遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令の一部改正(案)に対する意見募集の実施結果について


平成18年6月6日
厚生労働省医薬食品局審査管理課

 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令の一部改正(案)について、平成18年3月8日から平成18年4月7日にかけて厚生労働省のホームページ等においてご意見を募集したところ、2通(2件)のご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれらに対する財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省の考え方につきましては、別紙のとおり取りまとめましたのでご報告いたします。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

1.意見募集方法の概要
(1)意見募集の周知方法
 ・関係資料(PDF:216KB)を財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省ホームページに掲載
 ・関係資料を薬務公報に掲載
(2)意見提出期間
 平成18年3月8日(水)から4月7日(金)まで
(3)意見提出方法
 郵送、ファクス又は電子メール
(4)意見提出先
 厚生労働省医薬食品局審査管理課他、関係4省の担当課室

2.意見募集の結果(関係省に提出された意見の合計)
(1)意見提出数   2通
(2)整理した意見の総数   2件



「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令の一部改正(案)」に対する意見の概要及び対応方針について

該当箇所 意見要旨 対応方針 件数
全体について  今回の申請書様式は、植物及び子実体を形成するきのこ類の使用が対象となっているが、きのこ類の利用等において液体培養の場合は糸状菌と同様の生育形態であるのでこの申請書様式案にはそぐわない。特に授粉昆虫等の特性についての項目は必要ない。  きのこ類は、植物と同様に野外で栽培されることがあり、また、子実体を形成し胞子を飛散することから、カルタヘナ法上は、植物に含めて扱うこととしています。一方、植物、きのこ類においても、第二種使用等を行う場合は、御指摘のとおり液体培養が行われる可能性がありますので、御意見を踏まえ、様式に「生産工程」の項目を追加します。
 授粉昆虫等の特性については、授粉昆虫等を使用する場合に記載することとしており、その旨様式に記述してあります。
「宿主又は宿主の属する分類学上の種との相違」及び「その他」  「安全確保、緊急時の対応」という大項目を設け、感染性ウイルスの産生性、事故時等緊急時における対処方法等、環境汚染に関するリスク要因の項目をまとめて記述すべき。  「宿主又は宿主の属する分類学上の種との相違」の項に記述する感染性ウイルスの産生性は、確認を受けようとする拡散防止措置の妥当性を判断するための情報の一つであり、遺伝子組換え植物等の特性としてまとめられるのに対し、「その他」の項に記述する事故時等緊急時における対処方法は、確認を受けようとする拡散防止措置を踏まえ、あるいはそれとは別に緊急時における対応を示すもので、両者は観点が異なります。事故時等緊急時における対処方法には、感染性ウイルスの産生性も含めた遺伝子組換え植物等の特性を踏まえた対処方法が記述されることになります。



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