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4.その他

1)代替品

(389) 他の可塑剤については、安全と解釈してよいのか。

(390) 安全性を確認するアセスメント手法を確立し、代替材料は安全性を適切に確認させて使用されるべきであり、それらが用意されるまでは猶予期間とすべきである。

(391) DOP、DINPについて、過去に人の健康に対する影響を及ぼした事例はないはずであると理解しているが、これらを規制することで代替品に置き換わるということは、代替品の潜在的リスクの可能性を考えると、本当に適正な行政行為なのか。

(392) 今回の規制により、これら製品の代替物質が必要となる。DEHPについては、これまで多くの安全性データがそろえられてきており、その使用方法については定量的に十分把握されるまでになっている。もちろんのことながら、これから代替品として用いられるものについての安全性についてもDEHPと同程度の安全性データが必要と考えられる。そうでなければ、今回措置により、取り返しのつかない事態を招くことも考えられる。行政当局は、これら代替が予想される物質の安全性についての検証は済んでいるのか。現状がどうなっているのかご教示いただきたい。

(393) フタル酸エステルの安全性に関するデータはかなり膨大な量に及ぶと思われるが、同程度の安全性のデータを備えた代替物は存在するのか。

(394) PVCは約50年にわたり医療用として使用され何ら問題が発生していないと聞く。現在、たわみ性と実用性の点でPVCに代わりうる他の完璧な代替製品は、市場では入手できない。例えそうした代替製品が見いだされ、ついには市場に導入されたとしても、後日、それらが人体に危険であると判明する時が来ないとは言えない。

(395) 塩ビが世界のいくつかの地域において、人々の恐怖を不当に煽る活動の犠牲になってきたことを懸念している。塩ビが人々の安全と健康にもたらす利益は、それがもたらす危険よりも通常はるかに大きいものであると確信しており、いまだあまり試験されていない素材で代替してしまうことによる危険の方が、現在心配されている危険よりもはるかに深刻であると考える。

(396) 何年間もの間、塩ビ業界は顧客と密接に協力しながら科学的検証を行い、塩ビ製品が確実に安全に使用されるようにしてきた。容易にメーカーに未だあまり特性が知られていない代替品に切り替えることを強いることは、消費者の健康安全を確保するどころかリスクを増大させてしまう恐れすらある。

(397) 今回の規格基準の改正で、DINPを含有するPVCの使用を禁止することにより、健康への影響が試験評価されていない代替物質が使用され、万が一にも国民の健康に悪影響を与える様な事態があってはならない。

(398) 実証された製品からいまだ安全確認されていない製品への性急な代替を意味するこの科学的根拠の薄い規制案によって、長期的な損害を被ることのないよう、慎重に検討されたい。

(399) 代替物の有無とその安全性の論議が不十分。その為に国民がコスト負担を強いられるのはいかがかと思う。

(400) 昨年の通知以降、調理用PVC手袋はDEHPを含まない「非フタル酸エステル系PVC手袋」に変更したが、素材として新たにニトリル手袋、天然ゴム手袋等が代替品として使用量が増加している。市場ではこれらのゴム製品に対する諸問題(蛋白質によるゴムアレルギー、かゆみ、臭気、コスト高等)が発生しており、これらゴム製の調理用手袋についてもPVC手袋製品と同様なリスク評価を行うべきだと考える。行政、産業、学識者を含めた十分なリスク評価が今後の課題だと思われる。

(401) 改正後に「厚生労働省で規制された物質は、一切使用しない」という短絡する製品メーカーが出てくる懸念がある。厚生労働省の意味する規制内容を、十分理解しないメディア等の報道で、あらゆる用途で、不安全で高価な「代替品」を購入されるようになれば、国民にとり大きな損失になると考える。規格基準の改正は、それによる影響を十分考慮し、時間をかけて適正に判断されることを要望する。

(402) 劇薬、毒物もすべて使い様でこの世の中が動いているわけであり、可塑剤を槍玉に挙げたとしても代替品が何年かして試験研究データにより更に悪いと言うことが分かるということになるのだと思う。

(403) 法的規制はないがDEHP、DINPなどよりさらに害のある物質が使われた場合はどういうふうに対処するのか。こちらの方が怖いのではないか。新しい物質を規制するのに何年もかかるのでは意味がないと思う。

(404) DEHPへの不安感から市場では代替材料へ転換する動きが起きるだろうが、DEHPほど安全性が検討された物質は少なく、あまり調べられたことのない既存化学物質の安全データを急いで整備することは現実にはできないから、結果的に科学的なアセスメントのできない状況へ追い込むこととなる。むしろDEHPを使い、過剰な摂取につながらないようコントロールした方が安全を保証できるほどである。

