パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

「健康増進法施行令(案)」に対して寄せられた御意見等について

平成14年11月
厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室

 健康増進法施行令を定めることについて、平成14年10月25日から平成14年11月25日までにインターネットのホームページ等を通じて御意見を募集したところ、のべ39通の御意見をいただきました。
 お寄せ頂いた御意見とそれらに対する当省の考え方につきまして以下のとおり御報告いたします。とりまとめの都合上、いただいた御意見は適宜集約しています。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

 発生の状況を把握を行う生活習慣病について(法第16条関係)

(ご意見)
 「発生の状況を把握する生活習慣病を、がん及び循環器病とする。」の次に、「ただし、ここでいうがんとは、疾病、傷害および死因統計分類第10版(以下ICD−10と略す)に規定された悪性新生物(C00−C97)と上皮内新生物(D00−D09)とする。また、循環器病は、虚血性心疾患(I20−I25)、脳血管疾患(I60−I69)のいずれか、又は両者とする。」を加える。さらに「当面、がんの登録事業を優先して実施する。」を加える。または、両者を総合して、「発生の状況を把握する生活習慣病を、当初は悪性新生物(ICD−10のC00−C97)と上皮内新生物(同D00−D09)とし、5年ごとに、追加すべき対象疾病を検討する。」とすべき。
  発生の状況を把握する生活習慣病を「がんおよび循環器病」でなく、「がんおよび脳卒中」と改める。

(回答)
 現在、地方公共団体において、その地域における疾病の発生状況を把握するために、がん登録事業及び脳卒中登録事業が実施されております。がん及び循環器病のうち、事業の対象とする疾病の具体的内容につきましては、これらの実施主体が、当該地域の実情に応じた形で定める必要があると考えております。
 また、上記のとおり、現在がん及び脳卒中の登録事業を実施している地方公共団体があることを踏まえ、発生の状況を把握する生活習慣病として、政令にその対象を定めたものであり、健康増進法第16条の対象となる疾病につきましては、今後とも、必要に応じ検討してまいりたいと考えております。

(ご意見)
 都道府県において実施している地域がん登録及び地域脳卒中登録は、届出手続の煩雑さなどにより、届出数が減少傾向にあり、制度の存続が危ぶまれる状況にある。地域がん登録や地域脳卒中登録について、国の制度として運用し、全国一律でデータ処理し、効果的な制度となるよう検討してほしい。

(回答)
 地域がん登録及び地域脳卒中登録により得られたデータは、がん・脳卒中検診の有効性や精度の評価等に活用されるとともに、全国規模の罹患率、生存率等の推計に用いられるなど、わが国のがん対策において重要な意義をもっているものと考えています。また、これらの事業は、地方公共団体の事務として既に同化、定着しているものと考えています。

2 その他

(1)健康増進法の理念について

(ご意見)
 「健康増進法」が何のために作られるのかが明確でない。国民の健康増進が本来の目的であれば、「健康」とは何か、「増進」をどのようにはかるのか、どの程度の基準を満たせば二条の「国民の責務」を果たすことになるのか、等の点があいまいである。このままでは、かつての「国民体力法」とおなじく、強制的な「検査」や訓練の義務づけなどが生じても、これを防げないと考える。もし仮に、これを高齢化に伴う「医療費削減」を目的とするのならば、「高齢者リクリェーション法」などのように対象と目的を限定して、資源を投入する方法があり得る。

(回答)
 国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図る観点から、既に健康増進法が制定されたところであり、今回のパブリックコメントは、その実施に当たっての政令を定めようとするものです。

(2)健康増進法第9条について

(ご意見)
 条文の中で、健康診査の対象項目が明確でない。生活習慣病に関連するものに限定するならば賛成である。

(回答)
 国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図る観点から、既に健康増進法が制定されたところであり、今回のパブリックコメントは、その実施に当たっての政令を定めようとするものです。

(3)健康増進法第25条の条文について

(ご意見)

