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血液製剤によるエイズウイルス感染者の早期救済に関する件



   血液製剤によるエイズウイルス感染者の早期救済に関する件

[ 衆議院社会労働委員会
昭和六十三年十月二十日
]
   近年におけるエイズのまん延及びこれによる著しい健康への障害は、国を超え世界的規模において人類に対する新たな保健医療上の脅威となっている。
 とりわけ、血液製剤の使用という日常の治療行為を通じてエイズウイルスに感染した血友病患者の置かれている極めて不安定な状況は、人道上の見地から考えてまことに憂慮にたえないものであり、これらのエイズウイルス感染者に対し保健医療上の援護及び経済的救済措置を早急に講ずる必要がある。
 よって政府及び関係者は、すみやかにこれらに対する次の救済措置を講ずるとともに、感染者の実状に則した一層の対策の充実に努めるべきである。
 血液製剤によるエイズ患者等に対し、医薬品副作用被害救済制度に準じて医療手当、特別手当、遺族見舞金等の給付を行うとともに、二次(配偶者)・三次(母子感染による子女)感染による患者等についても所要の給付を行うこと。
 血友病患者の医療費については、医療保険の自己負担分(月額一万円)を全額公費負担とすること。
 エイズウイルス感染者の直面する極めて不安な日常生活を支援するため、カウンセリング体制の整備、発症予防治療事業の大幅な拡充等日常の健康管理のための施策の充実強化に格段の努力を払うこと。
 エイズウイルスに関する抗体検査、カウンセリングの実施や、エイズ患者等に対する各種給付の実施に当たっては、できる限り匿名方式を採用するなど、そのプライバシー保護の徹底を図ること。
 血液製剤の国内自給を促進するため、各省庁の緊密な連携のもとに、成分献血を含む新たな献血推進への幅広い国民各層の協力を求めるための体制を整備すること。
 特に、血友病患者が使用する凝固因子製剤を献血血液により完全に供給できる体制を早急に確立すること。
 右決議する。


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