パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

指定痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム)の運営等
に係る基準の一部改正に対して寄せられた御意見について

厚生労働省老健局計画課

 指定痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム。以下「グループホーム」という。)の運営等に係る基準の一部改正について、平成14年7月11日から7月23日まで厚生労働省のホームページを通じて御意見を募集したところ、計5通の御意見をいただきました。
 お寄せいただいた御意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり御報告いたします。とりまとめの都合上、いただいた御意見は適宜集約させていただいております。
 今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に、厚く御礼申し上げます。

[御意見1]

 グループホームの指定は、介護保険事業支援計画を超える申請に対しても拒否できないこととされており、都道府県として事業所数の伸びを予測することは困難。また、痴呆介護実務者研修は、特別養護老人ホーム等の職員も含めて痴呆介護に携わる関係者全体のための研修と位置づけられているところ。したがって、同研修は、すべてのグループホームの管理者・計画策定担当者が勤務を開始する前に受講を義務づけるのに十分な回数・規模とすることは困難であり、管理者・計画作成担当者となる予定の者が同研修を受講できないために事業の開設時期が遅れるような事態が生じる可能性がある。したがって、
(1) 同研修を受講できない人の受け皿として、他の研修(全国痴呆性高齢者グループホーム協会や高齢者痴呆介護研究・研修センター)の実施体制を確保すべきではないか。
(2) 勤務を開始する前の受講を義務づけることとはせず、研修受講予定であれば足りることとすべきではないか。
(3) 既に同研修を受講したのと同等程度の知見を持っている者については、同研修の受講を免除すべきではないか。

[当省の考え方]

 グループホームの管理者・計画作成担当者に係る痴呆介護実務者研修(基礎課程)の受講義務付けについては、既に、昨年9月28日の全国介護保険担当課長会議において、次の
者については同研修を受講した者とみなして差し支えない旨を示しているところです。
(1) 都道府県等の実施する「痴呆介護実務者研修(専門課程)」の修了者
(2) 高齢者痴呆介護研究・研修センターの実施する「痴呆介護指導者養成研修」の修了者
(3) 都道府県等が従来行っていた痴呆性老人処遇技術研修等の修了者のうち、「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)に示された標準的なカリキュラムと同等かそれ以上の研修を受講したと当該都道府県等において認定され、かつ、当該研修の受講後も引き続き痴呆介護の実務に従事している者

 また、全国痴呆性高齢者グループホーム協会等の実施する同種の研修についても、各都道府県等においてその内容が上記通知に示されたものと同等以上であると認めた上で責任を持って事業を委託している場合には、それらの団体の実施する研修を修了したことをもって痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講した者とみなして差し支えない旨を既に示しております。

 今回の義務づけは、グループホームにおけるケアの質の向上を図るものであり、その実施については、既に平成12年の秋に公表し、都道府県等における十分な準備期間を設けてきたことから、御意見のような勤務開始後の猶予期間を設けることは考えておりません。

[御意見2]

 計画作成担当者の研修について、専門課程の受講については、努力義務として残すべきではないか。

[当省の考え方]

 計画作成担当者に係る専門課程受講の努力義務については、従来どおりとすることとしております。

[御意見3]

 第三者的な立場からのサービス評価を実施するばかりではなく、自主的に組織された事業者団体による専門的立場からの相互評価を実施する体制を整備すべきではないか。

[当省の考え方]

 当省としては、まずはサービスを提供する側でも提供される側でもない第三者の立場によるサービス評価を推進することが、グループホームのサービス評価の客観性を担保する上でも重要と考えておりますが、各事業者団体の実施する相互評価(ピアレビュー)についても、その意義は十分に認識しております。今後とも、各地域・各団体においてさまざまな取組が行われることを期待しております。

[御意見4]

 施設の増床のような併設型グループホームが認可され続けていることは、今回の管理者・計画作成担当者の受講義務づけ、第三者評価の実施等の小さな生活単位のクオリティを守る志向と逆方向になるのではないか。

[当省の考え方]

 当省としては、「平成14年度老人福祉施設整備に係る協議基準等について」(平成14年1月11日老計発第0111001号)において、平成15年度からは、グループホームが痴呆性高齢者のケアにふさわしいサービス形態として設けられたものであることに鑑み、他の社会福祉施設等と併設して設置する場合には、完全に独立した構造のグループホームに限って採択する方向であることを明示しているところです。


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