が行われていない。
c)研修計画に基づく研修機会が確保されていない。

II 地域等との関係

II-1 地域社会との連携

II-1-(1) 地域とのつながりを強めるための取り組みを行っている。

II-1-(1)-(1) サービス利用者の生活の範囲を広げることを目的とした地域への働きかけを行っている。

【判断基準】

a)サービス利用者の施設外における活動の範囲を広げるために、地域への働きかけを行っている。
b)―
c)サービス利用者の施設外における活動の範囲を広げるための地域への働きかけを行っていない。

II-1-(1)-(2) ボランティアの受け入れに関する基本的な考え方を明示している。

【判断基準】

a)ボランティアの受け入れに関し、機関としての基本的な考え方や方針が明文化されている。
b)―
c)ボランティアの受け入れに関し、機関としての基本的な考え方や方針が明文化されていない。

II-1-(1)-(3) ボランティアを受け入れるための体制を整備している。

【判断基準】

a)ボランティアの受け入れにあたり、担当者を配置するとともに、ボランティアに対して必要な事前説明をしている。
b)ボランティアの受け入れにあたり、担当者は配置していないが、ボランティアに必要な事前説明をしている。
c)ボランティアの受け入れにあたり担当者を配置していないし、必要な事前説明もしていない。

II-1-(1)-(4) ボランティア受け入れに関する記録等を整備している。

【判断基準】

a)ボランティアの受け入れについて、広報や登録が行われているとともに、記録が整備されている。
b)―
c)ボランティアの受け入れについて、広報や登録、記録が整備されていない。

II-1-(2) 地域の社会資源との連携が確保されている。

II-1-(2)-(5) 必要な社会資源を明確にしている。

【判断基準】

a)自らの機関等の役割や機能を達成するために必要となる関係諸機関・団体の機能・連絡方法をリスト化することによって明確にしている。
b)―
c)自らの機関等の役割や機能を達成するために必要となる関係諸機関・団体等が明確になっていない。

II-1-(2)-(6) 関係機関・団体等との連携を図るための取り組みを行っている。

【判断基準】

a)それぞれの関係諸機関・団体とのかかわり方を明確にし、それぞれに応じた連携を図るための定期的・具体的な取り組みを行っている。
b)―
c)関係諸機関・団体とは適宜、必要に応じた連携の機会を確保している。

II-2 福祉人材の育成

II-2-(1) 実習生の受け入れが適切に行われている。

II-2-(1)-(7) 実習生の受け入れに関する基本的な考え方を明示している。

【判断基準】

a)実習生の受け入れに関する機関としての基本的な考え方や方針が明文化されている。
b)―
c)実習生の受け入れに関する機関としての基本的な考え方や方針が明文化されていない。

II-2-(1)-(8) 実習生を受け入れるための体制が整備されている。

【判断基準】

a)実習生の受け入れにあたり担当者を選任し、説明用資料を作成のもとオリエンテーションを行っている。
b)実習生の受け入れにあたり担当者は選任していないが、説明用資料を作成のもとオリエンテーションを行っている
c)実習生受け入れにあたり担当者を選任していないし、説明用資料を作成のもとオリエンテーションも行っていない。

II-2-(1)-(9) 効果的な実習を行うための工夫がなされている。

【判断基準】

a)実習目的に応じて、効果的な実習が行われるための工夫をしている。
b)―
c)実習目的に応じて、効果的な実習が行われるための工夫をしていない。

II-2-(1)-(10) 実習生の受け入れにあたり、サービス利用者の意向を尊重している。

【判断基準】

a)実習生の受け入れにあたり、掲示するとともに利用者会・家族会等で事前に説明し、実習生を忌避する利用者等に対する配慮を行っている。
b)―
c)実習生の受け入れにあたり、掲示や利用者会・家族会等での事前説明をしていない。

III 対等なサービス利用関係の構築

III-1 サービス開始時の対応

III-1-(1) サービスの開始が適切に行われている。

III-1-(1)-(1) 機関が行っているサービスに関する情報の提供を行っている。

【判断基準】

a)機関が実施するサービス等の情報について、利用者を保護し、適切なサービス選択に資するような工夫のもと、積極的な情報提供を行っている。
b)機関が実施するサービス等の情報について、利用者を保護し、適切なサービス選択に資するような工夫はしているが、積極的な情報提供を行っていない。
c)機関が実施するサービス等の情報について、利用者を保護し、適切なサービス選択に資するような工夫をしていない。

