ホーム > 厚生労働省について > 所管の法人 > 独立行政法人 > 独立行政法人医薬品医療機器総合機構資料一覧 > 特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について

特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について

特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について

旧法人名 認可法人医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 政府出資額 66,366,887,000円
新法人名
(業務承継法人名)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 政府出資額 37,770,923,166円
組織変更年月日
(業務承継年月日)
平成16年4月1日 増 減 額 △28,595,963,834円
政府出資額が増減することの根拠法令 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年192号)
 附則
(旧機構の解散等)
第十三条旧機構は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2〜6 略
7 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧機構法第三十八条の三第三号及び第四号に掲げる業務に係る勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対しそれぞれ基礎的研究業務及び希少疾病用医薬品等開発振興業務並びに審査等業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
政府出資額が増減した理由
  • 研究開発費の使用分を欠損として扱ったものを整理したことによる減(約△312億円)
  • 設立時に政府から機構に対し基礎的研究業務及び希少疾病用医薬品等開発振興業務並びに審査等業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたことによる増(約26億円)
備考
  • (注)旧法人の政府出資額は旧法人の閉鎖B/S、新法人の政府出資額は新法人の開始B/S(既存法人への業務承継の場合にあっては、関係部分に限る)の計数によること。
    なお、旧法人の業務を2以上の法人が承継した場合等、複数の法人間で、資産・負債の承継が行われた場合には、関係する全ての法人の政府出資額の合計金額によることができる。

ホーム > 厚生労働省について > 所管の法人 > 独立行政法人 > 独立行政法人医薬品医療機器総合機構資料一覧 > 特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について

ページの先頭へ戻る