1.設置根拠
厚生年金保険法及び国民年金法の規定により社会保障審議会の権限に属させられた事務を処理するために、社会保障審議会令に基づき設置。
2.法定付議事項
厚生年金保険法及び国民年金法に基づく次の法定付議事項を審議する。
3. 議決
分科会の議決は、社会保障審議会会長の同意を得て審議会の議決とできる。
4. 分科会委員の義務
分科会に属する委員、臨時委員及び専門委員は、積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員として、次の義務を負う。
(参考)
1 今回の審議会の整理合理化の方針
○ 審議会については、今回の中央省庁再編に伴い、政府の統一方針として、政策審議・基準作成機能を持つものは原則として廃止し、法令による必要的付議事項や基本的な政策を審議するものについて数を限定して存置する(中央省庁等改革の推進に関する方針 11年4月)こととされた。
2 社会保障関係の審議会について
○ 社会保障関係の22審議会については8審議会に統合再編。
3 社会保障審議会について
1. 社会保障審議会については、8審議会(次ページ参照)の機能について、
<参考>
社会保障審議会の所掌事務(厚生労働省設置法第7条)
1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議する。
2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議する。
3 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べる。
4 各法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2. 審議会に、6分科会を設置(社会保障審議会令第5条)。
3.審議会には、部会を置くことができる(社会保障審議会令第6条)。
氏名 | 所属・役職 |
あかさき よしのり 赤崎 義則 |
全国市長会会長(鹿児島市長) |
あさの しろう 浅野 史郎 |
全国知事会社会文教調査委員長(宮城県知事) |
あとう まこと 阿藤 誠 |
国立社会保障・人口問題研究所長 |
いとうじ えいきち 糸氏 英吉 |
日本医師会副会長 |
いながみ たけし 稲上 毅 |
東京大学大学院人文社会系研究科教授 |
いわお すみこ 岩男 壽美子 |
武蔵工業大学環境情報学部教授 |
いわた まさみ 岩田 正美 |
日本女子大学人間社会学部教授 |
おきな ゆり 翁 百合 |
日本総合研究所調査部主席研究員 |
おくだ ひろし 奥田 碩 |
日本経営者団体連盟会長 |
かいづか けいめい 貝塚 啓明 |
中央大学法学部教授 |
かもした しげひこ 鴨下 重彦 |
社会福祉法人賛育会病院長 |
きょうご くたかのぶ 京極 高宣 |
日本社会事業大学学長 |
こみや えみ 小宮 英美 |
NHK福岡放送局チーフ・デイレクター |
せいけ あつし 清家 篤 |
慶應義塾大学商学部教授 |
たかぎ つよし 高木 剛 |
日本労働組合総連合会副会長(ゼンセン同盟会長) |
たかく ふみまろ 高久 史麿 |
自治医科大学学長 |
ながい たえこ 永井 多惠子 |
世田谷文化生活情報センター館長 |
なかむら ひろひこ 中村 博彦 |
全国老人福祉施設協議会会長 |
にしお まさる 西尾 勝 |
国際基督教大学教授 |
はせがわ まりこ 長谷川眞理子 |
早稲田大学政治経済学部教授 |
ひぐち けいこ 樋口 恵子 |
東京家政大学教授 |
ひろまつ たけし 廣松 毅 |
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授 |
ほしの しんやす 星野 進保 |
総合研究開発機構特別研究員 |
ほり かつひろ 堀 勝洋 |
上智大学法学部教授 |
みやじま ひろし 宮島 洋 |
東京大学大学院経済学研究科教授 |
やまもとふみお 山本 文男 |
全国町村会会長(福岡県添田町長) |
わかすぎ たかあき 若杉 敬明 |
東京大学大学院経済学研究科教授 |
わたなべ しゅんすけ 渡辺 俊介 |
日本経済新聞社論説委員 |