「障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)」及び(および)「指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)の指定(してい)基準(きじゅん)等(など)」 に関する(かんする)ご意見(ごいけん)募集(ぼしゅう)(パブリックコメント(ぱぶりっくこめんと))に対して(たいして)寄せられた(よせられた)御意見(ごいけん)について


平成(へいせい)18年(18ねん)1月(1がつ)24日(24か)
厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)社会(しゃかい)・援護局(えんごきょく)
障害(しょうがい)保健(ほけん)福祉部(ふくしぶ)

 標記(ひょうき)について、平成(へいせい)17年(17ねん)12月(12がつ)7日(7か)から平成(へいせい)17年(17ねん)12月(12がつ)20日(20か)までホームページ(ほーむぺーじ)を通じて(つうじて)ご意見(ごいけん)を募集(ぼしゅう)したところ、のべ89通(89つう)の御意見(ごいけん)をいただきました。
 お寄せ(およせ)いただいた主(おも)な御意見(ごいけん)とそれらに対する(たいする)当省(とうしょう)の考え方(かんがえかた)について、以下(いか)のとおり取りまとめました(とりまとめました)のでご報告(ごほうこく)いたします。なお、取りまとめ(とりまとめ)の都合上(つごうじょう)、いただいた御意見(ごいけん)のうち同内容(どうないよう)のものは適宜(てきぎ)集約(しゅうやく)して掲載(けいさい)しております。
 なお、パブリックコメント(ぱぶりっくこめんと)の対象(たいしょう)となる案件(あんけん)についてのご意見(ごいけん)に対する(たいする)考え方(かんがえかた)のみを公表(こうひょう)させていただいておりますのでご了承(ごりょうしょう)下さい(ください)。
 今回(こんかい)御意見(ごいけん)をお寄せ(およせ)いただきました方々(かたがた)のご協力(ごきょうりょく)に厚く(あつく)御礼(おれい)申し上げます(もうしあげます)。


「障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)」関係(かんけい)

(御意見(ごいけん)1)
○(まる)  障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)は、3障害(しょうがい)別(べつ)に設ける(もうける)べき。また、視覚(しかく)障害者(しょうがいしゃ)、知的(ちてき)障害者(しょうがいしゃ)等(など)の障害(しょうがい)特性(とくせい)を把握(はあく)できるようなものとするべき。
(答(こたえ))
○(まる)  障害者(しょうがいしゃ)自立(じりつ)支援法(しえんほう)においては、3障害(しょうがい)共通(きょうつう)に、支援(しえん)の必要度(ひつようど)に応じて(おうじて)公平(こうへい)にサービス(さーびす)利用(りよう)が図られる(はかられる)よう、統一的(とういつてき)なアセスメント(あせすめんと)や障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)を導入(どうにゅう)することとしました。
○(まる)  障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)の認定(にんてい)調査(ちょうさ)項目(こうもく)の設定(せってい)に当たって(あたって)は、介護(かいご)保険(ほけん)の要介護(ようかいご)認定(にんてい)調査(ちょうさ)の79項目(79こうもく)に加え(くわえ)、より障害(しょうがい)特性(とくせい)を反映(はんえい)するよう、
(1)(1)  交通(こうつう)手段(しゅだん)の利用(りよう)、買い物(かいもの)、掃除(そうじ)や調理(ちょうり)などに日常(にちじょう)生活(せいかつ)に関する(かんする)項目(こうもく)
(2)( )  多動(たどう)やこだわりなど行動(こうどう)に関する(かんする)項目(こうもく)
(3)( )  話(はなし)がまとまらない、働きかけ(はたらきかけ)に応じず(おうじず)動かないで(うごかないで)いるなど精神(せいしん)に関する(かんする)項目(こうもく)
など27項目(27こうもく)を追加(ついか)し、試行(しこう)事業(じぎょう)を行いました(おこないました)。
 試行(しこう)事業(じぎょう)では、約(やく)96%が要支援(ようしえん)以上(いじょう)と判定(はんてい)され、おおむね障害(しょうがい)の特性(とくせい)を把握(はあく)できる内容(ないよう)とであったと判断(はんだん)されましたが、その後(そのご)の分析(ぶんせき)や有識者(ゆうしきしゃ)の方々(かたがた)からのヒアリング(ひありんぐ)を踏まえ(ふまえ)、さらに基準(きじゅん)の明確化(めいかくか)を図った(はかった)ところであり、より適切(てきせつ)な障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)に関する(かんする)基準(きじゅん)になっていると考えて(かんがえて)おります。