III-1-(1)-(2) サービスの実施にあたり利用者又はその家族等に説明し、同意を得ている。

【判断基準】

a)サービスの実施に先立ち、機関が定める重要事項説明書の様式に基づき利用者やその家族に説明を行うとともに、利用者や家族の意向を把握して、同意を得ている。
b)―
c)サービスの実施に先立ち、機関が定める重要事項説明書の様式に基づき利用者やその家族に説明を行い、同意を得ているが、利用者や家族の意向を把握していない。

III-1-(2) 利用者との契約が適切に行われている。

III-1-(2)-(3) 利用契約に関する契約書が取り交わされている。

【判断基準】

a)利用契約にあたり契約書が取り交わされている。
b)―
c)利用契約に関する契約書が取り交わされていない。

III-1-(2)-(4) 契約を締結することが困難な利用者に対する配慮がなされている。

【判断基準】

a)機関として本人が契約することが困難である場合に、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等の活用あるいは第三者の関与等を含めて、利用者に対する援助がなされている。
b)―
c)そのような援助をしてない。

IV 福祉サービス実施過程の確立

IV-1 サービス実施計画の管理

IV-1-(1) サービス実施計画に関する責任体制が明確である。

IV-1-(1)-(1) サービス実施計画の作成、実施において責任者が定められている。

【判断基準】

a)利用者一人ひとりのサービス実施計画の作成を統括し、その実施状況を総合的に把握、管理する責任者を定めている。
b)―
c)利用者一人ひとりのサービス実施計画の作成を統括し、その実施状況を総合的に把握、管理する責任者を定めていない。

IV-1-(1)-(2) 利用者の状況等に関する情報を職員が共有化している。

【判断基準】

a)利用者の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取り組みが行われ、効果が認められる。
b)利用者の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取り組みが行われているが、効果が認められていない。
c)利用者の状態等に関する情報を職員が共有するための具体的な取り組みが行われていない。

IV-1-(2) 利用者やその家族を尊重したサービス実施計画を作成している。

IV-1-(2)-(3) サービス実施計画の作成において利用者の意向に配慮している。

【判断基準】

a)利用者一人ひとりのサービス実施計画の作成にあたり、必要な場合には代弁機能を確保した上で、本人の意向を十分に反映させている。
b)―
c)一人ひとりのサービス実施計画の作成において本人の意向を十分に反映させていない。

IV-1-(2)-(4) サービス実施計画の作成において「説明」と「同意」を徹底している。

【判断基準】

a)サービス実施計画の作成にあたり、機関として説明と同意に関するマニュアルを定めており、それに基づいて利用者及びその家族に説明をし、同意を得ている。
b)サービス実施計画の作成にあたり、利用者及びその家族に説明をし、同意を得ているが、機関として説明と同意に関するマニュアルは定めていない。
c)サービス実施計画の作成について、利用者及びその家族に説明や同意を得ておらず、機関として説明と同意に関するマニュアルも定めていない。

IV-2 サービス実施計画の策定

IV-2-(1) 利用者一人ひとりについてアセスメントを行っている。

IV-2-(1)-(5) サービス利用者の情報(事実)を把握している。

【判断基準】

a)機関として統一的な様式を用意したうえで、すべての利用者について身体状況や生活状況等に関する情報を把握している。
b)機関として統一的な様式は用意していないが、すべての利用者について身体状況や生活状況等に関する情報を把握している。
c)すべての利用者について身体状況や生活状況等に関する情報を把握していない。

IV-2-(1)-(6) 利用者の課題(ニーズ)が明示されている。

【判断基準】

a)全ての利用者について、把握した情報に基づき身体面や、日常生活の面等について課題(ニーズ)が具体的に明示されている。
b)―
c)把握した情報に基づく身体面や、日常生活の面等について課題(ニーズ)が具体的に明示されていない。

IV-2-(2) 一人ひとりの利用者に対するサービス実施計画を作成している。

IV-2-(2)-(7) 課題解決の目標を明らかにしている。

【判断基準】

a)利用者一人ひとりの各課題(ニーズ)に対して、課題解決の目標を具体的に明示している。
b)―
c)利用者一人ひとりの各課題(ニーズ)に対して、課題解決の目標を具体的に明示していない。

