資料4−1 |
平成13年度達成すべき目標の取組状況に対する評価等(要旨) 〔抜粋〕 |
○ 目標達成に向けて実施した具体的な事項(何をやったか) ○ 特に、目標達成に向けて行った新規取組み、または重点的取組み また、取組内容が通達、事業計画等に基づく庁全体での取組みである場合は、当該通知及び事業計画等(該当通知等が多数ある場合は代表例) |
達成すべき目標 | 実績に対する評価(概要) | |
1 適用事務に関する事項 |
(1) 政管健保・船員保険・厚生年金保険の適用対象事業所の適正な把握に努め適用を促進すること。 |
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(2) 政管健保・船員保険・厚生年金保険の事業主(船舶所有者を含む。以下同じ)等に対し、適正な届出の励行を促進すること。 |
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(3) 被保険者及び被扶養者の資格、標準報酬を適正に把握すること。 |
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(4) 事業主に対する調査を効率的に実施すること。 |
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2 保険料等収納事務に関する事項 |
(1) 口座振替の促進等により、政管健保・船員保険・厚生年金保険の保険料及び児童手当の拠出金の適正な納入を促進すること。 |
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(2) 保険料等を滞納する事業主に対する納付の督促及び滞納処分を確実に実施すること。 |
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3 保険給付事務に関する事項 |
(1) レセプト点検調査、第三者に対する損害賠償請求権の行使等を通じて、政管健保・船員保険における医療費適正化を推進すること。 |
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(2) 政管健保・船員保険において、傷病手当金等の現金給付の適正化を図ること。 |
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4 保健 ・ 福祉施設事業に関する事項 |
(1) 政管健保・船員保険の生活習慣病予防健診事業を効果的に実施するとともに、それに基づく事後指導等の事業を適切に実施すること。 |
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(2) 社会保険事業に係る保健 ・ 福祉施設事業は 、 適切に実施すること。 |
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5 広報 、 情報公開 、 相談等に関する事項 |
(4) 国民に対する情報提供の充実を図るとともに、レセプトの開示等についても適切に対応すること。 |
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資料4−2 |
平成13年度に社会保険庁が達成すべき目標についての評価 |
平成13年度に達成すべき目標 | 1.適用事務に関する事項 | ||||||
(1)政管健保・船員保険・厚生年金保険の適用対象事業所の適正な把握に努め、適用を促進すること | |||||||
指標名 | 新規適用事業所数、全被保険者資格喪失事業所数、適用事業所数 | ||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
新規適用事業所数 (政管健保・厚生年金) |
事業所数 | 61,287 | 57,015 | ||||
<中略> | |||||||
全被保険者資格喪失事業所数(政管健保・厚生年金) | 事業所数 | 76,723 | 87,199 | ||||
<中略> | |||||||
適用事業所数(政管健保) | 事業所数 | 1,541,989 | 1,522,868 | ||||
<中略> | |||||||
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||
未適用事業所の把握及び適用の促進については、「政府管掌健康保険及び厚生年金保険の未適用事業所に係る適用促進について」(平成12年10月18日庁文発第2046号)等の通知に基づき実施してきたところであるが、事業目標を効果的に達成する観点から、社会保険庁の平成13年度事業計画における重点事項として定め、医療保険事業等の適正な運営及び費用負担の公平性を図るため、適用対象事業所を的確に把握するとともに、適用を推進し、適用の適正化に努めた。 具体的には、商業登記申請書や法人登記申請書の閲覧、新規設立法人事業所一覧表、就労実態調査対象者一覧表の活用及び地方労働局・地方運輸局から取得した労働保険や船員保険の適用事業所情報を社会保険の適用済み事業所の情報と照合し、適用対象事業所の適正な把握に努めた。 これら適用対象事業所に対して、電話、文書(勧奨状)、職員や社会保険労務士を活用した巡回説明等により適用勧奨に努めた。(巡回説明事業所数 31,508カ所 対前年度 1,393カ所増) しかしながら、事業主の制度に対する理解不足や厳しい経済情勢の影響と思われるが、加入勧奨しているにもかかわらず、適用されない事例が見受けられたことから、今後更に電話及び巡回説明等による適用勧奨により未適用事業所に対する適用の適正化に努めていくこととしている。 |
