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職場意識改善助成金制度のご案内
職場意識改善助成金とは
この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。
- ※「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
支給対象
中小企業であって、労働時間等の設定改善をするために必要な事項を盛り込んだ計画(職場意識改善計画:2年間)を策定し、同計画に基づき一定の成果をあげているものです。
改善助成金は、次の1から6までのいずれにも該当する事業主に対して支給します。
- 1労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 2資本金又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主であること。
- 3業種が次の(1)又は(2)の区分による事業主であること。
- (1)建設業、情報通信業又は運輸業に属する事業主
- (2)(1)以外の業種に属する事業主にあっては、事業開始前1年における労働者の年次有給休暇の取得率が50%未満又は1か月平均所定外労働時間数が10時間以上であるもの
- 4事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「都道府県労働局長」という。)に職場意識改善計画認定申請書及び労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画(以下「職場意識改善計画等」という。)を届け出、次の(1)及び(2)の認定を受けた事業主であること。
- (1)職場意識改善計画等を策定すること
- (2)2年間にわたり、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善に向けた職場における意識の改善に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できること。
- 5職場意識改善計画に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を促進するために必要な体制の整備など、職場意識改善に係る措置を行い、効果的に実施した事業主であること。
- 64及び5に基づく措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
職場意識改善計画について
職場意識改善助成金を受けようとする中小事業主は、「職場意識改善計画」を策定し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、認定を受ける必要があります。
職場意識改善計画の実施期間
「職場意識改善計画」の実施期間は、都道府県労働局長による認定日が属する年度を含めて、2年間となります。
職場意識改善計画に盛り込まなければならない措置
「職場意識改善計画」には、次の(1)〜(3)、必要に応じて(4)の措置を盛り込む必要があります。
- (1)実施体制の整備のための措置(ア、イは必須)
- ア労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
- イ労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
- (2)職場意識改善のための措置(ア、イは必須)
- ア労働者に対する職場意識改善計画の周知
- イ職場意識改善のための研修の実施
- (3)労働時間等の設定の改善のための措置(ア、イは必須、ウ〜オのうち1つ以上を選択)
- ア年次有給休暇の取得促進のための措置
- イ所定外労働削減のための措置
- ウ労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定
- エ労働時間等設定改善指針(通称「労働時間等見直しガイドライン」)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のイ〜トに定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置
- オワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置
- (4)労働時間等に係る制度の改善(以下「制度面の改善」という。)のための措置制度面の改善に係る助成金の支給を希望する場合は、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上としたうえで、次のア又はイのいずれか1項目を選択して実施すること。
- ア所定労働時間を週1時間以上短縮する措置
- イ以下のいずれも満たす措置
- [1]労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入したこと
- [2]以下のいずれかの制度を導入したこと
- (i)年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度
- (ii)年次有給休暇の計画的付与と休日や任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇等)と組み合わせた14日以上の連続休暇制度(ただし、年次有給休暇の計画的付与が3日以上ある場合は10日以上の連続休暇制度で可とする。)
申請期間
平成24年4月1日〜7月末日
- ※ただし申請件数の状況などによって申請の受付を早めに締切る場合があります。
申請手続きの流れ

支給額等
| 支給要件等 | 支給額 | |
|---|---|---|
| 1年度目 | 職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主)
|
50万円 |
上記の助成金(50万円)を受給した事業主が、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上としたうえで、次のアまたはイのいずれかの「制度面の改善」を実施した場合
|
上記支給にさらに50万円 | |
| 2年度目 | 職場意識改善計画に基づき、1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合(設定改善指標の得点が、1年度目よりさらに向上した事業主)
|
50万円 |
1年度目に「制度面の改善」を実施して助成金を受給した事業主が、上記の助成金を受給し、職場意識改善計画に基づいた措置を効果的に実施(設定改善指標の得点が100点以上)したうえで、以下のアからウのいずれかを満たす場合
|
上記支給にさらに50万円 |
様式集
申請に際してはこちらの様式をご使用ください。
URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/syokubaisikilist.html
お問い合わせ先
詳しくは、最寄りの都道府県労働局労働基準部監督課(東京労働局、大阪労働局、愛知労働局については労働時間課)へお問い合わせください。
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