IV-2-(2)-(8) 目標に対するサービスの実施計画が作成されている。

【判断基準】

a)利用者一人ひとりの目標に対する具体的なサービスの実施計画を作成している。
b)―
c)利用者一人ひとりの目標に対する具体的なサービスの実施計画を作成していない。

IV-2-(2)-(9) 実施計画は関係職員の連携のもとに作成されている。

【判断基準】

a)実施計画の策定は、関係職員の参画のもとで行われている。
b)
c)実施計画の策定が、関係職員の参画のもとで行われていない。

IV-2-(2)-(10) 実施するサービスの順位が明確である。

【判断基準】

a)利用者が有する諸課題に対し、実施するサービスの順位が検討され、サービス実施計画に明記されている。
b)―
c)利用者が有する諸課題に対し、実施するサービスの順位について検討がなされていない。

IV-3 サービスの実施

IV-3-(1) 機関が行うサービスの標準化が図られている。

IV-3-(1)-(11) 機関における個々のサービスについての標準的な実施方法が定められている。

【判断基準】

a)機関が行う個々のサービスについて、その標準的な実施方法が定められており、実際のサービス実施に活かされている。
b)機関が行う個々のサービスについて、その標準的な実施方法が定められているが、実際のサービス実施に活かされていない。
c)機関が行う個々のサービスについて、その標準的な実施方法が定められていない。

IV-3-(1)-(12) 標準的な実施方法についての定期的な見直しが行われている。

【判断基準】

a)標準的な実施方法について定期的に検証し、必要な場合には見直しを行っている。
b)―
c)定期的な検証をしていない。

IV-3-(2) サービス実施に関わる記録が整備されている。

IV-3-(2)-(13) 計画の実施に関わる記録が整備されている。

【判断基準】

a)一人ひとりの利用者について、そのサービス実施計画の実施状況が適切に記録されている。
b)―
c)一人ひとりの利用者について、そのサービス実施計画の実施状況が適切に記録されていない。

IV-4 評価・変更

IV-4-(1) サービスの実施に関する評価を行っている。

IV-4-(1)-(14) 利用者の情報がサービス実施計画の責任者に確実に伝わる仕組みがある。

【判断基準】

a)利用者の状況の変化等に関する情報が、その利用者のサービス実施計画の責任者に確実に伝達されるための体制を整備している。
b)―
c)利用者の状況の変化等に関する情報が、その利用者のサービス実施計画の責任者に確実に伝達されるための体制を整備していない。

IV-4-(1)-(15) 実施計画に基づく実施状況に関する評価(振り返り)がなされている。

【判断基準】

a)利用者の情報をふまえ、あらかじめ定められた時期に、設定されている目標に対する実施・達成状況を評価している。
b)―
c)利用者の情報をふまえ、あらかじめ定められた時期に、設定されている目標に対する実施・達成状況を評価していない。

IV-4-(2) 評価結果をサービス実施計画に反映している。

IV-4-(2)-(16) 実施計画の見直しが行われている。

【判断基準】

a)実施・達成状況の評価をふまえ、必要な場合には実施計画の変更が行われている。
b)―
c)実施計画の事後評価をふまえ、実施計画の変更が行われていない。

IV-4-(2)-(17) 実施計画の見直しにあたり、利用者等の意向に配慮している。

【判断基準】

a)実施計画の変更にあたっては、利用者や家族等に説明し、その意向を反映するとともに同意を得ている。
b)―
c)実施計画の変更にあたり、利用者や家族等に説明していない。

V 福祉サービスの適切な実施

V-1 生活環境

V-1-(1) 生活環境が適切に整備されている。

V-1-(1)-(1) 利用者の生活空間への配慮がなされている。

【判断基準】

a)利用者の意思を反映して、生活空間の整備がなされている。
b)―
c)利用者の意思を反映した、生活空間の整備がなされていない。

V-1-(1)-(2) 利用者のプライバシーを保護するような設備上の工夫がなされている。

【判断基準】

a)プライバシーを保護するための設備上の工夫がなされている。
b)―
c)プライバシーを保護するための設備上の工夫がなされていない。

V-1-(1)-(3) 利用者にくつろぎを与えるための工夫がなされている。

【判断基準】

a)共用スペース(廊下など)に、複数の利用者が相互にくつろぐことのできるような工夫がなされている。
b)―
c)共用スペース(廊下など)に、複数の利用者が相互にくつろぐことのできるような工夫がなされていない。