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(実績に対する評価) | |||||||
評価及び所見 ○ 政管健保・船員保険・厚生年金の適用は、これらの被保険者等となるべき者の医療の保障や将来における厚生年金等の受給権を確保するための端緒となるものであるとともに、国民間の公平な費用負担の確保のためにも、適用対象事業所の把握及び適用の促進を適正に実施する必要がある。 ○ 社会保険庁(以下「庁」という。)の平成13年度における取組状況は、実績報告書によれば、本庁の示した方針により、様々な手段により幅広く情報収集を行い、それにより把握された適用対象事業所に対して、前年度に比しても多くの回数の巡回説明等を行っており、全体的な取組としては効果的な方法により概ね適正に実施されているものと考えられる。 しかしながら、総務省による「政府管掌健康保険事業等に関する行政評価・監視」(平成13年9月。以下「平成13年行政評価・監視結果通知」という。)において、「商業登記申請書等の閲覧を行っていない社会保険事務所が存在するなど、これらの取組が必ずしも十分ではなく、さらに効果的で効率的に実施されるべき」と指摘されているところでもある。 さらに、会計検査院の平成12年度決算検査報告によれば、全喪処理された事業所につき、事業実態について具体的な確認方法を定める必要があるとの指摘もある。 これらの指摘については、既に庁において一定の措置を講じているところであるが、これらの指摘の趣旨も踏まえ、今後とも改善を行っていく必要があると考えられる。 また、加入勧奨にもかかわらず、事業主の制度に対する理解を得られずに適用されない事例もあるとのことでもあるが、今後とも、事業主の理解を得られるよう、適用の適正化に一層努めるとともに、引き続き効果的な措置について検討することが必要である。 |
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(備考) |
平成13年度に達成すべき目標 | 1.適用事務に関する事項 | ||||||||
(2)政管健保・船員保険・厚生年金保険の事業主(船舶所有者を含む。以下同じ。)等に対し、適正な届出の励行を促進すること。 | |||||||||
指標名 | 説明会開催数等 | ||||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | ||
説明会開催数等 (巡回説明事業所数) |
事業所数 | 30,115 | 31,508 | ||||||
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||||
適正な届出の励行を促進することについては、事業目標を効果的に達成する観点から、社会保険庁の平成13年度事業計画に定め、総合調査の際に事業主に対する指導の実施、事業主を対象とした新規適用事業所説明会、算定基礎説明会などを開催するとともに、定時決定時の調査(船員保険においては、標準報酬実態調査での実施)及び各種広報媒体(チラシ・パンフレットの配布及び各種広報誌での説明)による制度の周知を図り、適正な届出の励行に努めた。 しかしながら、事業主の制度に対する理解不足等により、適正な届出の励行を促進しているのにもかかわらず、適正な届出がなされていない事例が見受けられたことから、今後更に各種説明会の開催及び各種広報媒体による制度の周知を図ることにより適正な届出の励行に努めていくこととしている。 |
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(実績に対する評価) | |||||||||
評価及び所見 ○ 政管健保・船員保険・厚生年金に係る事業主等からの適正な届出は、被保険者の資格関係や標準報酬等を把握し、適正な事業運営と公平な費用負担のために必要不可欠なものである。そのためには、まず、事業主等からこれらの届出が適正になされるよう、事業主等に対する制度周知を十分に行い、励行する措置が重要である。 ○ 平成13年度における庁の取組状況は、実績報告書によれば、本庁の示した方針により、総合調査の際の指導や事業主等を対象とした説明会等様々な手段により適正な届出の励行を実施しており、全体的な取組としては概ね適正に実施しているものと言える。 しかしながら、会計検査院の平成4年度からの決算検査報告にあるように、特別支給の老齢厚生年金受給者を使用している事業所等の一部について、適正な届出がなされていないとの指摘もある。 このようなものを含め、実績報告書によれば、届出の励行の促進にもかかわらず、事業主の理解不足等により適正な届出がなされていない事例もあるとのことであるが、今後とも、事業主の理解を得られるよう、一層努めるとともに、適正な届出が行われるよう引き続き効果的な措置について検討していくことが必要である。 |
