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新たに2物質を指定薬物に指定する省令を公布しました

平成26年7月15日
医薬食品局監視指導・麻薬対策課

 厚生労働省は、本日付けで新たに2物質を「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、7月25日に施行することとしましたのでお知らせします。
 この2物質は、去る6月24日に池袋で発生した事故の容疑者が使用したとみられる脱法ドラッグ製品に含まれていた物質で、さらなる脱法ドラッグの使用による被害を防止するために指定手続きの特例(※3)により指定したものです。
 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。

  1. ※1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(薬事法第2条第14項)。
  2. ※2 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第79号)
  3. ※3 厚生労働大臣は、緊急を要し、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続きを経ないで指定薬物に指定することができる(薬事法第77条第1項)。

1.新たに指定薬物に指定された物質

[物質1] 省令名: N−(1−アミノ−3−メチル−1−オキソブタン−2−イル)−1− (シクロヘキシルメチル)−1H−インダゾ−ル−3−カルボキサミド
通称名: AB−CHMINACA
[物質2] 省令名: メチル=2−[1−(5−フルオロペンチル)−1H−インダゾ−ル−3 −カルボキサミド]−3−メチルブタノアート
通称名: 5−Fluoro−AMB

2.施行日時

  • 公布日:平成26年7月15日(火)
  • 施行日:平成26年7月25日(金)

3.成分検出製品例

 今回指定薬物に指定される上記の2物質は、別紙記載の製品から検出されています。
 なお、別紙 [321KB] の製品はあくまでも検出例であり、これら以外の製品にも指定薬物が含まれている可能性がありますので、決して購入、使用等をしないでください。

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