厚生労働省

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石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表
(平成21年度以前認定分)

1 公表の趣旨

石綿ばく露作業による労災認定等事業場の公表については、

(1) 公表事業場でこれまで業務に従事したことがある方に対して、石綿ばく露作業に従事した可能性があることを注意喚起する

(2) 周辺住民の不安等の社会的関心が高い中で「周辺住民」となるか否かの確認に役立てていただく

(3) 関係省庁及び地方公共団体等における石綿被害対策の取組に役立てていただく

という観点等から、労災認定を受けた労働者が所属していた事業場及び特別遺族給付金の支給決定の対象となった労働者が所属していた事業場の名称等の情報を公表するものです。

2 事業場数5,006事業場




建設業以外の事業場の一覧表(第1表)

建設業の事業場の一覧表(第2表)

2,257事業場

2,749事業場




事業場公表は、平成17年7月、8月、平成20年3月、6月、10月、12月、平成21年12月、平成22年1月及び平成22年11月に行っていますが、同一の事業場名称で複数回公表されている同一事業場については、1事業場として一覧表に記載するとともに、事業場数も1事業場として計算しています。

3 公表事業場情報

(1) 公表番号 (6) 事業場における石綿取扱い期間
(2) 事業場を管轄する労働局及び労働基準監督署の名称 (7) 公表時の石綿取扱い状況
(3) 事業場の名称 (8) 特記事項
(4) 事業場の所在地

(9) (備考)労災保険法支給決定件数累計・石綿救済法支給決定件数累計

(5) 石綿ばく露作業状況

注1) 公表時点において把握した事業場情報を記載していますが、数回にわたって公表されている事業場(同一の事業場名称である場合だけでなく、会社名や工場名の変更等により事業場名が変更されている同一事業場を含む。)については、最も新しい公表時点の事業場情報を記載しています。

注2) (1)の「公表番号」は、アルファベットは過去の公表時期を示しており、数字は公表されている事業場一覧の「番号」を示しています。複数回公表されている事業場にあっては、最も新しい公表のアルファベットと番号が記載されています。なお、アルファベットが示す公表時期は次のとおりです。

A:平成17年7月29日公表分(平成11年度から平成16年度認定分)

B:平成17年8月26日公表分(平成11年度から平成16年度認定分の追加)

C:平成17年8月26日公表分(平成10年度以前認定分)

D:平成20年3月28日公表分(平成17年度、18年度認定分)

E:平成20年6月12日公表分(平成17年度、18年度認定分の追加)

F:平成20年10月31日公表分(平成19年度認定分)

G:平成20年12月17日公表分(平成18年度認定分の追加)

Ha:平成21年12月3日公表分(平成16年度認定分の追加)

Hb:平成21年12月3日公表分(平成17年度認定分の追加)

Hc:平成21年12月3日公表分(平成18年度認定分の追加)

Hd:平成21年12月3日公表分(平成19年度認定分の追加)

I:平成21年12月3日公表分(平成20年度認定分)

J:平成22年1月29日公表分(平成18年度認定分の追加)

K:平成22年1月29日公表分(平成20年度認定分の追加)

L:平成22年11月24日公表分(平成21年度認定分の追加)

注3) (4)の「事業場の所在地」は、原則として支給決定時の事業場の所在地を記載していますが、企業倒産又は工場閉鎖等により事業場が廃止された場合は、廃止された当時の事業場の所在地を記載しています。

注4) (7)の「公表時の石綿取扱い状況」は、公表時に「現在の石綿取扱い状況」として掲載した内容を記載しています。また、「公表時の石綿取扱い状況」にある「その他」とは、[1]事業設備に保温材、パッキン、機械等に組み込まれた石綿含有部品があり、将来、交換、修理が必要となったときに取り扱うことがある場合、[2]修繕する船舶によっては石綿が使用されていることがある場合、[3]事業場では取扱いはないが、出張先で石綿含有部品を取り扱う可能性がある場合などです。

注5) (8)の「特記事項」は、当該事業場又は認定された労働者の石綿ばく露等の状況等について、正確な理解を促すため、公表事業場の御意見等に基づき記載しています。

注6) (9)の「(備考)労災保険法支給決定件数累計・石綿救済法支給決定件数累計」は、平成21年度までに支給決定した労災保険給付及び特別遺族給付金の累計件数を記載しています。

注7) 建設業については、[1]事業場の所在地と異なる建設現場における作業であり、事業場の所在地においては石綿ばく露のおそれのないこと、[2]建設現場での作業は継続するものではなく、限られた期間で、かつ、転々とすることから、上記(6)の「事業場における石綿取扱い期間」及び(7)の「公表時の取扱い状況」については除外しています。

4 公表事業場に関する留意事項

(1) 肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患は30年から40年もの潜伏期間の後に発症することから、最後に石綿作業に従事した事業場において労災認定等を行っています。したがって、石綿ばく露作業による労災認定等事業場として公表する事業場は、労災認定等された労働者の最終石綿ばく露事業場ですので、必ずしも公表した事業場における石綿ばく露が原因となって石綿関連疾患に罹患したとは限りません。

(2) 公表事業場のすべてが直接的に石綿を取扱う作業を行っていたものではなく、石綿の取扱いがごくわずかであったり、出張作業現場における間接的なばく露である事業場を含んでいます。このような直接的に石綿の取扱い作業を行っていない場合であっても、労災認定等された労働者の最終石綿ばく露事業場であれば、事業場公表の対象としています。

(3) 公表事業場のうち、製造業の事業場は、通常、石綿作業場所と同一です。ただし、その事業場が、船舶製造又は修理業、窯業又は土石製品製造業等の構内下請け事業場である場合、又は出張作業において石綿にばく露している場合は、通常、その事業場の事務所の所在地と実際に石綿作業を行った場所とが異なり、公表事業場の事務所の所在地においては石綿作業が行われていません。

(4) 建設業の事業場の場合(第2表)には、通常、事業場の事務所の所在地と異なる場所(現場)で石綿作業が行われており、公表事業場の事務所の所在地は、石綿の飛散のおそれのない場所です。

(5) 建設労働者の多くは、事業場を転々としながら多数の建設現場で就労する中で石綿作業に従事しており、最後に石綿作業に従事した現場を持つ事業場において労災認定等を行っています。このため、建設業の事業場については、実際の現場での石綿ばく露はごくわずかであったにもかかわらず、最終石綿ばく露事業場として公表しているものがあります。

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