年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。
労働基準法において、労働者は、
・半年間継続して雇われている
・全労働日の8割以上を出勤している
この2点を満たしていれば10日間の年次有給休暇を取得することができます。
(※パートタイム労働者でも一定要件を満たしていれば、年次有給休暇が付与されます。)
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しかしながら、年次有給休暇の取得率は47.1%(平成24年)と5割を下回っています。
全体の約3分の2の労働者は、年次有給休暇の取得にためらいを感じています。
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のためには、労働時間や休日数、年次有給休暇の取得状況など、
従業員の健康と生活に配慮し、多様な生き方に対応したものへ改善することが重要です。
事業場での具体的な取り組みの一例
年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しませんか?
○は年次有給休暇の計画的付与
○は年末年始休日
○は年次有給休暇の計画的付与
○は夏季休暇
○は年次有給休暇の計画的付与
○は年次有給休暇の計画的付与
○は年次有給休暇の計画的付与