パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

室内空気汚染に係るガイドライン(案)に対する意見の募集結果について

平成14年2月15日
厚生労働省医薬局審査管理課
化学物質安全対策室

1.概要

 平成13年10月11日に開催された「第8回シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」において検討された「室内空気汚染に係るガイドライン(案)」及び「測定方法(案)」の内容につき、以下のとおり意見募集を行いました。

(1)期間:平成13年11月2日〜同年11月30日の約1ヶ月間
(2)告知方法:厚生労働省ホームページ、記者発表等
(3)意見送付方法:電子メール、FAX、郵送のいずれか
 このたび寄せられましたご意見につきましては、取りまとめの便宜上、案件ごとに 適宜集約させていただきました。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

2.受付意見件数

合計 14件(意見提出者数)

<内訳>
・企業 6件
・団体 4件(事業者団体 3件、NGO 1件)
・個人 3件
・官公庁 1件

 提出意見はほとんどが複数の項目について意見が述べられており、のべ意見数は34件となりました。

3.受付意見の概要

 意見(のべ意見数)の内訳は以下のとおりで、意見の詳細及び対応・回答については、別紙に記載します。

<内訳>
・指針値全般について 3件
・アセトアルデヒドについて 12件
・フェノブカルブ 12件
・測定法について 4件
・その他 3件



・今回の指針値全般について
  意見の概要 対応及び考え方
1 ・防蟻剤について指針値を作るのであれば主要な薬剤について一斉に行うべきではないか。設定についての考え方と今後の検討予定について伺いたい。(2) 指針値策定の対象物質の選定は、基本的に2000年6月の本検討会中間報告書で示した考え方に従っています。2001年7月の本検討会中間報告書でも記した通り、指針値策定の対象物質の選定は、今後もこの考え方を基本にしていくこととします。防蟻剤については特に室内に使用されている化学物質の主要な用途のひとつであること、が主たる理由です。今回の案も含め、これまで防蟻剤関連物質としては、クロルピリホス、ダイアジノン、フェノブカルブの3物質について指針値策定の検討を行ってきましたが、今後、他の物質についても、順次、指針値策定の検討を行う予定です。
2 ・防蟻剤の使用とシックハウス症候群に明確な因果関係があって選定されたのか。(3)
・今回の2物質について、いわゆるシックハウス症候群としての健康被害報告がありましたらご教授ください。
2001年7月の本検討会中間報告書では、指針値策定の対象となった物質が、2000年6月の本検討会中間報告書で示した指針値策定の対象物質の選定の考え方のうち、主としてどの観点から選定したものなのかを明らかにしています。また、現状では、アレルギー、中毒、未だ発生の仕組みがわからない症状を含めた様々な体調不良が生じ、それが何らかの居住環境に由来するのではないかと推測される場合が「シックハウス症候群」と便宜的に総称されています。従って、ほとんどの場合、現状の研究では指針値が策定された物質と「シックハウス症候群」による体調不良との間に明確な対応関係は明らかになっておりません。これらについては今後の研究、調査が必要とされますが、これらが明確になる前であっても、現時点で入手可能な毒性に関わる知見からこれらの物質の指針値を定め、普及啓発することで、指針値を満足するような建材等の使用、換気、住宅や建物の提供や情報提供、並びに指針値を満足するような住まい方が普及し、多くの人たちが健康悪化を来さないようにすることが期待できると考えます。
3 ・いずれの指針値も環境汚染実態を考慮しより低い値に設定すべき。 指針値策定の際には、信頼できる毒性知見のうち最も低い値を与える知見を採用するなど、十分に安全側にたったやり方に従っていると考えていますが、指針値はこの値までは良いという意味ではなく、指針値以下でありことがより望ましいという意味です。