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(備考)
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平成13年度に達成すべき目標 | 1.適用事務に関する事項 | ||||||
(3)被保険者及び被扶養者の資格、標準報酬を適正に把握すること。 | |||||||
指標名 | (3)被保険者数(資格取得分)、被保険者数(資格喪失分)、被保険者数 | ||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
被保険者数(資格取得分) (政管健保・厚生年金) |
人 | 6,387,672 | 6,311,317 | ||||
<中略> | |||||||
被保険者数(資格喪失分) (政管健保・厚生年金) |
人 | 6,787,711 | 7,030,012 | ||||
<中略> | |||||||
被保険者数(政管健保) | 人 | 19,450,872 | 19,124,131 | ||||
<中略> | |||||||
被扶養者数(政管健保) | 人 | 17,306,965 | 17,174,814 | ||||
<中略> | |||||||
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||
被保険者等の資格及び標準報酬の適正な把握については、「社会保険調査官の設置について」(昭和39年5月19日庁保発第19号)等の通知に基づき実施してきたところであるが、事業目標を効果的に達成する観点から、社会保険庁の平成13年度事業計画に定め、定時決定時の調査(船員保険においては、標準報酬実態調査での実施)、総合調査や賞与等支払届の適正化調査等を実施し、適正な把握に努めた。 また、調査に当たっては、長期間未調査の事業所、新規適用事業所、事故率の高い事業所や、派遣労働者、短時間就労者及び外国人就労者等が多いと見込まれる事業所等、適用漏れが多いと思われる業種について実施するなど、事業主に対する調査を効率的に行い、併せて適正な届出の指導に努めた。 |
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(実績に対する評価) | |||||||
評価及び所見 ○ 被保険者の資格関係や標準報酬等の適正な把握は、適正な事業運営と公平な費用負担のために必要不可欠なものである。そのためには、事業主の適正な届出によるとともに、事業主に対する調査を的確な手段を用いて効率的に行うことが重要である。 ○ 平成13年度における庁の取組状況は、実績報告書によれば、本庁の示した方針により、適正な把握のために有効な各種の調査を的確に選択して実施しているものと考えられる。今後とも、引き続き、重点的かつ効果的な調査の実施につき、必要な改善を図っていくことが重要である。 |
|||||||
(備考) |
平成13年度に達成すべき目標 | 1.適用事務に関する事項 | ||||||
(4)事業主に対する調査を効率的に実施すること。 | |||||||
指標名 | (4)調査実施数 | ||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
調査実施数(調査官総合調査件数) | 箇所数 | 361,049 | 344,175 | ||||
調査実施数(定時決定時調査件数) | 箇所数 | 721,480 | 715,057 | ||||
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||
被保険者等の資格及び標準報酬の適正な把握については、「社会保険調査官の設置について」(昭和39年5月19日庁保発第19号)等の通知に基づき実施してきたところであるが、事業目標を効果的に達成する観点から、社会保険庁の平成13年度事業計画に定め、定時決定時の調査(船員保険においては、標準報酬実態調査での実施)、総合調査や賞与等支払届の適正化調査等を実施し、適正な把握に努めた。また、調査に当たっては、長期間未調査の事業所、新規適用事業所、事故率の高い事業所や、派遣労働者、短時間就労者及び外国人就労者等が多いと見込まれる事業所等、適用漏れが多いと思われる業種について実施するなど、事業主に対する調査を効率的に行い、併せて適正な届出の指導に努めた。 なお、13年度においては、調査対象事業所を特定し重点的に行ったこと、また、社会保険調査官においても徴収業務を支援するなど徴収体制の強化を図ったことから、社会保険調査官等による調査件数は前年度と比較して若干減少した。(社会保険調査官人員 626人、調査官総合調査件数 344,175カ所(対前年度16,874カ所減)、定時決定時調査件数 715,057カ所(対前年度6,423カ所減)) |
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(実績に対する評価) | |||||||
