障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)及び(および)指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)指定(してい)基準(きじゅん)(など)」 に関する(かんする)ご意見(ごいけん)募集(ぼしゅう)パブリックコメント(ぱぶりっくこめんと))に対して(たいして)寄せられた(よせられた)御意見(ごいけん)について


平成(へいせい)18年(18ねん)1月(1がつ)24日(24か)
厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)社会(しゃかい)援護局(えんごきょく)
障害(しょうがい)保健(ほけん)福祉部(ふくしぶ)

 標記(ひょうき)について、平成(へいせい)17年(17ねん)12月(12がつ)7日(7か)から平成(へいせい)17年(17ねん)12月(12がつ)20日(20か)までホームページ(ほーむぺーじ)通じて(つうじて)ご意見(ごいけん)募集(ぼしゅう)したところ、のべ89通(89つう)御意見(ごいけん)をいただきました。
 お寄せ(およせ)いただいた(おも)御意見(ごいけん)とそれらに対する(たいする)当省(とうしょう)考え方(かんがえかた)について、以下(いか)のとおり取りまとめました(とりまとめました)のでご報告(ごほうこく)いたします。なお、取りまとめ(とりまとめ)都合上(つごうじょう)、いただいた御意見(ごいけん)のうち同内容(どうないよう)のものは適宜(てきぎ)集約(しゅうやく)して掲載(けいさい)しております。
 なお、パブリックコメント(ぱぶりっくこめんと)対象(たいしょう)となる案件(あんけん)についてのご意見(ごいけん)対する(たいする)考え方(かんがえかた)のみを公表(こうひょう)させていただいておりますのでご了承(ごりょうしょう)下さい(ください)
 今回(こんかい)御意見(ごいけん)お寄せ(およせ)いただきました方々(かたがた)ご協力(ごきょうりょく)厚く(あつく)御礼(おれい)申し上げます(もうしあげます)


障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)関係(かんけい)

御意見(ごいけん)1)
(まる)  障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)は、3障害(しょうがい)(べつ)設ける(もうける)べき。また、視覚(しかく)障害者(しょうがいしゃ)知的(ちてき)障害者(しょうがいしゃ)(など)障害(しょうがい)特性(とくせい)把握(はあく)できるようなものとするべき。
(こたえ)
(まる)  障害者(しょうがいしゃ)自立(じりつ)支援法(しえんほう)においては、3障害(しょうがい)共通(きょうつう)に、支援(しえん)必要度(ひつようど)応じて(おうじて)公平(こうへい)サービス(さーびす)利用(りよう)図られる(はかられる)よう、統一的(とういつてき)アセスメント(あせすめんと)障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)導入(どうにゅう)することとしました。
(まる)  障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)認定(にんてい)調査(ちょうさ)項目(こうもく)設定(せってい)当たって(あたって)は、介護(かいご)保険(ほけん)要介護(ようかいご)認定(にんてい)調査(ちょうさ)79項目(79こうもく)加え(くわえ)、より障害(しょうがい)特性(とくせい)反映(はんえい)するよう、
(1)()  交通(こうつう)手段(しゅだん)利用(りよう)買い物(かいもの)掃除(そうじ)調理(ちょうり)などに日常(にちじょう)生活(せいかつ)関する(かんする)項目(こうもく)
(2)( )  多動(たどう)やこだわりなど行動(こうどう)関する(かんする)項目(こうもく)
(3)( )  (はなし)がまとまらない、働きかけ(はたらきかけ)応じず(おうじず)動かないで(うごかないで)いるなど精神(せいしん)関する(かんする)項目(こうもく)
など27項目(27こうもく)追加(ついか)し、試行(しこう)事業(じぎょう)行いました(おこないました)
 試行(しこう)事業(じぎょう)では、(やく)96%が要支援(ようしえん)以上(いじょう)判定(はんてい)され、おおむね障害(しょうがい)特性(とくせい)把握(はあく)できる内容(ないよう)とであったと判断(はんだん)されましたが、その後(そのご)分析(ぶんせき)有識者(ゆうしきしゃ)方々(かたがた)からのヒアリング(ひありんぐ)踏まえ(ふまえ)、さらに基準(きじゅん)明確化(めいかくか)図った(はかった)ところであり、より適切(てきせつ)障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)関する(かんする)基準(きじゅん)になっていると考えて(かんがえて)おります。