・アセトアルデヒドについて
  意見の概要 対応及び考え方
1 ・アセトアルデヒドは悪臭防止法による特定悪臭物質であるが、ヒトの検知濃度のレベルにはどの程度の幅があるのか。  アセトアルデヒドの室内濃度に関する指針値の(7)を参照してください。なお、ヒトの感受性には個体間差があるため、指針値の策定では、不確実係数を用いて補正をしています。臭いの検知濃度の個体間差についても、通常用いている個体間差を加味した不確実係数の範囲で説明できるものと考えています。
2 ・アセトアルデヒドの発生源は何か。  アセトアルデヒドを原材料に使用している、合成樹脂や接着剤、防腐剤、香料などはいずれも発生源となり得ます。またエタノールの酸化により発生しますので、アルコールの酸化による二次的な暴露や飲酒や喫煙も発生源となり得ます。
3 ・室内で使用されている物品にアセトアルデヒドそのものを含むものはどの程度あるのか。
4 ・熱、微生物、光、酸素等によって分解してアセトアルデヒドが発生するものは使用されているか。またそれは何か。
5 ・アセトアルデヒドの室内濃度低減策は何か。  他の物質と同様に、換気や発生源の除去、吸着剤や脱臭機の使用などが基本になります。
6 ・アセトアルデヒドの指針値算出の際に週7日への換算を行っていますが、実験期間である4週を一生分の期間に換算する係数は必要ないのでしょうか。  ご指摘の換算の必要性はないと考えています。アセトアルデヒドの指針値の設定では、耐容1日摂取量の考え方を採用しています。このため、質問にあるような実験データを採用する場合は、1日24時間の暴露に平均化して補正することになります。お尋ねの週7日への換算の意味は、実際の暴露が実験期間の5/7の期間(28日中20日、週7日中5日)しか行われていないことから、これを補正したものです。さらにアセトアルデヒドの場合は、採用した毒性試験の投与期間が比較的短期間であったことを考慮した不確実係数を適用して補正をしています。
7 ・ホルムアルデヒドの代替使用が予想されることから指針値を策定したかと思いますが、選定理由をお教えください。  海外で室内空気質の指針の対象になっていること等の理由によります。指針値策定の対象物質の選定の考え方については、2000年6月本検討会中間報告書を参照してください。
8 ・ホルムアルデヒドよりもむしろ吸入毒性が強いと聞いたことがありますが、事実とすると本指針値は高めの設定ではないでしょうか。  指針値の策定では、科学的にみて最も安全側にたった数値が得られるデータとして、ラットに経気道暴露を行った実験データを採用しています。詳細は、アセトアルデヒドの室内濃度に関する指針値を参照してください。
 またホルムアルデヒドについては、最も安全側にたった数値が得られたデータとして、短期間の暴露でヒトに対して起こる明らかな刺激感覚を指標にして、指針値を策定しており、アセトアルデヒドとは影響評価指標が異なります。どの物質についても客観的な評価を行っていますので、このことについて誤解がないように努めたいと思います。
9 ・数値だけ見るとホルムアルデヒドの方が安全である印象を与えてしまう。今回の設定に伴い見なおしを明記すべきではないか。
10 ・アセトアルデヒドがシックハウスの原因とする根拠が不明。  室内空気中に存在する化学物質は全て多かれ少なかれヒトに何らかの影響を及ぼす可能性があります。公衆衛生の観点から不必要な化学物質の暴露を低減させるため、個別物質について対策の基準となる客観的な評価を行ってきているところです。
11 ・人間が生活する際に発生するものと推定されますので、削減にはライフスタイルを変える必要があり、ガイドラインを設定しても効果がないと思います。AFoDAS/AVoDASでも、築3年以降は平均濃度が変化しなくなります。  客観的な評価に基づく指針値の策定は、快適な室内空気質を確保するための基本になると考えています。また、換気や発生源の除去などの対策以外にも、住まい方の工夫として、快適な空気質を確保するための生活スタイルをもつことは大切なことだと思います。
12 ・ヒトに対する発がんの可能性は薄いとされていますので、これに関するUFは不要で、100とすべきです。ラットの場合はペルオキシゾームによる種特異的な発がんの可能性があります。  この場合の不確実係数の基本的な考え方は、参考文献として引用しているIPCSの環境保健クライテリアに従いました。アセトアルデヒドの室内濃度に関する指針値の(9)に記載の通り、動物実験における発がん性だけを考慮して不確実係数×10を用いたのではなくて、遺伝子障害性の懸念があること及び指針値算出の根拠にした動物実験の試験期間が比較的短期間であったことも考慮して、これらを総合して×10を用いています。


