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資料4
社会保険庁ホームページを活用した意見募集の状況


 平成15年2月より、社会保険庁ホームページに医療保険制度に関するコーナーを整備。その中では、政府管掌健康保険の事業運営に関する意見募集を実施。
 平成15年2〜6月に寄せられた意見等(166件)のうち、政府管掌健康保険に関するものは、84件。その内訳は、次のとおり。
  (1) 適用・徴収関係:51件
(2) 給付関係:8件
(3) 保健事業関係:2件
(4) その他:23件
  (注) これらのほか、年金関係(70件)、健康保険組合関係(3件)、国民健康保険関係(2件)等で82件。

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政府管掌健康保険に関する意見及びそれに対する回答の状況
(平成15年2月3日〜平成15年6月30日)
事項 意見等の例 意見等に対する回答の例
適用・徴収関係
(51件)

事業所の適用
(10件)
昨年の8月にできた会社の社員になったが、8月の時点で、社会保険に入るという条件で、入社した。現在、社員は12名いるが、会社側が加入してくれないが、どうしたら良いのか。 社会保険事務所では、会社等が新設された場合、社会保険への加入勧奨・指導等を行っているところです。つきましては、あなたのお勤めの会社へも加入指導等を行いたいと思いますので、差し支えなければ、会社名、所在地、電話番号をご連絡下さい。よろしくお願いいたします。
現在8名の従業員を抱えているが、従業員の同意をとって国民健康保険にと考えているが無理なのか。 一般の事業所は、常時5人以上の従業員が働いていれば、法人であるか個人であるかに関係なく、社会保険に加入しなければなりません。あなたは、製造業を営まれているようですので強制適用となり、任意に社会保険を脱退することはできません。
私は会社を経営しているが、社会保険料の会社負担(全額の1/2)に頭を痛めている。会社社員全体の意見を聞いた上で社会保険から脱退しようと思っている。何か良い手だてはないか。 一般の事業所は、常時5人以上の従業員が働いていれば、法人であるか個人であるかに関係なく、社会保険に加入しなければなりません。この様な事業所を強制適用事業所といい、任意に社会保険を脱退することはできません。何か良い手だてがないかとのことですが、保険料の納付等についての相談を、まずは社会保険事務所にしていただいてはいかがでしょうか。
現在働いている事業所では、40人以上従業員がいるのに社会保険の制度が適用されていない。会社側に加入するよう相談しても断られる。 社会保険は、5人以上の事業所であっても、業種によって強制適用とならない場合があります。ただし、法人格を有する事業所であれば強制適用となります。差し支えなければ、会社名、所在地等をお知らせ下さい。
被保険者の適用
(11件)
会社に入って最初の2ヶ月間は手続ができなかったため社会保険料を払っていない。 社会保険については、会社に入社したとき(雇用されたとき)から加入することとなっています。会社に再度相談いただくか、管轄の社会保険事務所へご相談下さい。
派遣会社に勤めている友達が「健康保険を抜けて、国民健康保険に切り替えたい」と会社に申し出たら、無理だといわれた。 社会保険は、民間の会社等(適用事業所)で働く人を対象としており、その適用事業所に使用される人は、国籍、年齢、報酬の多寡などに関係なく被保険者となります。このため、適用事業所で働いている間は、社会保険に加入することとなります。

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事項 意見等の例 意見等に対する回答の例
適用・徴収関係
(51件)