(405) 今回の規制により他の物を与えたとき本当に安全と言えるのか。

(406) 他のフタル酸エステルについては安全性が確認されているのか。

(407) 規格基準改正により、DEHP、DINPからの代替が起きると予測されるが、禁止して他の物に代えることにより安全性が増すとの結論が出ていない。まず禁止して、代替が行われてから、代替物についての評価を行うのは、科学的な方法とは言えないのではないか。DEHPやDINPの代替物質の安全性は確認されているのか、また、どの様に確認している、もしくは、確認されようとしているか伺いたい。

(408) 疑わしきは「排除する」という考え方もあるが、それに代わるものも安全性が確認されているとは思えない。

(409) DEHPやDINPの代替品の安全性はどう確認しているのか。

(410) 基準改訂後の代替物の安全性については、とのような対応策をとられているのか。

(411) 代替品の安全性確認のスケジュールを明示願いたい。

(412) DEHPやDINPの代替物質の安全性はどのように確認、もしくは、確認しようとされているのか。

(413) 代替素材は同様に高いレベルの製品性能が要求されてしかるべきである。

(414) 代替素材についても同等の高い製品性能基準を満たすことを要求されることを要望する。

(415) 科学的根拠に基づく安全な代替品は確保されているのか。

(416) 安全性が確認されるまでの間代替品の使用を認めることが、DEHP、DINPの使用を禁止するよりリスクが小さいことの論証がなくて、どこが“科学的”措置と言えるのか。

(417) 疑わしきは規制の考え方は理解できないこともないが、約半世紀のあいだ安全に使用されたDEHPより代替品の方が安全という根拠はあるのか。

(418) より安全な代替品とはどの様なものか。安全な物質の提供が製造者の責任であるというのなら、ガイドライン(どの様な、或いは何種類の動物種を用い、どの様なプロトコルでTDIを求めるのか、溶出試験はどの様に行うのか、データ処理法は等々について伺いたい。)を示すべきである。

(419) 代替品についても、予防原則の考え方に立てば、全ての化学品について100%の安全性を保証できる物は何もないという現代社会において何故実績のあるこれら汎用可塑剤を規制し、未知なる代替品を推奨するのか、理解できない。ぜひ専門家や各省庁間のコンセンサスを得た上で、一般市民にも理解できる説明をされたい。

(420) 仮にDEHPの規制が行われれば当然TDIを検討もしていない材料への転換が図られることにもなるわけで、ヒトに近いサルなどに毒性が発現しないことを確認している材料を規制し、確認すらも行われていない材料の使用を推進することになるのではないか。

(421) DINPは過去40年にわたって、健康への問題もなく、日本を始め多くの国で玩具の製造に使用されてきたものである。それどころか、軟質PVC製の玩具は、使用中にシャープ・エッジを生じない等の、この原料にだけ見られる特別の安全特性をもっている。これに加え、もしフタレートを禁止することになると、メーカーをして、フタレートより素性の知れない多くの代替品を使用させることとなると思われる。

(422) これらの安全性が立証されたフタレートの使用を禁止することにより、安全性について十分確認されていない代替品の使用を推奨するということになるが、その決定は、日本の消費者にとって危害をもたらす可能性があるということである。

(423) この案では、これらの可塑剤ほどの十分な試験が行われてない可能性のある代替物質の使用を義務づけることになる。

(424) DEHPの代替品がDEHPより安全であることを確認・証明するには莫大な費用と期間を要する。50年に渡る過去の実績で証明済みであり、より安全な代替品が見つかるまではDEHPで何ら問題は起こらない。DEHPの毒性が緊急を要するものではない現状で、なお規制しなければならないと判断した科学的根拠を明確に示されたい。

(425) 代替品の安全性の確認が必要と思われる。DEHP、DINPがまず試験されたのは、世の中に広く永年に渡り使用されているためと考える。今回の規制により、他の素材を使用したものは安全性に問題がないという誤解が起こることが懸念される。他の素材の安全性に問題がないことを確認された上で、規制が実施されることが必要ではないか。

(426) 先般の合同部会ではDINPを緊急に使用停止にする必要があるほど、DINPが乳幼児の健康に悪影響を及ぼしている事実及び可能性は示されなかった。
DINPを含有するPVCの使用禁止は、乳幼児への健康への悪影響を防ぐことが目的であるから、その代替物により乳幼児の健康に悪影響を及ぼす様な事態があってはならず、DINPより安全性に優れた代替物の見通しが得られるまで、緊急性のないDINPを含有するPVCの使用禁止を延期すべきである。

(427) もし、代替物質の安全性を確認されていない場合は、安全性が確認されるまで、規制を待つべきではないか。約50年にわたり医療用として使用され何ら問題が発生していないと聞いている。

(428) これらを規制すると、代替の化学品を使用せざるを得なくなるが、この代替の化学品は、どのようにして安全であると認めることが出来るのか。これらが、明確になるまで、規制はすべきでない。