評価及び所見 ○ 被保険者の資格関係や標準報酬等の適正な把握は、適正な事業運営と公平な費用負担のために必要不可欠なものである。そのためには、事業主の適正な届出によるとともに、事業主に対する調査を的確な手段を用いて効率的に行うことが重要である。 ○ 平成13年度における庁の取組状況は、実績報告書によれば、本庁の示した方針により、調査対象事業所を特定し重点的に調査を実施する等全体的な取組としては、効率的に実施されているものと考えられる。今後とも、引き続き、重点的かつ効率的な調査の実施につき、必要な改善を図っていくことが重要である。 なお、調査対象の重点化などを図ることにより、社会保険調査官が徴収事務の支援に従事することについては、柔軟な組織運営という観点からは望ましいものと考えられるが、被保険者の資格等の適正な把握にも支障を来さないよう留意する必要がある。 |
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(備考) |
平成13年度に達成すべき目標 | 1.適用事務に関する事項 |
(5)〜(7) <略> |
平成13年度に達成すべき目標 | 2.保険料等収納事務に関する事項 | ||||||||
(1)口座振替の促進等により、政管健保・船員保険・厚生年金保険の保険料及び児童手当の拠出金の適正な納入を促進すること。 | |||||||||
指標名 | 保険料収納額、保険料調定額、口座振替事業所数 | ||||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | ||
保険料収納額 (政管健保) |
億円 | 61,169 | 62,208 | ||||||
<中略> | |||||||||
保険料調定額 (政管健保) |
億円 | 62,967 | 64,222 | ||||||
<中略> | |||||||||
口座振替事業所数 (政管健保・厚生年金) |
事業所 | 1,438,778 | 1,434,671 | ||||||
<中略> | |||||||||
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||||
保険料の適正な納入の促進については、事業目標を効果的に達成する観点から、社会保険庁の平成13年度事業計画における重点事項として定め、保険料の納期限内での納入を確実なものとさせるため、各事業所に対し口座振替の促進等に努めた。 具体的には、新規適用時に納期内納入の実施や、口座振替の実施を促し、適用後においては口座振替未実施の事業所に対し、口座振替納付用紙・口座振替勧奨状を送付、職員による電話・訪問による口座振替の実施について勧奨を行い、口座振替事業所の増加に努めた。 また、広報誌等の活用、納期内納入についての依頼文書を作成し、納入告知書を送付する際に同封するなど、効率的・効果的な広報に努めた。 |
|||||||||
(実績に対する評価) | |||||||||
評価及び所見 ○ 保険料等が適正に納入されることは、政府管掌健康保険、厚生年金保険、船員保険という社会保険方式を採る上で必要不可欠な要素の一つである。また、口座振替の促進は、保険料等の確実な納入に資するとともに、庁及び事業主ともに事務コストなどの効率化につながるものであり、これを促進していくことが重要である。 ○ 平成13年度の庁における取組状況は、保険料の納期限内での納入を確実なものとするため、口座振替や納期内納入の実施について様々な時期や方法により勧奨しているものと考えられ、今後とも、それぞれ効果を検証しながら、効果的に取り組んでいくことが必要である。 ○ 平成13年度の保険料収納率は、政管健保96.9%、厚生年金97.6%、船員保険91.7%(平成12年度 政管健保97.1%、厚生年金97.9%、船員保険92.5%)であり、前年度に比して若干低下している。しかしながら、制度上の違い等もあり単純に比較できないものの、他の収納担当組織との比較においては遜色ない水準を維持している。平成14年度目標においては、保険料収納率の維持・向上を図っていくことを目標としており、より充実した取組が必要となる。 また、口座振替を行う事業所数については、適用事業所数の減少等により減少しているものの、適用事業所数に対する割合では対前年度比で増加しており、今後とも、同様に口座振替の促進を図っていくことが重要である。 |
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(備考)
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平成13年度に達成すべき目標 | 2.保険料等収納事務に関する事項 | ||||||
(2)保険料等を滞納する事業主に対する納付の督促及び滞納処分を確実に実施すること。 | |||||||
指標名 | (1)の保険料収納額、保険料調定額に同じ | ||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
保険料収納額 (政管健保) |
億円 | 61,169 | 62,208 | ||||
