パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の
一部改正に関する御意見の募集結果について

平成14年3月22日
厚生労働省健康局生活衛生課

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正については、以下のとおり御意見を募集いたしました。

(1)期間:平成13年12月27日から平成14年1月27日まで
(2)告知方法:厚生労働省ホームページ、記者発表等
(3)意見募集方法:電子メール、郵便、FAXのいずれか
(4)受付意見件数:19件(意見提出者数)

 このたび寄せられた御意見につきましては、とりまとめの都合上、適宜集約させていただきました。今回御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。


*建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正に関するパブリックコメントへの回答

登録業全体に関すること
  御意見の概要 考え方
1  登録要件のその他の基準に、「作業の実施方法が、厚生労働大臣が告示で定める技術的基準に適合していること」とあるが、この内容は具体的かつ基本的なものとして欲しい。 告示で定める基準(以下「告示」という。)については、作業が安全かつ衛生的に行われるために必要かつ十分で、また、可能な限り具体的なものとする予定です。
上記の基準は、都道府県でどのように確認するものなのか。例えば、標準作業書を作成させる等の必要もあるのではないか。 登録申請時には、作業の実施方法等を記載した書面を添付することとし、これにより基準の適否を確認できるようにしたいと考えています。
登録要件のその他の基準に、「機械器具の精度管理が適切に行われていること」とあるが、この内容は具体的なものとして欲しい。 機械器具の精度管理については、告示中で具体的に定める予定です。
登録要件として、業務の品質保証に関する事項を設けるべき。 登録業者の業務の質については、作業及び機械器具等の維持管理の方法が告示で定める基準に適合していることを登録要件とすることにより、向上を図ることとする予定です。
登録要件として、顧客からの苦情に対する説明体制の確保に関する事項を設けるべき。 告示中で、苦情に対して迅速に対応できる体制を整備しておくべき旨を定める予定です。
登録申請時に必要な書類の種類が都道府県によって異なるので、これを統一すべき。 登録申請時に必要な書類の種類については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則において定められているところです。
登録業者が非登録業者に業務を委託している事例が見られるので、何らかの行政上の指導を要望する。 告示中で、委託を受けた登録業者自ら実施することを原則とし、業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者の業務実施状況を常時把握することが必要である旨を定める予定です。


建築物空気環境測定業に関すること
8  登録要件のその他の基準に、「機械器具の精度管理が適切に行われていること」とあるが、この表現は曖昧なので、「較正を定期的に行う」等の表現が適当ではないか。 告示中で、較正を定期的に行うべきこと等を具体的に定める予定です。


建築物空気調和用ダクト清掃業に関すること
9  「内視鏡カメラ」は、どの程度の性能が必要か。 内視鏡は、写真を撮影することができるものに限ることを要件とする予定です。
10 「電子天びん」は、どの程度の分解能が必要か。 性能基準の設定については、その可否も含め、今後検討していきたいと考えています。
11 「コンプレッサー」を使用しないでダクトの清掃を行える工法もあるにもかかわらず、これを登録要件とすることは偏った工法を認めることにならないか。 コンプレッサーを使用しない工法も存在しますが、大型化や複合用途化が進み、ダクトの配管系統がより複雑化した建築物が増えており、これらの建築物では、建築物の特性に応じ複数の工法を適宜使い分けて作業を行う必要があり、このために、コンプレッサーは必要な機械器具と考えます。
12 作業の監督者が受講する講習会の講師も、適切な知識、技術及び指導力を身につけているものとすべき。 講習会の講師については、別途基準を定める予定です。


建築物飲料水貯水槽清掃業に関すること
13  「色度計及び濁度計」は、どの程度の性能が必要か。 性能基準の設定については、その可否も含め、今後検討していきたいと考えています。