V-2 コミュニケーション

V-2-(1) 利用者とのコミュニケーションが円滑に保たれている。

V-2-(1)-(4) コミュニケーションについて、支援が必要な利用者のサービス実施計画に基づき個別・具体的な支援方法が明示されている。

【判断基準】

a)コミュニケーションについて支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別、具体的な方法が明示されている。
b)コミュニケーションについて支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの方法の個別化や具体化が十分ではない。
c)コミュニケーションについて支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別、具体的な方法が明示されていない。

V-3 移動

V-3-(1) 必要な利用者に対する移動の支援が適切に行われている。

V-3-(1)-(5) 移動(移乗を含む)について、支援が必要な利用者のサービス実施計画に基づき個別・具体的な支援方法が明示されている。

【判断基準】

a)移動について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別、具体的な方法が明示されている。
b)移動について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの方法の個別化や具体化が十分ではない。
c)移動について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別、具体的な方法が明示されていない。

V-4 食事

V-4-(1) 必要な利用者に対する食事の支援が適切に行われている。

V-4-(1)-(6) 食事(栄養管理含む)について、支援が必要な利用者のサービス実施計画に基づき個別・具体的な支援方法が明示されている。

【判断基準】

a)食事(栄養管理含む)について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別、具体的な方法が明示されている。
b)食事(栄養管理含む)について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの方法の個別化や具体化が十分ではない。
c)食事(栄養管理含む)について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別・具体的な方法が明示されていない。

V-4-(2) 快適な食事環境の整備に配慮している。

V-4-(2)-(7) 利用者の嗜好を把握し、それに応じたメニューが提供されている。

【判断基準】

a)利用者の喫食状況や嗜好を把握し、その結果をメニューに反映している。
b)利用者の喫食状況や嗜好を把握しているが、その結果をメニューに反映できていない。
c)利用者の嗜好を把握するための取り組みを行っていない。

V-4-(2)-(8) 利用者が食事を楽しむことができるような工夫をしている。

【判断基準】

a)利用者の意見を聞きながら、食事を楽しむことができるような環境整備や使用する食器などへの工夫を行っている。
b)食事を楽しむことができるような環境整備や使用する器具などへの工夫を行っているが、利用者の意見や意向を聞いて行っているものではない。
c)利用者が食事を楽しむことができるような工夫はしていない。

V-5 入浴(清拭を含む)

V-5-(1) 必要な利用者に対する入浴・清拭の支援が適切に行われている。

V-5-(1)-(9) 入浴・清拭について、支援が必要な利用者のサービス実施計画に基づき個別・具体的な実施方法が明示されている。

【判断基準】

a)入浴・清拭について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別・具体的な方法が明示されている。
b)入浴・清拭について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの方法の個別化や具体化が十分ではない。
c)入浴・清拭について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別・具体的な方法が明示されていない。

V-5-(2) 入浴・清拭時の安全性やプライバシーを確保するための取り組みを行っている。

V-5-(2)-(10) 入浴・清拭時のプライバシーへの配慮がなされている。

【判断基準】

a)入浴(着脱衣、洗身)・清拭時におけるプライバシーの確保について、機関が定めるサービスの標準的な方法に具体的に明示されているとともに、その取り組みが行われている。
b)入浴(着脱衣、洗身)・清拭時におけるプライバシーの確保について、機関が定めるサービスの標準的な方法に具体的に明示されているが、その取り組みが行われていない。
c)入浴(着脱衣、洗身)・清拭時におけるプライバシーの確保について、機関が定めるサービスの標準的な方法に具体的に明示されていない。

V-5-(2)-(11) 入浴・清拭時の安全や快適性に配慮した設備上の工夫がなされている。

【判断基準】

a)入浴・清拭時の事故を防止するために設備上の工夫を行っているとともに、利用者一人ひとりに着目して必要となる器具や設備上の配慮をしている。
b)入浴・清拭時の事故を防止するために設備上の工夫を行っているが、利用者一人ひとりに着目した器具や設備上の配慮はなされていない。
c)入浴・清拭時の安全に配慮した設備上の工夫がなされていない。

