「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」の一部改正に係る意見の募集について(「ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装」の規格の改正)
平成20年2月7日
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
このたび、「ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装」に関して、「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」の一部を改正することについて、広く国民の皆様等から御意見や情報を下記のとおり募集いたします。
今後、本案については、提出していただいた御意見・情報を考慮した上、決定することとしています。
記
1 意見・情報の提出方法
御意見や情報を整理した上、電子メール、郵送又はFAXにて提出してください。なお、提出していただく電子メール、郵送又はFAXには、必ず「ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装の規格について」と明記してください。
【提出先】
○電子メールの場合
CERAMICPB08REV@mhlw.go.jp(テキスト形式)
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課あて
○郵送の場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課あて
○FAXの場合
FAX:03-3501-4868
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課あて
2 意見・情報の提出上の注意
提出される御意見・情報は日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年齢・職業を、法人は法人名・所在地を記載してください。これらは、公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
なお、御意見等に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
3 意見・情報提出の締切日
平成20年3月7日(金)
4 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第18条の規定に基づく「ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装」の規格を改正すること(別紙に記載(PDF:119KB) )。
(参考)
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具・容器包装部会資料(平成19年10月17日及び平成19年12月6日開催)
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