御意見(ごいけん)2)
(まる)  障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)介護(かいご)保険(ほけん)同じ(おなじ)ものでなく、障害者用(しょうがいしゃよう)判断(はんだん)基準(きじゅん)作って(つくって)欲しい(ほしい)
(こたえ)
(まる)  平成(へいせい)16年度(16ねんど)厚生(こうせい)労働(ろうどう)科学(かがく)研究(けんきゅう)において、介護(かいご)保険(ほけん)要介護(ようかいご)認定(にんてい)基準(きじゅん)は、「介護(かいご)給付(きゅうふ)」に相当(そうとう)するサービス(さーびす)必要度(ひつようど)測定(そくてい)する(うえ)では、障害者(しょうがいしゃ)においても有効(ゆうこう)考えられました(かんがえられました)
(まる)  さらに、障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)認定(にんてい)調査(ちょうさ)項目(こうもく)設定(せってい)当たって(あたって)は、障害者(しょうがいしゃ)特性(とくせい)をよりきめ細かく(きめこまかく)把握(はあく)できるよう介護(かいご)保険(ほけん)要介護(ようかいご)認定(にんてい)調査(ちょうさ)79項目(79こうもく)加え(くわえ)27項目(27こうもく)追加(ついか)して評価(ひょうか)行う(おこなう)こととしております。

御意見(ごいけん)3)
(まる)  精神(せいしん)障害者(しょうがいしゃ)精神(せいしん)症状(しょうじょう)(なみ)があるが、状態(じょうたい)変化(へんか)把握(はあく)できるものとすべき。
(こたえ)
(まる)  状態(じょうたい)変化(へんか)することにより日常(にちじょう)生活(せいかつ)支障(ししょう)があるかどうかを把握(はあく)する観点(かんてん)から、必要(ひつよう)応じ(おうじ)調査(ちょうさ)(どき)状況(じょうきょう)のみから判断(はんだん)するのではなく、過去(かこ)1年間(1ねんかん)程度(ていど)期間(きかん)生活(せいかつ)状況(じょうきょう)変動(へんどう)踏まえて(ふまえて)判断(はんだん)することとしており、その趣旨(しゅし)認定(にんてい)調査(ちょうさ)のためのマニュアル(まにゅある)において示す(しめす)こととしています。
 また、特記(とっき)事項(じこう)医師(いし)意見書(いけんしょ)においてもこうした情報(じょうほう)記載(きさい)されるので、これらによっても状態(じょうたい)把握(はあく)行われる(おこなわれる)こととなります。

御意見(ごいけん)4)
(まる)  不服(ふふく)申立(もうしたて)できるシステム(しすてむ)確立(かくりつ)すべき。
(こたえ)
(まる)  市町村(しちょうそん)行った(おこなった)障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)認定(にんてい)(など)について不服(ふふく)がある場合(ばあい)には、都道府県(とどうふけん)対して(たいして)不服(ふふく)審査(しんさ)行う(おこなう)ことができることとし、申請(しんせい)された障害者(しょうがいしゃ)不利益(ふりえき)被らない(かぶらない)よう配慮(はいりょ)行って(おこなって)います。

御意見(ごいけん)5)
(まる)  106項目(106こうもく)認定(にんてい)調査(ちょうさ)について、コミュニケーション(こみゅにけーしょん)困難(こんなん)知的(ちてき)障害者(しょうがいしゃ)(など)調査(ちょうさ)する(さい)には支援者(しえんしゃ)(など)同席(どうせき)認める(みとめる)べき。
(こたえ)
(まる)  認定(にんてい)調査(ちょうさ)について、知的(ちてき)障害(しょうがい)などのためにコミュニケーション(こみゅにけーしょん)がうまく図れない(はかれない)など、直接(ちょくせつ)本人(ほんにん)から必要(ひつよう)情報(じょうほう)得る(える)ことが困難(こんなん)場合(ばあい)は、必要(ひつよう)応じ(おうじ)本人(ほんにん)生活(せいかつ)状況(じょうきょう)心身(しんしん)状況(じょうきょう)(など)把握(はあく)している介護者(かいごしゃ)(など)同席(どうせき)依頼(いらい)し、状況(じょうきょう)聴く(きく)ことがあると考えて(かんがえて)います。

