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4)請求・支払

質問

4-1 請求、支払について

4-2 ログインについて

4-3 レセプト送信プログラムについて 

4-4 レセプト送信について 

  • Q9.【ア】レセプト送信-読込先指定画面において、フォルダを指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2158Eアフターケア委託費請求書レコード/アフターケア委託費請求書(薬局用)レコードのデータ長異常を検出しました。レセプトデータを確認してください。指定医療機関番号:xxx、ファイル名:yyy、項目名:zzz」のメッセージが表示され、レセプト送信ができませんが、どのように対応すればよいですか。(指定医療機関番号:xxx、ファイル名:yyy、項目名:zzzは、送信したレセプトで変わります。)
  • Q10.【診】【ア】レセプト送信-読込先指定画面において、フォルダを指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2124Eエラー ファイル名フォーマットエラー」のメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。
  • 4-5 レセプト請求状況について 

    4-6 受付前点検結果リストについて

    4-6-1 エラーコード1000番台(R1エラー) 

    4-6-2 エラーコード2000番台(R2エラー) 

    4-6-3 エラーコード3000番台(R3エラー) 

    4-6-4 エラーコード4000番台(R4エラー) 

    回答

    4-1 請求について

    • Q1.【診】【ア】オンラインによる請求は、いつ行うことができますか。
    • A1.オンラインによる請求は、下記の期日に行うことができます。
      • 毎月5日〜7日、11日〜12日(土日祝日を含む) 8:00〜21:00
      • 毎月8日〜10日(土日祝日を含む)        8:00〜24:00
      ※11日〜12日は、データに不備があり、10日までに請求できなかった件数分のみ修正の上、請求することができます。
      1日から4日は、システム停止のため、労災レセプト電算処理システムを利用することはできません。

      なお、電子媒体による請求の場合には、毎月10日までに管轄の都道府県労働局に提出してください。
    • Q2.【診】【ア】オンラインによる請求を行うための具体的な操作方法を教えてください。
    • A2.労災レセプト電算処理システムの環境選択画面で「請求」を選び、ログインしてください。
      ログイン後、任意のボタンを選択して業務を開始します。
      詳しい操作方法は、厚生労働省ホームページに掲載している「操作マニュアル」をご覧ください。
      労災レセプト電算処理システムに関する参考資料
    • Q3.【診】【ア】オンラインによる請求の結果は、いつまでに確認し、訂正する必要がありますか。
    • A3.10日までに確認及び訂正を行い、請求を確定してください。
      ※請求確定をした請求書のうち、エラーとなり請求していないレセプトについては、12日まで請求することができます。
    • Q4.【診】【ア】請求確定後に未請求のレセプトが存在することが判明しました。どのように対応すればよいですか。
    • A4.未請求のレセプトについては、当月の10日までに追加で請求を行うことができます。追加で請求を行う送信データは、請求済みのレセプトを含めると重複請求となりますので、未請求のレセプトのみとしてください。
      また、追加で請求を行ったあとは、請求確定を忘れずに行ってください。
    • Q5.【診】【ア】過去の診療年月で未請求のレセプトは、オンライン請求を行うことはできますか。
    • A5.労災診療費の場合は平成25年6月診療分以降のレセプトであれば、オンライン請求を行うことができます。
      ただし、平成28年3月投薬分以前の調剤レセプトについては、平成28年4月の診療報酬改定前の記録条件仕様で作成した場合、送信することはできません。平成28年4月の診療報酬改定にあわせ記録条件仕様が変更になっており、変更後に新たに記録が必要となった項目については、平成28年3月投薬分以前のレセプトでも記録し送信してください。
      平成28年3月診療分以前の医科レセプト及び歯科レセプトについては、平成28年4月の診療報酬改定前の記録条件仕様で作成し送信してください。
      なお、アフターケア委託費の場合は令和2年12月診察分または投薬分以降のレセプトであれば、オンライン請求を行うことができます。
    • Q6.【診】【ア】健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)で使用している電子証明書を、暗号化方式が「SHA-2」の電子証明書に更新後、ショートカットを押下しても労災レセプト電算処理システムの画面が表示されなくなりましたが、どのように対応すればよいですか。
    • A6.レセプト送信用コンピューターにおいて、Internet Explorer及びMicrosoft Edgeの信頼済みサイトに国保・社保のオンライン請求システムのURLを追加している場合は、同様に、労災レセプト電算処理システムのURLを信頼済みサイトに追加してください。
      追加は下記の手順により行ってください。
      ブラウザ(Internet Explorer)をご利用の場合
      • Internet Explorerを起動する。
      • メニューバーの「ツール」「インターネットオプション(O)」「セキュリティ」タブを開く。
      • 「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」ボタンをクリックする。
      • 「このWebサイトをゾーンに追加する(D)」に、労災レセプト電算処理システムのURLを入力する。
         https://www.rousai2.send.rece
      • 「閉じる」ボタンをクリックし、設定確定後、Internet Explorerを終了する。
      • ショートカットをダブルクリックして労災レセプト電算処理システムの画面が表示されるか確認する。

      ブラウザ(Microsoft Edge)をご利用の場合
      • Internet Explorerを起動する。
      • スタートメニューから「Windows システムツール」「コントロールパネル」「(表示方法がカテゴリの場合)ネットワークとインターネット」「インターネットオプション」「セキュリティ」タブを開く。
      • 「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」ボタンをクリックする。
      • 「このWebサイトをゾーンに追加する(D)」に、労災レセプト電算処理システムのURLを入力する。
         https://www.rousai2.send.rece
      • 「閉じる」ボタンをクリックし、設定確定後、「コントロールパネル」を終了する。
      • ショートカットをダブルクリックして労災レセプト電算処理システムの画面が表示されるか確認する。