建築物排水管清掃業に関すること
14  「内視鏡カメラ」は、どの程度の性能が必要か。管内の様子を記録できるものがよいのではないか。 内視鏡は、写真を撮影することができるものに限ることを要件とする予定です。
15 「高圧洗浄機」は、圧力や水量に関する性能も規定すべきではないか。 性能基準の設定については、その可否も含め、今後検討していきたいと考えています。
16 「排水ポンプ」は、排水管清掃で使用しないので登録要件として不要ではないか。 排水管の清掃時に、排水管内から排出された汚物類が排水槽に貯まることがあり、清掃終了後にこれを汲み上げるために排水ポンプが必要となります。
17 「スネークワイヤ」の名称としては、「フレキシブルワイヤ」、「ワイヤ清掃機」、「ワイヤ式管洗浄機」等の名称とすべきではないか。 御意見を参考に、「ワイヤ式管清掃機」とする予定です。
18 「ウォーターラム」の名称としては、「エアーガン」、「手動空圧式清掃機」等の名称とすべきではないか。 御意見を参考に、「空圧式管清掃機」とする予定です。
19 「ウォーターラム」は排水管内の汚物類を押し流す清掃機であるが、これを吸引して取り除くことができる清掃用具も、登録要件として必要ではないか。 このような清掃用具は、洗面台、便器等の排水口近傍における目詰まりの解消を目的として使用するものであり、建築物排水管清掃業に必須の清掃用具ではないものと考えます。
20 「高圧ホース及び洗浄ノズル」の仕様を特定することを望む。 性能基準の設定については、その可否も含め、今後検討していきたいと考えています。
21 緊急の排水管清掃に備え、清掃に必要な機械器具は常時作業車に積載しているのが一般的であることから、機械器具等を保管する専用の保管庫よりも、むしろ専用の車両が必要ではないか。 事業者に過大な負担を強いることなく、排水管清掃に使用する機械器具を衛生的に保管するという目的を達成するための最低限の要件として、「専用の保管庫」とすることが適当と考えます。
なお、車両についても、機械器具等を衛生的に保管できること、排水管清掃専用であること等の条件を満たせば、これを保管庫とみることができるものと考えます。
22 「産業洗浄技能士」の資格者が、登録要件として必要ではないか。 産業洗浄技能士は、洗浄車を使用する下水道管の洗浄や鋼板の塗料の剥離洗浄が実技試験の科目に含まれているなど、基本的には建築物排水管清掃とは作業内容が異なる資格であり、これを登録要件とすることは適当でないと考えます。
23 作業監督者のための講習会、作業従事者の研修の内容を示して欲しい。 講習会及び研修の具体的内容については、別途基準を定める予定ですが、必要かつ十分な内容としたいと考えています。


建築物ねずみ昆虫等防除業に関すること
24  物的基準として定められているそれぞれの機械器具の後の「その他の○○」の内容を具体的に示して欲しい。 「その他の○○」という表記は具体性を欠く表現であることから、用いないこととする予定です。
25 「毒物劇物取扱責任者」の削除については、使用する薬剤が薬事法に規定する医薬品又は医薬部外品に限られることを意味するものなのか。 御意見のとおりです。
26 医薬品及び医薬部外品以外の薬剤が無造作に使用されることのないよう、「毒物劇物取扱責任者」に代わる知的担保が必要ではないか。 告示中で、防除作業には医薬品又は医薬部外品を使用しなければならない旨を定める予定です。
27 建築物内にはシロアリ等の建物害虫、ムカデ等の不快害虫も侵入し、これらの防除のために毒物や劇物を使用することもあることから、医薬品や医薬部外品を使用する対象害虫を明確にして欲しい。また、実際に、毒物や劇物を使用することがあるため、「毒物劇物取扱責任者」は、従来どおり登録基準として残していただきたい。 施行規則第23条にあるとおり、「ねずみ、こん虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」の防除が、「建築物ねずみこん虫等防除業」の業務範囲です。
 かつては、これらの動物に対し、きわめて例外的な場合に毒物・劇物を希釈して使用されてきましたが、これらの使用により健康被害のおそれが指摘されていることから、使用は不適切と考えます。従って、この考えに基づけば毒物劇物取扱責任者は特に必要ないものと考えます。


建築物環境衛生総合管理業に関すること
28  総合管理業者の業務には、貯水槽の清掃及び排水管の清掃は含まれないと考えてよいか。 御意見のとおりです。
29 「空気環境の調整並びに給水及び排水の管理に必要な工事用具一式」の内容を具体的に示して欲しい。 「工事用具一式」という表記は、用いないこととする予定です。
30 総合管理業の人的基準として、建築物の設備の維持管理業務に関する監督者が規定されていないので、これを基準に盛り込むとともに、建築設備の維持管理に関する広範な知識と技術を有する「ビル設備管理技能士」を、監督者の資格を取得するための講習会の受講資格とするべき。 総合管理業につていは、空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者について、一定の要件を定める予定です。
31 空気環境の調整並びに給水及び排水の管理に従事する者は、ビル設備管理技能士、ボイラー技士等の資格者の職務内容と整合のとれた研修の内容とすべきではないか。 従事者の研修の具体的内容については、別途基準を定める予定ですが、必要かつ十分な内容としたいと考えています。
32 空気環境の測定に使用する機械器具について行う精度管理については、機械器具のみを対象としている。客観的に示すことは難しいと考えられるものの、業務に関する精度管理も登録要件として追加すべきではないか。 告示中で、業務の実施方法等についても基準を定めることとする予定です。


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