(御意見(ごいけん)2)
○(まる)  障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)は介護(かいご)保険(ほけん)と同じ(おなじ)ものでなく、障害者用(しょうがいしゃよう)の判断(はんだん)基準(きじゅん)を作って(つくって)欲しい(ほしい)。
(答(こたえ))
○(まる)  平成(へいせい)16年度(16ねんど)の厚生(こうせい)労働(ろうどう)科学(かがく)研究(けんきゅう)において、介護(かいご)保険(ほけん)の要介護(ようかいご)認定(にんてい)基準(きじゅん)は、「介護(かいご)給付(きゅうふ)」に相当(そうとう)するサービス(さーびす)の必要度(ひつようど)を測定(そくてい)する上(うえ)では、障害者(しょうがいしゃ)においても有効(ゆうこう)と考えられました(かんがえられました)。
○(まる)  さらに、障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)の認定(にんてい)調査(ちょうさ)項目(こうもく)の設定(せってい)に当たって(あたって)は、障害者(しょうがいしゃ)の特性(とくせい)をよりきめ細かく(きめこまかく)把握(はあく)できるよう介護(かいご)保険(ほけん)の要介護(ようかいご)認定(にんてい)調査(ちょうさ)の79項目(79こうもく)に加え(くわえ)、27項目(27こうもく)を追加(ついか)して評価(ひょうか)を行う(おこなう)こととしております。

(御意見(ごいけん)3)
○(まる)  精神(せいしん)障害者(しょうがいしゃ)は精神(せいしん)症状(しょうじょう)に波(なみ)があるが、状態(じょうたい)の変化(へんか)を把握(はあく)できるものとすべき。
(答(こたえ))
○(まる)  状態(じょうたい)が変化(へんか)することにより日常(にちじょう)生活(せいかつ)に支障(ししょう)があるかどうかを把握(はあく)する観点(かんてん)から、必要(ひつよう)に応じ(おうじ)、調査(ちょうさ)時(どき)の状況(じょうきょう)のみから判断(はんだん)するのではなく、過去(かこ)1年間(1ねんかん)程度(ていど)の期間(きかん)の生活(せいかつ)状況(じょうきょう)の変動(へんどう)も踏まえて(ふまえて)判断(はんだん)することとしており、その趣旨(しゅし)を認定(にんてい)調査(ちょうさ)のためのマニュアル(まにゅある)において示す(しめす)こととしています。
 また、特記(とっき)事項(じこう)、医師(いし)意見書(いけんしょ)においてもこうした情報(じょうほう)が記載(きさい)されるので、これらによっても状態(じょうたい)の把握(はあく)が行われる(おこなわれる)こととなります。

(御意見(ごいけん)4)
○(まる)  不服(ふふく)申立(もうしたて)できるシステム(しすてむ)を確立(かくりつ)すべき。
(答(こたえ))
○(まる)  市町村(しちょうそん)が行った(おこなった)障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)の認定(にんてい)等(など)について不服(ふふく)がある場合(ばあい)には、都道府県(とどうふけん)に対して(たいして)不服(ふふく)審査(しんさ)を行う(おこなう)ことができることとし、申請(しんせい)された障害者(しょうがいしゃ)が不利益(ふりえき)を被らない(かぶらない)よう配慮(はいりょ)を行って(おこなって)います。

(御意見(ごいけん)5)
○(まる)  106項目(106こうもく)の認定(にんてい)調査(ちょうさ)について、コミュニケーション(こみゅにけーしょん)が困難(こんなん)な知的(ちてき)障害者(しょうがいしゃ)等(など)を調査(ちょうさ)する際(さい)には支援者(しえんしゃ)等(など)の同席(どうせき)を認める(みとめる)べき。
(答(こたえ))
○(まる)  認定(にんてい)調査(ちょうさ)について、知的(ちてき)障害(しょうがい)などのためにコミュニケーション(こみゅにけーしょん)がうまく図れない(はかれない)など、直接(ちょくせつ)本人(ほんにん)から必要(ひつよう)な情報(じょうほう)を得る(える)ことが困難(こんなん)な場合(ばあい)は、必要(ひつよう)に応じ(おうじ)、本人(ほんにん)の生活(せいかつ)状況(じょうきょう)や心身(しんしん)の状況(じょうきょう)等(など)を把握(はあく)している介護者(かいごしゃ)等(など)に同席(どうせき)を依頼(いらい)し、状況(じょうきょう)を聴く(きく)ことがあると考えて(かんがえて)います。