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    4-2 ログインについて

    • Q1.【診】【ア】デスクトップに作成した労災レセプト電算処理システムのショートカットを押下しても画面が表示されませんが、どのように対応すればよいですか。
    • A1.2通りの原因が考えられますので、下記の手順により確認してください。
      @正しい接続先のURLは下記のとおりですので、接続先を確認してください。
      A健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)のオンライン請求画面にログインした状態で、労災レセプト電算処理システムのショートカットを押下し、画面が表示されることを確認してください。
    • Q2.【診】【ア】労災レセプト電算処理システムにログインしようとしたところ、「電子証明書の認証に失敗しました。」とメッセージが表示され、ログインができませんが、どのように対応すればよいですか。
    • A2.ショートカットに設定している接続先URLの記載に、誤りがないか確認してください。
      ログイン前の環境選択画面に「請求」のボタンが存在せず、「確認試験」のボタンのみが表示されている場合は、レセプトコンピューターメーカー向けのURLが、ショートカットに設定されています。デスクトップに作成したショートカットを右クリックし「プロパティ」を選択し、「Webドキュメント」タブのURL欄に記載されたURL末尾の記載を、「index03.html」から「index01.html」に修正してください。修正したショートカットをダブルクリックして、再度ログインを行ってください。
    • Q3.【診】【ア】デスクトップ画面に作成した労災レセプト電算処理システムのショートカットを押下したところ、「ご利用中のブラウザはサポート対象外です。」というエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。
    • A3.GoogleChromeなどのブラウザで接続すると「ご利用中のブラウザはサポート対象外です。」というエラーメッセージが表示されますので、「労災レセプト電算処理システムにおける動作環境の対応状況について」に記載された動作確認を行っている組合せのブラウザに変更する必要があります。
      なお、変更方法等については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。
      「労災レセプト電算処理システムにおける動作環境の対応状況について」は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
    • Q4.【診】【ア】労災レセプト電算処理システムにログインしたところ、パスワードの変更画面が表示されましたが、変更する必要がありますか。
    • A4. 都道府県労働局から届いた労災レセプトIDと労災レセプトパスワードによりログインするとパスワードの変更画面が表示されますので、パスワードの変更を行ってください。なお、パスワードの変更は、半年ごとに行う必要があります。
    • Q5.【診】【ア】労災レセプト電算処理システムにログインしようとしたところ、「IDまたはパスワードに誤りがあります。再度入力をお願いします。」とメッセージが表示され、ログインができませんが、どのように対応すればよいですか。
    • A5.2通りの対処方法が考えられますので、下記の手順により確認してください。
      @労災レセプト電算処理システムは、入力された労災レセプトユーザIDや労災レセプトパスワードの大文字と小文字、全角半角を区別しているため、文字の入力を正確に行ってください。
      Shiftキーを押しながらキーを押下することで、大文字での入力が可能です。また、キーボードの入力方法が「かな入力」などに切り替わっていないかを確認してください。
      入力している文字が不明な場合は、Wordやメモ帳などで文字を「入力」及び「コピー」を行い、認証画面の「ユーザID」や「パスワード」欄に貼り付けてログインしてください。

      A過去にログインしている場合は、前回パスワード変更時に設定した任意のパスワードを使用してログインしてください。
      設定したパスワードを忘れてしまった場合は、ログイン画面に表示されている「パスワードを忘れた方へ」を押下して、パスワードの初期化を行ってください。
      初期パスワードは、管轄の都道府県労働局から送付された「労災レセプト電算処理システムユーザ設定情報」に記載されている「労災レセプトパスワード」になります。
    • Q6.【診】【ア】労災レセプト電算処理システムにログインするために設定したパスワードを忘れたため、パスワードの初期化を行いたいのですが、初期パスワードを確認する方法を教えてください。
    • A6.管轄の都道府県労働局から送付された「労災レセプト電算処理システムユーザ設定情報」に記載されている「労災レセプトパスワード」を確認してください。
    • Q7.【診】【ア】パスワードの初期化を行いたいが、管轄の都道府県労働局から送付された「労災レセプト電算処理システムユーザ設定情報」を紛失したため、「労災レセプトパスワード」が確認できず、初期化が行えない場合は、どのように対応すればよいですか。
    • A7.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」の「変更」を○で囲み、備考欄に「労災レセプト電算処理システムユーザ設定情報紛失」の旨を明記して、管轄の都道府県労働局へ提出し、新しい「労災レセプト電算処理システムユーザ設定情報」の発行を待って、請求を行ってください。
      なお、新しい「労災レセプト電算処理システムユーザ設定情報」の発行に時間が掛かり、月遅れの請求になることがあるため、当月中に請求を実施したい場合は、管轄の都道府県労働局へ連絡した上で、紙レセプトによる請求を行ってください。
    • Q8.【診】【ア】環境選択画面で「請求」を選びログインしたところ、「このページにはセキュリティで保護されている項目と保護されていない項目が含まれます。保護されていない項目を表示しますか?」というメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。
    • A8.InternetExplorer6のブラウザでログインすると「このページにはセキュリティで保護されている項目と保護されていない項目が含まれます。保護されていない項目を表示しますか?」というメッセージが表示される場合がありますので、「はい」を選択してください。このメッセージは、InternetExplorer6がHTMLを誤って解釈した結果、表示されることがわかっています。
      本システムの画面において、セキュリティ上の理由から、このメッセージが出力されることはありません。そのため、「はい」を選択した場合でも、セキュリティ上の問題はありません。
      また、環境選択画面で「確認試験」を選びログインした場合にも同様のメッセージが表示されるため、「はい」を選択してください。
      なお、InternetExplorer6から、「労災レセプト電算処理システムにおける動作環境の対応状況について」に記載された動作確認を行っている組合せのInternetExplorerのバージョンに変更することで、このメッセージは表示されなくなります。
      「労災レセプト電算処理システムにおける動作環境の対応状況について」は、厚生労働省ホームページ
    • Q9.【診】【ア】労災レセプト電算処理システムにログインしたところ、トップページ画面の「利用者名」において労災保険指定医療機関(薬局)名の一部が「?」と表示されていますが、オンライン請求を行うことはできますか。
    • A9.管轄の都道府県労働局に労災保険指定医療機関指定申請書を提出した際に、労災保険指定医療機関(薬局)名の一部に環境依存文字(「(株)」「(財)」など)や、旧漢字(「崎(旧漢字)」「臼(旧漢字)」など)を記載している場合に、トップページ画面の「利用者名」において環境依存文字を認識できず「?」と表示されます。
      労災レセプト電算処理システムの利用に影響はなく、オンライン請求を行うことができます。

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    4-3 レセプト送信プログラムについて

    • Q1.【診】【ア】レセプト送信画面で「実行」ボタンをクリックしたところ、「レセプト送信プログラムを起動中です。」のメッセージが表示されたまま画面が遷移しませんが、どのように対応すればよいですか。
    • A1.レセプト送信を行うには、レセプト送信プログラムをインストールする必要があります。
      そのため、画面下部(IEのバージョンによっては画面上部)に下記のメッセージが表示された場合は、「インストール」ボタンをクリックしインストールを行ってください。

      (メッセージ)
      ・労災診療費の場合
      「このwebサイトは、’MHLW’からの’ReceiptUploader_R.cab’アドオンをインストールしようとしています。」

      ・アフターケア委託費の場合
      「このwebサイトは、’MHLW’からの’ReceiptUploader_R_after.cab’アドオンをインストールしようとしています。」

      ※MHLW:厚生労働省の英語訳、Ministry of Health Labour and Welfare
      ※Receipt Uploader_R.cab:労災診療費用のレセプト送信プログラム
      ※Receipt Uploader_R_after.cab:アフターケア委託費用のレセプト送信プログラム