御意見(ごいけん)6)
(まる)  二次(にじ)判定(はんてい)行う(おこなう)市町村(しちょうそん)審査会(しんさかい)には精神(せいしん)障害者(しょうがいしゃ)状態(じょうたい)適切(てきせつ)把握(はあく)できる精神科医(せいしんかい)精神(せいしん)保健(ほけん)福祉士(ふくしし)(など)入れる(いれる)べき。
(こたえ)
(まる)  審査会(しんさかい)委員(いいん)については、3障害(しょうがい)について判定(はんてい)行う(おこなう)ことから、各障害(かくしょうがい)関し(かんし)バランス(ばらんす)のとれた構成(こうせい)とする必要(ひつよう)があると考えて(かんがえて)います。精神(せいしん)障害(しょうがい)関する(かんする)有識者(ゆうしきしゃ)として、精神科医(せいしんかい)精神(せいしん)保健(ほけん)福祉士(ふくしし)(など)含め(ふくめ)どのような(ほう)選任(せんにん)するかについては、専門(せんもん)職種(しょくしゅ)確保(かくほ)可能性(かのうせい)含め各(ふくめかく)地域(ちいき)実情(じつじょう)応じて(おうじて)市町村(しちょうそん)において適切(てきせつ)判断(はんだん)されるもの考えて(かんがえて)います。

御意見(ごいけん)7)
(まる)  ICFの視点(してん)取り入れる(とりいれる)べきではないか。また、社会的(しゃかいてき)ハンディ(はんでぃ)があるかないかという視点(してん)から障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)設定(せってい)すべきではないか。
(こたえ)
(まる)  障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)は、支給(しきゅう)決定(けってい)手続き(てつづき)透明化(とうめいか)平準化(へいじゅんか)図る(はかる)観点(かんてん)から、今回(こんかい)改革(かいかく)において導入(どうにゅう)することとされたものであり、障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービス(さーびす)必要度(ひつようど)について、障害者(しょうがいしゃ)心身(しんしん)状況(じょうきょう)基づいて(もとづいて)全国(ぜんこく)一律(いちりつ)基準(きじゅん)基づいて(もとづいて)客観的(きゃくかんてき)判定(はんてい)されるものです。
(まる)  なお、サービス(さーびす)支給(しきゅう)決定(けってい)当たって(あたって)は、障害(しょうがい)程度(ていど)区分(くぶん)、だけでなく、介護(かいご)行う(おこなう)(もの)状況(じょうきょう)サービス(さーびす)利用(りよう)関する(かんする)意向(いこう)具体的(ぐたいてき)内容(ないよう)地域(ちいき)生活(せいかつ)状況(じょうきょう)就労(しゅうろう)状況(じょうきょう)日中(にっちゅう)活動(かつどう)状況(じょうきょう)居住(きょじゅう)状況(じょうきょう)、などを総合的(そうごうてき)勘案(かんあん)して決定(けってい)することとしています。


指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)指定(してい)基準(きじゅん)(など)関係(かんけい)

I()  指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)指定(してい)基準(きじゅん)関する(かんする)事項(じこう)
 ( )  精神(せいしん)通院(つういん)医療(いりょう)係る(かかる)指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)指定(してい)基準(きじゅん)
 (御意見(ごいけん)8)
   当該(とうがい)医療(いりょう)機関(きかん)にてんかん医療(いりょう)関して(かんして)3年(3ねん)以上(いじょう)実務(じつむ)経験(けいけん)有する(ゆうする)医師(いし)勤務(きんむ)していることを指定(してい)基準(きじゅん)追加(ついか)してください。
 ((こたえ)
   障害者(しょうがいしゃ)自立(じりつ)支援法(しえんほう)における精神(せいしん)通院(つういん)医療(いりょう)対象(たいしょう)となる疾病(しっぺい)従来(じゅうらい)同じ(おなじ)であり、てんかんの治療(ちりょう)含まれる(ふくまれる)ことから、指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)指定(してい)基準(きじゅん)として定めて(さだめて)いる「精神(せいしん)医療(いりょう)関して(かんして)3年(3ねん)以上(いじょう)実務(じつむ)経験(けいけん)有する(ゆうする)医師(いし)」には、ご指摘(ごしてき)の「てんかん医療(いりょう)関して(かんして)3年(3ねん)以上(いじょう)実務(じつむ)経験(けいけん)有する(ゆうする)医師(いし)」も含まれます(ふくまれます)


II()  指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)療養(りょうよう)担当(たんとう)規程(きてい)

 (御意見(ごいけん)9)
   「指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)は、受診者(じゅしんしゃ)診療(しんりょう)求められた(もとめられた)ときは、その受給者証(じゅきゅうしゃあかし)有効(ゆうこう)であることを確かめた(たしかめた)(あと)でなければ診療(しんりょう)をしてはならないこと。」とあるが、この規定(きてい)医師(いし)診療(しんりょう)拒否(きょひ)してはならないとされている医師法(いしほう)第19条(だい19じょう)反する(はんする)のではないか。また、緊急(きんきゅう)場合(ばあい)診療(しんりょう)してもらえるようにしてほしい。
 ((こたえ)
   当該(とうがい)規定(きてい)は、自立(じりつ)支援(しえん)医療費(いりょうひ)支給(しきゅう)する条件(じょうけん)として、診療(しんりょう)当たって(あたって)医師(いし)受給者証(じゅきゅうしゃあかし)確認(かくにん)すべきことを定めた(さだめた)ものであり、ご指摘(ごしてき)のような医師法上(いしほうじょう)医師(いし)義務(ぎむ)免除(めんじょ)するものではありません。