(429) ハッキリとした被害が顕在化されていないにも拘わらず、代替することによって安全性が増すことが評価されない限り、禁止すべきではないと思う。

(430) 現在まで使用されてきて、事故も無く、明白な被害(影響)が顕在化していない以上、まず代替物の安全性が確認されてから禁止を行うべきだと考える。

(431) 代替品の安全性が確認されていないなら、それまでは、DEHPやDINPを規制すべきではないと考える。

(432) 本来、規制される物質より安全性が高いと確認できる代替製品が明示されるまでは、規制措置を控えるべきだと思うが如何。

(433) 科学的根拠に基づく安全な代替品が上市されるまでは規制は延ばすべきではないか。

(434) 規格基準改正により、DEHP、DINPから他のフタル酸エステルへの代替が起きると予測されるが、他のフタル酸エステル類でも毒性が疑われており、内分泌撹乱性なども指摘されていることから、全てのフタル酸エステル類を対象として規制するよう要望する。なお、アジピン酸エステル類などのフタル酸エステル類の代替品も毒性が指摘されているので、合わせて規制の検討を要望する。

(435) 2種類にとどまる根拠は何か。占有率であれば、規制によって他の可塑剤に代わるだけ。

(436) ヨーロッパでは、代替物質の科学的安全性の確認(リスク評価)が、代替する際には必要と聞いているが、日本でもこの条項は必要ではないか。

(437) PVCおもちゃについて、規制対象物質が2物質DEHP、DINPに限定され、この2種類の可塑剤のみを規制対象とすることによって、他の化学物質が代替可塑剤として使用され、別の有害化学物質への曝露が増えるという危険が考えられていない。こうした懸念から欧州では、頻繁に使われるフタル酸エステル類6種類を規制している。

(438) 欧州会議が述べるように、代替品についても対象製品と同等なリスク評価をし、科学的に安全なことが確かめられるまでは、基準の実施を待つべきだと考える。

(439) 本措置の実施により、メーカー、消費者に安易な代替品指向の目を向けさせることを懸念する。欧州においては、代替品のリスク評価も対象品と同等に行うようEU議会より勧告がなされておりますとおり、十分な代替品のリスク評価が行われていることを判断の基準に加え、本措置の実施可否を再度検討されたい。

(440) 一般に企業活動としては、規制された物質から代替物質を検討する場合、安全性が証明されているものから選ぶのが理想だが、現実は、性能、コスト等々の事情から、今は問題になっていないものという観点で選ぶというのが精一杯になっている。選ばれた代替品は、ただ過去に安全性の研究があまり行われていないというだけかもしれず、DOP、DINPのほうがかなり安全性の研究が進んでいるので、ヨーロッパの様に規制よりも管理しながら使っていこうという考え方のほうが正しい姿と思われる。

(回答)
 今回、現実に健康への影響が懸念されるほどの量が一定の範囲の食品中から検出されたことのあるDEHPとおもちやに頻用されているDINPについて評価・検討を行いました。他の可塑剤の安全性等については今後必要に応じ、検討する予定です。当然、安全性に対する懸念があることが判明したものについては必要な措置を講じて行きますが、現時点において、他の物質について規制が必要と判断し得るだけの情報は入手しておりません。
 今回の措置は、DEHP及びDINPについて、一定以上のリスクがあると判断されるところを規制しようとするもので、食品用器具・容器包装及びおもちゃに関する全面的な使用禁止ではありません。リスクが判明しているものの規制については、一定の猶予期間は当然必要と考え、設ける予定ですが、代替品のリスク評価が終了するまで規制しないという考え方は、リスク回避措置を遅らせる考え方であり、問題があります。
 厚生労働省は、今回の措置により未知なる代替品を推奨しているわけではありません。可塑剤として何を使用するかは、基本的には製造者の責任で選択・決定されるべきものです。
 規制対象となるおもちゃの一部については、業界団体が既にPVCを使用しない旨表明されており、DEHPとDINPの双方が規制される「乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ」は、ほぼすべてそこに含まれるものと考えられますし、規格基準(案)が施行された後も「乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや」以外のおもちや食品用の器具・容器包装についてDINPを含有するPVCの使用を法的に規制するものではありません。
したがって、規制によりリスクの高いものに置き換わっていく事態は想定しておりません。
 食品、添加物等の規格基準は、科学的な根拠に基づき、危害の発生を未然に防止する観点から制定されるものです。今回の規制は、PVCに関する全面規制でもありませんし、一定の猶予期間は設ける予定で、緊急的な措置ではありませんので、誤解なきようお願いします。
 有害性が明確な物質が使用されて食品を汚染しているような場合には、食品衛生法第4条による取締りが可能です。
 欧州においては、既におもちやについてDEHP及びDINPを含めてフタル酸エステル類の規制が行われています。
 DEHPについては、多量なDEHPが市販の弁当中から検出されており、何等問題が起きないとは言い難いところがあります。
 ご指摘のゴム製品の諸問題は食品衛生上の問題ではないと思われ、DEHP等と同様のリスク評価はできないと思われます。
 今後とも、順次必要なリスク評価は進めますが、ゴム以外の材質のものもあり、ゴムアレルギー等については他の材質の製品を用いる等の個別対応をお勧めします。

