ホーム > よくある御質問 > 一般的なQ&A > 準備・導入

2)労災レセプト電算処理システムの準備、導入について

質問

2-1 オンライン請求について

2-1-1 健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)においてオンライン請求を行っていない労災指定医療機関等の場合 

2-1-2 すでに、健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)においてオンライン請求を行っている労災指定医療機関等の場合 

2-1-3 共通 

2-2 電子媒体請求について

2-3 その他 

一般的なQ&Aへ

回答

2-1 オンライン請求について

2-1-1 健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)においてオンライン請求を行っていない労災保険指定医療機関等の場合

  • Q1.【診】【ア】オンラインによる請求を行うためには、どのような環境が必要ですか。
  • A1.オンラインによる請求をするためには、健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)においてオンライン請求を行うことができる環境が必要です。
    健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)においてオンライン請求を行う場合には、下記の社会保険診療報酬支払基金ホームページをご覧ください。

    ・社会保険診療報酬支払基金ホームページ
    http://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/online/index.html

2-1-2 すでに、健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)においてオンライン請求を行っている労災保険指定医療機関等の場合

  • Q1.【診】【ア】オンラインによる請求を行うためには、どのような環境が必要ですか。
  • A1.すでに健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)においてオンライン請求を行っている場合は、利用しているコンピューターをそのまま使用してオンライン請求ができます。
  • Q2.【診】【ア】健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)において、すでに電子証明書を取得していますが、オンライン請求を行うにあたり、新たに、電子証明書を取得する必要がありますか。
  • A2.現在、健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)で使用している電子証明書をそのまま利用することができますので、新たに取得する必要はありません。
  • Q3.【診】【ア】オンラインによる請求を行う場合に必要となるユーザIDとパスワードは、健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)と同じですか。
  • A3.オンラインによる請求を行う場合には、健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)から発行されたユーザIDとパスワードを使用することができませんので、新たに、労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードが必要です。

2-1-3 共通

  • Q1.【診】【ア】労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードが都道府県労働局から届きましたが、このあとは、どのような作業が必要ですか。
  • A1.セットアップマニュアルの手順にしたがって設定作業を行ってください。
    なお、設定作業の完了後、確認試験を行ってください。

    詳細は、厚生労働省ホームページに掲載している「セットアップマニュアル」をご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rezeptsystem/sankou-01.html
  • Q2.【診】【ア】労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードは、届出から発行までにどの程度かかりますか。
  • A2.労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードは、届出書類を提出してから1〜2週間程度で発行します。
  • Q3.【診】【ア】都道府県労働局から届いた労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードには有効期限はありますか。
  • A3.労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードには有効期限はありません。
  • Q4.【診】【ア】都道府県労働局から届いた労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードの再申請は、どのような場合に必要ですか。
  • A4.労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードを紛失した場合には、再度申請する必要があります。
  • Q5.【診】【ア】オンラインによる請求方法が分からない場合には、どこに問い合わせをすればよいですか。
  • A5.レセプト請求の内容に関する個別の問い合わせは、管轄の都道府県労働局へ、システムの操作や設定の問い合わせは、労災レセプト電算処理システムヘルプデスクへお問い合わせください。
    ヘルプデスク電話番号:0120-631-660
  • Q6.【診】【ア】労災レセプトについて、オンラインによる請求を行っていますが、レセコンソフトの不具合などが原因でオンラインによる請求が行えない場合に、一時的に紙レセプトによる請求に変更することはできますか。
  • A6.管轄の都道府県労働局に連絡し、オンラインによる請求が行えない事情を担当者に説明の上で、一時的に紙レセプトによる請求に変更することができます。
    なお、紙レセプトによる請求の場合は、都道府県労働局が開庁している平日時間帯のみの受付となりますのでご注意ください。
    また、10日が閉庁日にあたる場合の提出締切日については、管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

2-2 電子媒体請求について

  • Q1.【診】【ア】電子媒体で請求する場合、使用できる媒体は何がありますか。
  • A1.CD又はDVDを使用して請求することができます。
  • Q2.【診】【ア】電子レセプトによる請求を電子媒体で行う場合に必要な届出はありますか。
  • A2.「(労災)光ディスクを用いた費用の請求に関する届出」を都道府県労働局に提出してください。
  • Q3.【診】【ア】電子媒体による請求を行うためには、どのような手続きが必要ですか。
  • A3.電子媒体による請求を行うためには、電子媒体と「光ディスク送付書」の提出が必要です。
  • Q4.【診】【ア】電子媒体による請求に必要な送付書は、どこで入手することができますか。
  • A4.都道府県労働局、または厚生労働省ホームページから「光ディスク送付書」を入手してください。
    詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

    電子媒体による請求の場合
  • Q5.【診】【ア】電子媒体による請求に必要な送付書の送付先を教えてください。
  • A5.都道府県労働局に、電子媒体と一緒に「光ディスク送付書」を提出してください。
  • Q6.【診】【ア】電子媒体による確認試験を行う場合には、労働基準監督署ごとに電子媒体を分けて作成する必要がありますか。
  • A6.電子媒体による確認試験を行う場合には、労働基準監督署ごとに電子媒体を分けて作成する必要はありません。また、1つの電子媒体で労働基準監督署ごとにフォルダを分けて情報を格納する必要もありません。

ページの先頭へ戻る

2-3 その他

  • Q1.【診】【ア】電子レセプトによる請求に対応できるレセプトコンピューターメーカーを教えてください。
  • A1.健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)のオンライン請求の原則義務化により、多くの労災保険指定医療機関等において、レセプトコンピューターが導入されていると思われますので、まずは、契約しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム > よくある御質問 > 一般的なQ&A > 準備・導入

ページの先頭へ戻る