社会保険庁
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加給年金額の過払いの事例 2


  妻の老齢厚生年金の退職改定年月日▲から、退職改定を行った処理日△までの間に、夫の老齢厚生年金の加給年金額を支給停止しなければならない期間があるが、処理日△の時点で、配偶者年金(夫)が加対者不該当となっているため警告リストが出力されていない。(平成11年6月以降出力なし)
 夫の老齢厚生年金の加給年金額が支給停止されず過払いとなる。

加給年金額の過払いの事例 2
になった場合が想定される。




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