2)内分泌かく乱化学物質について

(441) 環境ホルモンなる言葉の一人歩きなど、可塑剤との因果関係がいまいち理解できないもので、誤解が生じていると思われる。環境ホルモンについて、一般市民に正しい理解がなされるように、情報の提供なり、教宣による指導を要望する。

(442) 今回の措置は、「環境ホルモン」とは、別の問題であるとのことであるが、「環境ホルモンの疑いのある・・・・」がマスコミ報道では、一般的に使われるので、発表時には、環境ホルモン問題とは別の問題であり、できれば環境問題の取り組み内容もあわせて発表し、強調されたい。

(443) マスメデイアの報道には、行政としても責任をもって監督されたい。今回の措置が、環境ホルモンによるものではないとの貴省の説明にもかかわらず、一部のマスコミは「環境ホルモン」の表現を用いている。間違った情報を国民に流すことは、関係業界のみならず行政にとっても得策ではなく、言論の自由とはいえ、間違った報道に対しては、行政としても断固たる姿勢を示されたい。

(444) 「環境ホルモン」問題では、厚生労働省が否定しているにもかかわらず、マスコミ側は勝手に「環境ホルモン」と記述しているが、これを暗黙のうちに許しているのは大いに問題だと考える。相手がマスコミであっても、厚生労働省の指導と違う報道なら、明確に国として抗議すべきだと考える。

(445) マスコミ報道では、「環境ホルモン」という言葉を相変わらず用いているケースがある。厚生労働省は、単に環境ホルモンとは言っていないというだけではなく、間違って使用した報道にはクレームを付けるべきではないか。国民が誤解し、不要な不安感をかもしだしているケースが多々ある。

(446) 厚生労働省ではどういう根拠で環境ホルモンという情報をマスコミに対し伝えているのか。またもし伝えてないとするなら、全く無知な状態に置かれている大多数の国民を間違った方向に洗脳するこの虚偽の報道を何故黙認しているのか。

(447) 環境ホルモンが発生する恐れのある製品は削減していくことが重要と思われる。

(448) 環境ホルモンと呼ばれる物質を口に入れるのを避けたいと思うが、現在の状況ではそれはほとんど不可能である。なぜ社会全体としての動きが出ないのか。

(449) 環境ホルモンの恐れのあるものは全廃する方向へ尽力されたい。

(450) おもちゃにはぜひ環境ホルモン及びその疑いのあるものは避けるべきで、法制定を視野に入れた企業への指導を要望する。責任の所在を明確にすれば、企業はお金を理由に断ることはしないと思われるため、法制定を視野に入れるべきである。企業責任を明確にするのは、国の監督責任として果たすべき課題である。

(451) 子供を守るために、おもちゃ本体、並びに容器包装類について環境ホルモンが溶け出しやすい物質の使用を規制するよう要望する。また、使用している化学物質について全て表示する義務を製造者に課すよう要望する。欧州では積極的にこれらに取り組んでいる事例がある。

(452) 環境ホルモンについて、最小限ではなく、最大限の規制を要望する。社会全体が、目先の利益や経済活動を優先するのではなく、子供たちや健康を守ろうという意識を持つよう、政府主導の形でやるよう要望する。

(回答)
 内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)問題については、厚生労働省のホームページ上で情報提供を行う等、これまでも正確な情報提供に努めて来ているところです。
 今回の合同部会の審議結果の発表及び取材対応においても、内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)問題による規制措置であるとの説明はしておらず、適宜、規制措置を講じようとする趣旨を説明しています。
 今回の措置は食品衛生上の措置であり、いわゆる環境問題とは直接の関係はありません。
 正確な情報提供に努め、適宜、報道関係者にも説明していますが、報道は各報道機関がそれぞれの責任で行われることです。
 また、今回の規制措置はともかくとして、一部のフタル酸エステル類については、内分泌かく乱性を検討すべきとの意見があることもまた事実であり、各報道機関が何をどのように考えて報道するかは各報道機関の責任で実施されていることです。報道の内容等については報道する者に基本的に責任があり、特定の報道について、厚生労働省が報道機関を指導する、報道を許可する、許可しないという問題ではないと考えます。国民の健康に悪影響があるような報道等があった場合、国民の健康を守るために必要であればともかくとして、見解の相違等について、行政が報道に介入することには慎重であるべきと考えています。
 内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)問題については、科学的に未解明な点が多く、今後とも科学的な調査研究が必要で、厚生労働省においても内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会を設置して、この問題に関する検討を進めているところです。
 なお、現時点においては、内分泌かく乱化学物質により人における健康被害が発生するおそれがあるとの具体的な知見は得られておらず、食品衛生の見地からは直ちに規制等の措置を講じる必要はないものと考えております。
 使用している化学物質をすべて表示することを義務化することは技術的にも困難な問題もあり、現時点での導入は困難と考えます。