      詳しい操作方法は、厚生労働省ホームページに掲載している「レセプト送信プログラムをインストールする」をご覧ください。
    • Q2.【診】【ア】レセプト送信画面において、レセプト送信プログラムのインストール時に「このWebサイトのアドオンは実行できませんでした」というメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。
    • A2.レセプト送信プログラムのインストールが失敗している可能性があります。下記の手順によりインストールを行ってください。
      • 労災レセプト電算処理システムからログアウトし、全てのブラウザを閉じた後に「スタート」から「Internet Explorer」を右クリックし、「管理者として実行(A)」でブラウザを起動します。
      • 起動したブラウザのURLに下記のURLをコピーして、貼り付けします。
          https://www.rousai2.send.rece/r_reze_wimi/index01.html
      • 労災レセプト電算処理システムにログインしてレセプト送信を再度実行します(レセプト送信プログラムがインストールされます)。
    • Q3.【診】健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)で使用している電子証明書を更新しました。
      その後、オンライン請求のレセプト送信画面で「実行」ボタンをクリックしたところ、「(IUKM0042E) 労災レセプト送信プログラムが古い可能性があります。労災レセプト送信プログラムをアンインストールし、再度レセプト送信を実行してください。」のメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。
    • A3.健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)で使用している電子証明書を、暗号化方式が「SHA-2」の電子証明書に更新した場合は、レセプト送信用コンピューターにインストールされている労災レセプト送信プログラムをインストールし直す必要があります。
      「労災レセプト送信プログラム アンインストーラ」をダウンロードの上、アンインストールを実行してください。
      その後、労災レセプト電算処理システムにログインして、オンライン請求のレセプト送信画面で「実行」ボタンをクリックし、インストールを促すメッセージに従って、労災レセプト送信プログラムのインストールを行ってください。

      詳しい操作方法は、厚生労働省ホームページに掲載している「レセプト送信プログラムのアンインストール及び再インストールについて」をご覧ください。

    • Q4.【ア】健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)で使用している電子証明書を更新しました。
      その後、オンライン請求のレセプト送信画面で「実行」ボタンをクリックしたところ、「(IUKM0046E)【アフターケア】レセプト送信プログラムが古い可能性があります。【アフターケア】レセプト送信プログラムをアンインストールし、再度【アフターケア】レセプト送信を実行してください。」のメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。
    • A4.健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)で使用している電子証明書を、暗号化方式が「SHA-2」の電子証明書に更新した場合は、レセプト送信用コンピューターにインストールされている【アフターケア】レセプト送信プログラムをインストールし直す必要があります。
      「【アフターケア】レセプト送信プログラム アンインストーラ」をダウンロードの上、アンインストールを実行してください。
      その後、【アフターケア】労災レセプト電算処理システムにログインして、オンライン請求のレセプト送信画面で「実行」ボタンをクリックし、インストールを促すメッセージに従って、【アフターケア】レセプト送信プログラム のインストールを行ってください。
      詳しい操作方法は、厚生労働省ホームページに掲載している「【アフターケア】レセプト送信プログラムのアンインストール及び再インストールについて」をご覧ください。

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    4-4 レセプト送信について

    • Q1.【診】【ア】レセプト送信-読込先指定画面において、媒体を指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2101E想定外のエラー」のメッセージが表示され、レセプト送信ができませんが、どのように対応すればよいですか。
    • A1.媒体を指定してレセプトファイルを送信する場合には、電子媒体内は送信するファイルのみの状態にしてください。そのほかのファイルやフォルダが格納されていると正しく送信できません。
      また、電子媒体の中身が空の場合、もしくは、誤った電子媒体を指定している場合も、同様のメッセージが表示されます。
    • Q2.【診】【ア】レセプト送信-読込先指定画面において、フォルダを指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2101E想定外のエラー」のメッセージが表示され、レセプト送信ができませんが、どのように対応すればよいですか。
    • A2.フォルダを指定してレセプトファイルを送信する場合には、送信ファイルが格納されているフォルダを正しく指定しているか確認してください。そのほかのファイルやフォルダが格納されていると正しく送信できませんので、指定するフォルダは送信するファイルのみの状態にしてください。
      また、フォルダの中身が空の場合、もしくは、誤ったフォルダを指定している場合も、同様のメッセージが表示されます。
      レセプトファイルを格納しているフォルダの場所が不明な場合は、コンピューターの管理者もしくは、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。
    • Q3.【診】レセプト送信-読込先指定画面において、フォルダを指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2105E指定医療機関等の番号不一致を検出しました。お手数ですが、送信データをご確認のうえ再度レセプト送信プログラムを実行してください。」のメッセージが表示され、レセプト送信ができませんが、どのように対応すればよいですか。
    • A3.レセプトファイル内に記録されている労災指定医療機関番号が誤っている場合に、エラーメッセージが表示されます。
      レセプトに記録した労災指定医療機関番号が正しいか確認し、誤っている場合は正しい番号に修正してください。
      修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。
      ※調剤レセプトの場合は、「指定医療機関等の番号」を「労災指定薬局番号」と読み替えてください。
    • Q4.【ア】レセプト送信-読込先指定画面において、フォルダを指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2166E指定医療機関の番号不一致を検出しました。お手数ですが、送信データをご確認のうえ再度【アフターケア】レセプト送信プログラムを実行してください。」のメッセージが表示され、レセプト送信ができませんが、どのように対応すればよいですか。
    • A4.レセプトファイル内に記録されている労災指定医療機関番号が誤っている場合に、エラーメッセージが表示されます。
      レセプトに記録した労災指定医療機関番号が正しいか確認し、誤っている場合は正しい番号に修正してください。
      修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。
      ※調剤レセプトの場合は、「指定医療機関の番号」を「労災指定薬局番号」と読み替えてください。
    • Q5.【診】【ア】レセプト送信-読込先指定画面において、フォルダを指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2112Eレコード識別情報が正しく設定されていません。レコード構成を確認してください。」のメッセージが表示され、レセプト送信ができませんが、どのように対応すればよいですか。
    • A5.レコード識別情報([IR][RE][RS]など)の記録内容が、記録条件仕様に沿った内容で記録されていない場合に、エラーメッセージが表示されます。
      また、レコードの途中で改行されている場合も、同様のメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示された電子レセプトのレコード識別情報が、記録条件仕様に沿った内容で記録されているか確認してください。(レコード識別情報([IR][RE][RS]など)の記録内容が分からない場合は、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。)
    • Q6.【診】【ア】レセプト送信-読込先指定画面において、フォルダを指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2121E読込フォルダ配下にサブフォルダが存在します。フォルダ構成を確認してください。」のメッセージが表示され、レセプト送信ができませんが、どのように対応すればよいですか。
    • A6.フォルダを指定してレセプトファイルを送信する場合には、指定したフォルダ配下に別のフォルダ(サブフォルダ)があるとエラーメッセージが表示されます。指定したフォルダ配下には、送信するレセプトファイルのみを格納してください。 また、媒体を指定してレセプトファイルを送信する場合も、送信するファイルのみを格納してください。 指定したフォルダの中に隠しフォルダが存在する場合も、同様のメッセージが表示されます。
    • Q7.【診】【ア】レセプト送信-読込先指定画面において、フォルダを指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2124Eエラー(ファイル名フォーマットエラー)」のメッセージが表示され、レセプト送信ができませんが、どのように対応すればよいですか。
    • A7.UKKM2124Eエラー(ファイル名フォーマットエラー)」のメッセージが表示され、レセプト送信ができない場合は、3通りの原因が考えられますので、下記の手順により確認してください。
      (1)労災診療費のレセプトファイルとアフターケア委託費のレセプトファイルは同時に送信することができない。
      選択したレセプト送信機能に対応するレセプトファイルのみを格納してください。
      (2)レセプト送信-読込先指定画面において指定したフォルダ内に、労災のレセプトファイルと無関係のファイルやフォルダが格納されている。
      指定するフォルダは送信するレセプトファイルのみの状態にしてください。
      (3)送信するレセプトファイル名が誤っている。
      送信するレセプトファイル名が下記のとおり正しい名称か確認してください。ファイル名が異なっている場合は、ファイル名を修正して、再度レセプト送信を行ってください。

