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「水道法施行規則の一部を改正する省令案について」に対して寄せられた
ご意見等について

平成14年3月
厚生労働省健康局水道課

 水道法施行規則の一部を改正する省令案に対するご意見等を、平成13年11月26日から平成13年12月25日まで、インターネット等通じて募集したところ、延べ4件のご意見等をいただきました。お寄せいただいたご意見等とそれらに対する当課の考え方は、以下のとおりです。
 なお、お寄せいただいたご意見等につきましては、とりまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。
 今回、ご意見等をお寄せいただいた方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

ご意見等:

 水道事業に係る軽微な変更を行うことにより、現認可の計画給水人口、一日最大給水量を超えることになる場合についても認可不要とすべき。

当課の考え方:

 今回届出の対象となる軽微な変更は、給水区域の拡張や給水人口、給水量の増加に関するものであって、認可されている計画を基準に、給水人口については増加分が五千人を超えず、かつ、計画給水人口の百分の一を超えないもの、給水量については増加分が二千五百立方メートルを超えず、かつ、計画一日最大給水量の百分の一を超えないものについて、ご意見のとおり認可を不要とするもの。

ご意見等:

 貯水槽水道に関しては、供給規程上水道事業者の責任に関する事項を定めることとされているが、当該水道に対して従前から衛生行政が行ってきた強制力を有する措置との関連を整理すべき。

当課の考え方:

 水道事業者が水道法の規定に基づき行うことができる指導、助言及び勧告の範囲は各事業者により定められる供給規程に一任されるものであり、今般の改正は衛生部局が従来から行ってきた指導等の内容に関し変更を求めるものではない。あくまで、水道水を供給し、その水質管理を行う立場から指導等を行うもので、規制的手法とは性格が異なり、両者の関係は整理されている。


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