パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

毒物又は劇物の運搬容器の基準改正
に対して寄せられた御意見・情報について

平成14年11月29日
厚生労働省医薬局審査管理課
化学物質安全対策室

 毒物及び劇物取締法施行令第40条の2により、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤を運搬する際の運搬容器として、国際海事機関(IMO)が定めた国際海上危険物輸送規定(IMDG Code)に適合するタンクコンテナが日本国内でも使用できるよう、法令上必要な措置を行うことについて、平成14年10月21日から11月21日までインターネットのホームページ等を通じて御意見・情報を募集したところですが、御意見・情報はありませんでしたので、御報告いたします。
 ありがとうございました。


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