パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣
が定める基準の一部を改正する告示案について(回答)

平成14年1月23日
厚生労働省

概要  平成10年労働省告示第153号(労働基準法第14条第1号及び第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件。以下「告示」という。)の一部を改正する。
(別添「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示案について」参照)

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
 有資格者について、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、司法書士、土地家屋調査士、通関士、行政書士なども追加するべきである。 2件  当該告示は労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づくもので、新商品の開発等の業務や新規事業への展開等を図るための業務に必要とされる専門的知識等を有する労働者に限られるものであり、御意見のような資格を有する者は現在のところ業務との関連性は高くない状況にあると考えられ、これらの者を追加する必要性はないと考えます。
 能力評価試験について、英検、TOEIC、TOEFLなども追加すべきである。 1件  当該告示は労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づくもので、新商品の開発等の業務や新規事業への展開等を図るための業務に必要とされる専門的知識等を有する労働者に限られるものであり、御意見のような試験合格者等は現在のところ業務との関連性は高くない状況にあると考えられ、これらの者を追加する必要性はないと考えます。
 学歴及び実務経験によって高度な専門的知識等を有すると認められる者で一定の年収以上のものについて、これら技術職の要件については契約当事者に任せるべきであり定める必要はない。 1件  高度な専門的知識等を有する者であるかどうかを客観的に判断するために、一定の学歴や実務経験等の要件を付すことが必要であると考えます。
 労働契約は常用雇用が原則であり、3年契約の対象拡大には反対である。 1件  告示の見直しは高度の専門的知識等を有し、企業の枠を超えて柔軟な働き方を求める労働者がその能力を発揮するための環境整備に資するものであり、必要と考えます。
 労働契約の期間及び専門職の範囲について、法律で規制する必要はない。 2件  法制度の在り方についての御意見であり、本件は現行法に基づく告示の改正案です。
(注)同一の方から複数の御意見が提出された場合には、それぞれを1件として計上しています。

担当課室:(厚生労働省労働基準局監督課)
 御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。



(別添)
労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示案について

1 第2号関係

 修士課程修了者の実務経験を3年以上から2年以上に短縮する。

2 第3号関係

 以下の有資格者を追加する。

(1) 税理士
(2) 中小企業診断士

3 第4号関係

 実務経験を廃止する。

4 第5号関係

 実務経験を廃止する。

5 以下の能力評価試験の合格者を追加する。

(1) 情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理技術者試験のうちシステムアナリスト試験、プロジェクトマネージャー試験又はアプリケーションエンジニア試験に合格した者
(2) 社団法人アクチュアリー会が行う資格試験に合格した者

6 学歴及び実務経験によって高度な専門的知識等を有すると認められる者である以下の者のうち、一定の年収以上のものを追加する。

(1) 農林水産業・食品技術者であり、一定の学歴及び実務経験の要件(大卒+実務経験5年、高卒+実務経験7年 等)に該当するもの
(2) 機械・電気技術者であり、一定の学歴及び実務経験の要件(大卒+実務経験5年、高卒+実務経験7年 等)に該当するもの
(3) 鉱工業技術者(機械・電気技術者を除く。)であり、一定の学歴及び実務経験の要件(大卒+実務経験5年、高卒+実務経験7年 等)に該当するもの
(4) 建築・土木技術者であり、一定の学歴及び実務経験の要件(大卒+実務経験5年、高卒+実務経験7年 等)に該当するもの
(5) 情報処理システムの分析又は設計の業務に従事する者であり、一定の学歴及び実務経験の要件(大卒+実務経験5年、高卒+実務経験7年 等)に該当するもの
(6) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務に従事する者であり、一定の学歴及び実務経験の要件(大卒+実務経験5年、高卒+実務経験7年 等)に該当するもの
(7) 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はその活用のための方法に関する考案若しくは助言の業務に従事する者であり、実務経験の要件(情報処理システムの分析又は設計の業務に従事した実務経験5年)に該当するもの
※ 大卒、高卒等の学歴の要件については、大学、高校等において専門的知識等に係る課程を専攻することを必要とする。



(参考)

○ 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)

第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、一年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、三年)を超える期間について締結してはならない。

一 新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な専門的な知識、技術又は経験(以下この条において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているものに必要な専門的知識等であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
三 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前二号に掲げる労働契約を除く。)

○ 平成10年労働省告示第153号(労働基準法第14条第1号及び第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件)

労働基準法第十四号第一号及び第二号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。

一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者
二 修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者であって、就こうとする業務に三年以上従事した経験を有するもの
三 次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士
ロ 医師
ハ 歯科医師
ニ 獣医師
ホ 弁護士
へ 一級建築士
ト 薬剤師
チ 不動産鑑定士
リ 弁理士
ヌ 技術士
ル 社会保険労務士
四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する特許発明の発明者、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二条第二項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十条第一項に規定する登録品種を育成した者であって、就こうとする業務に五年以上従事した経験を有するもの
五 国、地方公共団体、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(第一号から第四号までに掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)であって、就こうとする業務に五年以上従事した経験を有するもの


トップへ
パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