ア)「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設」について

 厚生労働省、保健所をはじめとする官公庁施設、学校、病院、診療所、老人施設は例外なく敷地内禁煙、タバコ販売禁止。ルール破りに関しては、煙探知機で、取りしまり罰金徴収。医師、看護師、医療技術者、事務員も例外なく施設内では喫煙不可とすべき。
 体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、飲食店その他の多数の者が利用する施設は建物内完全禁煙。屋外のスペースに排気型の公衆煙所設置し、そこ以外での喫煙を規制し、ルール破りに関しては、罰金徴収。公衆煙所は、20歳未満立ち入り禁止にすべき。
 タクシーをはじめ、公共の交通機関は全面禁煙。駅も禁煙とすべき。
 A.遊技場(ゲームセンター、パチンコ・スロット店、ビリヤード場、ボウリング場、麻雀・囲碁・将棋店、公園、遊園地、カラオケ店)、B.スポーツ施設(ゴルフ場、テニス場、公営競技場など)、C.式場(結婚式場、結婚式披露宴会場、葬儀場、その他各種宴会場など)、D.その他の店舗(ホテル・旅館、銀行、理容・美容店、エステティックサロン、マッサージ店、接骨院、鍼灸院、日焼けサロン、コインランドリー、ガソリンスタンド、銭湯・温泉等入浴施設、休息施設、風俗店、占い店など)、E.交通機関(電車、バス、タクシー、船舶、航空機、駅、バス停、タクシー乗り場、港、空港など)、F.各種施設の待合所・待合席、応接室、会議室、休憩室、洗面所、廊下、階段、出入口を含むこととする。
 公衆浴場、バス停、駅のホーム(敷地内を含む。)、オフィスビルのエレベーター・エスカレーター付近、公衆電話(いくつも群れになって設置されているコーナー)、都営住宅のエレベーター前等を含むべき。
 具体的に対策をとるべき場所・理想とする内容などを列記すべき。(例えば、学校は敷地内禁煙を標準とし、運動会などの行事の際も外来喫煙者による受動喫煙があってはならない。学校外行事への移動交通機関や滞在先においても児童・生徒についての受動喫煙防止の義務が管理者にはある等)
 駅ホーム、コンコースならびに施設内全域(不特定多数の人が利用)、すべての路上(不特定多数の人が利用)、職場(特定ではあるが多数)を対象とすべき。
 <完全な屋外>ハイキングコース、公園、公園に準ずる場所(河川敷など)、屋外音楽堂、野球・サッカーなどのスポーツ施設、屋外に設置された喫煙所の近辺、バス停、交差点などの路上、神社仏閣、フリーマーケット・骨董市等の屋外イベント会場、その他屋外のレジャー施設 <室内>飲食店飲食席、飲食店待合席、トイレまでの通路、デパートなどの休憩所、宿泊施設(客室、廊下、ロビー等)、映画館のロビー、宴会場、ボーリング場、カラオケルームなどの娯楽施設、タクシーなどの不特定多数が利用する乗り物、美術館、ライブハウス、理髪店、スーパーマーケット、ショッピングセンター、保育所、幼稚園等の保育施設、オフィスビル等の共用部分(休憩所、給湯室、廊下、エレベーターホールなど)、<室内に準ずる環境(室内の禁煙エリアに隣接する場所)> 禁煙の建物の入り口に設置された喫煙所(ショッピングセンター、オフィスビル等)、JR特急列車禁煙車両脇のデッキ、地下鉄の改札付近、JRホームの喫煙所、飲食店出入り口 を対象とすべき。
 【学校】:国公立、私立を問わずに、託児所から、幼稚園,小学校、中学校、高等学校、各種学校、専門学校、大学、短期大学、大学、大学院まで、そしてカルチャースクールや教室、臨時・定期の研修会や説明会(伝達会)等、およそ「学」に関与するところは、全て含むべき。【体育館】:屋外も規制すべき。【病院】:敷地内禁煙であって、医局や、研究室、個室、あるいは売店、食堂、等の全てを明確に規定すべき。【劇場、観覧場、集会場、展示場】:屋内屋外を問わず、運動場、公園、ハイキングコース、お花見会場、交通機関のコンコース・待合室・ホーム等も対象とすべき。【百貨店】:百貨店に限らず、何を売っていても、あるいは、扱っていても、接客状態にある時は、環境たばこ煙の無い場を保証されるべき。【事務所】:二人以上の人が関係する場は、環境たばこ煙の無い場にすべき。事務所という表現は、説明が必要。交番の中、ビルや道路の工事現場、作業所、休憩所、なども規定すべき。【官公庁施設】:具体的に何を指すか、曖昧。【飲食店】:屋外、屋内を問わず、控え室や宴会場も含んで規定すべき。【その他の多数の者が利用する施設】:二人以上は多数と考えるべき。
 飲食店について、「完全禁煙」「完全分煙」にすべき。
 公共の場所(不特定の人が自由に利用する場所)を全て含めるべき。
 鉄道、バス、タクシー、航空機、船、道路、駐車場やこの出入り口や発着場などは、原則的に全て禁煙とし、これに違反した場合、利用者の安全が確認できるまで営業停止し、かつその場所の経営者及び管理者に相当の罰金を科す。
 学校、病院、医療施設及び保健所をはじめとする行政の保険・医療関係機関の施設及び敷地内では、完全禁煙とし、学校においては、職員室での喫煙も認めず、運動会などの学校開放行事においても敷地内の喫煙を禁じるようにすべき。
 「施設」を「施設の出入口の周囲5メートルを施設に含めるもの」と定義する。
 「多数の者が利用する施設」とは、「2人以上が利用する施設」「非喫煙者が利用するすべての施設」と解釈すべきものであること。
 「多数の者が利用する施設」を、「2人以上が使用する施設」と定義する。
 「多数の者が利用する」を「利用人数にかかわらず」とすべき。
 「多数の者が利用する」というのは、1人でもよいこととすべき。
 「多数の者が利用する施設」は曖昧で、どのようにでも言い逃れができる。非喫煙者が利用する施設は全て原則禁煙とすべき。

