ご意見募集  厚生労働省ホームページ
平成14年11月11日
(照会先)
医薬局食品保健部企画課
(担当・内線) 小野(2445)
梶野(2451)
(代表) 03(5253)1111
(ダイヤルイン) 03(3595)2326

食品衛生規制の見直しに関する御意見募集

 厚生労働省では、与党「食の安全確保に関するプロジェクトチーム」や自由民主党「食品衛生規制に関する検討小委員会」の提言等を受け、今般、別紙のとおり次期通常国会に提出予定の食品衛生規制の見直しに関する骨子案(食品衛生法等の改正骨子案)をとりまとめましたので、お知らせいたします。
 本骨子案に関し、御意見のある場合には、理由を付して下記連絡先まで文書にてご提出下さい。(電話による御意見の提出はご遠慮願います。)
 御意見につきましては、内容を検討の上、改正法案作成の参考とさせて頂きます。また、頂いた御意見を整理したうえ、主要な御意見については、当省としての考え方をホームページに掲載する予定です。(個別に回答は致しかねますので、ご了承願います。)


【意見提出先】

電子メールの場合
 shokuhin@mhlw.go.jpまでお寄せ下さい。(メールの題名は「食品衛生規制の見直しに関する意見」として下さい。)
 
ファクシミリの場合
 ファクシミリ番号:03−3503−7965
  厚生労働省医薬局食品保健部企画課宛
 
郵送の場合
 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1−2−2
 厚生労働省医薬局食品保健部企画課宛
【意見募集期間】
平成14年11月11日〜平成14年12月10日

[意見提出様式]
 厚生労働省医薬局食品保健部企画課あて
 食品衛生規制の見直しに関する意見

氏名(会社名/部署名):
住所:
電話番号:
意見:



食品衛生規制の見直しに関する骨子案(要約)
(食品衛生法等の改正骨子案)
第1 趣旨
 食品の安全の確保のための施策の充実を通じ、国民の健康の保護を図ることを目的として、次期通常国会において食品衛生法等の所要の改正を行う。
 
第2 基本的考え方
(1)  国民の健康の保護を図ることを目的とした食品の安全確保のため、国・地方公共団体の責務(リスクコミュニケーションを含む)及び事業者の責務を明らかにするとともに、食品衛生規制における規格・基準、監視・検査体制、食中毒等の飲食に起因する事故への対応、罰則についてその在り方を見直す。
(2)  上記見直しに当たっては、食品の流通形態の多様化、消費者意識の変化等を踏まえ、特に(1)国民の健康の保護のためのより積極的な対応、(2)事業者による自主管理の促進、(3)農畜水産物の生産段階における規制との連携の3つの点に着目して行った。
(3)  なお、食品安全基本法(仮称)の制定に向けた、リスク分析手法や関係者の責務・役割についての議論を踏まえ、必要に応じ、食品衛生法においても適切に対応する。
第3 主な改正内容
1 法の目的及び国等の責務
(1) 法の目的規定の見直し
 「食品の安全を確保することにより、国民の健康の保護を図る」旨を規定。
(2) 国及び地方公共団体の責務
 食品衛生に関する情報の提供並びに研究の推進、国民からの意見の聴取及び施策への反映、国及び地方公共団体の相互の連携等に努めることを規定。
(3) 販売業者等の責務
 自主的な食品の安全確保や国、地方公共団体が行う施策への協力等に努めることにより、飲食に起因する危害の発生を防止する責務を有することを規定。
2 規格・基準
(1) 残留農薬等のポジティブリスト制(残留基準が設定されていない農薬等を含む食品の流通等を原則として禁止する旨を規定)の導入
注: そのほか、農薬の登録等と同時に残留基準が設定される仕組みの導入等について関係法改正を含め検討。
(2) 安全性に問題のあることが判明した等の既存添加物の使用を禁止できる措置の導入
(3) 新開発食品の安全確保の充実
(1) 特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止措置の導入
(2) 食品における健康増進に関する虚偽・誇大広告の禁止措置の導入
3 監視・検査体制
(1) 監視・検査体制の整備
(1) 命令検査の対象食品等の政令指定の廃止
(2) 命令検査を実施する検査機関について、指定制から登録制への移行
(3) モニタリング検査の登録検査機関への委託
(4) 厚生労働大臣による監視指導の指針及び輸入食品監視検査実施計画(仮称)の策定・公表
(5) 都道府県等食品衛生監視指導計画(仮称)の策定・公表
(2) 営業者による食品の安全確保への取組の推進
(1) 総合衛生管理製造過程(ハサップ)承認制度の更新制の導入
(2) 食品衛生管理者による営業者に対する必要な意見の陳述及び営業者による当該意見の尊重義務の導入
4 食中毒等飲食に起因する事故への対応の強化
(1) 大規模・広域な食中毒等の発生時の厚生労働大臣による指示権限の導入
(2) 医師による届出がない場合の保健所長による調査及び報告規定の整備
(3) 販売業者等による仕入元の記録保管等の努力義務の創設
5 罰則の強化(表示義務違反や法人に対する罰金の額の引上げ等を含む。)
第4 その他
 と畜場法等他の食品衛生規制に係る法律についても、併せて必要な見直しを進める。



