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石綿作業主任者技能講習規程(平成18年厚生労働省告示第26号)

厚生労働省告示第二十六号
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第四十八条の二第三項の規定に基づき、石綿作業主任者技能講習規程を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。
  平成十八年二月十六日
厚生労働大臣 川崎 二郎
   石綿作業主任者技能講習規程
 (講師)
一条 石綿作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
 (講習科目の範囲及び時間)
二条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲に ついて同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
講習科目 範囲 講習時間
健康障害及びその予防措置に関する知識 石綿による健康障害の病理、症状、予防方法及び健康管理 二時間
作業環境の改善方法に関する知識 石綿等の性質及び使用状況 石綿等の製造及び取扱いに係る器具その他の設備の管理 建築物等の解体等の作業における石綿等の粉じんの発散を抑制する方法 作業環境の評価及び改善の方法 四時間
保護具に関する知識 石綿等の製造又は取扱いに係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理 二時間
関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)中の関係条項 石綿障害予防規則 二時間
 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
 (修了試験)
三条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。
 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。
 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

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