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「水道法施行令の一部を改正する政令案について」対して寄せられたご意見等について

平成13年12月
厚生労働省健康局水道課

 水道法施行令の一部を改正する政令案に対するご意見等を、平成13年10月5日から11月2日まで、インターネット等通じて募集したところ、30件の意見をいただきました。お寄せいただいたご意見等とそれらに対する当課の考え方は、以下のとおりです。
 なお、お寄せいただいたご意見等につきましては、とりまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。
 今回、ご意見をお寄せいただいた方々のご協力に厚く御礼申し上げます。



ご意見:
 受託水道業務技術管理者の資格要件を水道技術管理者の要件と同等するのは不十分ではないか。

当課の考え方:
 水道事業者の一部業務を代行するもので、原案通り水道事業者に置かれる水道技術管理者と同等の資格要件としたい。



ご意見:
 水道管理業務受託者の経理的基盤について具体的に規定すべき。

当課の考え方:
 受託業務の内容、規模が個々に異なることから、原案以上具体的に規定することは困難。



ご意見:
 水道管理業務受託者の要件を具体的に規定すべき。

当課の考え方:
 受託業務の内容、規模が個々に異なることから、原案以上具体的に規定することは困難。



ご意見:
 専用水道の定義を拡大して不要な規制強化ではないか。

当課の考え方:
 法律改正の国会審議で、101人以上の給水人口をもつ専用水道と同等の施設規模の水道については、同様の規制をかけるべきとの趣旨から水道法改正を行っており、原案通り101人以上と同等規模となる一日最大給水量20立方メートル以上のものについて対象とすることとしたい。ちなみに今回の改正により専用水道に加わる施設は、大部分はこれまで未規制の施設であり、簡易専用水道の定義に照らしても、簡易専用水道から専用水道に移行するものは非常に稀な例である。


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