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聴覚障害(ちょうかくしょうがい)認定方法(にんていほうほう)見直(みなお)し((あん))について」に(たい)して()せられた御意見(ごいけん)について

平成(へいせい) 27(ねん)(がつ)29(にち)

障害保健福祉部企画課(しょうがいほけんふくしぶきかくかかくか)

 聴覚障害(ちょうかくしょうがい)認定方法(にんていほうほう)見直(みなお)し((あん))について、平成(へいせい)26(ねん)12(がつ)18(にち)から平成(へいせい)27(ねん)(がつ)16(にち)まで御意見(ごいけん)募集(ぼしゅう)したところ、(けい)13(つう)御意見(ごいけん)をいただきました。
 お()せいただいた(おも)御意見(ごいけん)とそれに(たい)する(かんが)(かた)について、別紙(べっし)のとおりとりまとめましたので、ご報告(ほうこく)いたします。
 ()りまとめの都合上(つごうじょう)、いただいた御意見(ごいけん)は、適宜要約(てきぎようやく)しております。
 御意見(ごいけん) をお()せいただきました皆様(みなさま)御礼(おんれい)(もう)()げます。

(別紙)

意見(いけん)内容(ないよう) (かんが)(かた)
現行(げんこう)方式(ほうしき)でも問題(もんだい)ない(他覚的聴覚検査(たかくてきちょうかくけんさ)必要(ひつよう)ない)のではないか。 聴覚障害(ちょうかくしょうがい)認定方法(にんていほうほう)(かん)する検討会(けんとうかい)での検討(けんとう)を踏まえ、より適正(てきせい)認定(にんてい)(おこな)うために、聴覚障害(ちょうかくしょうがい)身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)をお()ちでない(かた)(たい)し2(きゅう)診断(しんだん)する場合(ばあい)には、他覚的聴覚検査等(たかくてきちょうかくけんさとう)実施(じっし)することが適切(てきせつ)であると判断(はんだん)しました。
聴覚障害(ちょうかくしょうがい)身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)所持(しょじ)していなくて2(きゅう)診断(しんだん)する場合(ばあい)でも耳鼻咽喉科(じびいんこうか)通院歴(つういんれき)があり、医師(いし)聴覚障害(ちょうかくしょうがい)のあることを(みと)めていれば、他覚的聴覚検査(たかくてきちょうかくけんさ)実施(じっし)しなくてもよいのではないか。 聴覚障害(ちょうかくしょうがい)認定方法(にんていほうほう)(かん)する検討会(けんとうかい)での検討(けんとう)を踏まえ、他覚的聴覚検査等(たかくてきちょうかくけんさとう)実施(じっし)すべき対象者(たいしょうしゃ)明確(めいかく)になるよう、聴覚障害(ちょうかくしょうがい)身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)をお()ちでない(かた)(たい)し2(きゅう)診断(しんだん)する場合(ばあい)とすることが適切(てきせつ)判断(はんだん)しました。
定期的(ていきてき)再認定(さいにんてい)義務(ぎむ)()けるべきではないか。 聴覚障害(ちょうかくしょうがい)認定方法(にんていほうほう)(かん)する検討会(けんとうかい)における当事者(とうじしゃ)ヒアリングの意見(いけん)定期的(ていきてき)検査(けんさ)義務(ぎむ)()けは負担(ふたん)となる)などを()まえ、再認定(さいにんてい)義務(ぎむ)()けは(おこな)わないと判断(はんだん)しました。
 なお、現行(げんこう)においても障害(しょうがい)状態(じょうたい)更生医療(こうせいいりょう)適用(てきよう)機能回復訓練等(きのうかいふくくんれんとう)によって軽減(けいげん)する(とう)変化(へんか)予想(よそう)される場合(ばあい)には再認定(さいにんてい)実施(じっし)することとなっております。
聴覚障害(ちょうかくしょうがい)診断(しんだん)については、「原則(げんそく)として日本耳鼻咽喉科学会(にほんじびいんこうかがっかい)専門医(せんもんい)」となっているが、医師(いし)である必要(ひつよう)はなく、専門性(せんもんせい)(たか)めた言語聴覚士等(げんごちょうかくしとう)でも()いのではないか。 身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)手帳(てちょう)申請(しんせい)必要(ひつよう)な「診断書(しんだんしょ)意見書(いけんしょ)」の作成(さくせい)ができるのは都道府県(とどうふけん)(とう)から指定(してい)()けた医師(いし)指定医(していい))であることが法律(ほうりつ)(さだ)められております。 聴覚障害(ちょうかくしょうがい)認定方法(にんていほうほう)(かん)する検討会(けんとうかい)での検討(けんとう)()まえ、今後(こんご)聴覚障害(ちょうかくしょうがい)(かか)指定医(していい)については、原則(げんそく)として日本耳鼻咽喉科学会(にほんじびいんこうかがっかい)専門医(せんもんい)指定(してい)する必要(ひつよう)があると判断(はんだん)しました。

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