別添3 |
被保険者証のカード化 |
1.当面の対応
○ 健康保険等の被保険者証については、被保険者等の利便性等を図る観点から、中央社会保険医療協議会の了承(平成12年12月)を得て、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)の施行(平成13年4月)により、被保険者のみに世帯単位で交付する紙の様式に代えて、被扶養者も含めて個人単位で交付するカードの様式を導入。被保険者証の更新時期や財政状況を考慮し、各保険者において順次実施。(注) | カードの様式においても、紙の様式と同様に、被保険者証の記号及び番号、被保険者又は被扶養者の氏名、事業所の名称及び所在地等を券面に記載。なお、カードの様式の導入に伴い、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)の一部改正により、保険医療機関が被保険者証に所定の事項(=療養給付記録)を記入する義務を廃止。 |
(注) | 仮にプラスチックカード以外の媒体を採用すると、新規のシステムの開発を必要とするため、平成15年度中に被保険者証のカード化を実施することは、不可能。 |