      ■労災診療費
      • 医科:RRECnnmm.UKE (nn=2桁の連番 mm=2桁の連番)
        例:RREC0100.UKE、RREC0200.UKE
      • 歯科:RRESnnmm.UKE (nn=2桁の連番 mm=2桁の連番)
        例:RRES0100.UKE、RRES0200.UKE
      • 調剤:RREYnnmm.CYO (nn=2桁の連番 mm=2桁の連番)
        例:RREY0100.CYO、RREY0200.CYO
      ■アフターケア委託費
      • 医科:ARECnnmm.UKE (nn=2桁の連番 mm=2桁の連番)
        例:AREC0100.UKE、AREC0200.UKE
      • 調剤:AREYnnmm.CYO (nn=2桁の連番 mm=2桁の連番)
        例:AREY0100.CYO、AREY0200.CYO
      なお、レセプト作成時にファイルが不正な名称で出力される場合は、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。
    • Q8.【診】レセプト送信-読込先指定画面において、フォルダを指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2134E労災診療(調剤)費請求書レコードのデータ長異常を検出しました。レセプトデータを確認してください。指定医療機関番号:xxx、ファイル名:yyy、項目名:zzz」のメッセージが表示され、レセプト送信ができませんが、どのように対応すればよいですか。(指定医療機関番号:xxx、ファイル名:yyy、項目名:zzzは、送信したレセプトで変わります。)
    • A8.ファイル名:yyy、項目名:zzzに該当する箇所が、記録条件仕様に定められたデータ長(最大バイト数)以下と同じでない場合に、エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示された箇所をご確認いただき、記録内容を修正してください。
      修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。
    • Q9.【【ア】レセプト送信-読込先指定画面において、フォルダを指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2158Eアフターケア委託費請求書レコード/アフターケア委託費請求書(薬局用)レコードのデータ長異常を検出しました。レセプトデータを確認してください。指定医療機関番号:xxx、ファイル名:yyy、項目名:zzz」のメッセージが表示され、レセプト送信ができませんが、どのように対応すればよいですか。(指定医療機関番号:xxx、ファイル名:yyy、項目名:zzzは、送信したレセプトで変わります。)
      A9.ファイル名:yyy、項目名:zzzに該当する箇所が、記録条件仕様に定められたデータ長(最大バイト数)以下と同じでない場合に、エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示された箇所をご確認いただき、記録内容を修正してください。
    • Q10.【診】【ア】レセプト送信-読込先指定画面において、フォルダを指定して読込ボタンを押下したところ、「UKKM2124Eエラー ファイル名フォーマットエラー」のメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。
    • A10.送信するレセプトファイルは、圧縮されたファイルを読み込むことができません。
      圧縮ファイルを解凍していただき、解凍したファイルを格納したフォルダを指定してください。
      ファイル名が間違っている場合も送信することができませんので、解凍後にご確認ください。

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    4-5 レセプト請求状況について

    • Q1.【診】【ア】オンラインによる請求をおこない、レセプト請求状況画面の結果に対して、どのように対応すればよいですか。
    • A1.受付前点検結果リストのエラーコード欄に、1000番台(R1エラー)、または2000番台(R2エラー)と表示された場合は、受付ができない(キャンセル)状態であるため、エラー内容に従い該当箇所を訂正し、再度請求を行ってください。
      それ以外のエラーについてはエラー内容を確認の上、訂正を行ってください。
    • Q2.【診】【ア】レセプト請求状況画面において、取消処理を行っていないにもかかわらず、請求状況が「取消済」と表示されていますが、どのように対応すればよいですか。
    • A2.記録条件仕様に沿った記録内容となっていない場合に、「取消済」と表示され、レセプト件数、要確認件数など、すべての件数が「*」と表示されますので、記録内容を修正し、再度送信してください。
    • Q3.【診】【ア】当月のオンライン請求が、請求できているか確認する方法を教えてください。
    • A3.レセプト請求状況画面の「請求状況」欄を確認していただき、「請求済」と表示されていることを確認してください。(「取消済」、「請求確定(エラー分を含む)」、「請求確定(エラー分を除く)」の表示がされている場合は、請求が行われておりません。)
      また、「請求確定件数」欄の数値を押下するとオンライン受領書が表示されますので、請求した金額とレセプト件数を確認することができます。
    • Q4.【診】【ア】オンライン請求のレセプト請求状況画面において、「送信レセプト件数」欄の件数が、読み込んだレセプトファイルのレセプト件数より多くなっている場合は、どのように対処すればよいですか。
    • A4.「送信レセプト件数」欄の件数が、読み込んだレセプトファイルのレセプト件数より多くなっている場合は、3通りの原因が考えられますので、下記の手順により確認してください。

      @レセプト送信-読込先指定画面において、指定したフォルダが誤っている。
      レセプト送信-読込先指定画面において、当月請求のレセプトファイルを格納したフォルダを選択しているか、再度、確認してください。フォルダの選択が誤っている場合は、正しいフォルダを選択してください。

      Aレセプト送信-読込先指定画面において、指定したフォルダに当月請求のレセプトファイル以外のファイルが格納されている。
      レセプト送信-読込先指定画面で選択した、当月請求のレセプトファイルを格納したフォルダに、当月請求以外のレセプトファイルが格納されていないか確認してください。当月請求以外のレセプトファイルが格納されている場合は、フォルダを当月請求のレセプトファイルのみにし、レセプト送信を実施してください。

      Bレセプト送信-読込先指定画面において、指定したフォルダに格納しているレセプトファイルの内容が誤っている。
      レセプトファイルの内容を確認していただき、当月請求を予定しているレセプトのみであることを確認してください。レセプトファイルの内容が誤っている場合は、レセプトコンピューターで当月分のレセプトファイルを正しく作成し、レセプト送信を実施してください。

      上記@〜Bの対処で事象が再発する場合は、当月請求のレセプトファイルを別のフォルダに格納し、レセプト送信-読込先指定画面において、該当のフォルダを選択してください。
      それでも事象が再発する場合は、当月請求のレセプトファイルの内容が誤っているため、再度、レセプトコンピューターで当月請求のレセプトファイルを正しく作成し、レセプト送信を実施してください。(レセプトファイルの内容の確認については、コンピューターの管理者もしくは、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。)
    • Q5.【診】【ア】オンライン請求のレセプト請求状況画面において、「送信レセプト件数」欄の件数が、読み込んだレセプトファイルのレセプト件数より少なくなっている場合は、どのように対処すればよいですか。
    • A5.「送信レセプト件数」欄の件数が、読み込んだレセプトファイルのレセプト件数より少なくなっている場合は、4通りの原因が考えられますので、下記の手順により確認してください。

