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別添3
被保険者証のカード化

1.当面の対応

○ 健康保険等の被保険者証については、被保険者等の利便性等を図る観点から、中央社会保険医療協議会の了承(平成12年12月)を得て、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)の施行(平成13年4月)により、被保険者のみに世帯単位で交付する紙の様式に代えて、被扶養者も含めて個人単位で交付するカードの様式を導入。被保険者証の更新時期や財政状況を考慮し、各保険者において順次実施。

(注)  カードの様式においても、紙の様式と同様に、被保険者証の記号及び番号、被保険者又は被扶養者の氏名、事業所の名称及び所在地等を券面に記載。なお、カードの様式の導入に伴い、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)の一部改正により、保険医療機関が被保険者証に所定の事項(=療養給付記録)を記入する義務を廃止。

○ 政府管掌健康保険においては、平成15年10月以降を目途に順次実施する予定の被保険者証の更新に合わせ、被保険者証のカード化を実施する予定。その媒体としては、プラスチックカードを採用する予定。

(注)  仮にプラスチックカード以外の媒体を採用すると、新規のシステムの開発を必要とするため、平成15年度中に被保険者証のカード化を実施することは、不可能。

○ なお、磁気ストライプカードを採用しない理由は、次のとおり。
  1.  被保険者証の媒体として磁気ストライプカードを採用することは、被保険者証を磁気ストライプカードに固定化し、政府として推進するICカードの普及を阻害するおそれがあるのではないか、との指摘があったこと。


  2.  市町村国民健康保険の被保険者証のカード化については、住民基本台帳カードの活用、単独ICカードの発行等に関する運用上の問題点を整理するとともに、住民基本台帳カードの動向等を見極める必要があり、その方向を決定するために一定の時間を必要とすること。仮に、被保険者証の媒体としてICカードを採用する市町村国民健康保険が大勢を占めるに至ると、保険医療機関において、磁気ストライプカード及びICカードの双方の読取装置を設置するなど、二重投資を生じてしまうこと。

2.将来に向けた検討

○ 被保険者証カードの高機能化については、ICカードの価格の推移、公的分野におけるICカード(住民基本台帳カード等)の普及状況、被保険者証のカード化をめぐる市町村国民健康保険の動向等を踏まえ、平成18年度以降、ICカードの採用を検討する予定。

○ あわせて、レセプト点検調査の中で、被保険者資格喪失後の受診等を理由として、多数のレセプトを保険医療機関に返戻している現状を抜本的に改善するため、平成17年度以降、保険医療機関の窓口で患者の受診資格の有無を即時に確認することが可能となるよう、資格確認システム(仮称)を導入する予定。


健康保険の被保険者証の様式

健康保険の被保険者証の様式例


資格確認システム(仮称)の基本構成

資格確認システム(仮称)の基本構成図


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