イ)「施設を管理する者は」について

 「施設を管理する者」を、「施設の所有者並びに、その施設を用いる事業者、経営者、その他施設を管理する者」と定義する。
 「施設を管理する者」だけでなく、施設を利用する者も同等の義務があるように決めるべき。
 「施設を管理する者」に建物の管理者ならびに、現場の管理責任者者を含めるべき。
 ぜん息の患者など流れてくる煙だけで命を落とす危険性がある人がいるという現実を、もっと理解していただける社会であって欲しい。施設を管理する者の受動喫煙防止のための措置は必要であるが、むしろ、例えば歩きたばこの禁止など、喫煙者自身にマナーを守る義務を与えることのほうが重要。
 管理者だけでなく、喫煙した本人の責任を明確化し、両者に罰則を科すべき。
 施設管理者に対しては次のような援助や指導が必要。(1)喫煙エリア設置の奨励、設置方法の指導、(2)たばこの害、分煙の意義等についての啓蒙教育、(3)喫煙所設置コストに対する公的補助、企業に対しては健康保険料補助、(4)施設利用者に対する情報提供、広報の義務付け(喫煙所の有無、設置場所などを明示する。デパート・飲食店…店頭における表示、雑誌記事などにおける記載 企業…求人広告や意見広告への記載など)
 法の施行の際には、25条の記載に加え、具体的な受動喫煙防止の手法を追記し、さらに、全国一斉に講習を行うなどして、施設の管理者によって知識のムラがない様にすべき。

