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「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の改定について

「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の改定について


(薬食発第0906002号)
(平成17年9月6日)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)


 輸血療法の適正化及び血液製剤の使用適正化については、これまで「血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針について」(平成11年6月10日付け医薬発第715号貴職あて厚生省医薬安全局長通知)及び「血小板製剤の使用適正化の推進について」(平成6年7月11日付け薬発第638号貴職あて厚生省薬務局長通知)により、両通知別添(「血液製剤の使用指針」、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血小板製剤の適正使用について」。以下「各指針」という。)の積極的な活用をお願いしてきたところである。
 しかしながら、各指針は策定されてから既に6〜11年が経過していることから、平成16年7月に取りまとめた「輸血医療の安全性確保に関する総合対策」においては、これらを最新の知見に基づき変更するとの方針が示された。このため、薬事・食品衛生審議会血液事業部会適正使用調査会において、同年9月に決定した改定方針に基づき各指針の改定に向けた検討が行われてきたが、今般、改定案がまとめられ、本年8月の薬事・食品衛生審議会血液事業部会において、別添1及び別添2のとおりとすることが了承された。
 ついては、貴職におかれても下記に御留意の上、貴管下医療機関、日本赤十字社血液センター、市町村等関係機関に対し、改定後の指針の周知徹底を図るとともに、専門家による説明会を開催するなどして、医療機関等の理解の促進につき、特段の御配慮を賜るようお願いする。


 趣旨及び主な改定点
(1)  輸血療法の実施に関する指針について
 ア  趣旨
 平成11年6月制定後の輸血療法の進歩進展を踏まえて再検討を行い、改定したものである。
 イ  主な改定点
(ア)  平成15年7月施行の「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」を踏まえた変更
(イ)  平成17年4月施行の「血液製剤等に関する遡及調査ガイドライン」を踏まえた変更
(2)  血液製剤の使用指針について
 ア  趣旨
 血小板製剤の使用基準を含めるとともに、各領域における最新の知見に基づき、血液製剤の使用適正化の一層の推進を図るため、見直しを行ったものである。
 イ  主な改定点
(ア) 新生児への適応に関する記載の追加
(イ) 病態又は術式ごとの適応の提示
(ウ) 要約版の作成

 関連通知の取扱い
 「血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針について」(平成11年6月10日付け医薬発第715号貴職あて厚生省医薬安全局長通知)及び「血小板製剤の使用適正化の推進について」(平成6年7月11日付け薬発第638号貴職あて厚生省薬務局長通知)は、廃止する。


  (別添1)輸血療法の実施に関する指針 (PDF:692KB)

(別添2)血液製剤の使用指針 (1〜68ページ(PDF:814KB)、69〜77ページ(PDF:835KB))



「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の改定について


(薬食発第0906003号)
(平成17年9月6日)
  ((社)日本医師会会長・(社)全国自治体病院協議会会長・(社)日本歯科医師会会長・(社)日本看護協会会長・(社)日本血液製剤協会理事長・(社)日本病院会会長・(社)日本医療法人協会会長・(社)全日本病院協会会長・(社)日本精神科病院協会会長・(社)日本薬剤師会会長・(社)日本病院薬剤師会会長・(社)日本臨床衛生検査技師会会長・(社)日本医薬品卸業連合会会長・(社)国民健康保険中央会会長・社会保険診療報酬支払基金理事長・地方社会保険事務局長・日本赤十字社社長・社会福祉法人恩賜財団済生会理事長・全国厚生農業協同組合連合会会長・社会福祉法人北海道社会事業協会理事長・(社)全国社会保険協会連合会会長・(財)厚生年金事業振興団理事長・(財)船員保険会会長・健康保険組合連合会会長・国家公務員等共済組合連合会理事長・地方職員共済組合理事長・日本私立学校振興・共済事業団理事長・(社)日本衛生検査所協会会長・各地方厚生(支)局局長・独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長・(財)日本医療機能評価機構理事長・(財)血液製剤調査機構理事長・日本医学会会長・日本外科学会会長・日本心臓外科学会会長・日本消化器外科学会会長・日本胸部外科学会理事長・日本脳神経外科学会会長・日本整形外科学会会長・日本産婦人科学会会長・日本耳鼻咽喉科学会会長・日本泌尿器科学会会長・日本血液学会会長・日本救急医学会理事長・日本麻酔科学会会長・日本消化器病学会会長・日本癌治療学会会長・日本臨床腫瘍学会会長・日本小児外科学会会長・日本輸血学会会長あて厚生労働省医薬食品局長通知)


 血液行政の推進につきましては、平素より多大な御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、今般、標記について別添のとおり各都道府県あて通知したところであります。
 つきましては、貴職におかれましても、輸血療法の適正化及び血液製剤の使用適正化について特段の理解・御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

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