1 | 本年2月6日に厚生労働大臣から労働政策審議会(会長 西川 俊作 秀明大学教授)に対して諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案要綱」(別添)について、同審議会雇用均等分科会(分科会長 若菜 允子 弁護士)において審議が行われた結果、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別紙のとおり答申が行われた。 |
2 | 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、法律案の今通常国会への提出に向け所要の準備を行うこととしている。 |
1. | 勤務時間の短縮等の措置は子の年齢を小学校入学までとし、短時間勤務の制度を設けることをすべての事業主に義務づけること。 |
2. | 子ども看護休暇については請求権として措置すること。 |
3. | 育児休業・介護休業を期間を定めて雇用される労働者にも適用すること。 |
4. | 時間外労働の制限のうち、子の養育及び介護を行う労働者の適用除外となっている「雇用期間1年に満たない労働者」は適用すること。 |
以上 |
担当 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課長 熊谷 毅 課長補佐 青山 桂子 電話 5253-1111(内線7856) 3595-3274(ダイヤルイン)