・フェノブカルブについて
  意見の概要 対応及び考え方
1 ・防蟻剤が数多くある中で比較的安全と考えられるフェノブカルブが何故優先して選定されたのか。(5)
・フェノブカルブはマイクロカプセル化して防蟻剤に使われており安全な形態でしか流通していないのに何故選定されるのか。企業努力を無にするもので納得しがたい。(4)
・施工実験では散布1日後には検出限界以下になり、1年後も検出されておらず高暴露はあり得ないのに何故選定されるのか。
(4)
・航空散布に従事した高暴露状況の被験者であってもヒトのコリンエステラーゼ阻害が認められなかった安全な薬剤について何故指針値が設定されるのか。
・大半が開放系用途で、大気中では比較的短時間で消失するとされていますが(経団連PRTR結果報告書)、そのような物質について指針値を策定する理由をお教えください。
・選定の理由を詳細に説明すべき。
・白対協によって認定された薬剤について、特にフェノブカルブのみをとりあげ指針値を設定することに対する妥当性について伺いたい。
 指針値策定の対象物質の選定の考え方については、2000年6月の本検討会中間報告書で示した考え方を基本にしています。フェノブカルブについては、パブリックコメントにおいて防蟻剤の空気質管理の要望があったこと、また防蟻剤は室内に使用されている化学物質の主要な用途のひとつであること、が主たる理由です。
 これまで今回の案も含め防蟻剤関連物質としては、クロルピリホス、ダイアジノン、フェノブカルブの3物質について指針値策定の検討を行ってきましたが、今後、他の物質についても、順次、指針値策定の検討を行う予定です。
 本検討会に先だって、健康住宅研究会による設計・施工ガイドライン(1998年3月)においては、優先取組物質として防蟻剤が挙げられています。また、防蟻剤による空気環境汚染の予防については、快適で健康的な住宅に関するガイドライン(1999年1月)のうち、居住環境における揮発性有機化学物質に関するガイドラインのなかで、ホルムアルデヒド、揮発性有機化学物質に次ぐ項目として掲げており、ここでは対策として、施工後入居まで時間をおくこと及び十分な床下換気を確保すること、さらに薬剤に弱い方には薬剤を使用しない防蟻システムも一法であることを記しています。このように防蟻剤の不適切な使用が及ぼす健康影響の問題はこの頃から既に社会的に大きな問題となっている訳です。
 一方で防蟻剤は、シロアリによる食害から木材を保護し、長持ちする住居を提供するためには重要な薬剤である訳です。従って、客観的な評価に基づく室内濃度指針値を定めることにより、これらの薬剤が健康影響の危惧を起こすことがないように安全かつ適正に使用され、化学物質が本来もっている有益性が最大限生かされることに大きく貢献するものと考えられます。
2 ・厚生省(当時)は平成9,10年に防蟻剤の室内濃度調査を行っているが、このような調査のみで健康障害との関係を論ずるのは不十分。(2)  指摘の調査結果の詳細は、2000年12月の第5回本検討会の参考資料2の通りです。防蟻剤と室内空気環境の問題は、前項に記載の通りです。
3 ・厚生省(当時)は平成9,10年に防蟻剤の室内濃度調査を行っているが、中には検出されるはずがない家屋で検出したとする例がある。検出したとする理由と見解について回答を求めたい。
4 ・指針値が設定されるのはフェノブカルブが「危険な薬剤」であるからだとの誤った情報が流れている。関係者の正しい理解のために指針値の設定理由と妥当性について早急に文書による指導をしていただきたい。(4)  2001年7月の本検討会中間報告書には、「指針値設定はその物質が「いかなる条件においてもヒトに有害な影響を与える」ことを意味するのではない、という点について、一般消費者をはじめ、関係業界、建物の管理者等の当事者には、正しく理解していただきたい」と記しています。今後も、このように、指針値の策定はその物質の客観的な評価を与えることである点を、誤解のないように啓発に努めたいと思います。
5 ・環境庁(当時)の航空防除農薬に係る評価値を参考としているようであるが、当該資料ではどのような根拠でADIを設定しているのか。  当該資料の評価においては、「航空防除農薬による健康影響は、亜急性的なものであり、慢性的な健康影響を評価したADIとは性質を異にすると考えられることから、例えば、水質汚濁に係る登録保留基準を設定する場合のようにADIの配分を予め設定する手法は、必ずしも妥当ではないと考えられる」としており、ADIの算出は行っていません。正確にはフェノブカルブの室内濃度に関する指針値の参考文献3)として引用している「航空防除農薬環境影響評価検討会報告書(1997年12月、環境庁水質保全局)」を参照してください。