V-6 排泄

V-6-(1) 必要な利用者に対する排泄の支援が適切に行われている。

V-6-(1)-(12) 排泄について、支援が必要な利用者のサービス実施計画に基づき個別・具体的な実施方法が明示されている。

【判断基準】

a)排泄について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別、具体的な方法が明示されている。
b)排泄について支援が必要となる利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの方法の個別化や具体化が十分ではない。
c)排泄について支援が必要となる利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別・具体的な方法が明示されていない。

V-6-(2) 排泄時の安全性やプライバシーを確保するための取り組みを行っている。

V-6-(2)-(13) 排泄時のプライバシーへの配慮がなされている。

【判断基準】

a)排泄時におけるプライバシーの確保について、機関が定めるサービスの標準的な手法に具体的に明記されているとともに、その取り組みが行われている。
b)排泄時におけるプライバシーの確保について、機関が定めるサービスの標準的な手法に具体的に明記されているが、その取り組みが行われていない。
c)排泄時におけるプライバシーの確保について、機関が定めるサービスの標準的な手法に具体的に明記されていない。

V-6-(2)-(14) 排泄時の安全や快適性に配慮した設備上の工夫がなされている。

【判断基準】

a)排泄時の事故を防止するために設備上の工夫を行っているとともに、利用者一人ひとりに着目して必要となる器具や設備上の配慮をしている。
b)排泄時の事故を防止するために設備上の工夫を行っているが、利用者一人ひとりに着目した器具や設備上の配慮はなされていない。
c)排泄時の安全に配慮した設備上の工夫がなされていない。

V-7 整容

V-7-(1) 利用者の身だしなみや清潔保持が適切に行われている。

V-7-(1)-(15) 身だしなみや清潔保持について、支援が必要な利用者のサービス実施計画に基づく個別・具体的な実施方法が明示されている。

【判断基準】

a)身だしなみや清潔保持について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別、具体的な方法が明示されている。
b)身だしなみや清潔保持について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの方法の個別化や具体化が十分ではない。
c)身だしなみや清潔保持について支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの方法が明示されていない。

V-7-(2) 利用者の理・美容が適切に行われている。

V-7-(2)-(16) 利用者の理・美容について、支援が必要な利用者のサービス実施計画に基づく個別・具体的な実施方法が明示されている。

【判断基準】

a)理・美容について利用者一人ひとりの好みや意向を把握し、それらを反映した個別・具体的な実施方法を明示している。
b)理・美容について利用者一人ひとりの好みや意向を把握しているが、個別・具体的なサービス実施方法が明示されていない。
c)理・美容について利用者一人ひとりの好みや意向を把握していない。

V-8 相談等の援助

V-8-(1) 利用者からの相談に適切に対応している。

V-8-(1)-(17) 利用者等からの多様な相談に積極的に対応している。

【判断基準】

a)利用者は、相談したい時にはその方法や相手を選択して相談することができるとともに、対応する方法が定められている。
b)利用者は、相談したい時にはその方法や相手を選択して相談することができないものの、対応する方法は定められている。
c)機関として相談があった場合に対応する方法が定められていない。

V-8-(1)-(18) 利用者の心理面に着目した支援を行っている。

【判断基準】

a)利用者の心理面に着目して、支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別、具体的な方法が明示されている。
b)利用者の心理面に着目して、支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別化や具体化が十分ではない。
c)利用者の心理面に着目して、支援が必要な利用者一人ひとりに対して、実施するサービスの個別・具体的な方法が明示されていない。

V-8-(2) 家族や友人等とのつながりに配慮している。

V-8-(2)-(19) 家族、友人等との関係を把握しているとともに必要な支援を行っている。

【判断基準】

a)利用者とその家族、友人等の関係について状況を把握するとともに、支援が必要な利用者一人ひとりに対して実施するサービスの個別、具体的な方法が明示されている。
b)利用者とその家族、友人等の関係について状況を把握しているが、支援が必要な利用者一人ひとりに対して実施するサービスの個別化や具体化が十分ではない。
c)利用者とその家族との関係について状況を把握していない。

