概要 | 派遣元事業主は、派遣労働者の年齢に関しては、派遣労働者が45歳以上又は18歳未満である場合に、45歳以上である旨又は18歳未満である当該派遣労働者の年齢を派遣先に通知すれば足りるものとする。 (別添 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱参照) |
根拠法令 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第35条 |
趣旨・目的・背景 | 派遣労働者の特定を目的とする行為の防止の趣旨を徹底する観点等から、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する必要がある。 |
国民に与える影響・ 範囲等 |
派遣労働者の年齢に関して、派遣先が労働者保護等の法令を遵守するために必要な場合(派遣労働者が45歳以上又は18歳未満である場合)に、派遣元事業主から派遣先に、45歳以上である旨又は18歳未満である当該派遣労働者の年齢を通知すれば足りるものとすることにより、募集・採用における年齢制限の緩和に向けた取組みが促進される。 |
御意見等の内容 | 件数 | 御意見等に関する考え方 |
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8件 | 現行制度において、派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、履歴書を送付させること等の派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないよう努めなければならないこととされ(労働者派遣法第26条第7項及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の3)、また、派遣元事業主においても、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力してはならないこととされています(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の11の(1)) 今般の省令改正は、この趣旨を徹底する観点等から、派遣労働者の年齢に関して、派遣先が労働者保護等の法令を遵守するために必要な場合にのみ派遣元事業主から派遣先に通知すれば足りるとするものです。 具体的には、派遣先において、各種の年少者保護措置が遵守され、また、中高年齢者の雇用の安定等のための措置が図られるよう、派遣労働者が45歳以上又は18歳未満である場合に、派遣元事業主から派遣先に、45歳以上である旨又は18歳未満である当該派遣労働者の年齢を通知することとするものです。 なお、上記の改正の趣旨にかんがみれば、45歳以上の年齢区分をさらに細かくして通知を行うこととする必要はないものと考えられることから、派遣労働者が45歳以上である場合にあっては、その旨の通知をすれば足りるとするものです。 |
派遣労働者の特定を目的とする行為の防止のためであれば、履歴書の収集を禁止するべきではないか。 | 1件 | 現行制度において、派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、履歴書を送付させること等の派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないよう努めなければならないこととされ(労働者派遣法第26条第7項及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の3)、また、派遣元事業主においても、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力してはならないこととされています(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の11の(1))。 |