3)利用実績・経済的側面について

(453) 約半世紀の間、安全に使用されてきたDEHPを法規制するほどの根拠に乏しい感があると考える。

(454) 今回の提案は、40年以上も使われており、その結果、誰一人として危害を受けてないことが周知である可塑剤の利用を否定することになる。

(455) 小泉内閣発足後、規制緩和が声高に言われている中、過去数十年もの間、健康を害したとの具体的事例報告の無い配合を何故諸外国に先駆けて規制する必要性があるのか。

(456) DINPとDEHPは40年以上に及びPVCの製造に用いられてきた重要な可塑剤である。現在最もよく研究理解されている素材であり、製品は多大な健康、救命医療、安全上の利点を社会にもたらして来ている。50年近くにも及ぶこれらの素材の使用により、誰かに害を及ぼしたという証拠は一つもない。

(457) フタレートは、これまで40年以上にもわたり、消費者の方々に一切危害を与えることなく食品用器具及び玩具の製造に使用されてきたという実績がある。過去においても現在においても、DINP及びDEHPの安全性については著名な研究機関により科学的に示されてきた。

(458) 50年近くの間、玩具よりも、また食品用よりもはるかに人体に密着し長時間、しかも口内どころか腹腔内・血管内でさえも使用された医療用PVCのチューブ・バッグにおいて、はたしてフタル酸エステル可塑剤に起因する毒性事故があったのか。ただ一つの事故報告も無いのが安全性のなによりの証明ではないか。整理された学術文献のみを対象にするより、このような常識論にも重きを置くべきであり、今後、数値統計処理により、この感じが実証され、正当に評価されることを期待する。

(459) 予防原則に基づくオーバーキルの問題は、基本的には経済活動に端的に現れるものであり、この点の検討は環境上の行政判断の必須要件である。より安全側の規制をすれば、それだけ経済へのダメージ、更には波及効果も含めた全体的なダメージは大きくなり、この点の検討がぜひとも必要である。

(460) もたらされる利益のバランスを考慮することが重要ではないか。

(461) 化学物質の安全性を確認し、規制することは必要だが、行き過ぎた規制のために、私たちの社会生活が不便(コストが上がる。物不足。)になることは困る。

(462) 規制に伴う失業者を考えているのか。

(回答)
 化学物質の安全性を評価する際、人を用いた直接的な毒性試験を実施することはできないため、動物実験の結果から人での安全性を判断することが必要となります。動物試験の評価においては、人で出現する可能性のない事象は考慮しませんが、人においても出現する可能性のある事象については、それを無視することはできません。
 利用実績を考慮しても、ヒトでの安全な暴露量を示し得るようなデータが存在するわけではなく、動物実験で得られた知見、食品への移行に関する知見、及び暴露評価の検討結果を重視せざるを得ません。このため、今回、必要な範囲で規制措置を講じることとしているものです。
 本規制案は、食品等の安全性に鑑み、措置を講じるものです。規制の範囲は必要な範囲に限定しており、オーバーキルといった表現は当てはまらないと考えます。
 今回DEHPとDINPの双方が規制されるおもちやは、業界団体が既にPVCを使用しない旨表明している範囲内ですし、今回DEHPのみが規制される対象についてはDINPの使用は差し支えないものであり、今回の規制により大幅な物不足等が生じることは想定しておりません。

4)ポジティブリスト方式について

(463) 現在、食品用の器具及び容器包装に使用されるプラスチック類については、材質及び溶出の衛生規格が設定されているが、材質規格、溶出規格とも、具体的な物質について定められているものはごく一部である。米国では器具及び容器包装に使用される材料は“間接添加物”として規制されているようである。食品に移行するおそれのある物質なので、使用する添加剤の種類と量に関する総括的な規制をすべきだと考える。個別に安全性の評価を行い、食品添加物のようにポジティブリスト方式でプラスチック用添加剤の規制を行うよう要望する。

(464) 玩具にしても器具・容器包装にしても、安全性の確認された範囲で使用可能とする(所謂認可制)のが“科学的”な対応と思われる。安全性の確認された物質は如何に非現実的な仮定の下でも僅かでも危険性が疑われれば使用禁止、安全性試験を行っていない物質は使用可能という様な規制を行っている国は他にないし、誰も自主的に安全性の確認をしようと思わなくなるのではないかと危惧される故。

(465) 何が良くて何がだめなものかを明確にして、安全で確実な物質を指定できる段階で法的な規制をかけるべきである。提案された進め方は安全とは逆の方向に進むのではないかと不安に思う。

(466) 化学物質については「危険が立証されていないから使用可能」よりも「安全が立証されていないから使用保留」の方を選ぶべきだと思う。

(回答)
 食品用の器具、容器包装が原因で健康被害が出た場合には、当該器具、容器包装の製造者等において食品衛生法第9条における違反となりますので、同法第10条に基づき定められた「食品、添加物等の規格基準」の遵守と相まって、安全な器具、容器包装の提供が義務付けられているところであり、現時点において、直ちに法令においてポジティブリストを定めて規制を実施する必要性が高いとまでは言い難いものと考えます。
 なお、業界団体の自主的な取り組みとして使用される化学物質についてポジティブリストを作成し、それに基づいた器具及び容器包装の製造等がなされております。