<中略> | |||||||
保険料調定額 (政管健保) |
億円 | 62,967 | 64,222 | ||||
<中略> | |||||||
口座振替事業所数 (政管健保・厚生年金) |
事業所 | 1,438,778 | 1,434,671 | ||||
<中略> | |||||||
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||
滞納事業所に対する納付の督促及び滞納処分については、事業目標を効果的に達成する観点から、社会保険庁の平成13年度事業計画における重点事項として定め、保険料滞納の発生防止のための納付督励、滞納処分の早期着手等の確実な実施により、保険料収入の確保に努めた。 具体的には、新規に口座振替が不能となった事業所については、保険料滞納の発生防止のために、速やかに電話等で納入督励を実施し、納入告知書を再送付するなど新規滞納事業所を増加させないよう努めた。 また、指定期限までに納入がない事業所については、各地方社会保険事務局において、滞納処分実施要綱や滞納処分マニュアルを作成し、速やかな納入の督励、滞納処分を実施するよう社会保険事務所を指導し、これら滞納処分実施要綱等に基づき社会保険事務所においては、新規滞納事業所に対し、電話、事業所への訪問、来所通知書による呼出により、事業主と面談し、未納保険料の収納に努めるとともに、納入が遅れる場合は納付計画を提出させ納入の確約をとるなど保険料の確実な収納に努めた。 更に、納入計画不履行となった事業所や長期・大口滞納事業所について、取引金融機関や関係官公署における預貯金、取引先事業所及び不動産等の財産調査を行い、差押予告通知を発出するなどの納付督励に努め、進展がない事業所に対しては差押えの実施による確実な滞納整理に努めた。 近年の厳しい経済状況を踏まえ、上記による取組のほか、地方社会保険事務局と社会保険事務所の連携を密にし、定期的な進捗会議の開催や徴収課以外の職員が応援するなど徴収体制の充実を図るとともに、徴収事務研修を開催するなど、徴収職員の資質の向上を図り、保険料収納の確実な確保に努めた。 |
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(実績に対する評価) | |||||||
評価及び所見 ○ 保険料等の滞納に対する納付の督促と滞納処分については、確実な保険料等の収納とともに、納付者の制度への信頼性の確保の観点から、厳格かつ確実に実施する必要がある。 ○ 平成13年度における庁の取組状況は、保険料滞納の発生防止のための納付督励や滞納処分の早期着手に取り組むため、各社会保険事務局において作成した滞納処分実施要綱等に基づき、新規滞納事業所に対する早期の対応、長期・大口滞納事務所に対する財産の差押えによる滞納処分に努めるなど、全体的な取組としては、適正に実施していると考えられる。また、徴収担当以外の職員の応援など柔軟な組織運営により、機動的に徴収体制の充実を図っていることは適切である。 ○ しかしながら、依然として保険料を滞納する事業主が見受けられることから、今後とも、事業主の理解が得られるよう一層努めるとともに、引き続き効果的な措置について検討していくことが重要である。 |
|||||||
(備考) |
平成13年度に達成すべき目標 | 2.保険料等収納事務に関する事項 |
(3)〜(4) <略> |
平成13年度に達成すべき目標 | 3.保険給付事務に関する事項 | ||||||||
(1)レセプト点検調査、第三者に対する損害賠償請求権の行使等を通じて、政管健保・船員保険における医療費適正化を推進すること。 | |||||||||
指標名 | 地域別保険給付費、レセプト点検実施件数、医療費通知件数、第三者求償件数 | ||||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | ||
保険給付費(政管健保) | 億円 | 41,999 | 41,978 | ||||||
<中略> | |||||||||
レセプト点検実施件数 (政管健保) |
件 | 361,922,521 | 369,286,914 | ||||||
<中略> | |||||||||
医療費通知件数 (政管健保) |
件 | 14,813,172 | 16,661,221 | ||||||
<中略> | |||||||||
第三者求償件数 (政管健保) |
件 | 162,002 | 163,764 | ||||||
<中略> | |||||||||
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||||