食品衛生規制の見直しに関する骨子案
(食品衛生法等の改正骨子案)
第1 趣旨
 BSE問題や偽装表示問題などを契機に食品の安全に対して国民の不安や不信が高まっている。こうした状況の下、政府においては、「食品安全行政に関する関係閣僚会議」での検討を踏まえ、食品の安全に関するリスク評価を行う食品安全委員会(仮称)の設置と、消費者の保護を基本とした包括的な食品の安全を確保するための法律として食品安全基本法案(仮称)の制定に向けた準備作業が行われている。
 厚生労働省が所管する食品衛生法等に基づく食品衛生規制は、こうした政府の食品安全行政への取組みのうち、リスク管理の主要部分を担うものである。このため、食品の安全の確保のための施策の充実を通じ、国民の健康の保護を図ることを目的として、次期通常国会において食品衛生法等の所要の改正を行う。
 
第2 基本的考え方
(1)  国民の健康の保護を図ることを目的とした食品の安全確保のため、国・地方公共団体の責務(リスクコミュニケーションを含む)及び事業者の責務を明らかにするとともに、食品衛生規制における規格・基準、監視・検査体制、食中毒等の飲食に起因する事故への対応、罰則についてその在り方を見直す。
(2)  上記見直しに当たっては、食品の流通形態の多様化、消費者意識の変化等を踏まえ、特に次の3つの点に着目して行った。
(1) 国民の健康の保護のためのより積極的な対応
 健康被害の発生・拡大を防止するためこれまで以上に積極的に対応できるよう、必要な規制の導入及び体制整備を行う。
(2) 事業者による自主管理の促進>
 国民への食品の供給者である事業者に対し、食品の安全確保、危害発生の防止に向けた自主的な取組みを促す。
(3) 農畜水産物の生産段階における規制との連携
 農畜水産物の生産段階における規制(農薬、動物用医薬品等)との連携を強化することにより、生産から消費に至る過程を通じた食品衛生規制を講じる。
(3)  なお、食品安全基本法(仮称)の制定に向けた、リスク分析手法や関係者の責務・役割についての議論を踏まえ、必要に応じ、食品衛生法においても適切に対応する。
第3 主な改正内容
1 法の目的及び国等の責務
  (1) 法の目的規定の見直し
  (考え方)
 現行法において飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することとされている法の目的について、食品の安全を確保することにより、国民の健康の保護を図ることを明確にする。

(改正内容)
 食品の安全を確保することにより、国民の健康の保護を図る旨を規定する。(第1条関連)

  (2) 国及び地方公共団体の責務
  (考え方)
 食品の安全確保における国及び地方公共団体の責任を明確にするため、具体的な責務の内容を列記する。

(改正内容)
(1) 国及び地方公共団体の責務
 国及び地方公共団体の責務として、食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進、国民からの意見の聴取及び施策への反映、検査能力の向上、人材の養成及び資質の向上並びに国及び地方公共団体の相互の連携等に努めることを規定する。(新設)
(2) 国の責務
 (1)に加え、国の責務として、輸入食品等の検査の実施を図るための体制の整備、国際的な連携の確保、地方公共団体に対する技術的援助等に努めることを規定する。(新設)

  (3) 販売業者等の責務
  (考え方)
 販売業者等(生産者、製造業者、輸入業者、流通業者等を含む。)は、国民への食品の供給者として、その安全確保に責任を有することを明確にするため、その責務の内容を列記する。

(改正内容)
 販売業者等は、自主的な食品の安全確保や国、地方公共団体が行う施策への協力等に努めることにより、飲食に起因する危害の発生を防止する責務を有することを規定する。(新設)

2 規格・基準
(1) 残留農薬等のポジティブリスト制の導入
(考え方)
 近年の輸入食品の増加等も踏まえ、食品衛生法に基づく残留基準が設定されていない農薬等(動物用医薬品、飼料添加物を含む。)について、当該農薬等が残留する食品の流通等を原則として禁止する措置(いわゆるポジティブリスト制)を、一定の準備期間経過後に導入する。