被扶養者の認定
(6件)
配偶者が失業給付受給中でも嘘をついて申請し、健康保険の扶養としている人もいるのではないか。雇用保険、社会保険は管轄が違うのだから、ばれにくいのではないか。 政府管掌健康保険の扶養認定においては、ご質問のようなことがないよう、適正な事務処理に努めてまいりたいと考えております。
遠隔地証の交付申請をしたいと思い、ホームページで届出の欄を拝見したが、必要書類として住民票の写しとあった。しかし、一方では住民票の原本が必要だと聞いている。地方によって基準が違うのか。 一般に市区町村役場の窓口で発行されているものが、「住民票の写し」です。住民票の原本が必要だということは、この「住民票の写し」のことを指していると思われます。遠隔地証の交付請求をする際には、市区町村役場で発行している「住民票の写し」を併せてご提出下さいますようお願いします。
保険料の徴収
(24件)
総報酬制が導入されると毎月の保険料は下がり、賞与にかかる保険料は上がるのか。 政府管掌健康保険の適用事業所にお勤めの方については、お見込みのとおり、毎月の保険料は下がると思われます。ただし、賞与にも毎月の給料にかかるのと同じ保険料率がかかるようになりますので、例えば100万円のボーナスをもらえるとすれば、100万円に健康保険(介護保険料も含む。)で9.09%、厚生年金保険で13.58%をかけて半分にした額が徴収されます。これは、同じ年収でも賞与の多寡により保険料が違うということを是正するために取り入れられる措置です。
2ヶ月ほど休職することとなったが、給料が時給計算のため、その間給料は支払われない。休職中の社会保険料の支払いはどうなるのか。また、傷病手当金の受給は事業主経由なのか。 社会保険の保険料につきましては、休職中であっても被保険者資格が継続している場合は、納付していただくことになります。保険料は事業主と被保険者の折半ですが、事業主が支払うことになります。あなたの分につきましても、徴収されることになりますが、現在休職中で給料の支払いが無いとのことですので、保険料がどのように徴収されるかは、事業主と相談していただくことになります。保険証につきましては、被保険者資格が継続している限り使用することができます。また、傷病手当金につきましては社会保険事務所から、あなたの指定される金融機関の口座へ直接支払われます。詳しくは、お近くの社会保険事務所へ相談してください。
7/1付けで社員になったら保険料はどうなるのか。 社会保険は、民間の事業所に勤めている勤労者を対象としており、これへの加入やその手続・保険料の納入などは、事業所単位で事業主の責任で行われます。常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、事務所などの事業所とすべての法人事業所は、社会保険に加入することとなっています。ただし、5人未満の個人事業所や、5人以上であってもサービス業の一部や農業・漁業などの個人事業所は加入する必要はありません。社会保険の保険料は、月単位で計算され、被保険者になった月から被保険者の資格を喪失した月の前月まで負担することとなっています。

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事項 意見等の例 意見等に対する回答の例
適用・徴収関係
(51件)
保険料の徴収
(24件)
私は交通事故を起こし、障害者となり収入は2年前と比べると半分ぐらいになる。
給料が半分に減り、今後の生活はとても厳しくなりそうだが、その際、なにか特別な処置はないのか。
また、前年の給料を参考に社会保険の支払いは計算されるとも、現在は3年前の年収をベースに社会保険を計算しているとも聞いたが、どうなのか。
社会保険の保険料については、被保険者の標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。休職しているときの標準報酬月額については、従前の標準報酬月額を引き継ぐこととしています。これについて、特別な措置というのは講じておりません。職場復帰後、収入が減るとのことですが、固定的賃金の変動や給与体系の変更があり、その状態が3か月間継続し標準報酬月額等級に2等級以上の差があった場合は、随時改定が行われることとなります。随時改定、若しくは復帰後最初の定時決定が行われ標準報酬月額が変更されるまでは、保険料に変更はありません。
保険料が事業主側と被保険者側が折半であることを、もっと周知させるべきだ。 被保険者の皆様には事業主の方を通して社会保険を広報して参りました。具体的には、社会保険の概要を掲載したリーフレット等を作製し、事業所に送付したほか、社会保険事務所の窓口でも配布して参りました。しかしながら、事業主への周知依頼、事前の広報が行き届いていなかったとするならば、今後は方法等を検討するよう努めて参ります。
総報酬制というのは、要するに保険料の値上げではないのか。  年収が同じであれば、負担能力が同じであるが、賞与の割合が高いか低いかにより、保険料負担が異なることは不公平なため、月給と賞与に同じ保険料率を適用することになりました。その結果、月給も含め、年収全体で見ると、賞与の割合が高いか低いかにより、保険料が高くなる人もいれば、保険料が安くなる人もいます。政府管掌健康保険の平均である年収417万円、月給30万円、賞与1.9ヶ月の方の場合、政府管掌健康保険の保険料は、高くなりますが、厚生年金の保険料は安くなり、全体としては、むしろ保険料負担が下がることになります。下記の社会保険庁のホームページで、3パターンの試算を示しているので、参考としていただきたいと思います。
総報酬制を導入する事業所と導入しない事業所があると聞いた。それは本当か。 健康保険及び厚生年金保険のすべての適用事業所において、総報酬制の下、月給と賞与に対し、同じ保険料率を適用し、保険料負担の公平性を図ることとしています。