      @レセプトファイルの中で、受付不能エラーとなり、読み込みできなかったレセプトが存在している。
      「レセプト請求状況画面」の「受付不能」欄に表示されている「0」又は「*」をクリックし、「受付前点検結果リスト表示画面」又は「受付処理結果リスト表示画面」に表示された1000番台、2000番台のエラーとなっているレセプトを修正して、再度読み込みを行ってください。

      Aレセプト送信-読込先指定画面において、指定したフォルダが誤っている。
      レセプト送信-読込先指定画面において、当月請求のレセプトファイルを格納したフォルダを選択しているか、再度確認してください。
      フォルダの選択が誤っている場合は、正しいフォルダを選択してください。

      Bレセプト送信-読込先指定画面において、指定したフォルダに格納したファイルが不足している。
      レセプト送信-読込先指定画面において、選択したフォルダの中に当月請求のレセプトファイルがすべて格納されているか、再度確認してください。
      当月請求のレセプトファイルが不足している場合は、不足しているファイルを追加してください。

      Cレセプト送信-読込先指定画面において、指定したフォルダに格納しているレセプトファイルの内容が誤っている。
      レセプトファイルの内容を確認していただき、当月請求を予定しているレセプトの内容になっていることを確認してください。
      レセプトファイルの内容が誤っている場合は、レセプトコンピューターで当月分のレセプトファイルを正しく作成し、レセプト送信を実施してください。

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    4-6 受付前点検結果リストについて

    4-6-1 エラーコード1000番台(R1エラー)

    • Q1.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「1010 療養期間−末日前の請求書提出年月日が記録されています。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科・歯科レセプトが対象)
    • A1.電子レセプトの記録で、「請求書提出年月日」に記録された年月日が、「療養期間−末日」に記録された年月日よりも前の日付になっている場合に、エラーメッセージが表示されます。レセプトに記録した「請求書提出年月日」及び「療養期間−末日」を確認し、正しい年月日に修正してください。
      修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

    • Q2.【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「1010 診察年月日または検査年月日(健康診断年月日)より前の請求書提出年月日が記録されています。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科レセプトが対象)
    • A2.電子レセプトの記録で、「請求書提出年月日」に記録された年月日が、「診察年月日」または「検査年月日(健康診断年月日)」に記録された年月日よりも前の日付になっている場合に、エラーメッセージが表示されます。レセプトに記録した「請求書提出年月日」の年月日が、「診察年月日」及び「検査年月日(健康診断年月日)」の年月日以降の日付になるように、レセプトを修正してください。
      修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

    • Q3.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「1018 都道府県労働局コードに誤ったコードが記録されています。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科レセプトが対象)
    • A3.記録いただいた都道府県労働局コードが誤っているため、正しい都道府県労働局コードに訂正する必要があります。「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」、「指定病院等(変更)届(様式第6号)」に記載された事業場の所在地を確認の上、コードを修正してください。
      都道府県労働局コードが不明な場合は、記録条件仕様書の「別表20都道府県労働局コード」をご覧ください。
      都道府県労働局コードを訂正する方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

    • Q4.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「1019 労働基準監督署コードに誤ったコードが記録されています。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科レセプトが対象)
    • A4.記録いただいた労働基準監督署コードが誤っているため、正しい労働基準監督署コードに訂正する必要があります。「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」、「指定病院等(変更)届(様式第6号)」に記載された事業場の所在地を確認の上、コードを修正してください。
      労働基準監督署コードが不明な場合は、記録条件仕様書の「別表21 労働基準監督署コード」をご覧ください。
      労働基準監督署コードを訂正する方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

    • Q5.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「1035 労働基準監督署コードに誤ったコードが記録されています。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(調剤レセプトが対象)
    • A5.記録いただいた労働基準監督署コードが誤っているため、正しい労働基準監督署コードに訂正する必要があります。「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」、「指定病院等(変更)届(様式第6号)」に記載された事業場の所在地を確認の上、コードを修正してください。
      労働基準監督署コードが不明な場合は、記録条件仕様書の「別表15 労働基準監督署コード」をご覧ください。
      労働基準監督署コードを訂正する方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

    4-6-2 エラーコード2000番台(R2エラー)

    • Q1.【診】【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「2014 傷病の経過が記録されていません。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(労災診療費の場合は医科・歯科レセプト、アフターケア委託費の場合は医科レセプトが対象)
    • A1.必須項目である「傷病の経過」欄に何も記録されていない場合に、エラーメッセージが表示されます。レセプトに記録された内容を確認いただき、傷病の経過が記録されていない場合は、記載してください。
      また、記載内容が50文字(100バイト)を超えた場合もエラーとなります。

    • Q2.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「2163 療養期間−初日と療養期間−末日が同一年月ではありません。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科・歯科レセプトが対象)
    • A2.記録された「療養期間−初日」及び「療養期間−末日」が、同一の年月となっていない場合に、エラーメッセージが表示されます。療養期間は、同一の年月となるように記録してください。
      休業証明の請求で複数の年月を記録する必要がある場合は、「療養期間−初日」及び「療養期間−末日」が同一の年月となるように記録し、別途コメントなどに複数の年月を記録してください。
      (例:療養期間が1月20日から2月10日の場合、療養期間を1月20日から1月31日、または2月1日から2月10日と記録する。コメントには「療養期間1月20日〜2月10日」などと記録する。)

    • Q3.【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「2163 診察年月日と検査年月日(健康診断年月日)が同一年月日ではありません。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科レセプトが対象)
    • A3.記録された「診察年月日」及び「検査年月日(健康診断年月日)」が、同一の年月日となっていない場合に、エラーメッセージが表示されます。両日付は、同一の年月日となるように記録してください。
      なお、「診察年月日」及び「検査年月日(健康診断年月日)」は、いずれかの記録を必須として、診療行為を実施した日付を記録します。

