社会保険庁
トップページ > 長官等記者会見概要・報道発表資料 > 報道発表資料 > 加給年金額の過払いの概要 > 加給年金額の加払いの事例1

加給年金額の加払いの事例 1


 妻の老齢厚生年金は、退職改定▲により未満了→満了して全額支給となったが、警告リストが出力されていない。(平成11年6月以降出力なし。)
 夫の老齢厚生年金の加給年金額が支給停止されず過払いとなる。

加給年金額の加払いの事例 1

 妻の老齢厚生年金が退職改定により満了した場合は、加給年金額対象者を確認するために「生計維持申立書」を送付(勧奨)している。
 よって、妻が「生計維持申立書」を届出したタイミングで遡って夫の加給年金額を停止している場合もあることから、すべての例において過払いが発生しているものではない。




前のページに戻る
このページのトップに戻る
コピーライト