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事項 意見等の例 意見等に対する回答の例
給付関係
(8件)
高額療養費
(5件)
高額療養費の支給申請について知りたい。 高額療養費の請求につきましては、政府管掌健康保険の被保険者の方であればお近くの社会保険事務所で行うことができますので、まずは電話で問い合わせをしていただければと思います。
傷病手当金
(3件)
傷病手当金の手続のため医者に診断書を発行してもらったが、勤務先が「就労困難ではなかった」と手続を拒否している。就労の可能性を判断するのは勤務先なのか。 ご質問にあります就労の可否については、医師の判断によります。会社への対処としましては、その会社を管轄する社会保険事務所へご相談いただきますようお願いします。
3月から主人が入院している。5年前にも同じ病気で入院し傷病手当を申請し、給付もあった。今回も申請しようと問い合わせた所、同じ病名であれば、申請できないと言われた。  メールの内容では、詳しいことが判りませんので判断しかねますが、傷病手当金につきましては、同じ病名であっても支給される場合もあります。病気の経過等を含め再度社会保険事務所に相談いただくか、申請をしていただきますようお願いします。
保健事業関係
(2件)
生活習慣病
予防健診
(2件)
生活習慣病予防健診の申込みをしたところ、予算がないため6月5日以降はキャンセル待ちとの回答だった。平成15年度になってわずか2カ月で予算がないとはどういうことか。また、これでは早い者勝ちの論理となり、事務体制の整っている大企業偏重の形にならないか。 政府管掌健康保険におきましては、保険料収入の一部を財源として、生活習慣病予防健診事業を実施しているところでありますが、近年、厳しい経済情勢を背景に、保険料収入が低迷する中で、検査費を縮減せざるを得ない状況にあります。こうした中でも、平成14年度以降、限られた財源で基本的な健診を受診していただく機会を公平に確保する観点から、一般健診に重点化する、健診単価の引下げを行う等により、実施者数の拡大に努めているところです。ご理解をお願いいたします。

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事項 意見等の例 意見等に対する回答の例
その他
(23件)
窓口、電話等での対応
(6件)
社会保険事務所に電話しても一日中話し中で全く繋がらない。
電話で問い合わせたら、不親切な態度をとられた。
ホームページ
(15件)
平成15年4月より行われる「総報酬制」についての説明は、ホームページにあるのか。もしないなら、説明がされているpdf等のファイルがあるなら、いただけないか。 現在総報酬制についての説明をしているものとして、概要を掲載しております。今後、4月に向け、社会保険庁ホームページ本文も更新する予定です。
届出用紙をホームページからダウンロードできないのか。できることなら、ネット上ですべての手続きができるようにしてほしい。 現在、ホームページからのダウンロードについては準備を行っているところです。なお、すでにいくつかの届出についてhttps://www.mhlw.go.jp/formalities/tree.htmlのページにおいてダウンロードできるようになっております。平成15年度中には他の届出もダウンロードできるようになる予定です。
ホームページ掲載の高額療養費についての記載は、現状(15年4月1日以降)を反映していない、如何か。 お問い合わせのありました件につきましては、社会保険庁のホームページに掲載されております。
社会保険に関する法律を調べるのにインターネットで検索する方法を教えてほしい。 お問い合わせのありました件につきましては、厚生労働省ホームページの「施策の動き」の「法令・通知」をご覧になって下さい。https://www.mhlw.go.jp/をご参照願います。
その他
(2件)
「政府管掌」の意味といつ頃から使われているのか教えて欲しい。 お話の中に出てくる「政府管掌」とは、おそらく「政府管掌健康保険」のことを指していると思われます。健康保険の事業運営をする保険者は、政府(社会保険庁)及び健康保険組合です。保険者が政府であるものを「政府管掌健康保険」(通称「政管健保」)というのに対して、組合が保険者となるものを「組合管掌健康保険」(通称「組合健保」)といっています。社会保険庁の地方支分部局として、地方社会保険事務局及び社会保険事務所があり、加入・保険料・保険給付などの現業事務は、社会保険事務所が窓口になって行っています。また、健康保険制度は、大正11年に創設されましたが、関東大震災が起こったため実施が延期され、昭和2年1月から発足しました。その後、いろいろな改正が行われ、現在に至っています。

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