V-9 機能回復等への支援

V-9-(1) 利用者の機能の回復等に向けた支援が適切に行われている。

V-9-(1)-(20) 利用者の機能訓練に関する個別、具体的な実施方法が明示されている。

【判断基準】

a)機能訓練を必要とする利用者に対して、サービス実施計画に基づき個別、具体的な方法が明示されている。
b)機能訓練を必要とする利用者に対して、サービス実施計画に基づき個別、具体的な方法の明示が十分ではない。
c)機能訓練を必要する利用者に対して、サービス実施計画に基づく個別、具体的な方法が明示されていない。

V-9-(1)-(21) 利用者の就労に向けた支援に関する個別、具体的な方法が明示されている。

【判断基準】

a)就労に向けた支援が必要な利用者に対して、サービス実施計画に基づく個別、具体的な支援方法が明示されている。
b)就労に向けた支援が必要な利用者に対して、サービス実施計画に基づく個別、具体的な支援方法の明示が十分ではない。
c)就労に向けた支援が必要な利用者に対して、サービス実施計画に基づく個別、具体的な支援方法が明示されていない。

V-9-(1)-(22) 利用者の社会生活に必要となる技術や知識の習得に向けた支援について個別、具体的な方法が明示されている。

【判断基準】

a)社会生活上求められる技術や知識の習得支援が必要な利用者に対して、サービス実施計画に基づく個別、具体的な実施方法が明示されている。
b)社会生活上求められる技術や知識の習得支援が必要な利用者に対して、サービス実施計画に基づく個別、具体的な実施方法の明示が十分ではない。
c)社会生活上求められる技術や知識の習得支援が必要な利用者に対して、サービス実施計画に基づく個別、具体的な実施方法が明示されていない。

V-9-(2) 利用者の余暇活動や学習に対する支援が適切に行われている。

V-9-(2)-(23) 利用者の余暇活動(アクティビティ)や生きがいづくりなどに対する支援が行われている。

【判断基準】

a)利用者の余暇活動(アクティビティ)や生きがいづくりなどに対する希望や必要を把握し、サービス実施計画に基づく個別、具体的な支援方法が明示されているとともに、適切に実施されている。
b)利用者の余暇活動(アクティビティ)や生きがいづくりなどに対する希望について、サービス実施計画に基づく個別、具体的な支援方法の明示が十分ではない。
c)利用者の余暇活動(アクティビティ)や生きがいづくりなどについて、サービス実施計画に基づく個別、具体的な支援が行われていない。

VI 利用者本位のサービス実施

VI-1 利用者の意向の尊重

VI-1-(1) 利用者や家族等の意向を尊重している。

VI-1-(1)-(1) 家族や友人の面会に対する配慮がなされている。

【判断基準】

a)面会時間などは、できるかぎり利用者や相手の意向を尊重するように対応したり、必要に応じて調整するとともに、面会場所についてはプライバシーの確保や落ち着いて会話ができるような配慮がなされている。
b)面会時間、面会場所のいずれかについて配慮がなされていない。
c)面会時間、面会場所に関する配慮がなされていない。

VI-1-(1)-(2) 郵便や電話などの通信機会を確保し、プライバシーへの配慮がなされている。

【判断基準】

a)郵便や電話などの通信機会の確保にあたっては、プライバシーへの配慮や利用したい時にはいつでも利用できるような設備上の工夫がなされている。
b)一部、利用の制限があるか、プライバシーへの配慮がなされていない。
c)ほとんど自由に利用することができず、プライバシーへの配慮もなされていない。

VI-1-(1)-(3) 行事やレクリエーション等への参加は利用者の意思を尊重している。

【判断基準】

a)行事やレクリエーション、クラブ活動等への参加は、利用者の意思を尊重して実施するとともに、利用者が不参加を希望した場合には、それに応じたプログラムを用意している。
b)行事やレクリエーション、クラブ活動等への参加は、利用者の意思を尊重して実施しているが、利用者が不参加を希望した場合に、それに応じたプログラムを用意していない。
c)行事やレクリエーション、クラブ活動等への参加について、利用者の意思を尊重していないことがある。