ウ)「これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために」について

 健康増進法第25条の「室内又はこれに準ずる環境」を、「室内、廊下、通路、エレベーターホール、車両、バス停、競技場、その他屋外であっても公共性を有する環境」と定義する。
 完全な屋外も、受動喫煙が高度になるような場所(バス停、タクシー乗り場、屋外の飲食店、屋外のスポーツ観戦施設など)は、屋内に準ずる場所と解釈して規制の対象に入れていただきたい。
 受動喫煙の定義から、「室内またはこれに準ずる環境において」を取り、「他人のたばこを吸わされること」のみにすべき。
 「室内又はこれに準ずる」を「室内も屋外も」とすべき。
 「受動喫煙の防止」を労働安全衛生法第23条の規定にある「労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置」とみなす規定を健康増進法施行令に加える。
 受動喫煙からの保護の対象には、仕事の場として対象となる場所を利用する者も含むべき。特に、特定の職員のみが出入りするような事務所、休憩室、食堂にあっては、1969年に設けられたブルガリアでの先進的な規制、すなわち「書面での非喫煙者の同意がない限り職場内での喫煙は禁止する。妊娠中あるいは育児中の母親がいる場合には、たとえ同意書があっても職場内での喫煙は禁止する」などを参考に、受動喫煙が絶対に発生しないようなルール作りをお願いしたい。また、飲食店従業員、宿泊施設従業員、タクシー運転手、その他の接客業など、最後まで受動喫煙の危険から解放されづらい職種の人間も、受動喫煙の危険性を認識した上で同意した者だけが分煙されていない職場で働く義務を負うものとし、なおかつ、分煙されていない職場で働く同意をしなかった者が就職、賃金、昇級等で不利にならないようにするルール作りをお願いしたい。
 「受動喫煙」の定義が曖昧でありきちんと規定すべき。完全に喫煙の影響をなくすべき。
 「防止するため」を「完全に防止するため」とすべき。
 「利用する者」は、明確な利用目的が無くても、立ち寄る人、通過する人をも含むことにすべき。受動喫煙は、室内、室外を問わない。「吸わされる」という表現は、喫煙者が無理に吸わせようとしているかの如き、誤解を与える。

エ)「必要な措置を講ずるように努めなければならない。」について

 努力規定では不充分、「禁煙」を法律に規定し、罰則規定を設けるべき。
「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」とすべき。
 罰則が必要。
 「防止するために必要な措置」を、「施設の禁煙若しくは空間分煙」とし、「空間分煙」を、「間仕切りによって空間を分け、空調を別系統とし、屋外への排気設備を有する個室で喫煙場所を限定する分煙」と定義し、喫煙室以外の空間の環境が「新しい分煙効果判定の基準」を最低限満たすことを義務付ける。
 分煙装置はタバコの有害成分をほとんど吸着できず、そのまま屋内に排気しているために意味をなさないことは既に各メーカーも認めており、「必要な措置」にこのような屋内排気型の分煙装置を認めるべきではない。
 「他人のたばこの煙を吸わされること」と「防止するために必要な措置」とは何であるのか、具体的かつ明確に示すべき。
 喫煙可能場所を設けない、あるいは、喫煙場所は完全な閉鎖空間とし、禁煙場所に煙が漏れることが絶対にあってはならない、禁煙場所に煙が漏れるような措置を講じた場合、罰則を規定するとし、違反者には罰則(場合によっては火気等取締法に準じた扱い)を課すべき。
 禁煙の推進、ならびに喫煙所・喫煙エリア設置を推進すべき。原則は禁煙とし、喫煙者に対しては喫煙エリアを設けて喫煙出来る場所を限定し、タバコ煙の被害が外に広がらないようにすべき。喫煙所がどうあるべきかをきちんと定義し、それに沿って施設管理者を指導していくことが必要。具体的な喫煙所、喫煙エリアの定義は、(1)完全に独立した空間であること。タバコ煙が外に漏れ出さない、第3種換気方式(排気のみ)か、または第1種換気方式(給排気併用)にする。想定される使用人数に応じた必要換気量を確保し、タバコ煙が空間の外に漏れないようにすること。(2)タバコ煙に含まれる有害物質を浄化し、きれいな空気にして外に出す空気浄化システムを設置すること。
 喫煙室を設ける場合は、次のように、換気の方法を明記するべき。(1) 完全に仕切られた空間とする。(2) その室内の換気は機械換気とする。(3) 吸気は非喫煙空間側とし、排気は外気側とする。吸気側開口部(入り口)において風速毎秒25cm以上を常時確保すること
 ただ単に「禁煙コーナー」などを設置してそれで良いということでは無く、きちんとした基準を持たせて(浮遊粉塵量の測定を義務づけるなど)、完全に煙が流れてこないように、きちんとした基準の元に、実施してもらいたい。
 オープンの喫煙所は作らないようにすべき。