(改正内容)
 残留基準が設定されていない農薬等を含む食品の流通等を原則として禁止する旨を規定する。(第7条関連)
 なお、残留基準が未設定の農薬等については、ポジティブリスト制導入に伴う経過措置として、農薬等の国内での使用状況や国際的な規格・基準等を踏まえた基準を定めることができることとする。(附則関連)

 そのほか、農薬の登録等と同時に残留基準が設定される仕組みの導入及び残留基準が変更された場合に農薬の使用基準等も改正される仕組みの強化について、関係法の改正を含め検討を進める。

(2) 既存添加物
(考え方)
 化学合成品の添加物に限って採られていた指定制度の天然添加物への拡大(平成7年食品衛生法改正)に伴う経過措置により、当時現に使用されていた天然添加物は「既存添加物」として引き続き使用が認められているが、これらのうち、安全性に問題のあることが判明したあるいは既に使用実態のない既存添加物の使用を禁止できるようにする。

(改正内容)
 既存添加物名簿からの消除規定を整備する。(平成7年改正法附則関連)

(3) 新開発食品の安全確保の充実
(1) 特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止措置
(考え方)
 近年の食品製造技術等の技術進歩や輸入食品の多様化等により、ダイエット用健康食品などを含む一般的な摂取方法とは著しく異なる方法により摂取される食品や、一般的に飲食に供されてこなかった物を含む食品等が流通している。こうした食品の中には健康被害が発生しているケースもあることから、食品衛生上の危害の発生・拡大を防止するため、当該食品に対する安全確保の充実を図る。
(参考)食品衛生法(昭和22年法律第233号)
第四条の二 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康をそこなうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見をきいて、その物を食品として販売することを禁止することができる。
(改正内容)
 以下の類型の食品であって、人の健康を損なうおそれがない旨の確証のないものについて、現行の食品衛生法の第4条の2と同様の措置(食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該食品の販売禁止を可能とすること)を講ずることができるようにする。(第4条の2関連)
一般的な摂取方法とは著しく異なる方法により摂取される食品(濃縮化など)
一般に飲食に供されることがなかった物を含む可能性のある食品であって、当該食品を摂取した者に健康被害が生じているもの
(2) 健康増進に関する虚偽・誇大広告の禁止
(考え方)
 いわゆる健康食品等による広告の適正化を図り、例えば、効果の確認されていない健康食品に頼ることによって適切な診療機会を逸してしまうといったことがないよう、消費者への適切な情報の提供を図る。

(改正内容)
 食品に関して健康増進等に関する虚偽・誇大広告を行うことを禁止する。(健康増進法関連)

監視・検査体制
  (1) 監視・検査体制の整備
(考え方)
 輸入食品については、輸入件数が増加し、輸入される食品の種類も多種多様になるとともに、国内の食品の流通形態もより複雑になっていることから、民間法人も活用して、監視・検査体制の整備を図る。

(改正内容)

(1) 命令検査の対象食品等の政令指定の廃止
 命令検査(検査に合格しなければ輸入・流通等を認めない。)の対象食品等について、違反の蓋然性に応じて機動的に対応できるよう、政令指定要件を廃止する。(第15条関連)
(2) 登録検査機関
 現在、公益法人に限定されている命令検査を実施する検査機関について、厚生労働大臣による指定制度を改め、現行の指定検査機関と同等の公正・中立性や検査能力等の要件を備えることを条件に、民間法人等も登録検査機関として登録できることとする。(第5章の2関連)
(3) モニタリング検査の登録検査機関への委託
 輸入食品等に関して検疫所等が収去し自ら試験を行ういわゆるモニタリング検査について、当該試験業務を(2)の登録検査機関に委託することができることとする。(第17条及び第19条の2関連)
(4) 監視指導の指針及び輸入食品監視検査実施計画(仮称)の策定・公表
 厚生労働大臣は、都道府県等における監視指導の重点を示した指針及び輸入食品に対する検査の実施等に関する計画を示した輸入食品監視検査実施計画(仮称)を策定し、公表する。(新設)
(5) 都道府県等食品衛生監視指導計画(仮称)の導入
 食品衛生監視員による監視指導について、現在政令により施設の類型毎に回数を定める仕組みを改め、(4)の指針等を勘案して、各都道府県等において、地域の実情に応じた重点的な監視指導計画を策定し、公表する仕組みを導入する。(第19条関連)
(2) 営業者による食品の安全確保への取組の推進
(1) 総合衛生管理製造過程(ハサップ)承認制度の見直し
(考え方)
 営業者による食品の安全の確保に向けた自主管理を促す仕組みである総合衛生管理製造過程の承認を受けていながら重大な食中毒事件を引き起こした事例が発生していることから、営業者による一定期間毎の自律的な改善を促すため、承認制度を見直す。