 (御意見(ごいけん)10)
   「指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)は、受給者証(じゅきゅうしゃしょう)記載(きさい)された医療(いりょう)具体的(ぐたいてき)方針(ほうしん)変更(へんこう)しようとするときは、あらかじめ当該(とうがい)受給者証(じゅきゅうしゃしょう)交付(こうふ)した市町村(しちょうそん)(など)協議(きょうぎ)し、その承認(しょうにん)受けなければ(うけなければ)ならないこと。」とあるが、この規定(きてい)医療(いりょう)受ける(うける)患者(かんじゃ)決定権(けっていけん)奪う(うばう)ものであり、適切(てきせつ)医療(いりょう)受けられなく(うけられなく)なるのではないか。また、医療(いりょう)機関(きかん)変更(へんこう)市町村(しちょうそん)との承認後(しょうにんご)でなければできないとなると、緊急(きんきゅう)場合(ばあい)医療(いりょう)受けられなく(うけられなく)なるのではないか。
 ((こたえ)
   当該(とうがい)規定(きてい)は、現行(げんこう)更生(こうせい)医療(いりょう)及び(および)育成(いくせい)医療(いりょう)対象(たいしょう)としており、支給(しきゅう)認定(にんてい)当たって(あたって)は、現行(げんこう)制度(せいど)同様(どうよう)手術(しゅじゅつ)(など)医療(いりょう)具体的(ぐたいてき)方針(ほうしん)受給者証(じゅきゅうしゃあかし)記載(きさい)することとしていることから、その内容(ないよう)変更(へんこう)生じる(しょうじる)場合(ばあい)には、医療(いりょう)機関(きかん)対して(たいして)市町村(しちょうそん)承認(しょうにん)受ける(うける)ことを求める(もとめる)ものであり、これらに係る(かかわる)医療(いりょう)機関(きかん)患者(かんじゃ)治療(ちりょう)方針(ほうしん)一方的(いっぽうてき)変更(へんこう)することを定める(さだめる)ものではありません。なお、現行(げんこう)制度(せいど)においても、同様(どうよう)取扱い(とりあつかい)をしており、自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)制度(せいど)においてもこれを引き継ぐ(ひきつぐ)ものです。

 (御意見(ごいけん)11)
   「指定(してい)自立(じりつ)支援(しえん)医療(いりょう)機関(きかん)受診者(じゅしんしゃ)正当(せいとう)理由(りゆう)なくして、診療(しんりょう)関する(かんする)指導(しどう)従わない(したがわない)場合(ばあい)には、速やか(すみやか)に、意見(いけん)付して(ふして)受給者証(じゅきゅうしゃしょう)交付(こうふ)した市町村(しちょうそん)通知(つうち)しなければならないこと。」とあるが、この規定(きてい)患者(かんじゃ)医療(いりょう)受ける(うける)権利(けんり)一方的(いっぽうてき)奪う(うばう)ものであり、安心(あんしん)して医療(いりょう)受けられなく(うけられなく)なるのではないか。
 ((こたえ)
   医師(いし)による診療(しんりょう)関する(かんする)指導(しどう)は、これにより、受診者(じゅしんしゃ)適正(てきせい)診療(しんりょう)受け(うけ)速やか(すみやか)疾病(しっぺい)(など)治癒(ちゆ)目的(もくてき)達成(たっせい)するために行われる(おこなわれる)ものであり、ひいては、適正(てきせい)自立(じりつ)支援(しえん)医療費(いりょうひ)支給(しきゅう)にも資する(しする)こととなります。したがって、診療(しんりょう)関する(かんする)指示(しじ)従わない(したがわない)ことにより、治癒(ちゆ)遅らせる(おくらせる)ようなことはこの趣旨(しゅし)反する(はんする)ことから、当該(とうがい)規定(きてい)置いて(おいて)います。なお、同様(どうよう)趣旨(しゅし)規定(きてい)一般(いっぱん)医療(いりょう)保険(ほけん)制度(せいど)関する(かんする)健康(けんこう)保険法(ほけんほう)国民(こくみん)健康(けんこう)保険法(ほけんほう)にも置かれて(おかれて)おり、これに倣う(ならう)ものです。

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