レセプト点検調査、第三者に対する損害賠償請求権の行使等を通じた医療費適正化の推進については、「診療報酬明細書等の点検調査について(通知)」(平成10年6月23日庁保険発第11号)等の通知に基づき実施してきたところであるが、事業目標を効果的に達成する観点から、社会保険庁の平成13年度事業計画における重点事項として定め、保険者機能の強化を図るため、特にレセプト点検調査の効率化を図るとともに、縦覧点検及び外傷性点検のより一層の充実に努めた。 具体的には、各地方社会保険事務局における医療費適正化推進委員会等により具体的な対策の策定を行うとともに、レセプト点検調査に当たっては、 ・上記具体的な対策に基づく単月点検、縦覧点検及び外傷性点検の重点実施 ・職員を始めとするレセプト点検従事者の資質向上のための各種研修の実施 ・非常勤審査医師等による疑義レセプトに関する指導助言の実施 ・保険医療機関等指導監査担当部署からの医療機関指導結果等情報を活用したレセプト点検の実施 などにより適切な保険給付の実施に努めた。これにより、再審査請求件数は、対前年度比12.5%の増となっている。 レセプト点検調査等の結果、第三者行為保険事故に該当すると思われるものについては、事故状況等の調査確定を迅速に行うとともに顧問弁護士を活用し求償権の確実な行使に努めた。 また、事業所及び被保険者等に対しては、レセプトより得られる情報を基に、保健師並びにパンフレット等を活用した適正受診の指導、啓発を行うとともに2ヶ月分相当の医療費通知の確実な実施に努めた。 |
|||||||||
(実績に対する評価) | |||||||||
評価及び所見 ○ レセプト点検調査や第三者に対する損害賠償請求権の行使は、正当で無駄のない保険給付を確保し、医療費の適正化を図るために適正に実施する必要がある。また、医療費の通知については、医療費の適正化とともに、医療費や医療保険制度に関する被保険者の理解を深めるという意味においても、確実に実施することが重要である。 ○ 平成13年度における庁の取組は、レセプト点検にあっては点検内容の充実やレセプト点検従事者の資質向上のための各種研修の実施、第三者に対する損害賠償請求にあっては顧問弁護士の活用等、医療費の通知にあっては適正受診の指導等と併せた確実な実施と、全体的な取組みとしては概ね適正に実施されている。 しかしながら、平成13年行政評価・監視結果通知においても、「レセプト点検や第三者に対する損害賠償請求について、実施の向上を図るべき」との指摘を受けているところであることから、これらの指摘事項も踏まえ適正な保険給付が行われるよう、引き続き必要な改善を図っていくことが必要である。 |
|||||||||
(備考) 平成13年度の地域別保険給付費は、現在、集計中。
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平成13年度に達成すべき目標 | 3.保険給付事務に関する事項 | ||||||||
(2)政管健保・船員保険において、傷病手当金等の現金給付の適正化を図ること。 | |||||||||
指標名 | 現金給付費 | ||||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | ||
現金給付費 (政管健保) |
億円 | 5,049 | 4,865 | ||||||
<中略> | |||||||||
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||||
傷病手当金等の現金給付の適正化については、事業目標を効果的に達成する観点から、社会保険庁の平成13年度事業計画に定め、職員による書面審査、実地調査、負傷原因の調査等の強化を行い、また、保険給付審査医師、顧問弁護士等の専門家を活用することなどにより給付の適正化に努めた。 また、事業主及び被保険者等にチラシ・パンフレット等により制度の周知徹底を図り、適正な届出を促すほか、職員研修の実施、処理マニュアル作成や実施要綱策定などにより職員の資質向上に努め、給付の適正化に努めた。 |
|||||||||
(実績に対する評価) | |||||||||
評価及び所見 ○ 傷病手当金等の現金給付については、保険給付の正確性の確保だけでなく、保険財政の健全性や保険制度への信頼性の向上を図るためにも適正に行う必要がある。特に、これらは被保険者本人に直接に現金を給付するものであることから、支給対象となるかどうか等の確認を十分に行う必要がある。 ○ 平成13年度における庁の取組状況は、職員による実地調査等の強化、専門家を活用しての審査の強化やパンフレット等を通じた制度の周知徹底、職員に対する研修等の取組みを組織的に実施しており、全体的な取組としては、適正に実施していると言える。 今後とも、傷病手当金等の現金給付の適正化を推進していくため、効率的で効果的な取組を実施していくことが重要である。 |
|||||||||
(備考)
|
平成13年度に達成すべき目標 | 3.保険給付事務に関する事項 |
(3)〜(5) <略> |
平成13年度に達成すべき目標 | 4.保健事業及び福祉施設事業に関する事項 | ||||||
(1)政管健保・船員保険の生活習慣病予防健診事業を効果的に実施するとともに、それに基づく事後指導等の事業を適切に実施すること。 | |||||||
指標名 | 健診実施者数、事後指導実施者数 | ||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
健診実施者 (政管健保) |
人 | 3,165,777 | 3,195,926 | ||||
<中略> | |||||||
事後指導実施者数 (政管健保) |