VI-2 利用者の安心と安全の確保

VI-2-(1) 事故防止のための取り組みを行っている。

VI-2-(1)-(4) 発生した事故を把握している。

【判断基準】

a)サービスの実施時に、発生した事故ならびに事故につながりそうになった事例はすべて把握するために組織的な取り組みを行っている。
b)サービスの実施時に、発生した事故を把握するために組織的な取り組みを行っているが、事故につながりそうになった事例の把握はしていない。
c)サービスの実施時に、発生した事故ならびに事故につながりそうになった事例を把握するための組織的な取り組みを行っていない。

VI-2-(1)-(5) 事故防止のための具体的な取り組みを行っている。

【判断基準】

a)発生した事故事例や、事故につながりそうになった事例の分析をし、事故防止に向けた取り組みを行っている。
b)発生した事故事例や、事故につながりそうになった事例の分析はしていないが、事故防止に向けた具体的な取り組みを行っている。
c)事故防止に向けた具体的な取り組みを行っていない。

VI-2-(1)-(6) 安全を確保するための施設・設備上の工夫がなされている。

【判断基準】

a)現状の施設・設備において転倒や転落事故を防止するための特別な工夫がなされている。
b)―
c)現状の施設・設備において転倒や転落事故を防止するための特別な工夫がなされていない。

VI-2-(2) 事故や災害発生時の対応体制が確立している。

VI-2-(2)-(7) 事故補償(賠償)を行うための方策を講じている。

【判断基準】

a)利用者に生じた損害等について、想定される保険事故に対応(補償)できる方策を講じている。
b)―
c)方策を講じているが一部対応(補償)できない事故がある。

VI-2-(2)-(8) 防災に関するマニュアルを整備している。

【判断基準】

a)機関の実態に応じた防災に関するマニュアルを整備している。
b)機関の実態に応じた防災に関するマニュアルを整備しているが、一部、対象となる災害等について不十分な面がある。
c)機関の実態に応じた防災に関するマニュアルを整備していない。

VI-2-(3) 衛生管理ならびに感染症対策が適切に行われている。

VI-2-(3)-(9) 衛生管理に関するマニュアルを整備している。

【判断基準】

a)機関の実態に応じた衛生管理に関するマニュアルを整備している。
b)―
c)機関の実態に応じた衛生管理に関するマニュアルを整備していない。

VI-2-(3)-(10) 感染症防止マニュアルを整備している。

【判断基準】

a)機関の実態に応じた感染症防止に関するマニュアルを整備している。
b)―
c)機関の実態に応じた感染症防止に関するマニュアルを整備していない。

VI-2-(3)-(11) マニュアル類は定期的に見直しがされている。

【判断基準】

a)マニュアル類は定期的に検証し、必要な場合には見直しを行っている。
b)―
c)定期的な検証はしていない。

VII 機関の運営管理

VII-1 経営

VII-1-(1) 地域住民等の福祉に対するニーズに対応している。

VII-1-(1)-(1) 地域の福祉ニーズを把握するための取り組みを行っている。

【判断基準】

a)機関として、地域の福祉ニーズを把握するための取り組みを行っている。
b)―
c)機関として、地域の福祉ニーズを把握するための取り組みを行っていない。

VII-1-(1)-(2) 地域の福祉ニーズに基づき新たな事業展開を図っている。

【判断基準】

a)把握した福祉ニーズに基づいて、可能なものについては自機関における新たな事業に加えるなどの展開を図っているか、準備を行っている。
b)―
c)把握した福祉ニーズに基づく事業展開や準備を行っていない。

VII-1-(2) 経営状況を的確に把握している。

VII-1-(2)-(3) 機関の経営状況に関する経営分析を行っている。

【判断基準】

a)福祉サービスの質を向上させることを目的とした経営状況の分析を行い、これを活用している。
b)―
c)福祉サービスの質を向上させることを目的とした経営状況の分析を行っていない。

VII-2 人事管理

VII-2-(1) 人事管理の体制が整備されている。

VII-2-(1)-(4) 人事に関する方針が定められている。

【判断基準】

a)職員の資質向上に向けた目標と整合性が確保された職員の採用・異動等、人事に関する方針が明文化されている。
b)―
c)職員の資質向上に向けた目標と整合性が確保された職員の採用・異動等、人事に関する方針が明文化されていない。