オ)その他の事項について

 歩きタバコ禁止を法律で定めるべき。
 タバコの税金を上げ、喫煙対策にあてるべき。
 禁煙したい者に対する有効な方策は、増税であることは、WHO及び世界銀行が証明している。また、社会的に喫煙できるスペースを制限することも有効である。
 タバコ自販機・タバコ広告・プレミアム販売・タバコ関連イベントの禁止すべき。
 マイルド、ライトなどの用語の使用禁止をタバコ会社に要求するべき。
 厚生労働省が、即座にタバコの製造販売禁止を宣言するべき。
 たばこには明らかに害があることが判明しており、その上依存性がある。さらに、税収よりも損失が倍以上上回っている。このことから、たばこに関しては、管轄を厚生労働省にして、きちんとした情報を国民に知らせ、きちんとした対策をとるべき。
 「非喫煙者の生命健康を守るための分煙・禁煙」ということを施設の入り口や喫煙区画の入り口に掲示することを推奨することが望ましい。病院、学校などにおいては、掲示することを義務づけることも考えられる。
 「分煙されていない店舗、および、分煙されている店舗の喫煙席には未成年は入場できない」と規定する。
 「未成年者が受動喫煙の防止を怠っている施設(例えば空間分煙の行われていない飲食店)を利用することを禁ずる。」と規定する。
 「喫煙場所に未成年者が立ち入ることを禁じる」こととすべき。
 「法第25条に定める施設の所在地内にある保健所長は、受動喫煙防止措置の実施状況を調査し、実施または改善の勧告および指導を行うものとする。」と規定する。
 「保健所長は法第25条に定める施設の受動喫煙防止措置の実施にかかわる状況を毎年調査し、その結果を利用者に公表しなければならない。」と規定する。
 地方自治体に法第25条遵守状況について各施設の把握・報告義務を課す。
 日本国内「許可された場所と喫煙店」以外はすべて禁煙とすること。無理なら「全席禁煙」に踏み切った店には、厚生労働省から補助金を出すなり、「空気のおいしい飲食店・厚生労働省編」を作って掲載し、宣伝普及に協力するなどして欲しい。
 不況下で、飲食店に関し、法律は形だけのものとなると思われる。禁煙店にした飲食店には助成金が出るとか、空気清浄機や喫煙室設置のための一部助成金などの制度が望まれる。また、自治体が禁煙店舗のPRを積極的にしたり、PRにかかる費用の助成でもよい。
 飲食店の最良の分煙方法として、「客席は全面禁煙にして、別途隔離した喫煙室を作る」という店舗形態を厚生労働省として推奨することが望ましい。
 受動喫煙対策ができている施設に対しては、「健康増進法適法認可施設」あるいは「妊婦・子どもにやさしい施設」など何らかの認証制度や推奨制度をつくる。その際は、全面禁煙か完全分煙かでランク分けをする。
 受動喫煙対策が進むと、禁煙支援に付いての需要増が考えられるため、禁煙支援の実施および禁煙支援状況の把握についても言及して頂きたい。

(健康増進法第25条に関する回答)
 ご指摘の受動喫煙等の問題については、今回の政令とは別に、健康増進法の施行に当たり、適切な対応を行うこととしたいと考えています。

(4)健康増進法施行規則について

 健康増進法施行規則案を早期に示して欲しい。

(回答)
 健康増進法施行規則案につきましては、今後、パブリックコメントをさせていただく予定です。


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