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資料5
政府管掌健康保険の適用


1.適用の状況
  平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
適用事業所数(単位:所) 1,562,493
(3.3%)
1,554,123
(▲0.5%)
1,548,221
(▲0.4%)
1,541,989
(▲0.4%)
1,522,868
(▲1.2%)
被保険者数(単位:人) 19,958,883
(▲0.1%)
19,884,895
(▲1.4%)
19,526,999
(▲0.8%)
19,450,872
(▲0.4%)
19,124,131
(▲1.7%)

(注1)各計数は、年度末現在。
(注2)括弧内は、対前年度伸び率。


2.適用の適正化

○ 政府管掌健康保険の被保険者は、厚生年金保険の被保険者と同様に、

(1) 法人の事業所で常時従業員を使用するもの
(2) 所定の事業を行う個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用するもの

と常用的使用関係にある者。

○ 従業員を使用する事業主において、従業員が必要な医療や年金を受け得るよう、社会保険に加入し、保険料を納付することは、法律上要請される責務。したがって、まずは、事業主において適正な届出を励行することが基本。

○ しかしながら、社会保険制度に対する理解に乏しい事業主が見受けられることも、事実。このため、各社会保険事務所においても、就労の実態に照らして社会保険の被保険者とすべきであるにもかかわらずそのための手続が採られていない者を把握する都度、事業主を指導。


(1)適用事業所における適用の適正化

(1) 適用事業所の事業主等に対する短時間労働者、外国人就労者等に係る適正な届出の励行に関する指導(事業主説明会の開催、パンフレットの配布等)

(2) 短時間労働者、外国人就労者等が多いと見込まれる適用事業所を優先した調査の実施

(3) 解散や休業を理由とする全喪届を受け付けるに際しての事業の実態の的確な把握

<外国人実習生受入れ事業所に関する情報の活用(平成13年度)>

 財団法人国際研修協力機構より外国人実習生受入れ事業所のリストを入手し、これを各社会保険事務所に提供。

(2)未適用事業所の適用促進

(1) 労働基準監督署、公共職業安定所、税務署等の窓口におけるリーフレットの配布

(2) 商工会議所等を通じたリーフレットの配布

(3) 法人登記簿の閲覧による未適用事業所の把握

(4) 社会保険労務士による未適用事業所に対する巡回説明

(5) 社会保険事務所職員による未適用事業所に対する巡回指導

<労働保険の適用事業所に関する情報の活用(平成14年度)>

 社会保険の適用事業所に関するデータと雇用保険の適用事業所に関するデータとを機械的に突合して郵便番号、名称、所在地及び電話番号の全部又は一部が一致しない事業所のリストを作成し、これを各社会保険事務所に提供。

(注)  雇用保険においては、個人の事業主が常時5人未満の労働者を雇用する農林水産の事業を除き、労働者が雇用される事業をすべて適用事業としているところ。


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