(御意見(ごいけん)6)
○(まる)  二次(にじ)判定(はんてい)を行う(おこなう)市町村(しちょうそん)審査会(しんさかい)には精神(せいしん)障害者(しょうがいしゃ)の状態(じょうたい)を適切(てきせつ)に把握(はあく)できる精神科医(せいしんかい)や精神(せいしん)保健(ほけん)福祉士(ふくしし)等(など)を入れる(いれる)べき。
(答(こたえ))
○(まる)  審査会(しんさかい)の委員(いいん)については、3障害(しょうがい)について判定(はんてい)を行う(おこなう)ことから、各障害(かくしょうがい)に関し(かんし)バランス(ばらんす)のとれた構成(こうせい)とする必要(ひつよう)があると考えて(かんがえて)います。精神(せいしん)障害(しょうがい)に関する(かんする)有識者(ゆうしきしゃ)として、精神科医(せいしんかい)や精神(せいしん)保健(ほけん)福祉士(ふくしし)等(など)を含め(ふくめ)どのような方(ほう) を選任(せんにん)するかについては、専門(せんもん)職種(しょくしゅ)の確保(かくほ)可能性(かのうせい)を含め各(ふくめかく)地域(ちいき)の実情(じつじょう)に応じて(おうじて)、市町村(しちょうそん)において適切(てきせつ)に判断(はんだん)されるもの考えて(かんがえて)います。

(御意見(ごいけん)7)
○(まる)  ICFの視点(してん)を取り入れる(とりいれる)べきではないか。また、社会的(しゃかいてき)なハンディ(はんでぃ)があるかないかという視点(してん)から障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)を設定(せってい)すべきではないか。
(答(こたえ))
○(まる)  障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)は、支給(しきゅう)決定(けってい)手続き(てつづき)の透明化(とうめいか)、平準化(へいじゅんか)を図る(はかる)観点(かんてん)から、今回(こんかい)の改革(かいかく)において導入(どうにゅう)することとされたものであり、障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービス(さーびす)の必要度(ひつようど)について、障害者(しょうがいしゃ)の心身(しんしん)の状況(じょうきょう)に基づいて(もとづいて)全国(ぜんこく)一律(いちりつ)の基準(きじゅん)に基づいて(もとづいて)客観的(きゃくかんてき)に判定(はんてい)されるものです。
○(まる)  なお、サービス(さーびす)の支給(しきゅう)決定(けってい)に当たって(あたって)は、障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)、だけでなく、介護(かいご)を行う(おこなう)者(もの)の状況(じょうきょう)、サービス(さーびす)の利用(りよう)に関する(かんする)意向(いこう)の具体的(ぐたいてき)内容(ないよう)、地域(ちいき)生活(せいかつ)の状況(じょうきょう)、就労(しゅうろう)の状況(じょうきょう)、日中(にっちゅう)活動(かつどう)の状況(じょうきょう)、居住(きょじゅう)の状況(じょうきょう)、などを総合的(そうごうてき)に勘案(かんあん)して決定(けってい)することとしています。


「指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)の指定(してい)基準(きじゅん)等(など)」関係(かんけい)

I(1)  指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)の指定(してい)基準(きじゅん)に関する(かんする)事項(じこう)
 1( )  精神(せいしん)通院(つういん)医療(いりょう)に係る(かかる)指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)の指定(してい)基準(きじゅん)
 (御意見(ごいけん)8)
   当該(とうがい)医療(いりょう)機関(きかん)にてんかん医療(いりょう)に関して(かんして)3年(3ねん)以上(いじょう)の実務(じつむ)経験(けいけん)を有する(ゆうする)医師(いし)が勤務(きんむ)していることを指定(してい)基準(きじゅん)に追加(ついか)してください。
 (答(こたえ))
   障害者(しょうがいしゃ)自立(じりつ)支援法(しえんほう)における精神(せいしん)通院(つういん)医療(いりょう)の対象(たいしょう)となる疾病(しっぺい)は従来(じゅうらい)と同じ(おなじ)であり、てんかんの治療(ちりょう)も含まれる(ふくまれる)ことから、指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)の指定(してい)基準(きじゅん)として定めて(さだめて)いる「精神(せいしん)医療(いりょう)に関して(かんして)3年(3ねん)以上(いじょう)の実務(じつむ)経験(けいけん)を有する(ゆうする)医師(いし)」には、ご指摘(ごしてき)の「てんかん医療(いりょう)に関して(かんして)3年(3ねん)以上(いじょう)の実務(じつむ)経験(けいけん)を有する(ゆうする)医師(いし)」も含まれます(ふくまれます)。


II(2)  指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)療養(りょうよう)担当(たんとう)規程(きてい)

 (御意見(ごいけん)9)
   「指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)は、受診者(じゅしんしゃ)の診療(しんりょう)を求められた(もとめられた)ときは、その受給者証(じゅきゅうしゃあかし)が有効(ゆうこう)であることを確かめた(たしかめた)後(あと)でなければ診療(しんりょう)をしてはならないこと。」とあるが、この規定(きてい)は医師(いし)は診療(しんりょう)を拒否(きょひ)してはならないとされている医師法(いしほう)第19条(だい19じょう)に反する(はんする)のではないか。また、緊急(きんきゅう)な場合(ばあい)は診療(しんりょう)してもらえるようにしてほしい。
 (答(こたえ))
   当該(とうがい)規定(きてい)は、自立(じりつ)支援(しえん)医療費(いりょうひ)を支給(しきゅう)する条件(じょうけん)として、診療(しんりょう)に当たって(あたって)医師(いし)が受給者証(じゅきゅうしゃあかし)を確認(かくにん)すべきことを定めた(さだめた)ものであり、ご指摘(ごしてき)のような医師法上(いしほうじょう)の医師(いし)の義務(ぎむ)を免除(めんじょ)するものではありません。