6 ・農薬登録または再登録時にメーカーが農水省に提出したデータは入手・検討したか。したならばどのように反映されたかしていないならばその理由は何か。  フェノブカルブの室内濃度に関する指針値は現時点で広く入手可能な科学的知見を元に、資料3の考え方に従って設定しています。
7 ・食品の農薬残留基準を決めたADIと今回のADIは値が違うが何故か。  本検討会では、入手した毒性に係る知見より、設定の根拠となった試験の詳細が公表されているもののうち、最も安全側にたった数値が得られるデータを採用しています。詳細は、フェノブカルブの室内濃度に関する指針値の(7)及び(11)を参照してください。
8 ・指針値によれば空中散布後の水田付近と同じ濃度のフェノブカルブを一生吸いながら生活することを認めるということになるがどうお考えか。  本検討会で策定した指針値は、「現時点で入手可能な毒性に係る科学的知見を客観的に評価した結果に基づいて、ヒトがその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値」です。今後集積される新たな知見などに伴い、将来必要があれば変更され得ます。
9 ・今回のADIは健康な成年男子に適用されるものとして設定されていると考えてよいか。  指針値の計算の際には、不確実係数として、感受性の個体間差×10を加味していることから、この指針値は、健康な成年男子を含む一般的な全国民を対象にしたものです。
10 ・指針値設定の根拠となっている白血球数の減少はより長い投与では影響が認められておらず、毒性学的な意義はない。またシックハウス症候群とは全く別の症状である。このような根拠で指針値を設定する根拠と毒性指標の選択基準の見解を明らかにされたい。  参考にした文献では、観察された影響について毒性学的意義がないという明確な説明はなされていません。また、シックハウス症候群に特異的な一定の毒性指標はまだ確立されていないことから、現状では、観察された影響の毒性学的意義が明確に否定されない限り、安全側にたって判断することが重要と考えています。
11 ・経口暴露を吸入暴露に置き換える際にUFとして4を採用しているがその根拠が不明確であるのでこれの詳細な説明と再検討をお願いしたい。  各UFについてはデータの質を考慮し、1〜10の間の値が決められます。
フェノブカルブの場合、急性毒性ではラットのデータから経口LD50/吸入LD50が約1と言う知見がありますが、亜急性や慢性毒性では知見がありません。よって、急性毒性のデータを採用した場合はUF=1、亜急性、慢性の知見がないことからは最も安全側に立てばUF=10が考えられます。またこれとは別に、フェニトロチオンの亜急性毒性で吸入毒性が経口毒性に比較して約4倍であると推察されており、経口投与の結果を吸入暴露に置き換える際に不確実係数として4が採用されている実例も存在します。
 空気質を管理するためには、室内空気中の化学物質濃度は、より低くなるよう管理されるべきであり、特に防蟻剤は、シロアリによる食害を防ぐ目的から、剤として家屋に意図的に使用されるものであるため、快適な空気質を達成するために、より厳密な管理を徹底することが必要と考えられます。これらの事情に鑑み、現時点の知見からは、UF=1では安全性上疑問が残り、またUF=10では科学的に疑問が残ることから、上記のフェニトロチオンで適用されたUF=4及びそれを他の薬剤に適用した事例の引用は、概ね妥当であると考えます。ただし、今後新たな知見が集積されれば、適宜修正されるべきものと考えています。
12 ・当薬剤は皮膚からの吸収量も多いとの記述(神奈川県化学物質安全情報提供システム)がありますが、経皮毒性についてお考えをお示しください。  参考文献1)として引用している「許容濃度提案理由書集(1994年6月、日本産業衛生学会編、中央労働災害防止協会)」及び参考文献2)として引用している「BPMCの毒性試験の概要(1900年11月、農薬時報別冊)」によれば、ラットの急性経皮LD50は>5,000mg/kg(雄、雌)となっています。一方、経口または吸入の場合のLD50は500mg/kg前後であるので、皮膚への暴露が著しく高くない限り、皮膚からの吸収による影響はほとんど考慮しなくても良いと判断しました。また皮膚への直接塗布により軽度の刺激性を有すること、皮膚感作性は認められないことが報告されています。