    • Q4.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「2317 算定日情報(回数)が正しい暦年月日に記録されていません。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科・歯科レセプトが対象)
    • A4.労災レセプトレコードの「療養期間−初日」から「療養期間−末日」の情報と、診療行為の算定日情報の回数を記録した日付(「1日の情報」から「31日の情報」)を確認してください。「療養期間−初日」から「療養期間−末日」以外の日付を記録している場合は、算定日情報の回数を記録した日付を、「療養期間−初日」から「療養期間−末日」の暦日に修正してください。
      例1:診療行為の算定日情報に暦年月日に存在しない日付を算定している場合にエラーとなる
      • 「療養期間−初日」:平成29年2月10日
      • 「療養期間−末日」:平成29年2月28日
      • 診療行為の算定日情報:31日に回数を算定(※)
        ※この場合、診療行為の算定日情報は、平成29年2月31日(暦年月日に存在しない日付)としてシステムが認識するため、診療行為の算定日情報を「療養期間−初日」から「療養期間−末日」の日付(10日から28日)に修正する必要があります。
      例2:「休業証明(休業(補償)給付請求書 様式第8号、様式第16号の6)」のみの請求において、療養期間と発行日が異なった際に、 算定日情報に発行日の日付を算定した場合にエラーとなる
      • 「療養期間−初日」:平成29年2月10日
      • 「療養期間−末日」:平成29年2月28日
      • 証明期間:2月10日から2月28日
      • 発行日 5月31日
      • 休業証明の算定日情報:「31日」に回数を算定(※)
      ※この場合、休業証明の算定日情報は、平成29年2月31日(暦年月日に存在しない日付)としてシステムが認識するため、休業証明の算定日情報を「療養期間−初日」から「療養期間−末日」の日付(10日から28日)に修正する必要があります。

    • Q5.【診】【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「2512 レコード識別情報内の項目数が記録されている項目数と一致していません。レコード識別情報[xx]、レセプト内レコード番号[yy]、レコード内項目位置[zz]」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(調剤レセプトが対象)
      (「レコード識別情報[xx]、レセプト内レコード番号[yy]、レコード内項目位置[zz]」については、送信したレセプトで変わります。)
    • A5.レセプトに記録された項目数が、記録条件仕様書で定めている項目数と一致していない場合に、エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示された箇所を確認いただき、最新の記録条件仕様に基づいた項目数に修正してください。
      修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

    • Q6.【診】【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「2513 次の項目の記録モードが誤っています。レコード識別情報[xx]、レセプト内レコード番号[yy]、レコード内項目位置[zz]」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(調剤レセプトが対象)
      (「レコード識別情報[xx]、レセプト内レコード番号[yy]、レコード内項目位置[zz]」については、送信したレセプトで変わります。)
    • A6.該当の項目の記録が、記録条件仕様に沿った記録モードで入力されていない、または制御文字等が記録されている場合に、エラーメッセージが表示されます。レセプトに記録された内容を確認し、正しい記録モードで入力してください。
      修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

      例1:レコード識別情報[RR]、レセプト内レコード番号[2]、レコード内項目位置[11]
      レコード識別情報[RR]のレコード内項目位置[11]は、「労働者氏名(カナ)」であり、記録モードは「全角大文字カナ」となります。「半角カナ」及び「全角小文字カナ」が混在している場合に、エラーとなります。(アフターケア委託費の場合はレコード識別情報[AR]となります。)

      例2:レコード識別情報[RR]、レセプト内レコード番号[2]、レコード内項目位置[16]
      レコード識別情報[RR]のレコード内項目位置[16]は、「傷病の経過」であり、記録モードは全角となります。半角が混在している場合に、エラーとなります。
      (特に、「数字」、「-:ハイフン」及び「スペース」等が半角になっている可能性があります。また、アフターケア委託費の場合はレコード識別情報[AR]となります。)

    • Q7.【診】【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「2539 次の項目に、記録可能な桁数を超えるデータが記録されています。レコード識別情報[xx]、レセプト内レコード番号[yy]、レコード内項目位置[zz]」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科レセプトが対象)(「レコード識別情報[xx]、レセプト内レコード番号[yy]、レコード内項目位置[zz]」については、送信したレセプトで変わります。)
    • A7.該当の項目の記録が、記録条件仕様に沿った桁数で入力されていない場合に、エラーメッセージが表示されます。レセプトに記録された内容を確認し、正しい桁数で入力してください。修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

      例1:レコード識別情報[RR]、レセプト内レコード番号[2]、レコード内項目位置[13] レコード識別情報[RR]のレコード内項目位置[13]は、「労働者氏名(カナ)」であり、全角カナで20文字以内となります。全角カナで21文字以上の場合に、エラーとなります。(アフターケア委託費の場合はレコード識別情報[AR]となります。)

      例2:レコード識別情報[RR]、レセプト内レコード番号[2]、レコード内項目位置[14] レコード識別情報[RR]のレコード内項目位置[14]は、「事業の名称」であり、全角で20文字以内となります。全角で21文字以上の場合に、エラーとなります。(「事業の名称」が、全角で21文字以上の場合は、省略しても差し支えありません。ただし、医療機関名や事業の名称がわかるように省略してください。株式会社や医療法人などの省略形を一文字にまとめた環境依存文字(「(株)」「(財)」など)や、旧漢字(「崎(旧漢字)」「臼(旧漢字)」など)は使用できません)

      例3:レコード識別情報[RR]、レセプト内レコード番号[2]、レコード内項目位置[15]レコード識別情報[RR]のレコード内項目位置[15]は、「事業場の所在地」であり、全角で40文字以内となります。全角で41文字以上の場合に、エラーとなります。(「事業場の所在地」が、全角で41文字以上の場合は、省略しても差し支えありません。ただし、ビル名等の名称がわかるように省略してください。)

      例4:レコード識別情報[RR]、レセプト内レコード番号[2]、レコード内項目位置[16] レコード識別情報[RR]のレコード内項目位置[16]は、「傷病の経過」であり、全角で50文字以内となります。全角で51文字以上の場合に、エラーとなります。(「傷病の経過」の記載が全角で51文字以上の場合は、「傷病の経過」欄に「症状詳記に記載」と記載していただき、「症状詳記」欄に傷病の経過内容を記載してください。また、アフターケア委託費の場合はレコード識別情報[AR]となります。))

    • Q8.【診】【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「2543 次の項目の記録モードが誤っています。レコード識別情報[xx]、レセプト内レコード番号[yy]、レコード内項目位置[zz]」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(労災診療費の場合は医科、歯科レセプト、アフターケア委託費の場合は医科レセプトが対象)
      (「レコード識別情報[xx]、レセプト内レコード番号[yy]、レコード内項目位置[zz]」については、送信したレセプトで変わります。)
    • A8.該当の項目の記録が、記録条件仕様に沿った記録モードで入力されていない、または制御文字等が記録されている場合に、エラーメッセージが表示されます。レセプトに記録された内容を確認し、正しい記録モードで入力してください。
      修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

      例1:レコード識別情報[RR]、レセプト内レコード番号[2]、レコード内項目位置[13]
      レコード識別情報[RR]のレコード内項目位置[13]は、「労働者氏名(カナ)」であり、記録モードは「全角大文字カナ」となります。「半角カナ」及び「全角小文字カナ」が混在している場合に、エラーとなります。(アフターケア委託費の場合はレコード識別情報[AR]となります。)

      例2:レコード識別情報[RR]、レセプト内レコード番号[2]、レコード内項目位置[16]
      レコード識別情報[RR]のレコード内項目位置[16]は、「傷病の経過」であり、記録モードは全角となります。半角が混在している場合に、エラーとなります。
      (特に、「数字」、「-:ハイフン」及び「スペース」等が半角になっている可能性があります。また、アフターケア委託費の場合はレコード識別情報[AR]となります。)

