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「聴覚障害 の認定方法の見直し(案)について」に対して寄せられた御意見について
平成 27年1月29日
障害保健福祉部企画課 |
聴覚障害
の認定方法の見直し(案)について、平成26年12月18日から平成27年1月16日まで御意見を募集したところ、計13通の御意見をいただきました。
お寄せいただいた主な御意見とそれに対する考え方について、別紙のとおりとりまとめましたので、ご報告いたします。
取りまとめの都合上、いただいた御意見は、適宜要約しております。
御意見
をお寄せいただきました皆様に御礼申し上げます。
(別紙)
意見内容 | 考え方 |
---|---|
現行の方式でも問題ない(他覚的聴覚検査は必要ない)のではないか。 | 聴覚障害の認定方法に関する検討会での検討を踏まえ、より適正な認定を行うために、聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方に対し2級と診断する場合には、他覚的聴覚検査等を実施することが適切であると判断しました。 |
聴覚障害の身体障害者手帳を所持していなくて2級を診断する場合でも耳鼻咽喉科の通院歴があり、医師が聴覚障害のあることを認めていれば、他覚的聴覚検査を実施しなくてもよいのではないか。 | 聴覚障害の認定方法に関する検討会での検討を踏まえ、他覚的聴覚検査等を実施すべき対象者が明確になるよう、聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方に対し2級と診断する場合とすることが適切と判断しました。 |
定期的に再認定を義務付けるべきではないか。 |
聴覚障害の認定方法に関する検討会における当事者ヒアリングの意見(定期的な検査の義務付けは負担となる)などを踏まえ、再認定の義務付けは行わないと判断しました。 なお、現行においても障害の状態が更生医療の適用、機能回復訓練等によって軽減する等の変化が予想される場合には再認定を実施することとなっております。 |
聴覚障害の診断については、「原則として日本耳鼻咽喉科学会の専門医」となっているが、医師である必要はなく、専門性を高めた言語聴覚士等でも良いのではないか。 | 身体障害者手帳の申請に必要な「診断書・意見書」の作成ができるのは都道府県等から指定を受けた医師(指定医)であることが法律に定められております。 聴覚障害 の認定方法に関する検討会での検討を踏まえ、今後、聴覚障害に係る指定医については、原則として日本耳鼻咽喉科学会の専門医を指定する必要があると判断しました。 |
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