 (御意見(ごいけん)10)
   「指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)は、受給者証(じゅきゅうしゃしょう)に記載(きさい)された医療(いりょう)の具体的(ぐたいてき)方針(ほうしん)を変更(へんこう)しようとするときは、あらかじめ当該(とうがい)受給者証(じゅきゅうしゃしょう)を交付(こうふ)した市町村(しちょうそん)等(など)と協議(きょうぎ)し、その承認(しょうにん)を受けなければ(うけなければ)ならないこと。」とあるが、この規定(きてい)は医療(いりょう)を受ける(うける)患者(かんじゃ)の決定権(けっていけん)を奪う(うばう)ものであり、適切(てきせつ)な医療(いりょう)が受けられなく(うけられなく)なるのではないか。また、医療(いりょう)機関(きかん)の変更(へんこう)を市町村(しちょうそん)との承認後(しょうにんご)でなければできないとなると、緊急(きんきゅう)の場合(ばあい)に医療(いりょう)を受けられなく(うけられなく)なるのではないか。
 (答(こたえ))
   当該(とうがい)規定(きてい)は、現行(げんこう)の更生(こうせい)医療(いりょう)及び(および)育成(いくせい)医療(いりょう)を対象(たいしょう)としており、支給(しきゅう)認定(にんてい)に当たって(あたって)は、現行(げんこう)制度(せいど)と同様(どうよう)、手術(しゅじゅつ)等(など)の医療(いりょう)の具体的(ぐたいてき)方針(ほうしん)を受給者証(じゅきゅうしゃあかし)に記載(きさい)することとしていることから、その内容(ないよう)に変更(へんこう)が生じる(しょうじる)場合(ばあい)には、医療(いりょう)機関(きかん)に対して(たいして)市町村(しちょうそん)に承認(しょうにん)を受ける(うける)ことを求める(もとめる)ものであり、これらに係る(かかわる)医療(いりょう)機関(きかん)が患者(かんじゃ)の治療(ちりょう)方針(ほうしん)を一方的(いっぽうてき)に変更(へんこう)することを定める(さだめる)ものではありません。なお、現行(げんこう)制度(せいど)においても、同様(どうよう)の取扱い(とりあつかい)をしており、自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)制度(せいど)においてもこれを引き継ぐ(ひきつぐ)ものです。

 (御意見(ごいけん)11)
   「指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)は受診者(じゅしんしゃ)が正当(せいとう)な理由(りゆう)なくして、診療(しんりょう)に関する(かんする)指導(しどう)に従わない(したがわない)場合(ばあい)には、速やか(すみやか)に、意見(いけん)を付して(ふして)受給者証(じゅきゅうしゃしょう)を交付(こうふ)した市町村(しちょうそん)に通知(つうち)しなければならないこと。」とあるが、この規定(きてい)は患者(かんじゃ)の医療(いりょう)を受ける(うける)権利(けんり)を一方的(いっぽうてき)に奪う(うばう)ものであり、安心(あんしん)して医療(いりょう)を受けられなく(うけられなく)なるのではないか。
 (答(こたえ))
   医師(いし)による診療(しんりょう)に関する(かんする)指導(しどう)は、これにより、受診者(じゅしんしゃ)が適正(てきせい)な診療(しんりょう)を受け(うけ)、速やか(すみやか)に疾病(しっぺい)等(など)の治癒(ちゆ)の目的(もくてき)を達成(たっせい)するために行われる(おこなわれる)ものであり、ひいては、適正(てきせい)な自立(じりつ)支援(しえん)医療費(いりょうひ)の支給(しきゅう)にも資する(しする)こととなります。したがって、診療(しんりょう)に関する(かんする)指示(しじ)に従わない(したがわない)ことにより、治癒(ちゆ)を遅らせる(おくらせる)ようなことはこの趣旨(しゅし)に反する(はんする)ことから、当該(とうがい)規定(きてい)を置いて(おいて)います。なお、同様(どうよう)の趣旨(しゅし)の規定(きてい)は一般(いっぱん)の医療(いりょう)保険(ほけん)制度(せいど)に関する(かんする)健康(けんこう)保険法(ほけんほう)や国民(こくみん)健康(けんこう)保険法(ほけんほう)にも置かれて(おかれて)おり、これに倣う(ならう)ものです。

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