人 | 407,446 | 431,599 | ||||
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||
政管健保及び船員保険の被保険者等の健康の保持増進等を図るため実施する生活習慣病予防健診事業にあっては、「政府管掌健康保険生活習慣病予防健診及び生活習慣改善フォローアップ健診の実施について」(平成11年3月31日庁保発第18号)等の通知に基づき、実施してきたところであるが、事業目標を効果的に達成する観点から、社会保険庁の平成13年度事業計画に定め、チラシ・パンフレット等を利用した広報等により被保険者等の受診の勧奨に努め、また被保険者が受診する健診実施機関で適切な健診が行われるよう健診実施機関の監査・指導の実施に努めた。 更に、健診をより効果的なものにするためには、健診結果に基づく生活改善指導を行うことが必要であることから、保健師による電話、文書、事業所訪問等の手段による事後指導の充実に努め、対象者数は対前年度に比べ24,153人の増となった。 |
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(実績に対する評価) | |||||||
評価及び所見 ○ 生活習慣病予防健診やそれに基づく事後指導は、被保険者の健康管理意識の向上や健康の保持増進、それによる医療費の適正化を図るためにも適切に実施することが重要である。 ○ 平成13年度における庁の取組状況は、パンフレット等を利用した広報等による被保険者に対する受診の勧奨を行うとともに、健診機関に対する指導を通じて健診実施の適正性を担保することに努め、被保険者の健康の保持増進のための事後指導についてもその数を増加させるなど、全体的な取組としては適正に実施されていると言える。 今後とも、積極的な勧奨を通じての受診者の増加やこれによる健康の保持増進・医療費の適正化の推進を図っていくことが必要である。 |
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(備考) |
平成13年度に達成すべき目標 | 4.保健事業及び福祉施設事業に関する事項 | ||||||
(2)社会保険事業に係る保健・福祉施設事業は、適切に実施すること。 | |||||||
指標名 | 利用者数 | ||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
社会保険病院等利用者数 (入院延べ患者数) |
千人 | 6,816 | 6,749 | ||||
社会保険病院等利用者数 (外来延べ患者数) |
千人 | 12,900 | 12,821 | ||||
社会保険病院等利用者数 (健診等延べ実施者数) |
千人 | 2,782 | 2,797 | ||||
健康づくり講座等延べ利用者数 | 千人 | 13,950 | 13,657 | ||||
福祉施設延べ利用者数 | 千人 | 33,089 | 32,309 | ||||
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||
委託契約に基づき、各委託先団体が策定した平成13年度事業計画等に沿い、適切に事業を実施するよう指導するとともに、委託先団体の計画的な監査及び各施設の経営状況等についての個別監査を実施した。 また、施設整備については、施設の老朽化に伴う必要な整備を行った。 なお、社会保険病院については、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)」の附則に「健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直しについては、おおむね二年を目途に、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。」旨、明記されたことを受け、検討に着手した。 |
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(実績に対する評価) | |||||||
評価及び所見 ○ 保健・福祉施設事業は、被保険者等の健康の保持増進及び療養若しくは療養環境の向上や福祉の増進に資するよう、適正に実施することが重要である。また、事業運営については、有効性、効率性の観点から、継続的に見直しを行い、透明化を図っていくことが求められている。 ○ 平成13年度における庁の取組状況は、実績報告書によれば、委託先である公益法人に対して、委託先としての観点とともに、公益法人としての観点からの指導・監査を行っており、また、施設整備についても必要最小限のものに限るなど、全体的な取組としては、適正に実施されていると言え これまでも、総務庁による「年金に関する行政監察結果」(平成10年9月18日)において、「厚生年金福祉施設や年金保険施設については、国の負担額を極力縮減するため、既設の施設の必要性の再検討、厳しいコスト意識に基づく経営の合理化・効率化が重要」と指摘されたことを踏まえ、必要な措置が講じられたところであるが、今後とも適正な施設運営が行われるよう、引き続き効果的な取組を実施していくことが重要である。 ○ なお、社会保険病院については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則において所要の措置を講ずるものとされており、今後、更に検討を進めていくべきである。 |