(改正内容)
厚生労働大臣による総合衛生管理製造過程の承認に更新制を導入する。(第7条の3関連)

(2) 食品衛生管理者の責務の追加等
(考え方)
 食品衛生管理者(特に衛生上の考慮を必要とする食品等の製造・加工工程の管理者)について、自主管理・法令遵守の促進の観点から、責務を追加する。

(改正内容)
 食品衛生管理者は、営業者による法令遵守等について、必要な意見を述べ、営業者は、当該意見を尊重しなければならないこととする。(第19条の17関連)

4 食中毒等飲食に起因する事故への対応の強化
(1) 大規模・広域な食中毒等の発生時の厚生労働大臣による指示
(考え方)
 近年、食品の流通が広域化し、食中毒が全国的に拡散して発生する傾向があることから、食中毒等への対処に際し、国の指示により、危害防止のための迅速な対応を行う。

(改正内容)
 厚生労働大臣が、飲食に起因する危害の発生・拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対して、必要な調査等を行うよう指示できることとするとともに、都道府県知事等は、こうした指示を踏まえた調査等を行ったときは、直ちに厚生労働大臣に対して報告しなければならないこととする。(新設)

(2) 保健所長による調査及び報告
(考え方)
 現行の食品衛生法では、保健所長は医師からの食中毒に係る届出があった場合に調査しなければならないこととされているが、届出がない場合にあっても早期に対策を実施することができるようにする。

(改正内容)
 保健所長が、医師による届出がなくとも、食中毒等の原因を明らかにするための調査に係る規定を整備するとともに、国に対する報告規定も整備する。(第27条関連)

(3) 販売業者等の記録保管等の努力義務の創設
(考え方)
 食中毒発生時において、原材料、製品等の仕入元等に係る記録を参照することにより、原因究明や被害拡大防止を図る。

(改正内容)
 食品の販売業者等の責務として、仕入元等の記録の保管等に努めることを規定する。(新設)

5 罰則の強化(表示義務違反等を含む。)
 
(考え方)
 営業者等による自主的な法令遵守を促すため、食品衛生法違反に対する罰則を見直す。

(改正内容)
 表示義務違反等について、罰金の額を引き上げるとともに、法人に対する罰金の額を引き上げる等所要の見直しを行う。(第9章関連)

第4 その他
 と畜場法等他の食品衛生規制に係る法律についても、併せて必要な見直しを進めていくこととする。



食品衛生規制の見直しの基本的考え方


見直しの全体像
目的規定の見直し、国・地方公共団体の責務(リスクコミュニケーションを含む)、事業者の責務
規格・基準
  • 残留農薬等のポジティブリスト制
  • 農薬の登録等と同時に残留基準が設定される仕組み
  • 安全性に問題のある既存添加物の使用禁止
  • 特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止措置
  • 健康増進に関する虚偽・誇大広告の禁止
監視・検査体制
  • 命令検査の対象食品等の政令指定の廃止
  • 登録検査機関
  • モニタリング検査の委託
  • 計画等に基づく輸入食品検査・監視指導
  • ハサップ承認制度の見直し
  • 食品衛生管理者の責務の追加
食中毒等の飲食に起因する事故への対応
  • 大規模・広域な食中毒の発生時の厚生労働大臣による指示
  • 保健所長による調査及び報告
  • 販売業者等の記録保管の努力義務
罰則
  • 表示義務違反に対する罰金の額の引上げ
  • 法人に対する罰金の額の引上げ
  • その他所要の見直し

 


3つの着目点
国民の健康の保護のためのより積極的な対応
  • 残留農薬等のポジティブリスト制
  • 安全性に問題のある既存添加物の使用禁止
  • 特殊な方法により摂取する食品等の暫定的流通禁止措置 等
事業者による自主管理の促進
  • 事業者及び食品衛生管理者の責務の追加
  • ハサップ承認制度の見直し
  • 罰則の強化等
農畜水産物の生産段階の規制との連携
  • 農薬の登録等と同時に残留基準が設定される仕組みの検討
  • 地方公共団体の監視指導計画
食品の安全の確保による国民の健康の保護
注:食品安全基本法(仮称)の制定に向けた、リスク分析手法や関係者の責務・役割の議論を踏まえ、必要に応じ、食品衛生法においても対応


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