5)規制の検討方法等について

(467) この合同部会の前には調査会などもなく、今回が規制の内容を検討する実質的に初めての審議であった。このため十分な審議がなされなかった。

(468) おもちゃ関係資料についてはPeer Reviewされたのか。

(469) 規制を作成する上で、産業界を入れた議論は混乱するとの意見は理解するが、与える影響は深刻な問題で、まして毒性問題で黒白が議論されている物質の規制である。欧米の議論は、規制前に産業界を入れた徹底したものである。厚生労働省の意見を伺いたい。

(470) 審議は公開の場で行われたとされるが、7月27日の合同部会では、委員のみ が発言できるもので、傍聴者は意見を述べる場がなく、その場で規格基準改正案が決められてしまい、産業界からの意見を述べる場がなかった。今回のように、産業界に多大な影響を及ぼす問題においては、欧米のステークホルダーミーティングのように、産業界、NGOも含めた関係者の意見を戦わせる必要があるのではないか。

(471) 社会ならびに産業界に多大な影響を及ぼす問題において、事前に関係業界の事情を十分に調べずに、ただ1回の会議で事務局が審議前にあらかじめ用意した規制案を決めて、事実上再検討できない形の規制案公表に結びつける手法は、いささか強引ではないか。

(472) 米国のEDSTACの様に、市民団体や企業の代表も加わった議論の中でお互いに納得のいく結論を見出していくという方法論は、規制官庁には馴染まないのだろうか。結論までに時間を要し、大臣の国会答弁に対し迅速に体裁を繕うには好ましい方法とは言えないが、より多くの国民の理解を得られるのではなかろうか。

(473) 国の規制においては、リスク・ベネフィットの平衡を考えなければならない。そのためには審議会にもベネフィット側委員を十分入れなければ説明の機会が与えられず、一方的で平衡を失した非科学的な規制が行われることになる。

(474) 今回のような産業界に重大な影響を及ぼす審議過程に産業界の参加が無かったことは遺憾。今後の審議会には是非とも産業界の代表者が参加出来ることを要望する。

(475) 本件は、行政、消費者、生産者の3者による透明な議論が不可欠と考える。

(476) 根拠がないまま、政府が法律で規制した場合の影響は大きく、当然大きな打撃を受ける分野がある。判断はあくまで社会が行えば良いことで、政府の行うべき施策は、科学的事実の解明と、情報公開につきる。

(回答)
 今回の規制に係る検討においては、2度にわたる薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・器具容器包装合同部会開催の他、本パブリックコメント募集、WTO通報において、関係業界からの意見を戴き、これらを踏まえた検討を行っているところであり、また、別途、業界団体からも意見を聴いており、必要十分な審議を行っているものと考えています。また、審議に用いた資料については、その内容の精査・評価を行うと共に、公表しています。
 食品等の安全性については、公衆衛生の見知から一定のリスクが判明したものについては法的規制を行うべきものと考えます。

6)検査について

(477) 市場のおもちゃの検査に関して、国はほとんど関与していない。かろうじて形式的に存在するのは、年1回の食品衛生監視員による市場のおもちゃの抜き取り調査だが、食品が年数回行われているのに対し、おもちゃは近年これさえも実施されていないようである。

(478) 届け出るおもちゃの種類は決められているが、届出のみであって検査が義務付けられていない。一部の輸入品については、税関で基準に基づいた検査結果を提出するという手続きがあるものの個別の製品ごとに行われているわけではない。改善を要望する。

(479) 食品衛生監視員の抜き取り調査による、過去の違反例について各自治体の調査結果を国は把握していない。全国の違反例を情報公開し、消費者に周知すべきである。

(480) 化学物質のスクリーニングをできるだけ行うよう要望する。また、これから出回る化学物質は厳しい検査を行うよう要望する。

(回答)
 検査については、必要に応じ適宜行う所存です。

7)表示について

(481) ダイオキシン発生の原因となるPVCそのものの使用に関しても、ぜひ規制を要望するが、それが難しいなら、プラスチック製品に使用されている原料や添加物を明記するようにし、消費者が選択できるようにして頂きたい。

(482) プラスチック類には、使用している全ての化学物質の表示を義務付けるよう要望する。

(483) わかっていること、できることを、大人である私たちがやっていきたい。未来の子どもたち(地球を含め、すべての生命)のためだけでなく、これまで命をつなげてきた人間の義務だと思う。環境ホルモンは、世代を超えて受け継がれてしまう。もうこれ以上、生命を傷つけないように、また、取り返しのつかない状況になって後悔しないように、プラスチック製品の表示の義務づけと使用の規制を要望する。

