資料4 |
平成14年度保健福祉事業費関係予算概算要求
1.生活習慣病予防健診事業
生活習慣病予防健診事業については、中高年齢者の健康の保持増進及び健康管理意識の高揚を図るため、40歳以上の被保険者及び被扶養配偶者等を対象とした生活習慣病予防健診を実施するとともに、健診の結果に基づき、日常生活に注意を要する者を対象として保健婦等による事後指導を実施してきたところである。
平成14年度要求においては、肝炎対策の一環としてC型肝炎ウイルスのスクリーニング検査を新たに実施することとし、また、従来の生活習慣病予防健診については、政管健保の財政状況等を総合的に勘案して、前年度の実施率(37%)を据え置くこととしている。
(単位:百万円、千人) | ||||||||||||||||
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2.社会保険病院等の整備
社会保険病院等の今後の施設整備にあたっては、政府管掌健康保険の厳しい財政状況等を踏まえ、躯体及び基幹設備の維持存続上必要最小限の整備について行うものとしている。
(単位:百万円) | ||||||||
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3.その他の保健福祉事業
(1) 高額医療費貸付事業
高額な医療費の自己負担分について、被保険者の家計の負担の軽減に資するため、高額療養費が支給されるまでの間、高額療養費の80%に相当する額の貸し付けを行っており、平成14年度においては、このために必要な経費を要求したところである。
(単位:百万円) | ||||||||
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<参考> | 平成12年度の実績 | |
貸付金額: | 約89億円 | |
貸付件数: | 約6万8千件 |
(2) 出産費貸付事業
出産に係る当座の費用に充てるため、出産育児一時金又は配偶者出産育児一時金の支給が行われるまでの間、被保険者又は被扶養者の出産に関して無利子の貸付事業を行っており、平成14年度においては、このために必要な経費を要求したところである。
(単位:百万円) | ||||||||
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(3) 在宅介護支援事業
在宅介護支援事業については、平成12年4月より介護保険法が施行され、在宅サービスとして福祉用具の貸与が受けられることに伴い、当該事業と重複する部分が発生することから、介護保険の要介護(支援)認定を受けた場合は本事業の対象としないこととし、政府管掌健康保険の独自の事業として必要な経費を要求したところである。
(単位:百万円) | ||||||||
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