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平成26年10月29日付けで以下の8物質が指定薬物に指定されました。(施行日:平成26年11月8日)

  1. (1)N−(1−アミノ−3−メチル−1−オキソブタン−2−イル)−1−(5−クロロペンチル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド及びその塩類(通称:5Cl-AB-PINACA)
  2. (2)ナフタレン−1−イル=1−(5−フルオロペンチル)−1H−インドール−3−カルボキシラート及びその塩類(通称:NM2201)
  3. (3)ナフタレン−1−イル=1−ペンチル−1H−インダゾール−3−カルボキシラート及びその塩類(通称:SDB-005)
  4. (4)ナフタレン−1−イル(9−ペンチル−9H−カルバゾール−3−イル)メタノン及びその塩類(通称:EG-018)
  5. (5)(4−メチルピペラジン−1−イル)(1−ペンチル−1H−インドール−3−イル)メタノン及びその塩類(通称:MEPIRAPIM)
  6. (6)メチル=2−[1−(4−フルオロベンジル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド]−3−メチルブタノアート及びその塩類(通称:FUB-AMB)
  7. (7)メチル=2−[1−(5−フルオロペンチル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド]−3,3−ジメチルブタノアート及びその塩類(通称:5F-ADB、MDMB2201 indazole analog)
  8. (8)メチル=3−メチル−2−(1−ペンチル−1H−インダゾール−3−カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類(通称:AMB)

薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

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