(回答)
 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着して人の健康を害う虞がある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を害う虞がある器具若しくは容器包装を販売等した場合には、販売者等において食品衛生法第9条における違反となる可能性があり、一方、同法第10条においては、規格又は基準が定められている器具若しくは容器包装については、規格又は基準の遵守が販売者等に義務づけられています。現時点においては、プラスチック製品について表示を義務付けるだけの知見は得られておらず、製品表示等については、必要に応じ、今後検討することとします。

8)その他の規制について

(PVCについて)

(484) ダイオキシンの発生や環境ホルモンが溶け出しやすいPVCの製造・販売・使用の規制を要望する。

(485) PVC類には、可塑剤だけでなく、他の添加剤(酸化防止剤や安定剤、着色剤など)が使われており、これらは中身の食品に溶出する恐れがある。本来食品でない添加剤を摂取することを消費者は望んでいない。

(486) プラスチックの中でもPVCは、環境汚染性・人体への有害性が高く、有害な多種類の化学物質や重金属が使用されている。原料となる塩化ビニルモノマーは発がん性が明らかであり、軟質塩ビに多量に可塑剤として使用されるフタル酸エステル類、アジピン酸エステル類や、安定剤・酸化防止剤として使用されるビスフェノールA、ノニルフェノール(トリスノニルフェニルホスファイトが変化する)、重金属(カドミウム、鉛)は、内分泌かく乱作用があることが明らかになりつつある。また食品の容器包装はすぐごみとして捨てられ、焼却によりダイオキシンの発生や埋立てによる河川の汚染も起きている。環境対策、健康対策における費用対効果の面からも、PVCを規制することが最良の方法であると考える。

(487) 子どもの未来を考えると不安でたまらない。プラスチック製品(特にPVC)を禁止する法律を、今すぐ作るよう要望する。

(488) 使用禁止にされるほどの有害物質だったのだと意識づけるためにも、プラスチックに対する規制を国の力で義務づけるべきである。

(489) プラスチック類のおもちゃや容器包装には、(予防原則に基づいた)欧州並の厳しい規制を行うべきである。

(490) PVC製、プラスチック製の玩具、食器、容器を規制を要望する。

(491) プラスチック製品の安全性に対する安心を得るため、プラスチック類のおもちゃ、容器包装等に使用している化学物質の表示の義務付け、疑いのある各種化学物質の環境ホルモンへの連関を示す情報の積極的な公開及び教育、上記に基づく特定の物質の制限と違反に対する罰則規定を検討されたい。一部産業界からの反発は必至と予想されるが、世界、特に環境への一般市民の関心が大きい欧州の時流に遅れない環境、安全への施策は必ず日本の将来にプラスになる。積極的な情報の公開と市民への正しい知識教育を第一とした施策を要望する。

(492) 食品用容器やおもちゃに使用されるプラスチックについて、成分表示を厳重に規制し、害のあるものは販売禁止とするよう法を改正することを要望する。

(回答)
 PVC樹脂そのものについては、現時点において食品衛生の観点からは特段問題がないものであると考えます。また、合成樹脂の添加剤等については、既に「食品、添加物等の規格基準」において規格が定められているものもありますが、その改正の必要性等も含め、厚生科学研究等により情報収集をしつつ、必要に応じて措置を検討していく所存です。

(重金属、その他の規格等について)

(493) 重金属については、鉛・カドミウム・ヒ素のみ基準値を設定しているが、有機スズなど他の重金属類も含め使用禁止等の規制をすべきである。

(494) カドミウム、鉛、スズなどの重金属や、ビスフェノールA、ノニルフェノール等内分泌かく乱化学物質を規制し、使用そのものを回避すべきである。安全性試験は、上記の有害物質の使用規制を実施した上で、違反や混入を検出することを目的とすべきであると考える。

(495) 食品、おもちゃなどから、化学物質に対する感受性の高い乳幼児が、日常的に多量の化学物質を取り込んでいると考えられる。したがって、予防原則の観点からは、今回の規制対象に掲げられている物質ばかりではなく、フタル酸エステル類、アジピン酸エステル類、ビスフェノールA、ノニルフェノールの使用を禁止するべきである。また、重金属(カドミウム、鉛、ジブチルスズ化合物)については、使用してはならないという趣旨で個別樹脂規格により材質基準値(100ppm)が定められているが、「使用禁止」と明確化するべきである。

(496) シャボン玉液の界面活性剤、蛍光増白剤、重金属についても使用禁止等の規制をする必要がある。

(497) 様々な化学物質が開発され、それに伴い、どのような化学物質が人体に悪影響を及ぼすか判明してきているはずである。判明されれば急遽何らかの対応をすべきであり、そのような化学物質を野放しにしておくことは、国民として大変不安に思う。

