パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

告示「収益事業の収益を充当することのできる公益事業を定める件」等
に対して寄せられた御意見について

厚生労働省社会・援護局総務課

 告示「収益事業の収益を充当することのできる公益事業を定める件」の制定等について、平成14年8月5日(月)から、平成14年8月19日(月)まで 厚生労働省のホームページを通じて御意見を募集いたしました。
 その結果お寄せいただいた御意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので、御報告いたします。
 なお、寄せられた御意見の中にはパブリック・コメントの対象外の事項に関するものもありましたので、このような御意見は今回当省の考え方を示す対象から除外することとしております。
 今回御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。

(2) 社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人定款準則(通知)の一部改正について

(御意見1)
  社会福祉法人審査基準第3の5の(1)において、「財産状況等の監査に関しては、…公認会計士、税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること」とされ、今回、「特に」以下を追加する改正を行っている。
 しかし、公認会計士又は監査法人以外の者は、公認会計士法上財務書類の監査を行うことはできず、また、「公益法人の指導監督体制の充実等」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において公益法人に要請することとされている外部監査についても、公認会計士又は監査法人以外によるものは想定されていない。
 このため、社会福祉法人審査基準第3の5の(1)の「税理士等」は削除されたい。

 ○ 御意見に係る社会福祉法人審査基準中の記述は、現行の通知においても存在する規定であり、パブリックコメントの対象外です。

 ○ なお、当省としては、外部監査について、広く法人の外部の専門家によるチェックを通じて法人運営の透明性の確保に資することを目的とするものと位置付けております。このため、法人の財務管理、事業の経営管理その他法人運営に関して優れた識見を有する者を幅広く外部監査を行う者として認めることとしているところです。

(御意見2)
 社会福祉法人審査基準第3の5の(1)において、「特に」以下で、「2年に1回程度の外部監査の活用を図ることが望ましい」、「5年に1回程度の外部監査の活用を行うなど法人運営の透明性の確保のための取組を行うことが望ましい」とされている。
 しかし、監査は継続監査を前提とするものであり、財産状況等に関する不正誤謬を発見し適切な指導を円滑に行われやすくすること等のため、「毎年外部監査の活用を行うことが望ましい」とすべきではないか。

 ○ 社会福祉法人に対しては、毎年所轄庁による書面監査又は実地監査が行われるものですが、当省としては、さらなる法人運営の透明性の確保のためには、外部の者によるチェックがなされることが有効との考えの下、外部監査の活用を推進しております。
 このような趣旨を踏まえ、外部監査については、原案のとおり要請することとしております。

 ○ なお、積極的に外部監査の活用を図ることは望ましく、法人が自主的に毎年外部監査を活用することもその1つの在り方としてあり得ると考えております。


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