    • Q9.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「2554 傷病名レコードが記録されていません。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科レセプトが対象)
    • A9.傷病名レコード(傷病の部位及び傷病名)が記録されていない場合に、エラーメッセージが表示されます。レセプトの内容を確認し、記録されていない項目に入力を行ってください。
      修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

    • Q10.【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「2805 存在しないまたは有効期限切れの健康管理手帳番号が記録されています。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科・調剤レセプトが対象)
    • A10.有効期限切れ、又は存在しない「健康管理手帳番号」が記録された場合に、エラーメッセージが表示されます。レセプトに記録された「健康管理手帳番号」に誤りがないか確認してください。
      修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

    4-6-3 エラーコード3000番台(R3エラー)

    • Q1.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「3206 療養期間−初日後の診療開始日が記録されています。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科・歯科レセプトが対象)
    • A1.傷病名レコードの「診療開始日」に、「療養期間−初日」に記録されている年月日よりも後の年月日が記録されている場合に、エラーメッセージが表示されます。レセプトに記録された「診療開始日」を確認してください。記録内容に誤りがなければ、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、請求してください。

    • Q2.【診】新継再別が「転医始診」となっているレセプトで、オンライン請求の受付前点検結果リストに「3206 療養期間−初日後の診療開始日が記録されています。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科、歯科レセプトが対象)
    • A2.傷病名レコードの「診療開始日」に、「療養期間−初日」に記録されている年月日よりも後の年月日が記録されている場合に、エラーメッセージが表示されます。新継再別が転医始診となっているレセプトでは、診療開始日が療養期間−初日よりも後になる場合があるため、記録内容に誤りがなければ、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、請求してください。

    • Q3.【診】【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「3303 存在しない摘要コード(診療行為コード、医薬品コード、特定器材コード又はコメントコード)が記録されています。事項名:エラー労災医科診療行為(xxレコード目)」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科レセプトが対象)(xxレコード目は、送信したレセプトで変わります。)
    • A3.摘要レコードに診療行為マスター、医薬品マスター、特定器材マスター、コメントマスターに登録されていないコードが記録された場合、エラーメッセージが表示されます。記録されているコードについて、以下の確認項目を確認してください。
      また、エラー労災医科診療行為xxレコード目は、エラーメッセージが表示されているレセプトのRIレコードのみを数えて、xx番目のRIレコードが該当します。(該当するxxレコード目が分からない場合は、導入しているレセプトコンピューターメーカーもしくは、ヘルプデスクにご相談ください。)
      (確認項目)
      • 健康保険及び労災保険で、診療行為名称が同一で「診療行為コード」が異なる場合がありますので、該当のレコードを確認し、「健康保険の診療行為コード」を使用している場合は、「労災保険の診療行為コード」に修正してください。
        「運動器リハビリテーション料(1)の例」
        (健康保険の診療行為コード)運動器リハビリテーション料(1):180032710
        (労災保険の診療行為コード)運動器リハビリテーション料(1):101800280
        「在宅復帰機能強化加算(療養病棟入院料1)の例」
        (健康保険の診療行為コード)在宅復帰機能強化加算(療養病棟入院料1):190168070
        (労災保険の診療行為コード)在宅復帰機能強化加算(療養病棟入院料1)(労災用):101900140
      • 労災保険では使用できない減算コードを記録していないか、該当のレコードを確認し、誤っている場合は、正しいコードに修正してください。
        「減算コードの例」
        (健康保険の診療行為コード)入院基本料減算など
      • 健康保険及び労災保険に存在しない「診療行為コード」等を記録していないか該当のレコードを確認し、誤っている場合は、正しい「健康保険の診療行為コード」または「労災保険の診療行為コード」に修正してください。
        「初診料の診療行為コードを誤って記録した場合の例」
        (誤った診療行為コード)初診料:101110011
        (労災保険の診療行為コード)初診料:101110010

    • Q4.【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「3913 診察年月日または検査年月日(健康診断年月日)が、手帳の有効期間外です。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科レセプトが対象)
    • A4.アフターケアレセプトレコードの「健康管理手帳番号」が診察年月日または検査年月日(健康診断年月日)時点で有効でない場合に、エラーメッセージが表示されます。
      期限切れの健康管理手帳番号の可能性があるため、正しい健康管理手帳を持参したかアフターケア対象者に確認してください。

    • Q5.【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「3913 調剤年月日が手帳の有効期間外です。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(調剤レセプトが対象)
    • A5.アフターケアレセプトレコードの「健康管理手帳番号」が調剤年月日時点で有効でない場合に、エラーメッセージが表示されます。レセプトに記録された「健康管理手帳番号」に誤りがないか確認してください。
      期限切れの健康管理手帳番号の可能性もあるため、正しい健康管理手帳を持参したかアフターケア対象者に確認してください。

    4-6-4 エラーコード4000番台(R4エラー)

    • Q1.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「4006 療養給付請求書取扱料が記録されていますが、新継再別が「1」(初診)となっていません。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科・歯科レセプトが対象)
    • A1.新継再別が「1」(初診)以外のレセプトにおいて、「療養の給付請求書取扱料(101800870)」を算定している場合に出力されるエラーです。
      レセプトに記録された、「療養の給付請求書取扱料(101800870)」の算定について確認してください。
      なお、初診の請求時に療養(補償)給付たる療養の給付請求書(様式第5号)が間にあわなかった等の理由で、2回目以降に新継再別が「5」(継続)のレセプトにおいて、「療養の給付請求書取扱料(101800870)」を算定する場合は、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、請求してください。
      ちなみに、「療養の給付請求書取扱料(101800870)」は、新継再別が「7」(再発)や「3」(転医始診)の場合は算定が行えません。

    • Q2.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「4007 初診料が記録されていますが、新継再別が「1」(初診)、「3」(転医始診)、又は「7」(再発)となっていません。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科・歯科レセプトが対象)
    • A2.労災医科診療行為レコードに初診料を算定しているレセプトにおいて、新継再別に「5」(継続)を記録している場合に出力されるエラーのため、新継再別及び初診料の記録内容を確認し、記録内容が正しい場合は、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、請求してください。
      なお、初回分の請求で初診料の算定漏れなどがあった場合は、管轄の都道府県労働局へ確認した上で、新継再別「5」(継続)のレセプトにおいて初診料を算定し、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、請求を行ってください。

    • Q3.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「4010 事業の名称が記録されていません。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科・歯科・調剤レセプトが対象)
    • A3.「事業の名称」欄に何も記録されていない場合に、エラーメッセージが表示されます。被災労働者の所属する事業場の名称を「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」、「指定病院等(変更)届(様式第6号)」等により確認の上、記載してください。

    • Q4.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「4011 事業場の所在地が記録されていません。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科・歯科・調剤レセプトが対象)
    • A4.「事業場の所在地」欄に何も記録されていない場合に、エラーメッセージが表示されます。
      被災労働者の所属する事業場の所在地を「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」、「指定病院等(変更)届(様式第6号)」等により確認の上、記載してください。
      事業場の所在地が不明の場合は、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、請求してください。