VII-2-(1)-(5) 人事考課が明確かつ客観的な基準により行われている。

【判断基準】

a)定期的な人事考課を実施しており、客観性・公平性・透明性を確保するための工夫や、職員の納得を得るための仕組みを整備している。
b)定期的な人事考課を実施しているが、客観性・公平性・透明性に対する工夫がなされていない。
c)定期的な人事考課を実施していない。

VII-2-(2) 職員に対する配慮がなされている。

VII-2-(2)-(6) 職員に対する福利厚生事業が積極的に行われている。

【判断基準】

a)福利厚生センター等の福利厚生事業に加入しているか、組織としての独自の総合的な福利厚生事業を実施している。
b)−
c)福利厚生事業への取り組みを実施していない。

VII-3 財務管理

VII-3-(1) 予算管理が適切に行われている。

VII-3-(1)-(7) 事業計画と整合性のある予算編成を行っている。

【判断基準】

a)当該年度の事業計画を実施するに必要な予算編成がなされている。
b)―
c)当該年度の事業計画を実施するに必要な予算編成がなされていない。

VII-3-(1)-(8) 予算編成にあたり、サービスや現場の実態との整合性を図るために職員の意見を聴取している。

【判断基準】

a)予算の編成過程において職員の意見を聴取している。
b)―
c)予算の編成過程において職員の意見を聴取していない。


別紙3

利用者の認識の把握手法について

 利用者の視点に立った12の質問項目を設定し、その認識を把握する。

【生活全般の印象】
ヒアリングのポイント:「安心感」「尊重」「自由」「楽しさ」
1 この施設での生活は全体としてどのように感じていますか?
2 この施設でとくに良いと思われることはどのようなことですか?

【健康面へのケア】
ヒアリングのポイント:「普段の体調への配慮」「具合が悪くなったときの対応」
3 健康面への配慮はよくしてくれていますか?

【ADLのケア】
ヒアリングのポイント:「ケアのやり方」「ケアの内容」
4 介護は丁寧に、こちらの状態を配慮してくれていますか?

【余暇活動】
ヒアリングのポイント:「楽しさ」「参加のしやすさ」「要望への対応」
5 レク活動やクラブ活動を楽しんでいますか?

【その他の生活課題】
ヒアリングのポイント:「悩み事への対応」「要望への対応」
6  心配なことや、こうしたいと思うことに相談にのったり、十分に対応してくれますか?

【職員の態度・対応】
ヒアリングのポイント:「傾聴」「受容」「尊重」「解決」「連携(職員間)」
7 職員の対応にはゆとりが感じられますか?
8 こちらの言うことに十分耳を傾けてくれますか?
9 約束したことを守ってくれますか?
10 どの職員も同じようにあなたに対して丁寧に接してくれますか?
11 ご自分ではできないことは、代わってやってくれますか?
12 プライバシーは守られていると感じていますか?



【参考:利用者の生活課題】

参考:利用者の生活課題図


別紙4

評価調査者研修の体系について

評価調査者研修の体系図


別紙5

共通研修プログラム

評価調査者養成研修プログラム1日目、2日目、3日目講義図

評価調査者養成研修プログラム4日目、5日目講義図

評価調査者継続研修図


参考1

第三者評価の体系について

第三者評価の体系図

参考2

第三者評価と最低基準及び監査との関係

第三者評価と最低基準及び監査との関係図

参考3

福祉サービスの質に関する検討会委員名簿

(◎:座長)
氏名
(五十音順)
職名
  石橋真二 社団法人日本介護福祉士会副会長
江草安彦 社会福祉法人旭川荘理事長
  奥野英子 筑波大学大学院リハビリテーションコース助教授
  柏女霊峰 淑徳大学社会学部教授
  北野誠一 桃山学院大学社会学部社会福祉学科教授
  坂巻熙 淑徳大学社会学部教授、日本福祉大学客員教授
  清水鳩子 主婦連合会副会長
  杉村和子 社団法人日本社会福祉士会会長
  武居敏 全国社会福祉施設経営者協議会協議員
  竹内孝仁 日本医科大学付属第2病院リハビリテーションセンター教授
  外山義 京都大学大学院工学研究科教授
  中島健一 日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科学科長・助教授
  橋本正明 立教大学コミュニティー福祉学部教授・至誠ホーム長
  長谷川敏彦 国立医療・病院管理研究所医療政策部長


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