基安発第0726006号
平成17年7月26日
平成17年7月26日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)
(公印省略)
石綿を含有する在庫品の使用等の停止について
平成15年10月16日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号。以下「改正政令」という。)により、石綿を含有する建材、摩擦材及び接着剤の製造等が平成16年10月1日(以下「施行日」という。)より禁止されたが、改正政令附則第2条第1項の規定により、施行日前に製造され、又は輸入された製品については適用が除外されているところである。
施行日前に製造され、又は輸入された製品については、施行日以降も譲渡、提供ができることとされているが、石綿の有する有害性により、石綿を含有する物の製造等が禁止された趣旨及び石綿被害が社会的な問題となっている今般の状況に鑑みると、施行日以前に製造された石綿を含有する在庫品についても、新たな使用等を直ちに停止することが強く求められている。
このため今般、別添のとおり関係団体に対し、施行日前に製造された在庫品の新たな使用等の停止を要請したところである。
各局におかれましても、関係業界団体、関係事業者に対する指導に遺憾なきを期されたい。
別添
基安発第0726004号
平成17年7月26日
基安発第0726004号
平成17年7月26日
別紙の関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
石綿を含有する在庫品の使用等の停止について
労働安全衛生行政の推進につきましては、平素よりご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、石綿を含有する在庫品については、平成15年11月19日付け基発第1119005号「石綿含有製品の製造等禁止に係る労働安全衛生法施行令の改正について」により、使用している製品中の石綿含有製品の有無を確認し、石綿含有製品を使用している場合は、今後新たに導入する製品については無石綿製品に転換するよう要請していたところです。
施行日前に製造され、又は輸入された製品については、施行日以降も使用等ができることとされていますが、石綿の有する有害性により、石綿を含有する物の製造等が禁止された趣旨に加え、石綿被害が社会的な問題となっている今般の状況に鑑みると、施行日以前に製造された石綿を含有する在庫品についても、新たな使用等を直ちに停止することが強く求められています。
つきましては、これらの状況をご理解のうえ、在庫品の新たな使用等を直ちに停止するよう貴協会会員に対して、周知、徹底をお願いいたします。
別紙
| 1 |
災防団体(6) 中央労働災害防止協会 建設業労働災害防止協会 林業・木材製造業労働災害防止協会 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 鉱業労働災害防止協会 港湾貨物運送事業労働災害防止協会 |
| 2 | 安全衛生団体等(14) (財)安全衛生技術試験協会 (財)産業医学振興財団 (社)産業安全技術協会 (社)日本作業環境測定協会 (社)全国労働衛生団体連合会 (社)日本クレーン協会 (社)日本ボイラ協会 (社)ボイラ・クレーン安全協会 (社)建設荷役車両安全技術協会 (社)日本保安用品協会 (社)日本労働安全衛生コンサルタント会 全国社会保険労務士会連合会 独立行政法人労働者健康福祉機構 (社)日本化学物質安全・情報センター |
| 3 | アンケート調査対象及びヒアリング対象団体(29) |
| (1)メーカー団体(11) | |
|
押出成形セメント板(ECP)協会 セメントファイバーボード工業組合 せんい強化セメント板協会 全国石綿スレート協同組合連合会 (社)日本建築材料協会 (社)日本自動車部品工業会 (社)日本石綿協会 (社)日本接着剤工業会 (社)日本塗料工業会 日本窯業外装材協会 大阪石綿紡織工業会 | |
| (2)ユーザー団体(18) | |
| (1)建材関係(7) | |
|
(社)建築業協会 (社)住宅生産団体連合会 (社)全国建設業協会 (社)全国中小建築工事業団体連合会 (社)日本建築士会連合会 (社)日本鉄道建設業協会 全国建設労働組合総連合 | |
| (2)非建材関係(11) | |
|
石油連盟 電気事業連合会 (社)日本エレベータ協会 (社)日本化学工業協会 (社)日本航空宇宙工業会 (社)日本自動車工業会 (社)日本舟艇工業会 (社)日本造船工業会 (社)日本中小型造船工業会 (社)日本舶用工業会 (社)日本産業車両協会 | |
| 4 | 建設関係団体等(18) (財)建設業振興基金 (社)プレハブ建築協会 (社)建設産業専門団体連合会 (社)全国中小建設業協会 (社)日本建設業団体連合会 (社)日本土木工業協会 (社)日本道路建設業協会 (社)全国建設産業団体連合会 全国建設業共同組合連合会 全国建設産業協会 (社)日本建築学会 (社)日本電力建設業協会 住宅リフォーム推進協議会 (社)日本ビルヂング協会連合会 (社)不動産協会 (社)日本建築士事務所協会連合会 (社)日本建築家協会 (社)全日本建築士会 |
| 5 | その他業界団体(24) (社)セメント協会 全国管工事業協同組合連合会 (社)全国建築コンクリートブロック工業会 (社)全日本トラック協会 (社)日本機械工業連合会 (社)日本建設機械化協会 (社)日本建設機械工業会 (社)日本自動車整備振興会連合会 (社)日本倉庫協会 (社)日本鉄鋼連盟 (社)日本民営鉄道協会 日本鉄道車輌工業会 普通鋼電炉工業会 (社)日本産業機械工業会 (社)全国建設機械器具リース業協会 化成品工業協会 石油化学工業協会 日本無機薬品協会 関西化学工業協会 (社)日本化学会 (社)日本DIY協会 (社)日本電機工業会 (社)日本建材産業協会 日本鉱業協会 |
| 6 | 労使団体(2) (社)日本経済団体連合会 日本労働組合総連合会 |
基安発第0726005号
平成17年7月26日
平成17年7月26日
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長 殿
経済産業省製造産業局次長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
石綿を含有する在庫品の使用等の停止について
平成15年10月16日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号。以下「改正政令」という。)により、石綿を含有する建材、摩擦材及び接着剤の製造等が平成16年10月1日(以下「施行日」という。)より禁止されたが、改正政令附則第2条第1項の規定により、施行日前に製造され、又は輸入された製品については適用が除外されているところです。
施行日前に製造され、又は輸入された製品については、施行日以降も使用等ができることとされていますが、石綿の有する有害性により、石綿を含有する物の製造等が禁止された趣旨及び石綿被害が社会的な問題となっている今般の状況に鑑みると、施行日以前に製造された石綿を含有する在庫品についても、新たな使用等を直ちに停止することが強く求められています。
このため、今般、別添のとおり関係団体に対し、施行日前に製造された在庫品の新たな使用等の停止を要請したところです。
貴職におかれましても、円滑な在庫品の新たな使用等の停止、廃棄等に、ご協力等をお願いいたします。