    • Q5.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「4012 記録されている労働保険番号はシステムに登録されていません」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科・歯科・調剤レセプトが対象)
    • A5.記録された労働保険番号がシステムに存在しない番号の場合に、エラーメッセージが表示されます。「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(様式第5号)など」に記載されている労働保険番号とレセプトに記録された労働保険番号を確認してください。
      労働保険番号が同一の場合は、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、請求してください。
      また、労働保険番号が不明な場合は、「99999999999999」を記録し請求してください。

    • Q6.【診】【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「4301 固定点数が誤っています」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科・歯科・調剤レセプトが対象)
    • A6.電子レセプトの記録で、点数を算定する記録方法が誤っている場合に、エラーメッセージが表示されます。点数の記録内容を確認してください。
      修正方法については、導入しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。
      記録内容が正しい場合は、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、請求してください。

      例:「消炎鎮痛等処置(湿布処置)(1.5倍・2倍)」、「消炎鎮痛等処置(器具等による療法)」に対し、「労災(2倍)(処置)」、「労災(1.5倍)(処置)」の労災特別加算を算定する場合の記録方法。 注加算項目の点数計算が正しく行われるよう、基本項目に対する「労災(2倍)(処置)」、「労災(1.5倍)(処置)」の労災特別加算は、加算項目ごとに分けて記録し、点数の合算を行います。

      「労災(2倍)(処置)」の記録
      消炎鎮痛等処置(湿布処置)(1.5倍・2倍):101418470
      消炎鎮痛等処置(器具等による療法):140040310
      労災(2倍)(処置):101400010
      (算定の内訳:123点+35点+(123点+35点)×1.0=316点)

      「労災(1.5倍)(処置)」の記録
      消炎鎮痛等処置(湿布処置)(1.5倍・2倍):101418470
      消炎鎮痛等処置(器具等による療法):140040310
      労災(1.5倍)(処置):101400020
      (算定の内訳:123点+35点+(123点+35点)×0.5=237点)

    • Q7.【診】オンライン請求の受付前点検結果リストに「4455 診療開始日以前の算定日が記録されています。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科、歯科レセプトが対象)
    • A7.投薬や診療行為などの「回数」を算定した日付が、「療養期間−初日」に記録された年月日よりも前の日付になっている場合、エラーメッセージが表示されます。「回数」を算定した日付回数の記録を確認してください。また、投薬や診療行為などの「回数」が、算定可能な上限を超えている場合にも、エラーメッセージが表示されます。算定した「回数」と労災医科診療行為レコードの回数値を確認してください。
      なお、記録内容に誤りがなければ、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、請求してください。

    • Q8.【診】休業証明のレセプトにおいて、オンライン請求の受付前点検結果リストに「4455 診療開始日以前の算定日が記録されています。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科、歯科レセプトが対象)
    • A8.投薬や診療行為などの「回数」を算定した日付が、「療養期間−初日」に記録された年月日よりも前の日付になっている場合に、エラーメッセージが表示されます。
      休業証明のレセプトの場合は、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、そのまま請求してください。

    • Q9.【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「4901 当該診療行為又は医薬品は、当該傷病のアフターケアの措置の範囲として認められない場合があります。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(医科レセプトが対象)
    • A9.厚生労働省にて公開している「傷病別アフターケア実施要綱」の記載に基づき、記録されている「診療行為コード」または「医薬品コード」が、当該傷病に対して算定するものとして妥当かどうか点検しています。
      「診療行為コード」または「医薬品コード」が誤っている可能性がありますので、確認してください。なお、記録内容に誤りがなければ、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、請求してください。

    • 10.【ア】オンライン請求の受付前点検結果リストに「4901 当該医薬品は、当該傷病のアフターケアの措置の範囲として認められない場合があります。」のエラーメッセージが表示されましたが、どのように対応すればよいですか。(調剤レセプトが対象)
    • A10.厚生労働省にて公開している「傷病別アフターケア実施要綱」の記載に基づき、記録されている「医薬品コード」が、当該傷病に対して算定するものとして妥当かどうか点検しています。
      「医薬品コード」が誤っている可能性がありますので、確認してください。なお、記録内容に誤りがなければ、「請求確定(エラー分を含む)」を押下し、請求してください。

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    4-7 オンライン受領書について

    • Q1.【診】【ア】オンライン受領書を印刷するには、どのように対応すればよいですか。
    • A1.印刷方法は、下記のとおりです。なお、レセプトコンピューターがプリンタに接続されていることを確認してください。

      (Windowsの場合)
      オンライン受領書を表示した状態で、画面を右クリックし「印刷」を選択し、「印刷メニュー」を表示させ印刷してください。

      (Linux、Macの場合)
      オンライン受領書を表示した状態で、[Ctrl]+Pで「印刷メニュー」を表示させ印刷してください。

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    4-8 請求の取り消について

    • Q1.【診】【ア】請求確定済の請求を修正する場合は、どのように対応すればよいですか。
    • A1.請求確定後の修正及び取消は、オンライン請求画面から行うことはできません。
      修正方法については、管轄の都道府県労働局にご相談ください。
    • Q2.【診】【ア】当月のオンライン請求を行ったレセプトの中に、過去に請求を行ったレセプトを誤って含んでしまい請求確定を行ったため、請求の取り消しを行いたいのですが、どのように対応すればよいですか。
    • A2.請求確定を行ったレセプトは、労災レセプト電算処理システムで請求を取り消すことはできません。請求確定後の取り消しについては、管轄の都道府県労働局へご相談ください。
      なお、労災診療費の場合はレセプト請求状況画面の「送信レセプト件数欄」に記載されている「入院」または、「入院外」(調剤の場合は「受付可」)列に表示されている数字を、
      アフターケア委託費の場合はレセプト請求状況画面の「送信レセプト件数欄」に記載されている「受付可」列に表示されている数字を押下すると、
      「送信データ集計表」が別画面で表示されますので、請求確定を行う前に送信したレセプトの件数及び金額を確認することができます。

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    4-9 支払いについて

    • Q1.【診】【ア】オンラインによる請求の支払結果は、どのように確認することができますか。
    • A1.今までどおり、厚生労働省本省から送付する支払振込通知書により確認することができます。
      労災診療費の場合は「労働者災害補償保険診療費支払振込通知書」、アフターケア委託費の場合は「アフターケア委託費支払振込通知書」をご確認ください。
      また、システムの画面で、診療行為ごとの審査結果、理由及び支払額を確認(ダウンロード)することができます。
    • Q2.【診】【ア】請求した金額と、厚生労働省本省から送付された「労働者災害補償保険診療費支払振込通知書」または、「アフターケア委託費支払振込通知書」との金額に差異があった場合は、どこに確認したらよいですか。
    • A2.労災の審査に係る内容であるため、「労働者災害補償保険診療費支払振込通知書」または、「アフターケア委託費支払振込通知書」の詳細については、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。

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