年休(年次有給休暇)は法律で決まっているものであり、会社の取り決めによってなくすことはできません。正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイト等の労働者についても、入社してから6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、10日の年休をもらえます。なお、1週間に働く日数が正社員より少ない場合や、入社してから1年半以上勤務している場合は、年休をもらえる日数が変わる場合があります。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署や総合労働相談コーナーにおいて、ご相談に応じております。
労働基準監督署
総合労働相談コーナー
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