在日時、労働災害にあわれた方は、帰国後「義手」「義足」「車いす」を購入した際、その購入した費用について支給を受けることが出来ます。


在日時、労働災害にあわれた方は、帰国後「義手」「義足」「車いす」を購入した際、その購入した費用について支給を受けることが出来ます。の図

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照会先
労働基準局労災補償部補償課
電話03(5253)1111(代表) 内線5566



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