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(備考) |
平成13年度に達成すべき目標 | 5.広報、情報公開、相談等に関する事項 | ||||||
(1)事業主、被保険者、受給権者等への応対は、「親切・迅速・正確」を旨とすること。 | |||||||
指標名 | |||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||
事業主、被保険者、受給権者への応対については、「さわやか行政サービス」の推進のため、総合案内窓口の設置や案内係の配置、点字案内の充実、届書の記載例の整備などの環境整備に努めるとともに、職員に対する接遇研修及び知識向上のための業務研修の実施などにより行政サービスの充実に努めた。(総合案内窓口設置社会保険事務所 102カ所) |
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(実績に対する評価) | |||||||
評価及び所見 ○ 事業主、被保険者、受給権者への「迅速・親切・丁寧」な対応は、行政サービスの基本であり、特に、国民の生活に密着した医療保険、年金等の直接的な業務を担う庁においては重要な課題である。 ○ 平成13年度における庁の取組は、「さわやか行政サービス」の推進の観点から、総合案内窓口の設置、点字案内の充実、届出書の記載例の整備等の環境整備に努めるほか、職員に対する接遇研修や業務研修等を行うなど、概ね適正に実施されているものと言える。 ○ 今後とも、利用者のニーズを随時的確に把握しつつ、行政サービスの改善に努めていくことが必要である。 |
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(備考) |
平成13年度に達成すべき目標 | 5.広報、情報公開、相談等に関する事項 |
(2)〜(3) <略> |
平成13年度に達成すべき目標 | 5.広報、情報公開、相談等に関する事項 | ||||||
(4)国民に対する情報提供の充実を図るとともに、レセプトの開示等についても適切に対応すること。 | |||||||
指標名 | ホームページアクセス数、情報公開法に基づく開示請求の開示件数、レセプト開示件数 | ||||||
(社会保険庁からの実績の報告) | |||||||
1.指標の推移(年度別) | |||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
ホームページアクセス数 | 件 | 796,136 | 1,045,765 | ||||
情報公開法に基づく開示請求の開示件数 | 件 | − | 239 | ||||
レセプト開示件数 | 件 | 2,231 | 3,358 | ||||
2.目標達成に向けての取組状況 | |||||||
国民に対する情報提供の充実については、行政情報化に対応するため、厚生労働省ホームページ上に「社会保険庁コーナー」を設置し、社会保険行政に関する総合的な情報提供に努めた。 また、事業目標を効果的に達成する観点から、情報公開制度への的確な対応を社会保険庁の平成13年度事業計画における重点事項として定め、保有する文書の適正な管理を行うとともに、開示請求に対して的確に対応するため、「情報公開事務処理要領」を定め、行政ファイル管理簿の作成、閲覧所・開示コーナーの設置など、適切かつ円滑な情報公開の実施に努めた。 また、レセプトの開示等に当たっては、「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に基づき、レセプトの早期開示など適切な対応に努めた。 |
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(実績に対する評価) | |||||||
評価及び所見 ○ 国民に対する情報提供の充実、レセプトの開示等は、特に国民の生活に密着した医療保険、年金等の直接的な業務を担う庁においては、行政サービスの向上、国民の信頼性の確保という観点から重要な課題である。 ○ 平成13年度における庁の取組は、情報提供の充実については、厚生労働省ホームページ上に「社会保険庁コーナー」を設置することによる社会保険行政に関する総合的な情報提供、「情報公開事務処理要領」の策定を通じた閲覧所、開示コーナーの設置等の情報公開請求への適切な対応などに努めるほか、レセプトの開示等に当たっては、「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に基づく早期開示に努めるなど、概ね適正に実施されているものと言える。 ○ 今後とも、国民のニーズを随時的確に把握しつつ、情報提供の充実、適切なレセプト開示等に努めていくことが必要である。 |
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(備考) |