(498) 近日、化学物質の危険性が次々に明らかになってきており、この先、もっと増えると思われるが、化学物質を一つ一つ調査し、明らかになるまでは安全な物質で、明らかになった途端、危険な物質になるので、安全が立証されていない化学物質を使用するのは、国民の生活・安全を司る立場の方々の認識の範囲に、左右されてしまう。最近では、どの商品も環境ホルモンが…と思って安心できない。特に、子ども・赤ちゃんは、情報が入らないので、どんないたずらをするのかも分からないし、何でもかんでも口にし、舌でモノを覚える。したがって、早急に、化学物質の使用の規制を企業に指示するよう要望する。

(499) 化学物質の使用に制限を設けるよう要望する。

(500) 食品に直接触れる塩ビ製のラップなども使用を規制するよう要望する。

(501) 近年流行している抗菌加工のような、容器包装の製造上でも食品衛生上でも意味がない加工等については、使用の規制を検討するよう要望する。

(502) 規制対象とする材質が、ゴム、PVCとポリエチレンのみで、他の物質は対象外とされている。最も多用されているスチレン系の素材等についても規制対象とすべきである。

(503) ゴムについては、天然ゴムのみの規格しかない。合成ゴムについても同様に規制する必要がある。多種類の添加剤を必要とするゴム類はゴムアレルギー等の問題があることから見直しが必要である。

(504) 塗料は有害な成分を多く含むにも関わらず、PVC樹脂塗料の規格のみである。他の合成樹脂塗料についても規制対象とする必要がある。

(505) 布製(繊維製)おもちゃにも、ホルムアルデヒドなど様々な化学物質が使用されている可能性があることから、これらについても規制する必要がある。

(506) 製造基準に着色料しかないが、接着剤等についても検討すべきである。

(507) 規格基準に危険データと共に安全データを明確にし、この使用方法ゆえにこの規制値を設定した難しさを解説される文書を付け、新たな知見が判明した時や国際的な判断基準が明確になった際に見直すことを明確にしていただきたい。

(508) プラスチックの回収方法も全国統一規格でこの規制の中に入れることを要望する。

(回答)
 ご指摘の点は今回の規格基準案とは直接的な関係のあるものではなく、現時点において、規制が必要であるとの情報は得られていませんが、今後とも、厚生科学研究等により情報収集をしつつ、必要に応じて検討を加えていく所存です。

9)その他

(509) 脱塩素を目的に、その関連物質をなんでもかんでも攻撃しているように見える団体がある。化学と自然の調和を図らなくてはいけないが、文明を過去へ引き戻すわけにはいかず、科学的に且つ人類の利益も考慮されたい。

(510) 一部の環境活動家は理由の無い不必要な規制を要求して社会の安全に逆行した動きを見せている。日本の社会において健全な科学的実証に基づいた議論が進められ、感情的・非理性的な化学品排除論が横行しないために、貴省の十分の検討と理解を望む。

(511) 環境保護団体が恣意的に流す「無償のデマ情報」と、それを面白半分に無責任に流すメディアの報道に耳を貸すことなく、自ら求めて情報を集め、解析し、判断されたい。

(512) 最近のリスクコミュニケーションで得られる我々一般人の知識では安心どころか却って不安が増大するばかりである。特にマスコミの対応は単なる興味本位で中身が全く判っていない記事が多く、一般大衆を混乱させているように感じる。もっと科学的根拠に基づいた正確で公正なデータを開示されるよう要望する。

(513) 身近に扱っているが、テレビ、雑誌で言われるようなことは実感としてない。真摯に調査、判断を要望する。

(514) 一般消費者、マスコミ等は安全性を過小評価し、危険性を拡大解釈する傾向があり、発表には誤解がないよう十分な説明をするよう要望する。

(515) 我々国民が喜ぶことにも大きな原因はあるが、日本のマスコミはゴシップネタや悪い情報にはすぐ飛びつく。最も中立な情報を我々国民に提供するべき義務のある公的機関が強風にすぐなびいてしまっては、何を根拠に私達は判断すれば良いのか。拡大解釈、排他主義に走り、日本から塩ビがなくなってしまう危険性を考えているのか。

(516) 十分な根拠に乏しく、人類の精神的な特徴である不安に起因した社会の風潮に同調して、政府が法律で規制をくわえることで、誤った方向に社会を導くことが促進されることを懸念する。

(517) 現在、各省庁間で環境問題の検討が進められていると聞いているが、国としての見解は統一されているのか。

(回答)
 今後とも食品用器具、容器包装及びおもちゃにつきましては、適切な情報収集に努めるとともに、必要に応じた措置を講じていく所存です。
 今回の規制は、PVC樹脂全体の規制ではなく、可塑剤である2つのフタル酸エステル類に対してのものです。
 また、規制の対象範囲について誤解が生じないよう、通知やQandAの作成等により明確化を図る予定です。PVCそのものについては、現在の規格基準で特段問題はないものであると考えます。また、合成樹脂の添加剤等については、既に「食品、添加物等の規格基準」において、規格が定められているもの以外については、今後の動向を踏まえて、必要に応じて措置を検討していく所存です。
 今回の規制は環境問題として実施するものではありませんが、適宜、関係省庁間の意見交換に努めております。



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