・測定法について
  意見の概要 対応及び考え方
1 ・ホルムアルデヒドについても同様であるが、アセトアルデヒドの測定法についてGC法も標準的測定法を設定して欲しい。依頼者側に精度の説明をしても納得されない場合がある。  標準的測定方法は現状の普及状況を踏まえ設定しております。GC法については定量精度の問題は少ないと考えられ、個々に精度を確認された上で、個別に採用していただくことに問題はないものと考えます。標準法の策定については今後検討させていただきたいと思います。
2 ・測定質量数を121、150としているが、フェノブカルブの分子量は207.3である。この質量数を採用した科学的根拠と定量信頼性を明確にされたい。  フェノブカルブは通常の70eVのEIではほぼ全てが開裂し、御指摘の質量数はほとんど存在しないため分析には適さないと考えます。また、この両者以外に認められる質量数は更に質量数が小さく、その存在比も少ないためやはり分析には適しません。MSによる物質の確認はリテンションタイムの一致と複数の質量数の存在比の確認により行うものであり、このような状況では当該質量数を採用することが最も一般的でかつ、信頼性も高いものと考えています。
3 ・厚生省(当時)は平成9,10年に防蟻剤の室内濃度調査を行っているが、分析の詳細について開示していただきたい。 今回の測定法とは別個のものであり、別途対応を検討させていただきたいと思います。
4 ・アセトアルデヒドは人体からも放出されると考えられるので、測定作業者の在室についても測定法に盛り込むべきではないか。  新築住宅における測定法は、基本的に測定中は在室しないことを想定しておりますが、その旨がより明確になるようコメントを追加いたします。


・その他
  意見の概要 対応及び考え方
1 ・2物質については平成11年の全国実態調査の対象物質には含まれていませんが、測定事例があれば御教示下さい。  防蟻剤については平成9,10年のパイロット調査があります。アセトアルデヒドについては現在調査・集計中ですので、結果がまとまり次第公表いたしたいと思います。
2 ・刺激臭があり、木材防腐剤に使用されており、EUでも規制の方針が決定された、クレオソートについて今後指針値を検討していただきたい。  貴重なご意見ありがとうございます。今後の検討材料の一つとして活用させていただきたいと思います。
3 ・発がん性が懸念され、諸外国でも室内空気中汚染物質としてリストアップされている多環芳香族炭化水素の一つであるベンゾαピレンについて今後指針値を検討していただきたい。


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